株主総会の特別決議とは? 成立要件や決議事項、普通決議との違いを解説

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株主総会における特別決議について

株主総会の特別決議とは、会社の重要事項を決定する際に用いられる会社法上の厳格な決議手続きです。原則として、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成することで成立します。普通決議よりも厳しい要件が置かれ、定款変更や組織再編、事業譲渡などの場面で問題になります。

M&A組織再編の場面では、契約条件の調整だけでなく、会社法上の承認手続きを正確に進めることが重要です。特別決議が必要な事項や成立要件を取り違えると、決議の有効性をめぐる争いにつながる可能性があるため、普通決議・特殊決議との違いや手続きの流れを整理しておく必要があります。

本記事では、株主総会における特別決議の要件、対象事項、普通決議・特殊決議との違い、実務上の注意点について解説します。


株主総会における特別決議とは

普通決議・特別決議・特殊決議の定足数と表決数を比較した表

特別決議とは、株主総会で会社の重要事項を決定する際に用いられる、会社法に基づく厳格な決議手続きのことです。原則として、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を得ることで成立します。

その主な目的は、株主の利益を守り、会社の重要な意思決定において幅広い株主の賛同を確保することです。例えば、定款変更や資本金の減少、合併・会社分割などは、会社の基本構造や株主の利益に大きく影響するため、特別決議の対象となります。

また、こうした重要事項を決議する際には適切な手続きを行わないと、後から決議の効力をめぐって争うことになりかねません。M&Aや組織再編を円滑に進めるためにも、特別決議の仕組みをしっかりと理解しておくことが重要です。

株主総会における特別決議の決議要件

特別決議には、厳格な定足数および賛成要件が設けられています。「定足数(ていそくすう)」とは、会議を正式に開催したり、決議を行ったりするために必要となる出席要件のことです。

特別決議の定足数
議決権を行使できる株主のうち、議決権の過半数を有する株主の出席が必要
特別決議の賛成要件
出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要

上記の要件をもとに、株式の保有数が下記の場合であるとして、特別決議で必要な賛成の数を考えてみましょう。

特別決議の具体例(株主A・B・Cの保有株数と出席・賛成要件)
前提条件
株主A:保有株80株
株主B:保有株40株
株主C:保有株30株

まず、定足数を満たすためには議決権を行使できる株主のうち、議決権の過半数を占める株主の出席が必要です。今回の例では、株主A・B・Cの保有株式数の合計が150株であるため、定足数を満たすには75株を超える議決権を有する株主の出席が必要となります。

そのため、80株を保有する株主Aが出席すれば、株主A単独でも定足数を満たします。また、株主Aと株主B、株主Aと株主C、株主A・B・C全員が出席する場合も定足数を満たします。一方、株主Bと株主Cのみが出席した場合は、合計70株にとどまるため、定足数を満たしません。

次に、賛成要件を満たすには、出席株主の議決権の3分の2以上が必要となります。

たとえば、株主A・B・C全員が出席した場合には、出席者の保有株の合計数である150株のうちの3分の2=100株以上が必要となります。そのため、株主AとBもしくはCの賛成、または全員の賛成を以て要件を満たすこととなるのです。

株主総会における特別決議と普通決議・特殊決議との違い

株主総会では、特別決議の他に、以下の決議方法が存在します。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

普通決議

普通決議は、株主総会における最も一般的な決議方法です。取締役の選任・解任、決算承認など、日常的な業務に関する決議に適用されます。

普通決議の定足数
議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要
普通決議の賛成要件
出席株主の議決権の過半数の賛成が必要

より厳しい要件を定款で設定することは可能ですが、法律の範囲内で行う必要があります。

特殊決議

特殊決議は、特別決議よりもさらに厳しい要件が求められる決議方法です。定款に全株式譲渡制限を設ける変更や、合併に伴う特定条件の設定などに適用されます。

【パターン①】
議決権を行使できる株主の半数以上 + 議決権の3分の2以上の賛成(会社法第309条第3項)
※主な対象事項:
・発行する全部の株式に譲渡制限を設けるための定款変更など
【パターン②】
総株主の半数以上 + 総株主の議決権の4分の3以上の賛成(会社法第309条第4項)
※主な対象事項:
非公開会社において、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会の議決権について、株主ごとに異なる取り扱いをする旨の定款変更

特殊決議は、会社の根幹に関わる重要な事項に対して適用されるため、慎重な審議が求められます。

【一覧】株主総会で特別決議が必要な事項

株主総会の特別決議の事項は、会社法309条2項に定められています。主な決議の内容は以下のとおりです。

区分 主な事項の例
組織再編・M&A 合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、解散などを行う場合
定款の変更 事業目的、商号、発行可能株式総数、譲渡制限の変更などを行う場合
資本金の額の減少 会社の資本金を減らす場合
役員に関する事項 役員等の責任の一部免除、監査役の解任などを行う場合
株主の利益に大きな影響を与える事項 現物配当、一定の場合の新株発行・自己株式取得などを行う場合

一つずつ解説します。

組織再編

組織再編は会社の基盤となる要素を変更するため、実行には特別決議による承認を得て、出資源である株主に認められることが不可欠です。組織再編の概要について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

組織再編においては、選択するスキームおよびその立場によって、特別決議の要不要が異なります。

M&A

M&Aでは、選択するスキームおよびその立場によって、特別決議の要不要が異なります

スキーム 特別決議の要・不要
株式譲渡
【譲渡企業】
株主による株式売却行為であるため原則不要

※ただし、親会社が子会社株式等を譲渡し、その帳簿価額が親会社の総資産額の5分の1を超え、かつ譲渡後に子会社の議決権の過半数を有しなくなる場合などには、親会社側で株主総会の特別決議が必要

