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大量保有報告書
会社の発行済み株式数の5%を超えて取得した場合は、株式を買い付けた者の明示、買付の目的、資金源の明示などの情報を含む情報開示をしなければならないとする規制。原則5日以内に、大量保有報告書を財務局へ提出しなくてはいけない。
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