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株式譲渡は、売り手となるオーナーが買い手に株式を譲渡し、会社の経営権を承継させる手法です。中小企業のM&Aではよく採用されているほか、家族間または親族内への事業承継にも採用される取引スキームとなっています。
株式譲渡という言葉を一度は耳にしたことがあるものの、家族・親族間における株式譲渡の具体的な方法や税金については理解できていないという方も多いのではないでしょうか。
当記事では、家族・親族間の株式譲渡の基礎知識や具体的な3つの方法、かかる税金、譲渡方法ごとの進め方を詳しく説明します。自社の株式を家族・親族などの身内に譲渡したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 家族・親族間の株式譲渡とは
そもそも株式譲渡とは、売り手企業(譲渡側)のオーナーが保有する株式を、買い手の企業または個人(譲受側)に譲渡する取引手法のことです。売り手と買い手で株式譲渡契約を締結し、売り手によって買い手に株式が譲渡されたと同時に、会社の経営権は買い手に承継されます。
また、株式には「上場株式」と「非上場株式」の2種類があります。上場株式は、株式市場や証券取引所において自由に取引できる一方で、非上場株式は市場に出回っていないため、第三者が自由に取引することができません。
株式譲渡はM&Aの実施時によく採用される手法です。株式を第三者が自由に取引できない非上場企業の株式譲渡は、同族経営企業や決まった後継者に経営権を承継する際に用いられることがほとんどです。
2. 家族・親族に株式譲渡する方法は3種類
株式譲渡とひとくちに言っても、具体的な方法にはいくつかあります。事業承継を目的に家族・親族に自社株を譲渡する方法としては、主に「相続」「贈与」「売買」の3つが挙げられます。
- 相続
株式を保有する現経営者が亡くなった場合に、相続財産として法定相続人に株式を譲渡する方法です。保有株式を特定の相続人に譲渡したい場合は、その旨を遺言に記す必要があります。 - 贈与
株式を保有する現経営者と、現経営者が定めた後継者との間で株式贈与契約を締結し、後継者に株式という財産を無償で譲渡する方法です。贈与者の存命中に行われるため、「生前贈与」とも呼ばれます。 - 売買
株式を保有する現経営者と後継者との間で株式譲渡契約を締結し、株式を有償で譲渡する方法です。株式保有者は後継者から金銭(売買代金)を受け取ることの対価として経営権を承継するというものであり、いわゆる一般的な株式売買となります。
ここからは、相続・贈与・売買それぞれのメリット・デメリットを詳しく説明します。
2-1. 相続のメリット
相続による株式譲渡のメリットは、下記の通りです。
・株式取得における資金が基本的に不要である(税負担を除く)
相続による株式譲渡は、法定相続人が株式を取得するための資金を負担する必要がありません。一般的に、法定相続人は配偶者や子どもとなります。株式を保有する現経営者が亡くなっても、大切な家族に金銭的な負担がかかることを最大限防げます。
・相続税の基礎控除額が3,600万円と高い
相続税においては、基礎控除が適用されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」という計算式で算出され、法定相続人の数で変動することが特徴です。
基本的に株式を相続する相手を1人と想定すれば、「3,000万円+600万円×1人」で3,600万円の大きな基礎控除を受けられます。相続には相続税が発生するというイメージもありますが、相続する株式の総額が3,600万円以下の場合は法定相続人に相続税がかかりません。
2-2. 相続のデメリット
相続による株式譲渡のデメリットは、下記の通りです。
・承継がいつ起こるかが分からない
株式を保有する現経営者が亡くなるタイミングは、誰もが把握できません。したがって、相続による株式譲渡の時期をあらかじめ定めることは困難でしょう。
