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組織再編税制について
組織再編税制とは、合併・会社分割・株式交換・株式移転などの組織再編に伴う法人や株主の税務上の取扱いを定めた制度です。組織再編の類型や当事者間の資本関係などに応じて適格・非適格を判定し、資産の譲渡損益や時価評価、株主側の課税関係などを整理します。
組織再編では、同じ合併や会社分割であっても、再編の類型や当事者間の資本関係、交付する対価などによって税務上の取扱いが異なります。また、適格要件を満たしていても、繰越欠損金の引継ぎや使用が別途制限される場合があるため、適格・非適格の判定だけで検討を終えることはできません。
組織再編を実行した後にスキームを組み直すことは容易ではないため、制度の全体像と確認手順を事前に整理しておくことが重要です。
本記事では、組織再編税制の基本的な考え方、適格要件の判断手順、繰越欠損金の取扱い、M&Aで組織再編を検討する際の実務上のポイントについて解説します。
組織再編税制とは
まずは制度全体像を理解するために、組織再編税制の概要や「課税の繰延べ」の考え方を説明します。
制度の概要
組織再編税制とは、合併・会社分割・現物出資・現物分配・株式交換・株式移転などの組織再編について、法人や株主の税務上の取扱いを定めた制度をいいます。対象となる取引の性質によって、税制上の整理は、「資産の移転に伴う課税」と「株式の取得に伴う一定の時価評価課税」の大きく2つに分かれます。
資産の移転に伴う課税とは
一つ目は、合併・会社分割・現物出資など、資産そのものを他の法人へ移転する再編(資産移転型の再編)です。原則として移転する資産を時価で譲渡したものとして譲渡損益を認識し、課税の対象とします。適格要件を満たす場合には、資産を帳簿価額で引き継いだものとみなし、譲渡損益の計上を繰り延べることができます。
株式の取得に伴う一定の時価評価課税
二つ目は、株式交換・株式移転です。これらは、対象会社(完全子法人)の資産・負債そのものを他の法人へ移転する取引ではなく、対象会社の株式を取得・保有する形で完全親子関係を作る取引です。そのため、資産移転型の再編とは異なる仕組みが用いられており、対象会社側で一定の資産について時価評価課税が問題となります。適格要件を満たす場合には、この時価評価課税は行われません。
このように、組織再編税制は「資産の移転に伴う課税」と「株式の取得に伴う一定の時価評価課税」という異なる仕組みを、適格・非適格という共通の枠組みで整理した制度だと理解しておくと分かりやすくなります。
「課税の繰延べ」という考え方
組織再編税制の根幹にあるのは、「課税の繰延べ」という考え方です。合併や会社分割などによって資産を移転しても、その資産に対する支配や株主の投資が実質的に継続していると認められる一定の場合には、直ちに課税せず、将来へ課税を繰り延べる仕組みが設けられています。
もっとも、この「継続性」は一律の基準ではありません。持株比率100%の子会社グループ内の再編のように資本関係がそのまま維持される場合だけでなく、資本関係のない企業同士が共同で事業を営むために行う再編(共同事業型の再編)についても、一定の要件を満たせば適格と認められる枠組みが用意されています。つまり組織再編税制は、「経済実態が一切変わらない場合に限り適格になる」という単純な制度ではなく、支配関係の状況に応じて複数の適格類型(完全支配関係型・支配関係型・共同事業型など)を用意し、それぞれの類型ごとに求められる要件を満たすかどうかで判定する制度です。適格要件は、この「課税を繰り延べてよいかどうか」を判定するための基準として設けられています。
適格組織再編と非適格組織再編の違い
ここでは、適格組織再編と非適格組織再編の違いを説明します。
適格・非適格の違い
組織再編は、適格要件を満たすかどうかによって「適格組織再編」と「非適格組織再編」に区分されますが、その課税関係は再編の類型によって異なります。
資産そのものを移転する場合
合併・会社分割・現物出資など、資産そのものを移転する再編では、次のように整理されます。
