会社分割
~会社分割の基礎知識~
会社分割とは?
会社分割は、まず「吸収分割」と「新設分割」の2種類に分かれる。
「吸収分割」は、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割し、既存の他の法人に承継させる組織再編の手法で、「新設分割」はその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により新たに設立する法人に承継させる組織再編の手法である。
分割により事業を切り出す会社を「分割会社」といい、事業の承継を受ける会社を「承継会社」という。さらに、対価の受け取り方によって、「分社型分割」と「分割型分割」の2種類に分かれる。
会社分割の対価を分割会社が受け取るの場合は「分社型分割」といい、分割会社の株主が受け取る場合は「分割型分割」いう。よって、会社分割は「吸収分割」と「新設分割」、「分社型分割」と「分割型分割」の4つの組み合わせとなる。
事業譲渡の他で事業を対象とする吸収型M&Aの手法として、会社分割(吸収分割)を検討することがある。特に、現金対価の吸収分割では、買い手企業が現金と引き換えに対象事業を直接承継することから、事業譲渡と同様の効果がある。事業譲渡との相違点は、分割対象事業にかかる権利義務の包括的な承継が可能なことである。
事業譲渡では、取引先、業務委託先等との各契約について移転手続が必要だが、会社分割の場合には、分割対象事業に関する外部との契約は、原則として買い手企業にそのまま承継され、個別の移転手続が不要となる。
ただし、契約によっては、会社分割を実施する場合には事前に相手方への通知または承諾が必要である旨が規定されているケースがあるため、会社分割においても個々の契約書の確認作業は必要である。
会社分割のメリット
- 買い手企業は対価として新株を発行すればよく、買収資金が不要。
- 包括承継のため、事業譲渡と比べて契約関係の移転手続がシンプル。
- 転籍させる従業員から個別に同意を得る必要がない。
- 買い手企業は一気に経営統合を実現できるため、買収の成果(シナジー効果)を早期に獲得しやすい。
会社分割のデメリット
- 買い手企業が上場企業の場合、 1株当たり利益が減少し株価が下落するリスクがある。
- 買収対象企業の株主が買い手企業の株主となるため、買い手企業の株主構成が変化してしまう。
- 人事制度やシステムの統合など、現場への負荷が高まるため現場が混乱し、経営統合がスムーズに進まないおそれがある。
会社分割の主要な手続
会社分割は、合併における手続と類似する点が多い。
ただし、会社分割では分割事業に主として従事する労働者との労働契約が包括承継されることから、当該労働者を保護するために「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」(以下「労働承継法」という)が制定されており、同法に基づく労働契約承継手続を経る必要がある。

木俣貴光(2017).企業買収の実務プロセス<第2版>p189 中央経済社
主な手続 |
内容 |
関連条文 (会社法) |
---|---|---|
会社分割契約書の締結 |
分割会社および承継会社は、吸収分割契約書を作成し、取締役会の承認を得たうえで締結する。会社法に定める法定記載事項に基づき吸収分割契約書には、分割会社および承継会社の商号、承継する分割会社の資産、債務、雇用契約その他の権利義務、承継会社が交付する対価(株式等)に関する事項、効力発生日等を明記する。 |
757条 758条 |
事前開示書類の備置 |
分割会社および承継会社は、分割契約書などの法定開示事項を記載した事前開示書類を本店に備置する。備置の開始日は株主総会開催日の2週間前、株主または債権者への公告、通知、催告のいずれか早い日である。 |
782条 794条 |
労働者との協議 |
分割会社は、株主総会開催日の2週間前の前日までに労働契約の承継に関する協議を行う |
(労働承継法) |
株主総会 |
分割会社および承継会社は、効力発生の前日までに株主総会において分割契約の承認を要する。原則として特別決議を要する。 |
309条2項12号 783条 795条 |
債権者保護手続 |
分割会社および承継会社は、効力発生日の1か月前までに、一定の債権者に対して吸収分割に異議を申し出ることができる旨を官報で公告し、かつ知れたる債権者に各別に催告しなければならない(ただし、公告を官報に加え、定款に規定する時事日刊新聞または電子公告による場合には、各別の催告は省略できる)。 |
789条 799条 |
反対株主の買取請求手続 |
会社分割に事前に反対の意思を表明した分割会社および承継会社の株主は、会社に対して公正な価格で買取りを請求することができる。請求できる期間は、効力発生日の20日前から前日までとなる。 |
785条 797条 |
効力発生および登記 |
分割契約書に規定した効力発生日において、分割対象の権利義務が承継会社に承継される。分割会社および承継会社は効力発生日から2週間以内に登記を行う。 |
923条 |
事後開示書類の備置 |
分割会社と承継会社は共同して、効力発生日後6か月間法定事項を記載した事後開示書類を作成し、各々の本店に備置する。 |
791条 801条 |
(出典)森山保(2016).「M&Aスキーム」選択の実務 中央経済社
会社分割 税務上の留意事項
会社分割の税務では、分割会社および承継会社における税務と、分割型分割における株主の課税上の取扱いを理解する必要がある。
- 分割会社および承継会社における税務上の取扱い
-
