更新日
現物出資について
現物出資とは、会社設立や増資の際に、現金ではなく財産を出資に充てる方法です。車両や機械設備などの有形固定資産、不動産、特許権や商標権などの無形固定資産のほか、一定の要件を満たす財産が対象となります。資本金に組み入れられる一方で、評価や税務に注意が必要な出資方法です。
会社設立や増資を進める際、出資は現金で行うものと考えられがちですが、現金以外の財産を用いる方法として現物出資があります。車両や機械設備、不動産、知的財産権などを活用できるため、手元資金が十分でない場合でも事業を立ち上げたり、資本金を増やしたりできる点が特徴です。一方で、定款記載や評価手続、税務上の取扱いには独自の注意点があり、通常の金銭出資とは異なる検討が必要になります。
本記事では、現物出資の仕組み、対象となる財産、認められる要件、メリット・デメリット、評価や税務上の注意点について解説します。
現物出資とは
現物出資とは、会社を立ち上げるときや事業を拡大するために増資を行う際、現金以外の資産を提供することです。この場合の資産とは、車両・機械設備等を含む「有形固定資産」や「不動産」、特許権や商標権といった「無形固定資産」などを指します。
会社を設立する際は、手続きを行う発起人に限り、現物出資が可能です。発起人が必要な資本金を現金で準備できなくても、自身が所有する資産を現物出資として提供することで、新しい事業を始められます。
この方法であれば、発起人の手元に現金が無くても、自分が所有する財産を活用して、新たな事業を立ち上げることができます。
現物出資ができる資産の例
現物出資が可能な資産は、譲渡可能であり貸借対照表に資産計上できる財産のみです。会社はそれらの資産を活用して事業を行うため、必要に応じて資産を売却して現金を得ることが可能であることを意味します。
現物出資として利用される一般的な財産の例は、以下のとおりです。
| 該当する財産 | 財産の内容 |
|---|---|
| 金銭債権 | 売掛金・受取手形・未収入金・貸付金など |
| 棚卸資産 | 商品・製品・半製品・仕掛品・原材料・貯蔵品など |
| 不動産 | 土地・建物・地上権・採石権など |
| 有形固定資産 | 工具器具備品・車両・機械設備・構築物・パソコン・OA機器など |
| 無形固定資産 | 営業権・特許権・実用新案権・商標権・借地権・ 地上権・賃借権・鉱業権など |
| 営業権 | のれん |
これらの資産は、それぞれの事業において重要な役割を果たし、会社の価値を形成します。現物出資を適切に利用することで、資産を最大限に活用し、会社の成長を促進できるでしょう。
現物出資が認められる要件
現物出資は、会社を設立する際などに発起人だけが行える特別な手段です。発起人は、自分が所有している財産を会社に提供し、新しい事業をスタートできます。会社の設立に向けた計画や準備を行うだけでなく、発起人は会社の出資者の役割も担います。
ただし、現物出資を行う場合、会社の資本金が実際の資産価値を反映することを保証するため、定款には以下の事項に関する記述が必要です。
- 金銭以外の財産を出資する者の氏名または名称
- 当該財産および、その価額
- 現物出資する者に対して割り当てる、設立時発行株式の数
また通常は、裁判所専任の専門家(検査役)による証明が求められますが、以下に該当する場合は不要になります。
- 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が、発行済株式総数の10分の1以下である
- 現物出資財産の総額が500万円以下である
- 市場価格のある有価証券(上場株式等)について定められた払込価額が、その有価証券の市場価格以下である
- 現物出資財産の払込価額が適当である証明を、弁護士、税理士等に受けた場合
- 現物出資財産が会社に対する金銭債権であり、その債権に定められた払込価額総額が、その債権にかかる負債の帳簿価額以下である
なお、現物出資には「不足額填補責任」という特有の注意点も存在します。これは、現物出資の評価額が出資額を下回る場合、その差額を発起人が補う責任があるというものです。
現物出資で会社を設立する4つのメリット
現物出資を活用することで、主に4つのメリットが受けられます。
減価償却を活用した節税対策ができる
現物出資によって提供された資産は、会社の所有物となり、減価償却費として経費に計上することが可能です。資産の耐用年数に基づいて費用を計上できるため、現金の支出が無くても、経費として扱えます。
一方、現金での出資の場合、資産を購入したり、経費を支払ったりしなければ、それらを経費として計上できません。
資本金を増加させることが可能
現物出資を利用することで、現金だけでなく、他の保有資産を使って資本金を増やすことが可能です。資本金は会社の財務的な強さを示し、新たな取引を始める際の「評価基準」となることもあります。
1円からの起業も可能ですが、その場合、債務超過に陥るリスクが高まり、金融機関からの融資を受けることが難しくなる可能性が生じます。
手元資金が無くても発起人になれる
現物出資は、資金が手元に無くても、発起人として会社を立ち上げたい人にとって大変効果的な方法です。自分が所有する有形または無形の資産を、現物出資として会社に提供することで、新たな事業を始めるための初期投資を確保できます。
