M&Aの基本合意契約書 意向表明書や独占交渉権について

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M&Aでは、契約締結までの間に様々な契約書を作成することになります。

その1つが基本合意書。

基本合意書を締結することで、その後のやりとりをスムーズに進行させることができます。

この記事では、基本合意書についてや意向表明書、独占交渉権などについても解説しています。

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基本合意書とは

基本合意書のイメージ

基本合意書とは、譲渡企業と譲受企業の双方が、M&Aに向けて現時点での基本的な諸条件(下記【一般的な諸条件】ご参照)の合意事項を確認するための当事者間で締結する契約書です。基本合意書はLOI(Letter of Intent)、MOU(Memorandum of Understanding)などと呼ばれることもあります。

基本合意書を締結することにより、譲渡企業と譲受企業の双方がこれまでの交渉で合意してきた内容の整理と合意形成ができ、取引成立に向けたデューデリジェンスや最終契約、決済をスムーズに進行させると同時に同義的な拘束力を期待することができます。

また、基本合意書はデューデリジェンス前の段階の合意となりますので、デューデリジェンスの結果によっては条件の変更が避けられない事もある為、独占交渉権、機密保持等の一部の条項を除き、法的拘束力を持たせない事が一般的です。

【一般的な諸条件】
  • 取引形態(株式譲渡、事業譲渡等のスキーム)
  • 譲渡価格
  • 今後のスケジュール
  • デューデリジェンス(買収監査)の協力義務
  • 独占交渉権の付与
  • その他合意事項

意向表明書とは

意向表明書のイメージ

意向表明書とは譲受企業が譲渡企業の株主、もしくは譲渡企業に対して、譲渡企業の譲受を検討する背景や思い、譲渡価格を含む基本的な条件(上記【一般的な諸条件】とほぼ同様です)を伝える為の表明書です。

譲渡企業に対して複数の譲受企業が候補先として手を挙げることがあります。この場合、複数社から意向表明書を提出してもらい、その中から1社を選定し、基本合意書を締結する流れとなります。場合によっては意向表明書の提出を省略することもございます(基本合意書を省略し、意向表明書のみの場合もございます)。

また、意向表明書についても法的拘束力は持たせない事が一般的です。

独占交渉権とは

独占交渉権のイメージ

独占交渉権とは譲渡企業が譲受企業に対して一定期間「排他的な交渉権」を与えることです。譲受企業が基本合意書を締結する大きなメリットは独占交渉権を獲得することであるとも言えます。

譲渡企業は独占交渉期間中、第三者の関与の有無を問わず、他の候補先との接触は禁止されております。一般的には2ヶ月~6ヶ月程度です。

独占交渉権は譲受企業にとってはライバル会社を排他できるメリットがありますが、譲渡企業からすると譲受企業の合意なしには他の候補先と交渉する選択肢を取れないデメリットが生じますので、独占交渉権の付与に関しては慎重に相手を選択する必要があります。

また、独占交渉権の規定は基本合意書の他の規定と異なり、法的拘束力をもたせることが一般的です。

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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズコーポレートアドバイザリー部長 梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ 
コーポレートアドバイザリー部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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