2006-10-24
ストックオプション(株式購入権)で得た利益を「給与所得」よりも税額の低い「一時所得」と税務申告したのに対し、ペナルティーとして過少申告加算税を追徴課税したことの是非が争われた7件の訴訟の上告審判決が24日、最高裁であった。同小法廷は加算税を賦課するのは違法として、課税を適法とした二審判決を破棄し、総額約2億6000万円の課税処分を取り消した。
訴えたのは米マイクロソフトやデル、コンパック、シスコシステムズの日本法人元役員ら7人。7人は親会社である米国法人から付与されたストックオプションを行使。1997―2001年分の利益を一時所得として申告したが、給与所得とみなされ、同加算税を含めて追徴課税された。
判決理由で同小法廷は「国税当局は課税上の取り扱いを変更したにもかかわらず、通達で明示しなかった」と指摘。「一時所得に当たると申告しても無理からぬ面があり、納税者の誤りということはできない」と述べ、「加算税を課すのは酷すぎ違法」と判断した。
訴えたのは米マイクロソフトやデル、コンパック、シスコシステムズの日本法人元役員ら7人。7人は親会社である米国法人から付与されたストックオプションを行使。1997―2001年分の利益を一時所得として申告したが、給与所得とみなされ、同加算税を含めて追徴課税された。
判決理由で同小法廷は「国税当局は課税上の取り扱いを変更したにもかかわらず、通達で明示しなかった」と指摘。「一時所得に当たると申告しても無理からぬ面があり、納税者の誤りということはできない」と述べ、「加算税を課すのは酷すぎ違法」と判断した。