【改正貸金業法の完全施行】
2010年6月、改正貸金業法が完全施行となった。これにより体力を失った貸金業者が違法業者化することや、総量規制によって資金調達ができなくなる消費者が増加する(貸金業者にとっては貸付が減少する)ことが懸念される。具体的には2010年6月から主に以下の4点が実施された。
① 法令遵守のための助言、指導を行なう資格試験に合格した貸金業務取扱主任者を各営業所に配置することが義務化された。
② 財産的基礎要件が純資産5,000万円以上に引き上げられた。
③ 個人へ貸し付ける場合には指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務付けられ、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など返済能力を超える貸付が禁止された。
④ 貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利との間の金利での貸付けについては行政処分となる。