株式交付とは? メリット・デメリット、手続きの流れをわかりやすく解説

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株式交付について

株式交付とは、株式会社がほかの株式会社を子会社化するために、その会社の株式を譲り受ける対価として自社株式等を交付する制度です。完全子会社化を前提としない点に特徴があり、株式交換とは異なり、対象会社の株式をすべて取得しない場合にも活用できます。

株式交付を検討する際は、株式交換と何が違うのか、どのような場面で使えるのか、制度上の制約は何かを正確に把握しておく必要があります。M&Aの手続きを合理化できる一方で、対象会社の範囲、対価の条件、公開買付規制、税制上の扱いなど、実務で確認すべき論点は少なくありません。仕組みだけでなく、メリット・デメリットや手続きの流れまで一通り整理することが重要です。

本記事では、株式交付の基礎知識やメリット・デメリット、手続きの流れなどについて解説します。

また、M&Aの意味や基本知識について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

監修者情報

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 執行役員 コーポレートアドバイザリー部長 公認会計士 梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。 これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。


株式交付とは

まずは、株式交付の定義や、「株式交換」との違いといった基礎知識を押さえましょう。

株式交付の定義

株式交付の定義 イメージ画像

株式交付の定義は、会社法によって次のように定められています。

株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。

※引用:会社法(第2条第32号の2)e-Gov法令検索

つまり株式交付とは、株式会社がほかの株式会社を子会社化することを目的として株式を譲り受ける際に、譲渡人(売り手)に対して自社の株式等を交付することです。対価として買い手の株式を取得した売り手は、買い手の株主となります。
対象となるのは国内の株式会社のみで、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社の総称)や清算手続き中の株式会社は対象になりません。また、既に子会社化している会社も対象とならず、新規で子会社化する場合のみ有効です。

株式交付と株式交換の違い

株式交換前のイメージ 株式交換後のイメージ

株式交付に似た用語に、「株式交換」があります。
株式交換とは、完全子会社となる会社のすべての発行済株式を、完全親会社となる会社に取得させる手法のことです。株式交換が行われると、親会社と子会社に100%の完全支配関係が生じます。
株式交付との違いは、「完全子会社化」を前提としているかどうかです。親会社が子会社の株式を100%保有している場合は、「完全子会社」となります。
株式交付の場合は、株式のすべてを取得するか、一部のみ(ただし、50%超)を取得するかを選択できます。そのため、完全子会社化を目的としない場合や、議決権の3分の2の取得を目的とする場合には株式交換は用いられません。

株式交付と現物出資の違い

現物出資とは、会社の設立や増資を行う際、現金の代わりに金銭以外の資産を出資することです。
株式交付では、自社の株式を対価として交付することで子会社化を目指しますが、現物出資は土地・建物などの有形固定資産や、知的財産権などの無形資産等を出資するという違いがあります。
現物出資の対象となる資産は価値が明確ではないため、裁判所が選任した検査役が資産の価値を調査しなければなりません。
株式交付の場合は、「株式」という一定の評価手法により価値評価可能なものを用いて子会社化が行われるため、現物出資に比べて活用しやすい制度だといえます。

株式交付制度が創設された背景

株式交付制度が創設された背景には、株式交換や現物出資のデメリットを払拭し、企業買収の手続きを合理化しようとする狙いがあります。
株式交付制度が創設される以前は、株式会社がほかの株式会社を子会社化する方法として株式交換が既にありました。しかし、株式交換は完全子会社化が前提となるため、対象となる会社の株式を100%取得する必要があります。
この方法を採用した場合、株式交付との対比において必要な対価の総額が増えるだけでなく、対象となる会社の株主から反対される可能性もあります。そこで、「完全子会社化」することまで求めず、「子会社化」で足りる株式交付制度の創設に至りました。
株式交付制度の活用によって、現物出資に必要な検査役による調査などの手間も省けます。