適格分割に該当する場合、分割対象の資産および負債は簿価で承継会社に引き継がれ、譲渡損益の課税は繰り延べられる。非適格分割に該当する場合には、分割対象の資産および負債は時価で移転することから、分割会社において移転資産の譲渡損益が計上される。会社分割では、①会社分割の実行前と実行後で完全支配関係(100%)が継続している場合、②会社分割の実行前と実行後で支配関係(50%超)が継続している場合、③共同事業を営む場合に以下のように定められている。○が付されている要件すべてを満たす場合、適格分割となる。
- 分割型分割における分割会社株主の税務上の取扱い
-
分割型分割の場合、分割会社の株主に対して承継会社の株式が交付される。税務上は この取引を分割会社株式の一部譲渡と、承継会社株式の取得を同時に行ったものとみなす。これにより非適格分割型分割の場合には、みなし配当課税が生じる点に留意が必要である。つまり、分割で交付された株式等の価額のうち、分割直前の分割会社の資本金等の額の払い戻しに相当する金額を超える部分については、分割会社の株主への配当とみなし、当該配当に対して課税される(みなし配当については、また、適格・非適格を問わず分割型分割で対価として株式のみが交付される場合には、株主の所得計算において譲渡損益を認識しないこととされている(みなし配当が生じる可能性はある)。
会社分割 その他留意点
- 簡易分割と略式分割
-
原則として、会社分割では分割会社と承継会社の株主総会における特別決議が必要である。ただし、分割する資産の帳簿価額が、分割会社の総資産の5分の1以下であれば、分割会社における株主総会決議を省略することができる(分割会社における簡易分割)。また、承継会社では、①分割会社の株主への割当財産等の合計金額が純資産の5分の1以下であること②承継会社で差損が発生しないこと③承継会社の株主に対する通知または公告の日から2週間以内に総株式数の6分の1超を有する株主が反対する旨を承継会社に通知していないことが満たされているならば、株主総会の決議を省略することができる(承継会社における簡易分割)。ただし、承継会社が譲渡制限会社で、会社分割の対価に譲渡制限株式を割り当てる場合には、簡易分割に該当しない。また、90%以上の議決権を保有されている子会社と親会社の間の会社分割の場合には、子会社において、株主総会決議を省略することができる(略式分割)。ただし、承継会社が子会社の場合で、子会社が譲渡制限株式を割り当てる場合には、株主総会決議を省略できないことには留意が必要である。なお、親会社には略式分割の制度は設けられていない。
- 労働承継法(会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)
-
<趣旨>
会社分割の場合、労働契約は他の権利・義務・契約上の地位とともに包括的に承継される。また、会社法の原則に従った場合には、分割対象事業に主として関わっていなくとも、分割契約書等に労働者と締結している労働契約が記載された場合、労働者の意思に関係なく、会社分割に伴って強制的に新設会社または承継会社に移籍することになる。このような場合などに労働者を保護する目的で労働承継法は整備されている。なお、労働承継法では、労働条件がそのまま維持されることが前提となっている。<労働契約承継の有無>
労働者が分割対象事業の主たる従業者か否か、当該労働者との労働契約が分割契約書等に承継対象として記載されているかにより当然に労働契約が承継されるかどうかが決まる。労働者が分割対象事業の主たる従業者のケースで分割契約書等に承継対象として記載されている場合には分割効力発生日に当然に労働契約が承継されるが、分割契約書等に承継対象として記載されていない場合、異議を申し出た場合のみ分割効力発生日に労働契約が承継される。労働者が分割対象事業の主たる従業者でないケースでは、分割契約書等に承継対象として記載されていない場合、当然に労働契約が承継されないが、承継対象として記載されている場合には、異議を申し出た場合に承継されないことになる。
手続 |
内容 |
---|---|
分割会社における |
分割会社は、以下の事項を労働者に説明し、理解と協力を求める。労働組合との協議の形式をとることが多い。
|
労働者に対する |
分割会社は、株主総会の2週間前の日の前日までに、分割対象事業に従事している労働者と以下の事項を説明協議する。ただし、個別に同意まで取る必要はない。
|
労働者への |
分割会社は、分割対象事業に主として従事している労働者およびそれ以外の労働者で分割契約書等に労働契約が承継されると記載されている労働者に対して、株主総会の2週間前の日の前日までに、次の事項を書面で通知しなければならない。
|
労働組合への |
分割会社は、対象となる労働組合に対して、株主総会の2週間前の日の前日までに、次の事項を書面で通知しなければならない。
|
異議申出 |
分割契約書に分割対象事業に主として従事している労働者でその労働契約を承継する旨の記載がない者(①)もしくは、主として従事している労働者以外の者でその労働契約を承継すると記載されている者(②)は、事前通知から別途定めた期限日(ただし、通知日から少なくとも13日間を経過した日であることが必要)の間に、①の労働者は労働契約を承継しないこと、②の労働者は労働契約を承継することを書面で異議を申し出ることができる。異議申出により①の労働者に係る労働契約は承継され、②の労働者に係る労働契約は承継されないこととなる。 |
M&Aキャピタル
パートナーズが
選ばれる理由
私たちには、オーナー経営者様の
決心にこたえられる理由があります