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M&A(企業買収)の一般的な流れは基本合意書の締結後に買収監査を行い、買収する企業(以下、対象企業)の問題点を洗い出した上で最終的な譲渡代金を交渉し決定します。しかしながら対象企業の問題点を限られた情報や時間の中で全てを明確にすることは困難であり、株式譲渡実行後に問題点が発見されることも少なくありません。
そのためM&Aにおける契約書にはある一定の時点において、ある事項が真実かつ正確であることを表明し、その表明事項を売主が保証する表明保証条項を記載することが一般的です。下記にこの規定の意味や機能そして一般的な内容や限定方法、裁判事例を紹介します。
表明保証の意味
M&Aにおける表明保証とは、契約当事者が一般的には株式譲渡契約書等の締結日やクロージング(譲渡日)等において、契約当事者自身または対象会社に関する法務、税務、財務、労務、事業内容等に関する一定の事項が真実かつ正確であることを表明し、その表明した内容を保証することです。
表明保証の機能
①株式譲渡実行の前提条件
株式譲渡契約書等では、一般的に相手方に表明保証違反がないことを株式譲渡実行の前提条件とします。表明保証違反があった場合、当該取引は実行せず、株式譲渡契約書を解除することが出来ます。
②補償の提供
株式譲渡実行後において契約当事者が表明保証した事項が真実でなかったことに起因して相手方に損失、損害、債務、責任または費用(弁護士報酬及びその他の諸費用等)が発生した場合には、損害賠償請求に応じなければなりません。
③真実の開示
表明保証条項に違反していたことが株式譲渡実行後に明らかとなった場合には、損害賠償請求される可能性があることから、売主は対象会社に関する事実を開示させることが出来ます。
表明保証の主な内容
表明保証の一般的な内容は契約当事者に関するものと、株式の所有・対象会社に関するものがあります。契約当事者に関るものは売主と買主それぞれが、株式の所有・対象会社に関するものは売主が表明保証することが一般的です。
契約当事者に関するものの例(売主と買主それぞれが表明保証するもの)
表明保証の対象 |
項目 |
補足 |
---|---|---|
売主と買主 |
契約締結の能力・権限・履行の確保 |
契約当事者が契約の締結能力・権限を有する正当な権利者である事を確認します。 |
契約締結における法令等の違反の不存在 |
契約の締結において会社法、その他の法令、社内規則上必要な手続等を全て履行済みであることを確認します。 |
|
契約締結に必要な許認可等の取得 |
契約締結に必要な官公庁への届出等、必要とされる手続きが履践されていことを確認します。 |
|
反社会勢力からの断絶 |
2011年10月施行の暴力団排除条例等に基づき、契約当事者が反社会勢力またはそれに関連する者ではない事を確認します。 |
株式の所有・対象会社に関するものの例(売主が表明保証するもの)
表明保証の対象 |
項目 |
補足 |
---|---|---|
売主 |
対象株式の所有と担保権等の不存在 |
売主が株式を真正に所有していることや、ストック・オプションや新株予約権等で株式の数が将来変更になるような決議等がなされていないことを確認します。 |
財務諸表、計算書類の適正 |
対象会社の財務諸表、計算書類は、一般的に認められた会計基準に従って作成されていることを確認します。 |
|
債務及び負債、偶発債務の不存在 |
対象会社に簿外債務や偶発債務の存在が無い事を確認します。 |
|
人事問題の不存在 |
労働組合や労働紛争は存在しないこと、社会保険を適法に履行していること、未払い残業代等は存在しないこと等を確認します。 |
|
債務不履行の不存在 |
対象会社が締結している取引先との契約書上において、債務不履行が発生していない事を等を確認します。 |
|
法令順守、許認可、紛争に関すること |
対象会社が関係する法令や許認可に違反しておらず、また訴訟等の係争・紛争中で無い事を確認します。 |
表明保証の限定方法