株式交付のメリット

ここでは、株式交付のメリットを、譲受企業側(買い手側)と譲渡企業側(売り手側)から、それぞれ見ていきましょう。

譲受企業のメリット

譲受企業(買い手側)のメリットには、次のようなものがあります。

完全子会社化する必要がない

株式交付では、対象となる会社の株式のすべてを取得するか、一部のみ(ただし、50%超)を取得するかを選択できます。そのため、親会社が子会社の株式を100%保有する「完全子会社化」を目的としない場合にも活用が可能です。
完全子会社化を目的とする株式交換の場合は、取引に先立って株主の対立や、それに伴う経営の混乱が生じることが考えられます。株式交付の場合は、株主総会を必要とせず合計して50%超の株式を有する特定の株主と合意し株式を譲り受けることで成立することから、そのようなリスクを低減できます。

資金調達の負担が軽減できる

株式交換による完全子会社化には、対象となる企業の株式を100%取得する必要があるため、資金調達の負担が大きくなります。一方で、株式交付の場合は、株式の取得割合を調整できるため、資金調達の負担を軽くすることが可能です。
株式交付は、上場企業を少額で買収する場合や、ベンチャー企業の資本提携などで特に有効といえるでしょう。ただし、親会社となる譲り受け側の企業は、上場企業であることが多いと想定されます。
上場企業は株式の市場価値が明確ですが、非上場企業の場合は市場価値を定めることが難しく現金化しづらい側面があるため、上場企業が株式交付親会社になることが一般的でした。ただし、最近では非上場株式の価値評価の実務も進んでおり、非上場企業が株式交付親会社になるケースも見受けられます。

譲渡企業のメリット

続いて、株式交付のメリットを譲渡企業側(売り手側)から見ていきましょう。

税制上の優遇措置がある

株式交付に応じた売り手は対象会社株式を譲渡したことになるため、株式を譲渡した際に生じる利益に税金が課され、経済的負担が大きいという課題がありました。
しかし、令和3年度の税制改正により、対価として支払う自社株比率が全体の80%以上であることのみを条件とする税制優遇措置(課税の繰り延べ)が創設されたため、従来に比べて税負担が軽減されました。

※参考:国税庁(株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)

子会社の新株予約権を取得できる

新株予約権とは、株式会社が発行した株式をあらかじめ定めた金額・条件で取得する権利のことです。子会社化の対象となる会社が新株予約権を発行していた場合、親会社となる会社は、株式交付によって対象会社の新株予約権を譲り受けることが可能です。
親会社と子会社の関係が成立したあとに、子会社が新株予約権を行使できてしまうと、親会社と子会社の関係を維持できなくなるリスクがあります。親会社が子会社の新株予約権を取得できることによって、譲渡後の株主としての地位の安定性を確保できます。

株式交付のデメリット・注意点

株式交付を実行するには、さまざまな条件があります。ここでは、株式交付のデメリットと注意点を解説します。

子会社化できるのは日本の株式会社のみであること

株式交付によって子会社化できるのは、日本の株式会社のみと定められています。そのため、海外企業が絡むようなM&Aには活用できません
会社法では、組織再編を行うにあたって、ほかの会社の株式を取得するための対価として自社株式を用いることが認められています。しかし、外国企業を株式交付制度によって子会社化することは想定されておらず、外国企業は対象外となっています。

新規に子会社化する会社であること

株式交付は、新たに子会社化する会社のみが制度の対象となります。既に子会社化している場合は活用できないので注意しましょう
株式の取得は、子会社化だけでなく、議決権の所有比率を上げる目的で行われることがあります。対象となる会社の議決権を既に50%以上持っている場合は、親会社と子会社の関係が成立しているため、株式交付を活用して議決権の所有比率を上げることはできません。
所有比率を上げたい場合は、株式交換や現金対価による取得といった、株式交付以外の方法を選択する必要があります。

株式が対価の8割以上であること

先述したとおり、株式交付の税制優遇措置(課税の繰り延べ)を受けるには、対価の80%以上を自社株式としなければなりません。
株式のほかに現金などを対価として交付する場合は、株式以外の対価の割合が全体の2割未満になるよう調整が必要です。

売り手が上場企業の場合は公開買付規制に注意する

株式交付は、対象会社が上場企業である場合には金融商品取引法上の「公開買付規制」の適用対象となる可能性がある制度です。そのため、対象会社が上場している場合は公開買付規制に注意しなければなりません。条件によっては、株式交付が活用できない可能性があるため、事前に確認しておきましょう。

