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2011-03-14
  マルマエ <6264> は、今後の事業再生に向けた強固な収益体質の確立と、財務体質の抜本的な改善を図るため、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)の利用を申請することを決議し、3月14日付で、事業再生ADR手続の取扱事業者である事業再生実務家協会に対して、事業再生ADR手続利用についての申請を行い、同日受理され、同日付で、事業再生実務家協会との連名で、全取引金融機関に対して「一時停止の通知書」を送付した。

  3月24日開催予定の第1回債権者会議において、全取引金融機関に対し、事業再生計画案の概要説明と、一時停止の同意(追認)等を要請し、財務体質を抜本的に改善するため、既存借入債務の弁済条件の緩和の他、一部債務の株式化(DES)等を要請することにより、債務超過を回避し、上場の維持を目指しつつ、事業再生に取り組む。

  マルマエは、08年に急増する太陽電池分野の需要を好機と捉え、大規模な設備投資を行ったが、直後に、世界的な金融危機に伴う市場変動に見舞われ、長引く不況の中、設備の償却負担が重石となった他、急激な円高と市場価格の急下落に対応する社内生産性の改善が間に合わなかったことにより、大幅な最終損失を計上するなど、危機的な財務状況に陥った。事業体制やコスト構造の抜本的な見直しを進めたが、抜本的な改善には至らず、債務の弁済を約定どおり進めることが困難な状況が続いていた。


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