- 適格組織再編
- 移転する資産を帳簿価額で引き継いだものとみなし、譲渡損益の計上を繰り延べる
- 非適格組織再編
- 移転する資産を時価で譲渡したものとみなし、譲渡損益を認識して課税する
株式交換・株式移転する場合
一方、株式交換・株式移転では、対象会社の資産・負債そのものが移転するわけではないため、上記と同じ説明は当てはまりません。株式交換・株式移転では、次のように整理されます。
- 適格組織再編
- 対象会社(完全子法人)が保有する一定の資産について、時価評価課税は行われない
- 非適格組織再編
- 対象会社が保有する一定の資産について、時価評価による課税(時価評価損益の計上)が問題となる
「適格=簿価引継ぎ、非適格=時価譲渡」
という説明がそのまま当てはまるのは資産移転型の再編であり、株式交換・株式移転は異なる仕組みで整理されている点に注意が必要です。
株主側の課税関係
再編法人側の適格性とは別に、株主側の課税関係も検討する必要があります。組織再編の対価として株式等を受け取った株主については、交付される対価の内容(合併法人の株式のみか、金銭等が含まれるか等)や、適格株式等に該当するかどうかに応じて、保有株式の譲渡損益の計上が繰り延べられるかどうかが決まります。
法人側が適格要件を満たすかどうかと、株主側で譲渡損益の繰延べが認められるかどうかは、関連はしますが同一の判定ではありません。「非適格なら株主が交付を受けた株式等を時価で取得したことになる」と一括りに理解するのではなく、再編類型や交付対価の内容に応じて、株主側の課税関係も個別に確認する必要があります。
判断時の基本的な考え方
適格・非適格の判定は、複数の要件を総合的に見て柔軟に判断するものではありません。まず再編の類型(合併・会社分割・株式交換等)と、当事者間の資本関係の区分(完全支配関係・支配関係・資本関係なし等)を特定したうえで、その区分において法令上求められる要件を満たすかどうかを判定する、という手順で考えます。
各要件は、原則として個別に(累積的に)満たすことが求められるため、一部の要件を満たさない場合に、他の事情で補って適格と扱われるものではありません。具体的な判断ステップは、後述の「組織再編税制を検討する際の判断ポイント」で整理します。
適格要件はなぜ設けられているのか
適格要件は、暗記すべき条文上のチェックリストというよりも、「なぜこの要件が必要とされるのか」という制度趣旨から理解しておくことで、実務での判断がしやすくなります。
法人側の考え方:支配・事業の継続
適格要件の背景にある考え方の一つが、移転した資産に対する支配や事業が、再編後も実質的に継続しているかどうかという法人課税側の視点です。持株比率100%の子会社グループ内の再編のように資本関係がそのまま維持される場合や、支配関係がある会社間の再編で事業や従業者の継続が見込まれる場合には、資産に対する支配は実質的に継続していると評価できます。
また、資本関係のない企業同士が事業を統合するために行う再編(共同事業型の再編)についても、事業の関連性や事業規模、経営への参画といった要件を満たす場合には、新たな共同事業体として支配・事業の継続性が認められ、適格と扱われる枠組みがあります。
株主側の考え方:投資の継続
一方、株主側の視点からは、再編対価として交付された株式等をその後も一定の見込みで保有し続けるかどうか、すなわち「投資が継続しているか」という考え方が問題となります。交付対価の内容や、一定の継続保有の見込みが要件となる場合には、株主にとっての投資が形を変えて継続していると評価され、株式譲渡損益の繰延べが認められることがあります。
支配の継続(法人側)と投資の継続(株主側)は、いずれも組織再編税制の適格性を支える考え方ですが、判定の主体・対象が異なる点に注意が必要です。具体的にどの要件が問題となるかは、再編類型と資本関係の区分によって異なります。
完全支配関係型・支配関係型・共同事業型という3つの区分
適格要件は、再編前後の当事者間の資本関係に応じて、大きく次の3つの区分に分かれます。
- 完全支配関係型
