2009-10-29
日本エスコン <8892> は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)の下で事業再生に取り組んできたが、29日開催の事業再生計画案の決議のための債権者会議の続会において、手続対象債権者全員の同意をもって、事業再生計画案の成立が決議された。事業再生計画案の成立の決議がされたことをもって、事業再生計画は直ちに効力を生じ、事業再生ADR手続は終了した。
今後、事業再構築のための方策として、事業の選択と集中、コスト削減、経営管理体制の整備及び強化、自己資本充実を進めると共に、事業再生計画における対象債権の弁済の一時停止と元本については、原則として、約3年後まで弁済期限を猶予し残高を維持する。
今後、事業再構築のための方策として、事業の選択と集中、コスト削減、経営管理体制の整備及び強化、自己資本充実を進めると共に、事業再生計画における対象債権の弁済の一時停止と元本については、原則として、約3年後まで弁済期限を猶予し残高を維持する。