中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について
当社(M&Aキャピタルパートナーズ株式会社)は、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を2024年1月1日より適用開始し、ガイドラインの遵守を宣言いたします。
なお、M&A仲介協会が定める自主規制規程についても、倫理規程は 2024年1月1日より、業界自主規制ルールは総則的部分に関して 2024年1月1日より遵守を開始し、その他部分は 2024年4月1日までの間の相当な時期に順次適用してまいります。
(関連ニュースリリース https://www.ma-cp.com/pdf_files/202312151236471126048861.pdf)
事業承継M&Aを検討される皆様のみならず、仲介会社に求められることも含まれた総合的なガイドラインとなっておりますので、後継者未定の企業経営者の方はぜひ下記リンクよりご一読ください。
リンク- 中小企業庁『 財務サポート「事業承継」』
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/
中小M&Aガイドライン遵守における当社の取り組み
当社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。なお、本ガイドライン策定以前の2006年より、営業管理規程を制定し行動規範を定め、適宜見直し、改定を行っております。また、利益相反等の各種勉強会を月に1度以上継続して開催しており、仲介者としての誠実さと知見を磨いてまいりました。
具体的な取り組みは下記の通りです。
中小M&Aガイドライン(抜粋) | |
---|---|
Ⅰ 支援機関としての基本姿勢 | 遵守状況 |
1.依頼者(顧客)の利益の最大化 | |
・特に、FA、仲介業者や士業等専門家は、重要な判断を依頼者(顧客)に求める場合には、十分に説明して納得を得た上で進める必要がある。 |
営業管理規程にて、行動指針を明確に定めております。 |
2.それぞれの役割に応じた適切な支援 | |
・M&A専門業者は、マッチングやその後の諸手続き進捗管理等、総合的な支援を行う。 ・本ガイドラインで示した基本的な事項を適切に実施するとともに、必要な研鑽を重ね、中小M&A支援の質の向上に尽力することが望まれる。 |
営業管理規程にて、営業担当者は、業務の遂行に必要な知識・技能を継続的に研鑽することにより、その資質の一層の向上を図り、業務の質的維持向上に努めなければならないと定めております。 |
Ⅱ M&A専門業者 | 遵守状況 |
1.M&A専門業者による中小M&A支援の特色 | |
・仲介者及び FAは、M&A支援に携わる人材の知識・能力の向上及び適正な業務遂行のための取組を通じて「支援の質の確保及び向上」を図る必要がある。 |
同上 |
4.各工程の具体的な行動指針 | |
(1)意思決定 ・中小M&Aにおいて、想定される重要なメリット、デメリットを知りえる限り、相談者に対して明示的に説明すること。 ・相談者の企業情報の取り扱いについて、善管注意義務を負っていることを自覚すること。 |
10年以上に渡って利益相反教育に取り組んでおります。 また、提案時にはM&A以外の選択肢(後継者への承継、株式公開、清算・廃業等)について、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明しております。 |
(2)仲介契約・FA契約の締結 ・仲介者・FAは、契約締結前に当該中小企業に対し契約に係る重要な事項(提供する業務の範囲・内容、秘密保持に関すること、責任(免責)に関する事項等を含む)について明確な説明を行い、当該中小企業の納得を得ること。 ・両当事者から手数料をとる場合はその旨を説明すること。 ・利益相反のおそれがあるとして想定される事項につき、事前に両当事者に説明を行い、了承を得ること。 |
弊社では、アドバイザリー契約締結に先立って、以下記載のとおり、①ご提供する業務の範囲・内容、②秘密保持に関すること、③責任(免責に)に関する事項等を重要事項の説明を通して行い、その内容等を丁寧に説明するように徹底しております。
アドバイザリー契約において当社が仲介者としてM&Aのアドバイザーを行うことを明示し、一般に利害が対立する価格交渉等において、双方が合意可能と考えられる中立・公平な条件の助言に努めることと併せて、明確に説明しております。 |
(3)バリュエーション ・仲介者は確定的なバリュエーションを実施すべきではない。 ・仲介者が自ら簡易的に算定したバリュエーションを示す場合、参考資料として簡易に算定したものであると明示すること。 ・必要に応じて士業等専門家等の意見をもとめることができること。 |
弊社との契約書に、確定的なバリュエーションは当社が提供しない業務として明記しており、重要事項説明においてもご説明いたします。 |
(4)譲受側の選定(マッチング) ・月額報酬を採用しているM&A専門業者は、マッチングに想定より長期間を要した場合、依頼者と協議し、月額報酬の適正な金額への減免等に応じること |
報酬については、重要事項説明書に、種類、算定方法、支払時期等を明記し、重要事項説明においてもご説明いたします。 |
(5)交渉 ・仲介者は、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益の実現を図る必要がある。 |
営業担当者は、M&A仲介業務を遂行する上で、どちらか一方に偏った助言や、明らかに不利となるような誘導等を行なうことなく、常に公平・公正な立場で業務にあたらなければならないことを定め、教育しております。 |
(6)基本合意の締結 ・それまでの交渉の結果を確認し、また、デューデリジェンスに進む前に譲受側に独占交渉権を付与する等の趣旨から、基本合意を締結することが望ましい。 ・意向表明に対する応諾は、基本合意とほぼ同様の合意を締結したものとして扱うこともある。 |
弊社では、原則全ての案件で基本合意または意向表明に対する応諾を行うよう推奨しております。 |