- 当事者間に100%の資本関係がある場合の再編。求められる要件は比較的限定的で、主に金銭等不交付要件と完全支配関係の継続見込みが中心となります。
- 支配関係型
- 当事者間に50%超100%未満の資本関係がある場合の再編。金銭等不交付要件に加え、主要な資産・負債の移転、従業者の概ね80%以上の継続見込み、主要事業の継続見込みなどが問題となります。
- 共同事業型
- 資本関係のない、または支配関係に至らない企業同士が、共同で事業を営むために行う再編。金銭等不交付要件に加え、事業の関連性、事業規模の関係(概ね5倍以内など)又は経営への参画(特定役員の継続)、従業者の継続、事業の継続などが問題となります。
いずれの区分に該当するかによって、求められる要件の組み合わせが変わります。したがって、「経済実態が変わらない場合にだけ適格になる」という単純な整理ではなく、資本関係の状況に応じて用意された複数の適格類型のいずれかに当てはまるかどうかを確認する、という理解が実務的には重要です。
組織再編税制の対象となるスキーム
組織再編税制の対象となるスキームや、関連して検討される手法には、主に以下のようなものがあります。それぞれ利用される場面や税制上の位置付けが異なるため、目的に応じた使い分けが重要です。
合併
合併は、複数の会社を1つの会社に統合する手法です。存続会社が消滅会社の権利義務を包括的に承継する「吸収合併」と、すべての当事会社が消滅し新設会社が権利義務を承継する「新設合併」があります。資産移転型の再編に分類され、適格要件を満たす場合は資産等を帳簿価額で引き継ぎます。グループ内会社の統合による管理の効率化や、事業統合によるシナジー創出などの場面で利用されます。
合併全体の仕組みやメリット・デメリット、M&Aでの活用については、「企業の合併」で詳しく解説しています。
会社分割
会社分割は、会社の事業に関する権利義務の全部または一部を、既存の会社に承継させる「吸収分割」と、新たに設立する会社に承継させる「新設分割」に分けられます。
合併と同様に資産移転型の再編に分類されます。
事業の切り出しや分社化、不採算事業の整理、事業承継の前段階での事業再編、M&Aにおける対象事業の切り出し(カーブアウト)など、幅広い場面で利用されます。
会社分割全体の仕組みやメリット・デメリット、必要な手続きについては、「会社分割とは?」で詳しく解説しています。
株式交換
株式交換とは、売り手企業のすべての株式と買い手企業の株式などを交換することによって完全親会社・子会社の関係を作り出す組織再編です。また、買い手企業の親会社の株式を利用する三角株式交換という手法もあります。
実務では、対象会社の法人格や既存の許認可・契約関係をそのまま存続させながら完全子会社化したい場面で利用されます。具体的には、M&Aにおける買収対象会社の完全子会社化、持株会社体制の構築、グループ内における兄弟会社同士の資本関係の整理などの場面で用いられます。三角株式交換を利用すれば、買収会社自身ではなくその親会社の株式を対価とすることもできるため、外国会社が日本企業を買収する際の手法としても利用されます。
株式交換の仕組みや手続き、メリット・デメリットについては、「株式交換とは?」で詳しく解説しています。
株式移転
株式移転とは、既存の株式会社の発行済み株式の全部を新たに設立する会社に取得させることにより完全親会社・子会社の関係を作り出す組織再編行為をいいます。
実務では、既存の会社をそのまま存続させながら、新たに設立する持株会社の傘下に置きたい場面で利用されます。1社のみが完全子会社となる「単独株式移転」は持株会社体制への移行の場面で、複数の会社が同時に完全子会社となる「共同株式移転」は、資本関係のない企業同士が対等に近い形で経営統合を図る場面などで、それぞれ利用されます。
株式移転の仕組みや手続き、株式交換との違いについては、「株式移転とは?」で詳しく解説しています。
現物出資
