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株式譲渡にかかる税金について
株式譲渡にかかる税金とは、株式を譲渡して得た利益に対して課される税金のことです。個人が譲渡する場合は、譲渡益に対して所得税・住民税・復興特別所得税が分離課税され、法人が譲渡する場合は、他の所得と合算して法人税等が課されます。税額を把握するには、まず譲渡価額から取得費や手数料を差し引いた譲渡益を確認する必要があります。
本記事は「株式譲渡とは?~事業承継の手続きと中小企業でよくある論点~」で紹介されている基本的な株式譲渡の仕組みを前提とし、譲渡時に発生する税金やその計算方法に特化して解説しています。
「株式譲渡にはどのような税金がかかるの?」「税金の計算方法は?」
株式譲渡を行う際、税金に関して上記のような疑問を抱く方もいるでしょう。
本記事では、「株式譲渡」の基本的な理解を踏まえたうえで、株式譲渡における税金の仕組みや、譲渡益かかる税金の種類や計算方法、注意点などを紹介していきます。
また、M&Aの意味と基本知識について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
株式譲渡にかかる税金の仕組み
株式譲渡によって利益を得た場合、各種税金が課せられます。この税金は譲渡価額ではなく、譲渡益にかかります。譲渡益とは、譲渡価額から取得費用や手数料などを差し引いた金額のことです。
相続によって得た株式を譲渡した際も同様で、被相続人が株式を取得した際の金額を譲渡価額から差し引いた譲渡益に対して、税金が課せられます。
株式譲渡益にかかる税金の種類と税率【個人・法人】
株式譲渡にかかる税金は、以下のとおりです。一つずつ見ていきましょう。
所得税【個人】
所得税は、個人の所得に対して課せられる税金です。納税方法には、対象となる所得を合算して計算する総合所得と、総合所得の対象とならない所得を分離して計算する分離所得の2種類があります。
所得には10種類あり、株式譲渡によって得た所得は譲渡所得に分類されます。分離所得は総合所得の対象ではないため、分離所得として計算しなければなりません。
株式譲渡によって得た所得を分離課税する際、その税率は15%です。後述する復興特別所得税と合わせると15.315%になります。いずれも、確定申告によって納税します。
住民税【個人】
株式譲渡で発生した譲渡益に対しては、住民税も課されます。所得税と同じく分離課税の対象となり、税率は一律で5%です。所得税・復興特別所得税とは別途の納税が必要です。
復興特別所得税【個人】
復興特別所得税は、2011年に発生した東日本大震災の復興財源に充てるために創設された税金です。2013年から2037年まで課税されます。課税額は、所得税の2.1%です。株式譲渡の場合、所得税率は一律15%になるため、そこに2.1%を上乗せし、合計で15.315%を納税することになります。
法人税等【法人】
法人が株式譲渡によって利益を得た場合、譲渡益を株式譲渡以外の利益と合算したうえで、法人税等(法人税・法人事業税・法人地方税)が課されます。個人で株式譲渡をする場合とは異なり、分離課税にはなりません。税率は30~35%程度で、個人よりも高めに設定されています。
相続税・贈与税【該当者のみ】
株式譲渡を、本来の株価よりも低い価格で行った場合や、無償で行った場合は、贈与された側に贈与税が課せられることがあります。また、株式を相続した場合には、同様に相続税が課せられます。なお、相続税や贈与税は、高額な株式ほど税率が大きくなる点には留意しておきましょう。(著しく高額で株式を譲渡した場合は、贈与した側に贈与税がかかることがあります)
株式譲渡にかかる税金の計算方法
株式譲渡における税金を計算する際には、まず譲渡価額から取得費や手数料などを差し引いて譲渡益を導き出します。次に、譲渡益に各種税金の税率をかけていきます。個人の場合、所得税と復興特別所得税を合わせた15.315%に、住民税の5%を足した、20.315%が、株式譲渡にかかる税金の合計額になります。計算の手順は、以下のとおりです。
- 譲渡益を計算する譲渡価額-(取得価格+手数料など)=譲渡益
- 譲渡益に税率をかけて税額を計算する譲渡益×20.315%=合計の税額
株式譲渡の税金に関する特例制度
株式譲渡の税金には、以下のような特例制度があります。