また、相続税は相続発生時の株価によって判定されます。業績が好調となっているタイミングや、株式を意図的に引き下げていないタイミングで相続が発生した場合は、株式総額が基礎控除額を上回る可能性もあります。このように、事業承継のタイミングを決めにくいことによる注意点がいくつかあることを覚えておきましょう。
・事前に効力のある遺言書が必要になる
保有株式を特定の相続人に譲渡したい場合は、事前に効力のある遺言書を作成する必要があるものの、相続自体は遺言書がなくても発生します。
しかし、特定の相続人を定めていないことから、法定相続人同士での「遺産分割協議」という話し合いが必要となります。このとき、相続争いが起こり、家族・親族間の関係性が悪化する可能性もゼロではないことを覚えておきましょう。
なお、遺言書の作成時は法令に準じた形式でなければ、正当な効力をもつ遺言書として認められないおそれもあります。不安な場合は弁護士をはじめとしたプロの専門家に相談し、適切なサポートを受けるとよいでしょう。
2-3. 贈与のメリット
贈与による株式譲渡のメリットは、下記の通りです。
・株式取得における資金が基本的に不要である(税負担を除く)
贈与による株式譲渡は、相続と同様、後継者が株式を取得する対価として多額の資金を用意する必要がありません。そのため、後継者は資金負担なしで経営権を承継できます。なお、株式の総額によっては後継者に贈与税が発生することを覚えておきましょう。
・経営者の希望を反映しやすい
生前贈与による株式譲渡は、経営者が生きている間に行われます。後継者となる人物は経営者が自由に決められます。また、将来的な値上がりが予測できる株式は、税金を抑えるため値上がり前に贈与するなど、経営者の意思や希望を反映しやすいことが大きな魅力です。
・節税効果が高い
贈与には贈与税がかかるというイメージをもつ方も多くいますが、実は「暦年贈与制度」「相続時精算課税制度」によって税負担を大きく抑えることができます。
暦年贈与制度を利用すれば、年間110万円までの株式を非課税で譲渡可能です。しかし、110万円以上の株式を譲渡する場合は課税対象となるため、少額の株式譲渡のみが有効となるでしょう。
高額な株式を譲渡したい場合は、相続時精算課税制度の利用がおすすめです。相続時精算課税制度を利用することで、2,500万円まで非課税で譲渡できます。(2024年1月1日より相続時精算課税についても年間110万円の基礎控除が創設)
2-4. 贈与のデメリット
贈与による株式譲渡のデメリットは、下記の通りです。
・暦年贈与制度や相続時精算課税制度の金額を超えた場合は税負担が大きい
贈与では暦年贈与制度や相続時精算課税制度によって税負担を抑えることも可能ですが、これら制度が定める額を超えた株式の贈与を受けた場合、高い贈与税が発生します。相続税対策として綿密に計画を立てて株式を譲渡したつもりが、結果として相続よりも税負担が大きくなる可能性もあることを覚えておきましょう。
・暦年贈与の途中で経営者が死亡した場合は過去7年分が相続扱いになる
暦年贈与制度を活用して株式を贈与するケースにおいて、万が一途中で贈与者(売り手オーナー)が亡くなった場合は、死亡から過去7年分が相続扱いとなります。
以前は「過去3年」でしたが、税制改正によって暦年贈与の相続とみなされる期間が7年に変更されました。相続とみなされた場合、かかる税金は贈与税ではなく相続税となることに注意が必要です。
2-5. 売買のメリット
売買による株式譲渡のメリットは、下記の通りです。
・相続トラブルを防ぎやすい
売買による株式譲渡の場合、後継者となる特定の家族・親族は経営権を承継する対価として、売り手企業の株式を買収することとなります。そのため、その他の法定相続人との複雑なトラブルが発生するリスクを大いに軽減させられるでしょう。
・資金力が弱い後継者の介入を防げる
売買による株式譲渡は、売り手オーナーにとって資金力が弱い後継者候補の介入を防げるという大きなメリットがあります。十分な資金力を有し、社長としての資質がある後継者に経営権を承継できるため、安心して株式を譲渡できるでしょう。
2-6. 売買のデメリット
売買による株式譲渡のデメリットは、下記の通りです。