現物出資は、金銭以外の資産(不動産、有価証券、事業など)を出資に充てて、株式会社の設立時や増資時に対価として株式を取得する手法です。資産移転型の再編に分類され、他の類型と同様に区分に応じた適格要件を満たす場合には、出資資産を帳簿価額で引き継いだものとみなし、譲渡損益の計上を繰り延べることができます(適格現物出資)。
実務では、グループ内の資産管理会社の設立や、既存事業の一部を切り出して子会社化する場面などで利用されます。会社分割と異なり契約や許認可を個別に移転する必要がある点や、出資財産の価額によっては会社法上の検査役調査が必要となる場合がある点にも留意が必要です。
現物出資の仕組みや手続き、実施する際の注意点については、「現物出資とは?」で詳しく解説しています。
現物分配
現物分配は、法人が株主等に対して金銭以外の資産を分配する行為をいい、子会社から親会社への分配に限られるものではありません。組織再編税制上は、内国法人間で完全支配関係がある一定の現物分配(適格現物分配)について、譲渡損益の計上を繰り延べる制度が設けられており、対象者や資本関係について他の再編類型とは異なる固有の要件があります。子会社株式を株主に分配するスピンオフも、現物分配の一類型として位置付けられます。
ただし、スピンオフ(株式分配)は適格現物分配とは別に「適格株式分配」として整理され、求められる要件も異なります。
実務では、グループ内で保有資産や子会社株式を整理する場面のほか、会社分割によって切り出した事業の株式を株主へ分配して独立させるスピンオフなど、グループ組織を再構築する場面で利用されます。
キャッシュ・アウト
株式併合・株式等売渡請求・全部取得条項付種類株式の取得などを通じて少数株主を締め出し、対象会社を完全子会社化する手法は、実務上「スクイーズアウト」とも呼ばれます。
これらの手法による完全子会社化は、平成29年度税制改正により株式交換とあわせて「株式交換等」として組織再編税制の対象に位置付けられており、適格要件を満たさない場合には、対象会社が保有する一定の資産について時価評価課税が問題となります。 実務では、合併や株式交換など他の組織再編と組み合わせて用いられる場面もあり、対価の内容を含めて課税関係を確認する必要があります。
スクイーズアウト全体の仕組みや主な手法、実施する際の注意点については、「スクイーズアウト」で詳しく解説しています。
繰越欠損金の取扱い
繰越欠損金の取扱いは、以下の3つの論点に分けて確認すると整理しやすくなります。
それぞれ順にくわしく解説します。
被合併法人等の欠損金を引き継げるか
消滅法人(被合併法人等)が有していた繰越欠損金(青色欠損金額)は、適格合併に該当する場合、合併法人等に引き継がれることがあります。欠損金の引継ぎが問題となる典型例は適格合併であり、会社分割を行ったからといって、分割法人の繰越欠損金が当然に承継法人へ移転するわけではない点に注意が必要です。
もっとも、支配関係が生じてから一定期間内に行われる適格合併等については、共同で事業を営むための再編と認められる場合などを除き、被合併法人等の繰越欠損金の引継ぎが制限されます。典型的には、合併等が行われる事業年度開始の日の5年前の日以後に支配関係が生じた場合に、この制限の検討が必要になります(設立の時期や共同事業要件など、個別の例外があります)。
合併法人等が元々持つ欠損金を再編後も使えるか
引継ぎの制限とは別に、合併法人等が従前から保有していた繰越欠損金についても、支配関係が生じてから一定期間内に組織再編を行った場合には、再編後の使用が制限されることがあります。実務では、「被合併法人の欠損金を引き継げるか」という論点と、「自社が元々持っていた欠損金を再編後も使えるか」という論点を分けて確認する必要があります。
特定の資産の譲渡等損失が制限されないか
欠損金の引継制限・使用制限とは別に、支配関係発生前から保有していた含み損のある資産(特定引継資産・特定保有資産)を、支配関係発生後に譲渡等した場合に生じる損失についても、一定期間、損金算入が制限される制度(特定資産譲渡等損失額の損金不算入)があります。これは欠損金規制と関連する制度ですが、要件や対象期間が異なる別個の制度である点に注意が必要です。
実務上の注意点