- 事業承継税制
- 取得費加算の特例
事業承継税制とは、事業承継にあたって自社の株式を後継者に譲渡した場合、贈与税や相続税の納税に猶予が与えられる制度です。贈与税・相続税を理由に、事業承継が難しくなる事態を避けるために制定されました。
取得費加算の特例とは、相続した財産を3年10ヶ月以内に売却して譲渡所得を得た場合、納税した相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。あくまで相続した財産が対象の制度なので、生前贈与された株式などを売却した際には適用されません。
株式譲渡の税金に関する注意点
株式譲渡の税金に関する注意点として、次の2点を確認していきましょう。
譲渡損失の繰越控除
譲渡損失があった場合、つまり株式の譲渡価格が取得価格を下回って損失が出た場合には、その損失を最大で3年間繰り越すことができます。繰り越した譲渡損失は、翌年以降の譲渡益との相殺が可能です。
例えば、1年目の譲渡損失が300万円あり、2年目から4年目までは毎年100万円ずつ譲渡益を出した場合、2年目から4年目までの譲渡益は初年度の譲渡損失と相殺されて0円になるため、税金がかからなくなります。
ただし、譲渡損失を繰り越すためには、毎年確定申告を行う必要があります。
海外株主(海外定住者など)
日本国籍を持ち、海外に定住している人が株式を売却した場合、定住している国のルールに基づいて課税されます。このケースでは、定住している国が租税条約を締結している国であれば、日本で課税されることはありません。
外国籍を持ち、日本に定住している人が株式を売却した場合も同様で、日本のルールに基づいて課税されます。国籍のある国が租税条約を締結していれば、その国で課税されることはありません。
まとめ
株式譲渡にかかる税金は、譲渡価額そのものではなく、取得費や手数料を差し引いた譲渡益を基準に計算されます。個人では所得税・住民税・復興特別所得税、法人では法人税等が課され、相続や贈与、譲渡損失、海外居住者に関する論点も確認が必要です。加えて、事業承継税制や取得費加算の特例が関係する場面もあるため、譲渡の条件や株式の取得経緯に応じて整理することが重要です。株式譲渡をM&Aや事業承継の一環として進める場合は、税務面を含めて専門家に確認しながら進めると判断しやすくなります。
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よくある質問
- 株式譲渡の税金は何に対してかかりますか?
- 株式譲渡の税金は、譲渡価額そのものではなく、譲渡価額から取得費や手数料などを差し引いた譲渡益に対してかかります。
- 個人が株式譲渡をした場合の税率は何%ですか?
- 個人が株式譲渡をして譲渡益を得た場合は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税を合わせて、合計20.315%が課税されます。
- 法人が株式譲渡をした場合の税金はどのように扱われますか?
- 法人が株式譲渡によって利益を得た場合は、譲渡益を他の所得と合算したうえで、法人税・法人事業税・法人地方税などの法人税等が課されます。
- 株式譲渡の税額はどのように計算しますか?
- まず譲渡価額から取得費と手数料などを差し引いて譲渡益を計算し、その譲渡益に税率を掛けて税額を算出します。個人の場合は、譲渡益に20.315%を掛けて合計税額を求めます。
- 安い価額や無償で株式を譲渡すると税金はどうなりますか?
- 本来の株価よりも低い価額で譲渡した場合や無償で譲渡した場合は、譲り受けた側に贈与税が課されることがあります。また、著しく高額で譲渡した場合には、譲渡した側に贈与税がかかることがあります。
- 株式譲渡で損失が出た場合はどう扱われますか?
- 株式の譲渡価額が取得価額を下回って譲渡損失が生じた場合は、その損失を最大3年間繰り越し、翌年以降の譲渡益と相殺できます。ただし、繰越控除を受けるには毎年確定申告が必要です。
- 海外に住む株主が株式を売却した場合はどこで課税されますか?
- 海外に定住している株主が株式を売却した場合は、居住地の国のルールに基づいて課税されます。租税条約を締結している国であれば、日本で課税されない場合があります。
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