(7)デューデリジェンス「DD」 ・仲介者は、DDを自ら実施すべきではない。 ・仲介者は、譲渡側に過大な負担が生じないよう、DDの調査対象を適切な範囲内とし、調査結果を譲渡側にも開示して情報共有するように働きかけるのが望ましい。 |
重要事項説明書において、DDは当社が提供しない業務として明記し、ご説明いたします。 |
(8)最終契約の締結 ・最終契約は、可能な限り、中小M&Aに関する知見と経験のある弁護士の関与の下で締結することが望ましい。 |
クライアントには、ご自身で契約内容に漏れがないか確認をいただき、不明な点については弁護士へ助言を受けるよう推奨しております。また、必要に応じ、当社の顧問弁護士に中立な視点でのレビューを依頼し、どちらか一方に偏った助言や、一方に明らかに不利となるような誘導等を行うことがないよう、努めております。 |
(9)クロージング「CL」 ・登記が発生する等、専門的な知見を要する場合、司法書士等の士業等専門家にも関与を求めることが必要である。 |
CL手続きに関する法定書類や登記関連手続き等、専門的な知見を要する事項に関しては、司法書士等専門家への依頼を行っております。また、当日までに具体的な段取りを整えた上で、譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認しております。 |
(10)全体 |
慣れていない方にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、中立公正な立場を維持しつつ、全体を通して、寄り添う形で交渉のサポートを行っております。 |
5.仲介者における利益相反リスクと現実的な対応策 | |
・仲介者であるということ(両当事者から手数料を取る旨も)を、両当事者に伝える。 ・バリュエーションに係る結論を決定せず、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える。 ・仲介契約締結にあたり予め利益相反の虞があるものと想定される事項について、各当事者に対し明示的に説明を行う。 ・別途両当事者間における利益相反の虞がある事項を認識した場合、各当事者に明示的に開示する。 |
重要事項説明書に、下記を明記し、ご説明いたします。 ・仲介者であり、両当事者から報酬をいただくこと。 ・確定的なバリュエーションは当社がご提供する業務に含まれないこと。 ・予め利益相反のおそれがあると想定される事項。 ・別途両当事者間における利益相反のおそれがある事項を認識した場合、各当事者に明示的に開示すること。 |
6.専任条項の留意点 | |
・専任条項については、マッチングにおいて、譲り受け側となり得る同一の候補先に対し同一の譲り渡し側について複数のM&A専門業者が重ねて打診した場合に、当該候補先の心証を害することや、譲り渡し側に関する情報が拡散することを抑止するという観点で、一定の合理性が認められる。 ・専任条項設けるとしても、M&A専門業者は当該依頼者に対し、他の支援機関にセカンド・オピニオンを求めることを許容するべきである。 ・専任条項を設ける場合には、契約期間を6か月~1年以内を目安として定めるべきである。加えて、例えば、依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等も設けることが望ましい。 |
弊社では、他の支援機関(企業評価を行うファイナンシャルアドバイザーや弁護士、税理士等の専門家等へ相談することを制限しておらず、適宜ご相談いただくことを推奨しております。 |
7.直接交渉の制限に関する条項の留意点 | |
・依頼者が、M&Aの相手方となる候補先と、M&A専門業者を介さずに直接、交渉または接触することを禁じる旨の条項については、交渉の窓口を M&A専門業者に一本化することで交渉が円滑化し得る等の観点から、一定の合理性が認められる。 ・依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援をM&A専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除き、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定すべきである。また、直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定すべきである。 ・直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA契約が終了するまでに限定すべきである。 |
弊社では、M&Aを円滑に進めるため、契約書において、原則直接交渉を制限する条項を設けております。当該条項は、原則当社がご紹介した相手方にのみ、また、M&Aに関する目的で行われるものに限定しており、有効期間は弊社との契約終了までとなっております。 |
8.テール条項の留意点 | |
・譲渡側とM&A専門業者との間における仲介契約・FA契約の内容において、当該契約終了後一定期間(テール期間)内に、譲り渡し側が譲り受け側との間でM&Aを行った場合に、当該契約等は終了しているにもかかわらず、当該M&A専門業者が手数料を取得する条項(テール条項)が定められる場合がある。 ・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とすることが望ましい。 ・テール条項の対象は、当該M&A専門業者が関与・接触し、譲渡側に対して紹介した譲り受け側のみに限定すべきである。 |
弊社では、M&Aを円滑に進めるため、契約書において、原則テール条項を設けております。 |
M&Aキャピタルパートナーズが
選ばれる理由
創業以来、報酬体系の算出に「株価レーマン方式」を採用しております。
また、譲渡企業・譲受企業のお客さまそれぞれから頂戴する報酬率(手数料率)は
M&A仲介業界の中でも「支払手数料率の低さNo.1」となっております。
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豊富なM&A成約実績
創業以来、国内No.1の調剤薬局業界のM&A成約実績の他、多種多様な業界・業種において多くの実績がございます。
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