契約当事者が表明保証出来ない事項は、限定することもあります。 例えば、「別紙●記載を除き」「売主が知る限り」「重要な点において」といった文言で限定を設けます。
表明保証に違反した場合
表明保証条項に明らかな違反があった場合には、契約内容に従って損害賠償請求や保証請求を行うことが出来ます。また場合によっては、契約内容が解除されてしまうこともあります。
売り主、買い主共に多くの時間と労力そして資金を費やしているにも関わらず契約が解除になってしまうということは大きな損害となります。
上で述べたように表明保証に違反した場合に負うことになる損害として売り手が負う可能性のあるものは、損害賠償請求を受けることと補償請求を受けることの2つです。
まず損害賠償請求を受ける可能性についてですが表明保証条項に記載された内容が事実と明らかに違っていた場合には、それが故意であったかどうかや過失があったかどうかに関わらず損害賠償請求を受ける可能性があります。損害賠償請求では、表明保証条項違反により買い主側が被ってしまった経済的な損失を補填するために必要なものが請求されます。
そして、補償請求を受けることになる可能性も考えられます。補償請求も損害賠償請求と同じように表明保証条項に記載された内容が事実と違っていた場合には、故意であったかや過失があったかに関わらず受ける可能性があります。あまり違いがないかのように思われるかもしれませんが、法律上賠償と補償は全く違うものです。
賠償というのは違法な行為を行うことによって受けた損害の埋め合わせをすることを意味しますが、補償は法には違反していない行為によって生じた損害の埋め合わせをすることを意味します。
表明保証を制定する際の注意点
表明保証を制定するに当たっては、売り主側と買い主側で大きな違いがあります。売り主側は損害賠償や契約解除などのリスクを最小限に抑えるために表明保証条項の項目をできるだけ少なくしたいと考えます。その一方で買い主側は契約をするに当たっての経済的損失のリスクを回避するために、表明保証条項をできるだけ多くしたいと考えます。
こういった相違がある中で、それぞれどのような点に注意していけば後のトラブルを避けることが出来るのでしょうか?注意するべきポイントを、まとめていきます。
売り主側が注意するポイント
明確な情報開示を行う
明確な情報開示は、表明保証条項に違反かあったかどうかを争う際に重要なポイントとなります。表明保証条項違反を争って裁判となる事例は非常に多くなっています。
色々な意味に取れるような文言で表明保証条項を作成してしまった場合、裁判を行う際に本来の意味とは違った意味で捉えられてしまい損害賠償が必要となってしまうリスクもあります。そういったことにならないためにも明確な情報開示を行うことが大切です。
虚偽申告を行わない
当たり前のことではありますが虚偽申告は、行ってはなりません。場合によっては売り主側は、契約を進めるうえで不利となってしまうような情報を公表しなければならないこともあります。しかしそれを隠してしまった場合には、表明保証条項違反による損害賠償によって非常に大きな損失を被ってしまうリスクが生まれてしまいます。公表したくないと思うような情報であっても、虚偽を行うことなく表明保証条項に正しく記載することが重要です。
買い主側が注意するポイント
デューデリジェンスを徹底する
M&Aを行う際に買い主側が売り主側を調査することを、デューデリジェンスと言います。このデューデリジェンスが、表明保証条項作成の際には非常に重要なポイントとなります。徹底的に調査を行わないと、売り主側が公表したくないと思っている事実が見えてこないこともあります。後のトラブルを避けるためにも、交渉を進めていくためにも例えお金と時間がかかったとしても徹底的にデューデリジェンスを行うことが大切です。
サンドバッキング条項を記載する
サンドバッキング条項とは契約前に買い主側が表明保証事項に違反があると分かっていた場合でも、後に経済的な損失が発生してしまった場合には損害賠償請求が出来るということを補償するものです。これはデューデリジェンスの結果として表明保証条項違反が買い主側から発覚した場合に備えて、リスク回避のために必要なことです。
