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2011-01-25
  日本振興銀行グループの中小企業信用機構 <8489> は、1月25日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日付で東京地裁に民事再生手続開始の申立てを行い、受理された。また、東京地裁より、同日付で監督命令及び弁済禁止等を内容とする保全命令が発令されたと発表した。(負債総額9,003百万円)同社株式は3月25日付で上場廃止となる予定。

  10年9月10日に日本振興銀行が民事再生手続開始の申立てを行ったことで、保有する同行株式を減損した結果、10年8月期において債務超過に陥っていた。昨年9月以降、資本増強による債務超過の解消を目指して投資家候補との協議を続けてきたが、具体的な資本増強策の合意には至っていなかった。

  中核事業である商業手形割引事業は、延べ約1,700社の中小・零細の事業者に対し短期間の資金を提供しており、過大な債務の圧縮を行い事業継続を図るため、民事再生手続開始の申立てを行うことを決定したとしている。


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