繰越欠損金の引継ぎ・使用制限の判定は、支配関係が生じた時期や、再編当事者間の事業の関連性など、個別の事実関係に大きく左右されます。節税効果の有無だけを基準に組織再編を検討するのではなく、支配関係の発生時期や事業の実態を含めて確認することが重要です。
組織再編税制を検討する際の判断ポイント
組織再編税制は、制度趣旨を理解するだけでなく、実際の検討場面でどのような順序で確認していくかが重要です。ここでは、実務での確認ステップを整理して説明します。
適格判定の6つのステップ
まずは適格判定の6つのステップを説明します。
- 法的スキームを特定する
合併・会社分割・現物出資・株式移転・株式交換等(株式併合等によるスクイーズアウトを含みます)のいずれに該当するかを確認します。 - 再編前後の資本関係を確認する
当事者間が100%の資本関係にあるか、50%超100%未満の支配関係にあるか、資本関係がないかを確認します。 - 適格区分を特定する
確認した資本関係をもとに、完全支配関係型・支配関係型・共同事業型のいずれの枠組みで判定するかを特定します。 - 対価要件を確認する
交付される対価が株式のみか、金銭等が含まれるかを確認します。一定以上の資本関係がある場合には対価要件が緩和される制度もあるため、一律に「金銭が混ざれば非適格」と判断しないよう注意が必要です。 - 区分固有の要件を確認する
特定した区分で求められる、主要な資産・負債の移転、従業者の継続見込み、事業の継続見込み、事業関連性、事業規模や役員の継続などの要件を確認します。 - 適格性とは別に税務上の制限を確認する
欠損金の引継制限・使用制限、特定資産譲渡等損失の損金不算入、組織再編成に係る行為又は計算の否認(法人税法132条の2)など、適格性の判定とは別の税務上の論点を確認します。
実務で判断が分かれやすいケース
次に実務上、判断が分かれやすいケースを整理して説明します。
- 買収直後に吸収合併を行うケース
- 買収直後であっても、資本関係の区分を満たせば適格合併になり得ますが、支配関係が生じてから間もない場合は、欠損金の引継制限・使用制限を別途確認する必要があります。適格性の判定と欠損金規制は別の論点です。
- 資本関係のない会社同士が合併するケース
- 共同事業型の要件(事業関連性、事業規模が概ね5倍以内であること又は特定役員の継続、従業者・事業の継続見込みなど)を満たすかどうかがポイントになります。単に支配株主が入れ替わることだけをもって、直ちに非適格になるわけではありません。
- 再編後に事業や交付株式を売却する予定があるケース
- 事業継続見込みや株式継続保有見込みが要件となる区分に該当する場合は、再編時点でこうした事後の予定があるかどうかが適格判定に影響します。どの区分でどの継続見込みが問題となるかを、あらかじめ確認しておく必要があります。
- 対価に金銭等が含まれるケース
- 対価要件は再編類型・資本関係によって異なり、一定以上の持株関係がある場合には対価要件が緩和される制度もあるため、金銭等が含まれているというだけで一律に非適格と判断すべきではありません。
税務以外も含めた検討事項
組織再編には、税務以外にも検討すべき論点が多くあります。例えば、労働契約の承継、許認可の承継の可否、取引先との契約上の地位の承継(契約上の承継制限・同意条項の有無。取引によってはチェンジ・オブ・コントロール条項が問題となる場合もあります)、登記手続きなどです。また、税務上の適格・非適格の判定、企業結合会計上の会計処理(取得・共通支配下取引等の分類)、会社法上の手続きは、それぞれ別の基準体系で判断される点にも留意してください。
専門家へ相談するタイミングと確認するポイント
組織再編は、効力発生後に税務上の区分だけを遡って変更することはできず、会社法上の手続きや第三者との関係も生じるため、実行後に組み直すことが容易ではありません。スキームの大枠を検討し始めた段階、できれば意思決定の前の段階で、弁護士・公認会計士・税理士、M&Aの専門家などに相談することをおすすめします。
また、専門家に相談する際には、一般に次のような資料や情報の確認が行われます。