記載しておくことによって、発覚した問題をそのままにして契約したとしても買い主側は後から損害賠償請求ができるようになります。
表明保証違反の裁判事例
表明保証違反が問題となり、売主が損害賠償責任を負った事例と負わなかった事例の2つを紹介します。
①表明保証違反により損害賠償請求をされた売主が、買主もまた重過失によって気付かなかったため、売主は損害賠償責任を負わないと主張した事例(東京地裁平成18年1月17日)
事案
対象会社の全株式の株式譲渡契約において、その譲渡代金は対象会社の簿価純資産額を基に計算されています。売主買主間で対象会社の財務諸表は一般的に認められた会計基準に従って作成されていることを表明保証し、この表明保証した事項が真実でなかったことに起因して買主に損害が発生した場合には売主が損害を補償することに合意していました。しかしながら対象会社は元本の弁済に充当していた和解債権についての弁済金を利息に充当し、同額の元本についての貸倒引当金の計上をせずに貸借対照表上不当に資産計上していました。この和解債権処理について買主は、売主に対し表明保証違反と主張しました。
論点
売主に表明保証違反があったとしても、買主が売主の表明保証違反を知らなかったことにつき重過失が存在した場合には、売主は表明保証責任を免れるか否かという点が争われました。
結論
買主の重過失は売主が故意に情報を隠したことを重視し、否定されました。よって売主は、不当に資産計上された利息充当額等の損害を補償する義務を負いました。
②表明保証が重要な点において違反しているかどうか論点になった事例(東京地裁平成23年4月19日)
事案
対象会社が取引先と締結している契約について、事業等に重大な悪影響を及ぼす可能性のある債務不履行が発生しているとの通知を受領していないことを表明保証しこの表明保証した事項が真実でなかったことに起因して買主に損害が発生した場合には売主が損害を補償することに合意していました。しかしながら対象会社が販売した機械の性能不良が発覚して、ある取引先から売買契約を解除されたために、対象会社に1億6000万円以上の損害が生じたとして、買主は売主に対し表明保証違反と主張しました。
論点
売主から開示された情報が、重要な点で正確であったか否かという点が争われました。
結論
当該機械の性能が要求に対し大幅に未達状態にあることの情報開示や買主は現地調査を行い、当該機械の一部についてはある取引先からの解除が確実である旨の連絡を受けていたこと等により、当該売買契約に係る将来的な危険を予想できたとして、売主は表明保証の対象となる事項について重要な点で不実の情報を開示し、あるいは情報を開示しなかったという事実は認められないという結論になりました。よって、売主は、買主に対し当該表明保証に基づく責任を負いませんでした。
表明保証保険について
表明保証保険は、表明保証条項が違反された際に被ることになる経済的損害を補填するための保険です。保険に加入しておくことで万が一の場合の経済的な損失を補填でき損害を軽減することが出来るため、非常に重要なものです。保険は売り主用と買い主用で内容が変わってきます。
売り主用表明保証保険では表明保証条項違反が認められていて、損害賠償請求されてしまった際の金銭的な損害を補填するための保険です。表明保証条項違反による損害は保険でカバーすることができ、大きな損害を負うリスクを抑えることが出来ます。
買い主用の表明保証保険は、売り主による表明保証条項違反が発覚した際の経済的な損失を補填するための保険です。M&Aにおいては交渉中はもちろん実際に契約が完了した後でも補償の対象となります。M&Aで契約した損害賠償請求額の上限額や期間を超えている内容の損害も補填出来ますので、売り主側の責任上限額や期間を抑えることができ、売り主側の正しい情報開示や表明保証が成立しやすくなります。
そして万が一、後で表明保証条項違反が発覚してしまった場合に、売り主側の経済的状況によっては損害賠償がなされない可能性もあります。しかし信用力の高い保険会社の表明保証保険加入しておくことによって、被った金銭的被害を補償してもらうことが出来ます。