・株価より極端に安い金額で売買すると贈与とみなされる
売買での株式譲渡において、本来の株価よりも極端に安い株価で取引を行った場合、本来の株価と実際の売却価格との差額分は贈与としてみなされます。贈与としてみなされた部分は、当然贈与税の課税対象となることに注意が必要です。
・売却益に応じて所得税や住民税がかかる
売買による株式譲渡は、後継者に贈与税や相続税が課されない一方で、売り手オーナーには売却益に対する譲渡所得税や住民税などが発生することに注意しましょう。
3. 家族・親族に株式譲渡するときにかかる税金
家族・親族に株式を譲渡する場合、相続・贈与・売買のいずれの場合も税金が発生します。
- 相続:相続税
- 贈与:贈与税
- 売買:譲渡益課税
ここからは、各ケースにおける税金の概要や計算方法を詳しく紹介します。
3-1. 【相続の場合】相続税
株式を相続によって譲渡する場合は、相続人、つまり後継者に相続税が課されます。相続税は相続した株式の価格に対して課税されるものであり、課税遺産総額に応じて税率が決定する「累進課税制度」が採用されています。
課税遺産総額の計算方法は、下記の通りです。
- 課税価格の合計額−基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)
そして、相続税は上記の計算方法で算出した額に応じて税率と控除額が変動します。
【相続税の税率(2024年1月時点)】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば、課税価格の合計額(譲渡した株式の総額)が7,000万円で、経営権を承継する法定相続人が1人の場合、課税遺産総額は3,400万円です。相続税は「3,400万円×20%-200万円」で「480万円」となります。
家族・親族間の相続による株式譲渡で税金を抑えるためには、事業承継税制の活用も有効です。事業承継税制とは、経営者・後継者の双方が特定の条件を満たした場合にのみ、中小企業の事業承継時における相続税や贈与税の猶予または免除を受けられる制度を指します。
3-2. 【贈与の場合】贈与税
株式を贈与によって譲渡する場合も、相続と同様、後継者に贈与税が課されます。なお、贈与による株式譲渡は暦年贈与制度や相続時精算課税制度を利用するケースが一般的です。ただし、いずれも定められた非課税限度額を超えた額に対して贈与税がかかることを覚えておきましょう。
相続時精算課税制度を利用し、限度額の2,500万円を超過した場合は、一律20%の贈与税が発生します。一方で、暦年贈与制度を選択した場合は、「1年間に贈与を受けた財産の価額-基礎控除額(110万円)」で算出した額に応じて贈与税が発生します。
また、贈与税は贈与者・受贈者の関係性によって税率・控除額が変動することも特徴です。
- 夫婦間や兄弟間、親から未成年の子どもへの贈与:特例贈与財産に該当しない(一般贈与財産)贈与税
- 直系尊属以外の親族からの贈与などの贈与:特例贈与財産に該当する贈与税
下記のように、それぞれ基礎控除後の課税価格ごとの税率が定められています。
【特例贈与財産に該当しない贈与税の税率(2024年1月時点)】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【特例贈与財産に該当する贈与税の税率(2024年1月時点)】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
なお、家族・親族間の贈与による株式譲渡においても、事業承継税制は代表的な節税方法となります。
3-3. 【売買の場合】譲渡益課税
売買によって株式を譲渡する場合は、株式の売却によって利益を得た経営者側に譲渡益課税が発生します。
譲渡益課税は具体的に「譲渡所得税」と「住民税」の2種類があり、譲渡所得税は譲渡金額から必要経費を差し引いた純粋な利益額に対して課税される点が特徴です。
また、譲渡益課税は上場株式・一般株式を問わず所得税15%、住民税5%とあわせて20%となっています。しかし、2037年までは所得税に復興特別所得税の2.1%が乗算されるため、該当期間中の譲渡益課税は合計で「20.315%」となることも覚えておきましょう。