また、現物出資は、会社の資本金を増やすための有効な手段です。これにより、会社の信用力を高め、新たなビジネスチャンスを引き寄せることが期待できます。
備品購入コストが削減できる
現物出資を利用することで、車両やパソコンなどの備品購入コストを抑えることが可能です。所有資産を現物出資として提供することによって、会社設立時における初期投資の大幅な削減が望めるでしょう。
現物出資で会社を設立する3つのデメリット
現物出資において注意すべき主なデメリットは、以下の3つです。
定款や書類作成の手続きに手間がかかる
現物出資をすると、会社設立時に作成しなければならない書類が増えることが通常です。ここには「調査報告書」などが含まれ、書類の記載事項も増えるため、手間がかかります。
調査報告書以外に、一般的に必要となる書類は以下のとおりです。
- 定款
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 財産引継書
- 弁護士・公認会計士・税理士等からの証明書
- 不動産鑑定評価書
資本金の現金比率が低下する
現金で出資した場合は、事業が軌道に乗るまでの間、運転資金や設備資金として活用できます。一方、現物出資の場合は資本金が現金ではないため、運転資金や設備資金に充てることができません。
会社設立後は、設備購入費や運営費などで収入よりも支出が多くなりがちなため、実際に手元にある現金を正確に把握して、適切な資金繰りの計画を立てなければなりません。
収入より支出が多い場合は、金融機関からの融資を検討しますが、現物出資が多いと高額融資は難しくなることがあります。
不足額担保責任がある
会社設立時に現物出資を行う場合、会社法第52条に基づき、発起人および設立時取締役には重要な責任が課せられます。これは、現物出資の評価額が定款記載の価額と著しく乖離した場合、不足額を支払う義務を負うというものです。
この規定は、会社の資本金が実際の資産価値を正しく反映し、会社の取引相手や債権者を保護することを目的としています。
現物出資におけるポイント・注意点
現物出資を行う際の重要なポイントは、以下のとおりです。
現物出資で資産を手放すと売却とみなされる
出資者が現物出資により資産を手放すことは、税法上では「売却」と判断されます。
現物出資した資産が、取得価格よりも高い場合には「売却益」が発生しているとみなされ、所得税の対象となる可能性があります。そのため、現物出資を行う際は、税務上の影響を十分に理解しておくことが重要です。
法人化する際には消費税が発生する可能性がある
所得税と同様に、消費税にも注意が必要です。例えば、建物を現物出資した場合には、その取引が消費税の対象となる可能性が生じます。一方、事業用ではなく私的な財産の場合は、消費税が課されないことがあります。
個人事業主が事業用財産を現物出資した場合、その取引は消費税の対象となるため、留意しなければなりません。
現物出資の評価額の決定は時価評価で行う
現物出資した資産は資本金に計上するため、時価評価が必要です。資産を過大に評価すると、実態を伴わない資産が計上されてしまい、取引の安全性に影響を及ぼす恐れがあります。
ただし、中古車などは市場での価格幅も大きく、時価の判断が難しいケースが見られます。時価の正当性を評価するのは税務署側となり、ある程度の幅は許容されますが、明らかに不当な評価に対しては、差額の現金補填や貸付金、未収入金として処理が求められるでしょう。
現物出資の時価については、税理士にあらかじめ相談しておくことをおすすめします。
まとめ
現物出資は、現金以外の財産を活用して会社設立や増資を行える方法であり、手元資金が少ない場合でも資本金を確保しやすく、減価償却による費用計上や備品購入コストの削減にもつながります。その一方で、資本金の現金比率が下がること、書類作成や評価手続に手間がかかること、不足額填補責任や税務上の取扱いに注意が必要です。とくに、評価額は時価で決める必要があり、売却とみなされる点や消費税の発生可能性も見落とせません。現物出資を適切に活用するには、制度と実務を正しく理解し、必要に応じて専門家に相談しながら進めることが重要です。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
よくある質問
- 現物出資とは何ですか?
- 現物出資とは、会社を設立するときや増資を行う際に、現金以外の財産を出資に充てる方法です。車両や機械設備などの有形固定資産、不動産、特許権や商標権などの無形固定資産が対象になります。
- 現物出資ができる財産にはどのようなものがありますか?
- 譲渡可能であり、貸借対照表に資産計上できる財産が対象です。具体的には、金銭債権、棚卸資産、不動産、有形固定資産、無形固定資産、営業権などが挙げられます。
- 現物出資は誰でも行えますか?
- 会社設立時に現物出資を行えるのは、原則として発起人です。発起人は、自身が所有する財産を会社に提供することで、会社設立時の出資を行えます。
- 現物出資にはどのようなメリットがありますか?
- 減価償却を活用した節税対策ができること、資本金を増加させられること、手元資金が無くても発起人になれること、備品購入コストを削減できることが主なメリットです。
- 現物出資にはどのようなデメリットがありますか?
