吸収合併で契約は承継される? 契約が結び直しになるケースや留意事項も解説

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吸収合併は企業の成長戦略の一つであり、その過程で契約の承継が重要な課題となります。そこで本記事では、吸収合併における契約の承継について詳しく解説します。
「特に、契約がすべて承継されるわけではない、例外的なケースへの理解」が欠かせません。その他、契約の承継に関するよくある質問への回答として、吸収合併後の役員や従業員への影響についても触れています。
これらの知識を身につけることで、吸収合併を円滑に進めることが可能です。さらなる事業の成長を実現するためにも、ぜひお役立てください。

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1. 吸収合併で契約は承継される

吸収合併が行われる際、基本的に消滅会社のすべての契約が存続会社に移行します。これは、会社法第2条第27号により、吸収合併について以下のように規定されているからです。

  • 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。

引用元:会社法第2条第27号

したがって、消滅会社の契約は、そのまま存続会社に包括的に承継されることが原則です。
一般的に事業の規模が大きければ大きいほど、承継する契約の数も増えますが、吸収合併では会社の規模に関わらず、すべての契約が存続会社に移行します。これに該当するものは、例えば資産やノウハウ、債務、従業員の雇用契約などです。

▼【承継される契約の一例】

  • 取引先(仕入元、供給先など)との取引基本契約
  • ITシステム利用契約
  • (賃貸物件を借りている場合)賃貸借契約
  • 特許権等の知的財産権のライセンス契約

ただし、あくまで原則であり、例外も存在します。あらゆる契約が承継されるわけではありません。通常、契約の再締結はほとんど必要ありませんが、特定の条件下で一部の契約が承継されない場合もあるため、各ケースに応じた対応が必要です。

2. 契約が承継されず結び直しになる可能性があるケース

前述のとおり、吸収合併の際、契約が無条件に承継されるわけではありません。その一つがチェンジオブコントロール条項(COC条項)という特別な規定です。COC条項は株式会社の商取引契約において、経営陣や主要株主の支配権が大きく変わった場合に、取引先に対して契約の解除権を与える条項のことです。
この条項が契約に含まれていると、吸収合併や他のM&A取引が行われ支配権が変わるとき、取引相手に対して通知や届け出を行い、解除権を行使するかどうかを確認する必要があります。
吸収合併を計画する際は、既存の契約にCOC条項が含まれていないかを把握することが重要です。なお、金融機関との契約(銀行取引約定)には通常、この条項が含まれています。
COC条項が発動し契約が解除されると、その契約が重要で代替性が低いほど、M&A後の対象会社の事業基盤が揺らぎ、継続が困難になる可能性があります。そのため、新しい買い手が競合相手である場合など、直接的な利害関係があるケースでは、慎重な対応が必要です。
この点については、契約の相手方の状況を詳しく分析し、どのように接触するか、または接触すべきかどうかを含めて検討することが重要です。

3. 吸収合併の契約の承継に関するよくある質問

吸収合併における契約の承継については、多くの疑問が生じます。
以下では、そのなかでも、特によくある質問について解説します。
  • 契約書変更や覚書作成を結び直す必要はある?
  • 吸収合併が進行すると、一般的に、吸収合併前の権利が合併後の存続会社に移行します。その結果、契約書を新たに作成する必要は、基本的にありません
    また、覚書というのは、契約書の内容を修正した際に追加される文書で、契約書と同じ法的効力を持ちます。したがって、会社が合併したとしても、新しい覚書を作成する必要は通常ありません
    取引先から、新たな契約書や覚書の作成を要求されることもありますが、社名が変更されても契約書の有効性に影響はないため、必ずしもその要求に応じる必要はないでしょう。
    ただし、双方が合意すれば、契約の再締結は可能です。そのような状況では、最善の対応策やより良い方法を選択することが重要です。

  • 吸収合併後、役員はどうなる?
  • 吸収合併が実施されても、存続会社の取締役の地位には影響がありません。そのため、存続会社の取締役の任期は、会社法や定款、または株主総会決議によって定められた任期が終了するまで続きます。
    一方で、消滅会社の取締役が、自動的に存続会社の取締役になるわけではありません。消滅会社の取締役を存続会社の取締役として選任するには、株主総会の決議が必要であり、その任期は会社法、存続会社の定款、または株主総会決議に従って決定されます。
    これらの事項は、吸収合併を計画する際に考慮すべき重要な点です。

  • 契約に関する従業員への影響は?
  • 吸収合併を実施した場合、雇用契約はそのまま存続企業に引き継がれます。そのため、社員の雇用は保護されます。吸収合併が解雇やリストラの理由となることはありませんが、「大規模な組織再編」は避けられません。
    そのため、配置転換や管理職の降格などが発生する可能性もあります。また、希望退職を募集するケースもあるため、転職を検討していた社員にとっては、良いきっかけになる場合もあります。

4. まとめ

吸収合併における契約の承継は、基本的にはすべての契約が承継されます。しかし、例外も存在します。その一つがチェンジオブコントロール条項(COC条項)です。これが契約に含まれている場合、取引相手に通知や届け出を行い、解除権を行使するかどうかを確認する必要があります。
また、吸収合併が行われても、存続会社の取締役の地位に影響はありません。雇用契約もそのまま存続企業に引き継がれるため、社員の雇用は保護されます。しかし、吸収合併を含むM&Aの手続きは複雑で、多くの疑問や悩みを抱えることがあります。そのような場合、専門家への相談がおすすめです。
M&Aキャピタルパートナーズでは、実績豊富な専門家のもと、経営者様の悩みに寄り添って適切なアドバイスとサポートを提供します。吸収合併のプロセスをスムーズに進め、事業の成長を実現したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズコーポレートアドバイザリー部長 梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ 
コーポレートアドバイザリー部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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