株式交付の会計処理

株式交付は新たに創設された制度ですが、株式交付を含む組織再編に関連する「企業結合に関する会計基準」などの改正は行われていないため、現行の会計基準によって処理されます。
株式交付によって取得する株式は、現行の会計基準により時価を基準として算定します。条件次第で、直前の帳簿価額を基準にする場合もあるでしょう。

株式交付の手続きの流れ

株式交付の手続きの流れを見ていきましょう。

株式交付計画の作成

株式交付を行う際は、会社法に従って、株式を交付する側である買い手(以下、「株式交付親会社」)が株式交付計画を作成しなければなりません。
株式交付計画に記載する内容も、会社法によって定められています。

  • 株式交付子会社(対象会社)の商号と住所
  • 株式交付親会社が株式交付子会社から譲り受ける株式数の下限
  • 株式交付親会社が対価として交付する株式の数またはその算定方法
  • 株式交付親会社の資本金および準備金の額に関する事項
  • 株式交付子会社の譲渡人に対して交付する金銭等に関する事項
  • 株式交付子会社の株式譲渡の申込期日
  • 株式交付の効力発生日

※参考:会社法(774条の3第1)|e-Gov法令検索

作成が済んだら、株式交付の効力発生後、6ヶ月を経過する日までの間、本店に備え置きます。

株主総会での承認

作成した株式交付計画は、株式交付親会社の株主総会によって特別決議による承認を得る必要があると定められています。承認は、効力発生日の前日までに行いましょう。
ただし、交付する対価の合計額が、親会社の純資産額の20%以下である場合は、「簡易株式交付制度」の活用が可能です。簡易株式交付制度を活用する場合、株主総会の承認は必要ありません。

株主への計画の通知・公告

株式交付親会社は、株式交付子会社の株主(売り手)に対して株式交付計画の通知・公告を行います。
株式の譲渡を希望する株主は、希望する株式数などを記載した書面を、譲渡の申込期日までに株式交付親会社へ交付することが必要です。
株主からの依頼を受けた株式交付親会社は、株式を譲り受ける対象となる株主を申込者の中から選び、交付する株式数などを定めます。そのうえで、株式交付の効力が発生する前日までに申込者へ通知を行います。

反対株主などへの対応

株式交付に反対する株主は、株式交付親会社に、株式交付子会社の株式の買取を請求できる権利があります。株式交付親会社は、株式買取請求権を行使する株主に対して、その株主が保有する株式を適正な価額で買い取らなければなりません。
また、金銭など株式以外の対価がある場合は、株式交付親会社の債権者である金融機関などが異議を述べることも可能です。債権者から異議申し立てがあった場合は、官報での公告や債権者への催告といった「債権者異議手続き」が必要になります。

株式交付の効力の発生

株式交付計画によって定められた株式交付の効力発生日を迎えたら、株式交付親会社は自社株式を株式交付子会社の株主に交付します。同時に、株式交付子会社の株式を譲り受け、株式交付の手続きは完了です。

事後開示書類の備え置き

株式交付子会社の株主から譲り受けた株式数などを記載した「事後開示書類」は、効力発生日から6か月間、本店に備え置きます
株主や債権者から書類を閲覧したいという希望があった場合は、それに応じなければなりません。株式買取請求や債権者異議手続きを行った場合は、その経過も開示する必要があります。

企業による株式交付の事例

ここでは、企業による株式交付の事例を紹介します。

GMOインターネットによるOMAKASEの株式交付事例

まずは、GMOインターネットによる株式交付事例です。

株式交付による子会社化の目的

「OMAKASE」は、飲食店の予約管理サービスです。GMOインターネットグループは、OMAKASEが人気のある飲食店の予約に特化している点に着目し、予約管理サービスが自社のEC支援事業・決済事業とのシナジーが見込めると考え、子会社化を進めるに至りました。

株式交付のスキーム

子会社化は、OMAKASEの普通株式1株に対して、GMOインターネットの普通株式3.677株+371円が対価として割り当てられるスキームで実施されました。
OMAKASEは新株予約権も発行し、1個に対してGMOインターネットの普通株式331.208株と33,395円が割り当て交付されました。
なお、この株式交付は、株式交付親会社であるGMOインターネットの株主総会の承認が不要な簡易株式交付で行われています。

