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2009-09-18
  消費者金融大手のアイフル <8515> は、18日、今後の事業再生と事業継続に向けて強固な収益体質の確立および財務体質の抜本的な改善を図るため、「産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(以下「事業再生ADR手続」)による事業再生を目指し、事業再生実務家協会への事前相談を開始し、現在、同協会により事業再生ADR手続について仮受理されたと発表した。

  同社グループは、金融機関からの借入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってきたが、(1)2006年以降増大した利息返還請求による資金負担増(2)同年4月14日付の金融庁による行政処分の影響(3)2008年度以降のサブプライムローン問題やリーマンショック等を契機とした急激な資金調達市場の悪化、等を要因として資金調達力は弱体化し、このままではグループが有する資産規模を維持するだけの資金調達が困難な状況に至る恐れが生じていた。加えて、改正貸金業法の完全施行による総量規制が開始されるに至れば、消費者金融事業の市場自体が縮小し、グループの経営環境は一層厳しさを増すことが予想される。

  こうした厳しい経営環境に対応すべく、2007年3月以降、希望退職及び店舗の統廃合による人員削減、ライフキャッシュプラザ全店の廃店およびそれに伴う人員削減などの構造改革施策を実施してきたが、現在の窮境を打開するためには、更なる抜本的な構造改革を実施することが不可欠な状況にある。

  このような中、同社グループは、金融機関の協力の元、抜本的な構造改革を実施し、改正貸金業法の完全施行に備えた組織体制を構築することが不可欠であるとの判断に至り、グループのライフ、マルトー及びシティズについて、事業再生ADR手続の利用申請を行うに至ったとしている。

  現在、事業再生ADR手続は正式申込前であり、手続実施者選任予定者の助言を得ながらグループとして事業再生計画案を策定する段階で、現時点における事業再生計画案で金融機関に要請する金融支援の内容は、事業再生ADR手続の正式申込をした後、一定期間、金融債権者に対し、借入金債務の元本の残高維持を依頼し、その後については、同債権者に対する借入金債務の弁済スケジュールの変更を依頼する予定で、借入金債務の免除や、株式化(デット・エクイティ・スワップ)を要請することは、現時点では想定していないとしている。


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