- 定款や書類作成の手続きに手間がかかること、資本金の現金比率が低下すること、不足額担保責任があることが主なデメリットです。
- 現物出資で注意すべき税務上のポイントは何ですか?
- 現物出資で資産を手放すことは税法上では売却とみなされるため、評価額によっては売却益が発生し、所得税の対象となる可能性があります。また、建物など事業用財産では消費税が発生する可能性にも注意が必要です。
- 現物出資の評価額はどのように決めますか?
- 現物出資した財産は資本金に計上するため、時価評価で決定します。過大評価を避ける必要があり、時価の判断が難しい場合は税理士などの専門家に相談することが重要です。
M&Aを流れから学ぶ
(解説記事&用語集)
M&A関連記事
M&A基礎
目的別M&A
- 事業承継とは
- 事業承継とM&Aの違い
- 事業承継M&A
- 「事業承継」と「事業継承」の違い
- 事業承継問題
- 後継者不足の実態
- 事業承継における課題
- 事業承継対策の必要性
- 事業承継を実施するタイミング
- 事業承継の流れ
- 事業承継計画
- 事業承継計画書の記載項目
- 事業承継のチェックリスト
- 事業承継における後継者選定
- 事業承継における後継者育成
- 親族内承継
- 親族外承継
- 従業員への事業承継
- 第三者承継
- 親族内承継と第三者承継の比較
- 後継者のいない会社を買う
- 事業承継の主要スキーム比較
- 持株会社を活用した事業承継
- 事業承継信託
- 事業承継ファンド
- 医療法人の事業承継
- 事業承継に向けた資金調達方法
- 事業承継補助金
- 事業承継で活用できる融資
- 事業承継における生命保険
- 事業承継税制
- 事業承継の税務対策
- 事業承継と資産移転
- 事業承継時の消費税の取扱い
- 承継時の債権・債務の取扱い
- 地位承継
- 包括承継
- 許認可の承継
- 株式相続
- 株式の贈与
- 自社株贈与
- 事業承継士
- 事業承継の専門家
- 事業承継コンサルティング
- 事業承継特別保証制度
- 事業承継に潜むリスクと対策
- 事業承継に伴う労務管理リスク
- 会社売却と事業承継の違い
M&Aスキーム
M&Aプロセス
企業価値評価
M&Aリスク
デューデリジェンス
M&Aファイナンス
M&A税務
M&A法務
用語・その他
- バスケット条項
- 当期純利益
- 資産除去債務
- XBRL
- 特別決議
- 譲渡承認取締役会
- 大量保有報告
- 適時開示
- 法務のポイント
- インサイダー取引
- チャイニーズ・ウォール
- 匿名組合
- キラー・ビー
- クラウン・ジュエル
- グリーン・メール
- ゴールデンパラシュート
- ジューイッシュ・デンティスト
- スタッガード・ボード
- スケールメリット
- ストラクチャー
- 利益相反
- 源泉徴収
- プロキシー・ファイト
- パールハーバー・ファイル
- Qレシオ
- MSCB
- IFRS
- 現物出資【閲覧中】
- コントロールプレミアム
- ゴーイング・プライベート(Going Private)
- バックエンド・ピル
- パックマン・ディフェンス
- EV(事業価値)
- 売渡請求
- 株主価値
- レバレッジ効果
- 減損価格
- アーンアウト
- シャーク・リペラント
- スーイサイド・ピル
- ティン・パラシュート
- 低廉譲渡
- 監査法人
- 相対取引
- 範囲の経済
- アナジー効果
- 債券
- 純有利子負債(ネット デット)
- ホールディングス
- COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)
- ディスクロージャー
- 会社法
- ROA(総資産利益率)
- 国際租税条約
- 役員報酬
- SWOT分析
- アンゾフの成長マトリクス
- サクセッションプラン
- ドラッグアロング
- 累進課税
- 総合課税と分離課税の違い
- キャピタルゲイン
- インカムゲイン
- 資本と負債の区分
- 益金不算入
- タックスシールド
- 繰越欠損金
- スタンドアローン・イシュー
- ロックド・ボックス方式
- 特定承継
- プットオプション
- 埋没費用(サンクコスト)
M&Aキャピタルパートナーズが
選ばれる理由
創業以来、売り手・買い手双方のお客様から頂戴する手数料は同一で、
実際の株式の取引額をそのまま報酬基準とする「株価レーマン方式」を採用しております。
弊社の頂戴する成功報酬の報酬率(手数料率)は、
M&A仲介業界の中でも「支払手数料率の低さNo.1」を誇っております。
-
明瞭かつ納得の手数料体系
創業以来変わらない着手金無料などの報酬体系で、お相手企業と基本合意に至るまで無料で支援致します。
- 関連ページ -
-
豊富なM&A成約実績
創業以来、国内No.1の調剤薬局業界のM&A成約実績の他、多種多様な業界・業種において多くの実績がございます。
- 関連ページ -
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