- 再編前後の資本関係図、株主名簿・持株比率
- 再編契約書や計画書のドラフト
- 交付対価の内訳
- 移転資産・負債の一覧
- 従業者数や承継予定
- 再編後の事業計画
- 再編後の事業売却・株式売却の予定の有無
- 法人税申告書別表や欠損金明細
- 支配関係が生じた日を確認できる資料
再編契約の内容だけでなく、再編後の事業や株式の処分予定といった事後の計画まで確認するのは、適格要件の中に将来の継続見込みが問題となる区分があるためです。
M&Aにおける組織再編税制
ここでは、M&Aにおける組織再編税制について、整理して説明します。
M&Aで利用される場面
組織再編税制は、M&Aのさまざまな場面で問題になります。買収後に、買収した会社を既存のグループ会社と合併させる場面や、買収した会社の一部事業を会社分割によって切り出す場面のほか、売却前に対象事業を会社分割で切り出したうえでその会社の株式を譲渡する「カーブアウト」と呼ばれる手法、資本関係のない企業同士が事業統合のために合併・株式交換を行う場面などでも、組織再編税制の適用が問題となります。
PMIとの関係
M&A成約後に行われる組織再編は、PMI(M&A後の統合プロセス)の一環として実施される場合があります。ここで注意したいのは、買収直後の再編だからといって、直ちに非適格になるわけではないという点です。資本関係の区分(完全支配関係型・支配関係型・共同事業型等)を満たせば、買収直後の合併等でも適格要件を満たすことはあり得ます。
一方で、支配関係が生じてからの期間が短い場合には、繰越欠損金の引継制限・使用制限や、特定資産譲渡等損失の損金不算入といった、適格性とは別の税務上の制限を別途検討する必要があります。「適格性の判定」と「欠損金等の利用制限」は異なる論点であり、混同しないよう注意が必要です。
グループ内再編と外部企業との再編の違い
既存グループ内の再編と、資本関係のない外部企業との再編とでは、確認すべき適格区分が異なります。グループ内再編は、既存の資本関係を前提に、完全支配関係型・支配関係型の要件充足を中心に検討します。これに対し、資本関係のない企業同士がM&Aを機に事業統合を行う場合は、共同事業型の要件(事業関連性、事業規模の関係又は経営参画、従業者・事業の継続見込みなど)を満たすかどうかが中心的な論点となります。
再編スキームとの使い分け
M&Aにおいては、株式取得によって子会社化するか、会社分割によって特定の事業のみを移転するか、買収後に合併によってグループ内を効率化するかなど、目的や税務上の取扱いを踏まえて、適切なスキームを選択することが重要です。前述の「組織再編税制の対象となるスキーム」もあわせてご確認ください。
組織再編税制でよくある誤解・注意点
最後に、組織再編税制でよくある誤解・注意点について、説明します。
形式的な要件確認だけでは不十分なケース
組織再編税制の適格要件には、再編後の事業継続見込みや株式継続保有見込みなど、将来の見込みに関する要件が含まれる区分があります。実務上の失敗を防止するために、契約書上のスキーム名や表面的な資本関係だけを確認するのではなく、こうした継続見込みを含めた事実関係が、法令上求められる要件を実際に満たしているかどうかを確認する必要があります。
なお、形式的な適格要件の確認とは別に、取引全体の経済合理性や事業上の必要性についても整理しておくことが重要です。
繰越欠損金の誤解
「グループ会社であれば繰越欠損金は自由に引き継げる」というのは誤解です。前述のとおり、支配関係が生じてからの期間や、共同事業要件を満たすかどうかによって、繰越欠損金の引継ぎや、再編後の使用が制限されることがあります。
税務だけで判断するリスク
節税効果のみに着目してスキームを選択することにはリスクがあります。組織再編は、税務上の適格・非適格の判定だけでなく、事業上の目的、再編後の運営体制、取引先・従業員への影響、会社法上の手続き、会計処理などを含めて検討すべきものです。