区分 | 所得税 (2037年までは復興特別所得税2.1%が乗算) |
住民税 |
---|---|---|
上場株式などに係る譲渡所得 | 15%(15.315%) | 5% |
一般株式などに係る譲渡所得 | 15%(15.315%) | 5% |
なお、前述の通り本来の株価よりも極端に安い株価で取引を行った場合、差額分は贈与としてみなされ、後継者に贈与税が課される可能性があります。双方に税負担がかかることとならないよう、取引額の設定は慎重に行いましょう。
4. 家族・親族への株式譲渡の進め方
家族・親族への株式譲渡について、「実際に譲渡を進める際はどのような方法を選択すればよいのか分からない」という方も多くいるでしょう。最後に、家族・親族への株式譲渡の進め方・手順を、相続・贈与・売買の手法ごとに徹底解説します。
4-1. 相続するときの株式譲渡の進め方
相続によって株式を譲渡する際の流れは、下記の通りです。
- 株式保有者の死後に遺産分割協議を行う
相続による株式譲渡の場合は、株式保有者の死後、法定相続人間で遺産分割協議を行います。被相続人の氏名や相続日、協議内容を記載した「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
また、効力のある遺言書などですでに後継者が定められている場合は、必ず遺言の内容を考慮しながら協議を進める必要があります。
しかし、遺言書に後継者指定の記載があっても、それ以外の法定相続人が「遺留分侵害額請求」を行った場合は請求に応じなければなりません。トラブルや法定相続人同士の関係性悪化に発展しないためにも、慎重に話し合いを進めましょう。 - 株式の名義を書き換える
遺産分割協議書を作成し、株式の相続人、つまり後継者が決定した際は、株式の名義変更手続きに進みます。名義変更の申請先は、上場株式であれば証券会社、非上場株式であれば株式の発行会社となります。
4-2. 贈与するときの株式譲渡の進め方
贈与によって株式を譲渡する際の流れは、下記の通りです。
- 株式の評価額を算定する
贈与による株式譲渡では、株式価格の評価が非常に重要となります。
上場株式の評価額を算定するには、以下の価格を求めましょう。- ◎ 贈与される日の最終価格
- ◎ 贈与される月の最終価格平均
- ◎ 贈与される月の前月のマーケットにおける最終価格平均
- ◎ 贈与される月の2か月前のマーケットにおける最終価格平均
非上場株式の評価額を算定するには、発行会社の所有財産に応じた価格算定が必要となります。 - 贈与契約書を作成する
株式の評価額算定が終わったら、贈与契約書を作成します。贈与契約は贈与者・受贈者双方の合意さえあれば口頭契約でも問題なく成立します。しかし、相続税が発生する可能性のある場合、贈与契約書が相続税の計算に用いられることもあるため、できる限り作成しておくことがおすすめです。
なお、贈与契約書の形式に決まりはないものの、贈与者・受贈者の氏名と贈与日、さらに贈与に対する意思や贈与対象、贈与方法は最低限記載しておく必要があります。 - 株式の名義を変更する
贈与契約書の作成が完了したら、株式の名義変更手続きを進めます。 - 確定申告する
暦年贈与制度を活用して贈与した株式が年間110万円を超えた場合、受贈者は確定申告を行い、贈与税を支払う必要があります。申告漏れは脱税とみなされペナルティが科せられるため、忘れず行いましょう。
4-3. 売買するときの株式譲渡の進め方
売買によって譲渡制限株式を譲渡する際の流れは、下記の通りです。
- 株式譲渡承認請求をする
売買による株式譲渡の場合は、「譲渡先」と「譲渡する株式の数・種類」が記載された株式譲渡承認請求書を会社に提出し、株式譲渡の承認を得る必要があります。
なお、株式を買う後継者が請求する場合は、株式を売る経営者との連名で請求しなければならないことも覚えておきましょう。 - 株式譲渡承認決議を行い結果を通知する