プロルート丸光によるマイクロブラッドサイエンスの株式交付事例

続いて、プロルート丸光による株式交付事例を紹介します。

株式交付による子会社化の目的

株式会社プロルート丸光は、総合衣料卸売事業やヘルスケア事業を手掛ける企業です。2021年に、血液検査事業や医療機器製造をメイン事業とするマイクロブラッドサイエンス社を、株式交付によって子会社化することを決定しました。同社を子会社化することによる、原価率改善や業績アップが狙いです。

株式交付のスキーム

株式交付は、マイクロブラッドサイエンスの1株に対して、プロルート丸光100株が割り当てられるスキームで実施されました。プロルート丸光が取得するマイクロブラッドサイエンスの株式は10,751株が下限となっています。

株式交付税制の改正について

株式交付制度に関する最新の改正として、令和5年度の税制改正があります。
この改正では、株式交付直前において株式交付親会社が一定の同族会社(株主が3人以下のケースや特定の親族が経営する会社など)である場合には売り手の譲渡損益にかかる課税繰延措置の適用対象外とされました。言い換えると、株式交付親会社が同族会社の場合は、株式交付税制が適用されなくなるということです。
株式交付は本来、株式交換や現物出資のデメリットを払拭し、企業買収の手続きを合理化するための制度です。今回の改正は、同族経営の会社による私的な節税を目的とした、株式交付制度の利用を防ぐ狙いがあると考えられます。
改正後も、同族経営の範囲や改正前の取引に関する取扱いなどの課題が残っているため、今後も継続的に改正が行われる可能性があります。引き続き、最新情報をチェックしておきましょう。

まとめ

株式交付は、株式会社がほかの株式会社を子会社化する際に、対象会社の株式を譲り受ける対価として自社株式等を交付する制度です。完全子会社化を前提としない点が特徴で、株式交換よりも柔軟に子会社化を進めやすく、現物出資と比べても手続きを合理化しやすい方法として活用できます。買い手側には資金調達の負担を抑えやすいこと、売り手側には条件を満たせば税制上の優遇措置を受けられることなどのメリットがあります。
一方で、株式交付の対象は日本の株式会社に限られ、既存子会社には使えないなどの制約があります。対価に占める株式の割合、公開買付規制、会計処理、手続き、税制改正の影響なども確認が必要です。株式交付を活用する際は、制度のメリットだけでなく、適用条件や実務上の注意点を整理し、自社の目的や取引条件に合う手法かどうかを慎重に検討することが重要です。



よくある質問

  • 株式交付とは何ですか?
  • 株式会社が他の株式会社を子会社化するために、その会社の株式を譲り受ける対価として自社株式等を交付する制度です。
  • 株式交付と株式交換の違いは何ですか?
  • 株式交換は完全子会社化を前提として対象会社の発行済株式をすべて取得する手法ですが、株式交付は完全子会社化を前提とせず、50%超の取得による子会社化にも活用できます。
  • 株式交付と現物出資の違いは何ですか?
  • 株式交付は自社株式等を対価として子会社化を行う制度ですが、現物出資は土地や建物、知的財産権など金銭以外の資産を出資する方法です。
  • 株式交付のメリットは何ですか?
  • 完全子会社化を前提とせずに活用できることや、取得割合を調整しながら資金調達の負担を軽減しやすいことが主なメリットです。
  • 株式交付の注意点は何ですか?
  • 対象は日本の株式会社に限られ、既存子会社には使えません。また、税制優遇措置には対価の80%以上を株式とする条件があり、売り手が上場企業の場合は公開買付規制にも注意が必要です。
  • 株式交付はどのような流れで進みますか?
  • 株式交付計画の作成、株主総会での承認、株主への通知・公告、反対株主などへの対応、効力発生、事後開示書類の備え置きという流れで進みます。
  • 株式交付税制の改正では何が見直されましたか?
  • 令和5年度の税制改正では、株式交付直前に株式交付親会社が一定の同族会社に該当する場合、売り手の譲渡損益にかかる課税繰延措置の適用対象外とされました。

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