また、組織再編により法人税の負担を不当に減少させる結果となる場合には、組織再編成に係る行為又は計算の否認規定(法人税法132条の2)の適用が問題となることがあります。もっとも、これは「節税効果がある」「事業目的が弱い」という理由だけで機械的に否認されるものではなく、取引全体の経済合理性や事実関係を踏まえて判断される点に留意が必要です。
そのため、組織再編を検討する際は、税務メリットだけを前面に出すのではなく、なぜその再編が事業上必要なのか、再編後にどのような運営を予定しているのかを説明できるようにしておくことが重要です。
まとめ
組織再編税制は、合併・会社分割・株式交換などの組織再編に伴う税務上の取扱いを定めた制度であり、資産移転型の再編と株式交換等とでは課税関係の現れ方が異なります。また、適格要件は「完全支配関係型・支配関係型・共同事業型」という資本関係に応じた区分ごとに定められており、単純な総合判断ではなく、区分に応じた要件充足の確認が必要です。
組織再編を検討する際は、対象となるスキームの特徴や繰越欠損金の取扱いを理解したうえで、税務上の適格性、会計上の処理、会社法上の手続きをそれぞれ整理し、事業上の目的や実務上の論点も含めて総合的に検討することが重要です。M&Aに伴うグループ内再編や、資本関係のない企業との事業統合を検討する場合も同様に、早い段階で弁護士・公認会計士・税理士・M&Aの専門家などの各種専門家に相談することをおすすめします。
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よくある質問
- 適格組織再編と非適格組織再編はどのように判断しますか?
- 適格組織再編に該当するかどうかは、まず合併・会社分割・株式交換・株式移転などの再編類型を特定し、次に当事者間の資本関係が完全支配関係型・支配関係型・共同事業型のいずれに該当するかを確認したうえで、それぞれの区分ごとに定められた要件を満たすかどうかで判断します。適格要件は、原則として個別に確認する必要があり、一部の要件を満たさない場合に他の事情で補えるものではありません。実務では、対価の内容、資本関係、事業や従業者の継続見込み、事業関連性などを順に確認することが重要です。
- 適格要件を満たさない場合はどうなりますか?
- 適格要件を満たさない場合は、非適格組織再編として取り扱われます。合併・会社分割・現物出資などの資産移転型の再編では、移転する資産を時価で譲渡したものとして譲渡損益を認識し、課税が生じる可能性があります。また、株式交換・株式移転では、対象会社が保有する一定の資産について時価評価課税が問題となる場合があります。さらに、株主側でも、交付される対価の内容によって株式譲渡損益の認識が問題となるため、法人側・株主側の双方で課税関係を確認する必要があります。
- 繰越欠損金はどのような場合に引き継げますか?
- 繰越欠損金は、典型的には適格合併に該当する場合に、被合併法人等から合併法人等へ引き継がれることがあります。ただし、適格組織再編であれば常に繰越欠損金を自由に引き継げるわけではありません。支配関係が生じてから一定期間内に行われる組織再編では、共同で事業を営むための再編と認められる場合などを除き、繰越欠損金の引継ぎや使用が制限されることがあります。また、合併法人等がもともと有していた繰越欠損金の使用制限や、特定資産譲渡等損失額の損金不算入も別途確認が必要です。
- M&Aでは組織再編税制をどのような場面で検討しますか?
- M&A成約後に買収した会社を既存グループ会社と合併・統合する場面、買収した会社の一部事業を会社分割で切り出す場面のほか、売却前に対象事業を会社分割で切り出してから株式を譲渡するカーブアウト、資本関係のない企業同士が事業統合のために合併・株式交換を行う場面など、さまざまな場面で検討が必要になります。
- 組織再編税制は中小企業にも関係がありますか?
- 関係があります。グループ会社を保有する中小企業が、事業承継の準備として会社分割で事業を切り出す場合や、グループ内の会社を合併して管理を効率化する場合など、中小企業においても組織再編税制の適用を検討する場面があります。
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