株式譲渡の承認請求が済んだら、取締役会や株主総会で株式譲渡の承認決議を進めます。承認決議を行った際、会社は請求をした株主に対し、結果を通知しなければなりません。
なお、株主譲渡の承認請求より基本的に2週間以内に通知をしなかった場合は、自動的に会社が譲渡を認めたとみなされます。この通知期限は、会社と請求者の同意がある場合に限り変更可能です。 - 株式譲渡契約を締結する
承認決議によって株式譲渡の承認が下りたら、経営者と後継者とで株式譲渡契約の締結を進めます。株式譲渡契約書においては、株式の数や金額といった「基本合意事項」や、売主が買主に対して保証する事項を示す「表明保証事項」などを記載します。 - 株主名簿の書き換え請求をする
株式譲渡契約の締結が完了したら、株主譲渡を第三者に主張するために、株主名簿の書き換え請求を進めます。
株券発行会社の場合は後継者のみでの書き換え請求が可能ですが、株券不発行会社の場合は原則として後継者と経営者が共同で請求しなければなりません。
なお、株主の変更手続きが完了したら、株主名簿記載事項証明書を会社へ交付請求し、新株主の名義がしっかりと記載されているかどうかも確認しておきましょう。
5. まとめ
株式譲渡とは、売主が保有する株式を、買主の企業またはオーナー個人(譲受側)に譲渡する取引手法のことです。中小企業のM&Aのほか、家族または親族への事業承継においてもよく採用されています。
家族・親族に株式譲渡をする際の方法には、主に「相続」「贈与」「売買」の3つがあり、それぞれメリット・デメリットがあることも覚えておきましょう。また、譲渡方法によって手続きの進め方や注意点も異なるため、慎重に検討した上で最適な手段を選択することが大切です。
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- チャイニーズ・ウォール
- ティン・パラシュート
- テンダー・オファー
- ノンコア事業
- ノンリコースローン
- バイアウトファンド
- バックエンド・ピル
- パックマン・ディフェンス
- パールハーバー・ファイル
- ビジネスデューデリジェンス
- フィナンシャルバイヤー
- フリーキャッシュフロー
- ブリッジローン
- プライベートエクイティ(未公開株式)
- プライベート・エクイティ・ファンド
- プロキシー・ファイト
- プロラタ方式
- ベンチャーキャピタル(VC)
- ペーパーカンパニー
- ホワイトナイト
- ポイズン・ピル
- マーケットアプローチ
- リストラクチャリング
- レバレッジ効果
- 事業再生ADR
- 事業再生ファンド
- 事業戦略
- 事業承継ファンド
- 事業承継信託
- 事業承継士
- 事業譲渡契約書
- 事業譲渡類似株式
- 事業買収
- 企業再生
- 企業再生支援機構
- 企業生存率
- 低廉譲渡
- 個人保証
- 偶発債務
- 債務超過
- 利益相反
- 割引現在価値
- 創業者利益
- 包括利益
- 匿名組合
- 友好的買収
- 合併公告
- 合併契約書
- 合併比率
- 吸収分割契約書
- 地位承継
- 垂直型M&A
- 基本合意
- 売渡請求
- 大量保有報告
- 子会社化
- 技術提携
- 投資ファンド
- 持株会
- 新株予約権
- 時価純資産法
- 期待収益率
- 株主間契約
- 株式上場
- 株式相続
- 株式移転計画書
- 株式譲渡制限会社
- 株式譲渡所得
- 株式譲渡承認請求書
- 正常収益
- 民事再生
- 法務デューデリジェンス
- 海外M&A
- 減損価格
- 源泉徴収
- 特別決議
- 現物出資
- 現物出資
- 環境デューデリジェンス
- 産業再生法
- 競業避止義務
- 簡易合併
- 簿外債務
- 累進課税
- 組織再編税制
- 自己株式
- 規模の経済
- 譲渡承認取締役会
- 負ののれん
- 財務アドバイザー
- 財務デューデリジェンス
- 買収プレミアム
- 買戻条項
- 超過収益力
- 退職所得
- 逆三角合併
- 適格合併
- 適格組織再編
- 配当所得
- 関連会社
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