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2010-04-26
  日本インター <6974> は、26日、事業再生実務家協会に対し、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)の申請を行い、同日付で受理され、同日付で事業再生実務家協会と連名にて、全取引金融機関等に対して、「一時停止の通知書(借入金元本返済の一時停止等)」を送付したと発表した。

  同社は、世界同時不況の影響等もあり、3期連続で多額の当期純損失の計上する見込みで、事業構造を抜本的に見直し、事業再生に向けた収益体質の強化と財務体質の改善を図る必要があると判断したため。財務上の大きな課題である過大な有利子負債を削減するために、金融機関等に対して一部債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)等の金融支援を要請する方針で、原則として株式上場を維持することを前提に検討を進める。

  今後、事業再生実務家協会の指導の下、6月22日開催予定の第3回債権者会議での事業再生計画案の決議を目指す。なお、事業再生ADR手続は、金融機関様等を対象に進められる手続であり、取引先等には影響を及ぼすものではないとしている。


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