【譲受企業】
不要
会社分割
【分割会社・承継会社】
原則として必要
事業譲渡
【譲渡企業】
譲渡対象が事業の全部または事業の重要な一部である場合に必要
【譲受企業】
譲り受ける事業が他の会社の事業の全部である場合に必要
合併
対象会社すべてにおいて必要

※ただし簡易合併略式合併の場合には、一定の要件を満たすことで、存続会社側または消滅会社側の株主総会決議を省略できる

なお、承認後は、法務局への登記や税務手続きが必要です。

事業譲渡の株主総会決議に関しては「事業譲渡の株主総会とは? 」で詳しく解説しています。

解散

株主総会の決議によって会社を解散する場合には、特別決議が必要です。解散は、会社の通常の事業活動を終え、清算手続きへ進む重要な場面であり、特別決議を要する事項のなかでも重要度の高いものといえます。

解散後は、会社の資産処理や負債の清算を行います。これらの清算手続きが完了すると、会社の法人格は消滅します。

定款の変更

定款は会社における基本規程であり、企業の組織構造や事業領域などを規定する重要な文書です。その変更を行う場合、会社法466条に基づき特別決議による承認が必要です。

定款を変更する場面の具体例としては、株式譲渡制限に関する規定の新設や修正を行う場面が挙げられます。株式譲渡制限制度とは、株主が保有株式を第三者へ売却・譲渡する際に、会社側の同意を得ることを義務付ける仕組みのことです。

なお、会社のすべての株式に対して譲渡制限を設ける場合には、通常の特別決議では足りず、より厳格な条件を課す特殊決議が要求されます。

資本金の減少

会社が資本金を減らす際には、会社法447条1項に基づき、株主総会における特別決議が必要です。

なお、この手続きを行う際には、会社債権者の保護措置など、法律で定められた手順を厳格に守る必要があります。資本金の減少は、会社の信用力や対外的な評価にも影響を及ぼす可能性があるため、慎重に進める必要があるのです。

例外として、欠損補填を目的とした減資であり、かつその減少額が欠損額を上回らない場合には、普通決議で手続きを進めることが可能です。

役員に関する事項

企業の役員に関わる重要な決定事項については、株主の権益を守る観点から、特別決議による承認プロセスが必要です。具体的には、役員の責任免除や解任といった事案が該当します。

役員の責任の一部免除

取締役をはじめとする役員が職務遂行において義務を怠り、それによって会社に損害を与えた場合、当該役員は損害賠償責任を負うことになります。しかし、その役員に悪意が無く、かつ重大な過失が認められない場合、株主総会の特別決議を経ることで、その責任の一部を免除することが、会社法425条によって認められています。

ただし、監査役設置会社では、この特別決議を行うために、通常の特別決議の要件を満たすだけでなく、責任免除の議案を株主総会に上程する段階で、監査役の同意を得ておく必要があります。監査役が複数いる場合は、各監査役の同意が必要です。また、役員の責任を全面的に免除するためには株主全員の同意が必要ですが、一部免除であれば特別決議で処理できるため、実務上の柔軟性が確保されています。

この制度は、役員が過度に萎縮せず、積極的な経営判断ができる環境を整える一方で、株主の利益も適切に保護するというバランスを目指したものです。

取締役や監査役の解任

取締役は原則として、株主総会の普通決議によっていつでも解任することができます。しかし、累積投票により選任された取締役や、監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役を解任する場合には、株主総会の特別決議が必要です。

また、監査役の解任については、その独立性を担保するため、常に株主総会の特別決議が必要とされています。さらに、解任された取締役や監査役が、その解任に正当な理由が無いと考える場合には、会社に対して損害賠償を請求する権利が認められています。

監査役の解任に特別決議を要求する目的は、監査役がその職務を遂行するうえでの独立性を確保し、経営陣からの不当な圧力や介入を防止することです。これによって、監査役が公正かつ客観的な立場から監査業務を行える環境が法的に保障されています。

株主の利益に大きな影響を与える事項

下記のケースでは、既存株主の持ち株比率や議決権に影響を及ぼすため、特別決議が必要とされます。

  • 金銭分配請求権を与えない現物配当を行う場合
  • 非公開会社が第三者割当増資などにより新株を発行する場合
  • 会社が特定の株主から自己株式を取得する場合
  • 非公開会社が新株予約権付社債を発行する場合

なお、累積投票により選任された取締役を解任する場合も、株主構成や経営への影響が大きいため、特別決議による承認が必要です。株主の利益に大きな影響を与える事項については、少数株主の保護という観点からも、特別決議による慎重な判断が求められます。

株主総会における特別決議の流れ

株主総会における特別決議の流れ(実施前・開催当日・開催後)

株主総会で特別決議を行う際は、以下の3ステップで進みます。

  1. 実施前:株主に対する招集通知を発出する
  2. 開催当日:株主総会を実施する
  3. 開催後:議事録を作成・保存する

それぞれの手続きを正確に行うことが、決議の有効性を確保するうえで欠かせません。

1.実施前:株主に対する招集通知を発出する

株主総会を開催するにあたっては、議決権を行使できる株主に対して、原則として招集通知を発出する必要があります。発出期限は会社の種類によって異なり、原則として、公開会社では総会の日の2週間前まで、非公開会社では原則として1週間前までとされています。招集通知には、株主総会の日時・場所・目的事項などを記載しなければなりません。

特別決議を予定している場合は、株主が事前に議案の内容を十分に検討できるよう、決議の対象となる事項や提案理由を招集通知に明確に示すことが重要です。

なお、当該事項について議決権を行使できる株主全員が同意する場合には、実際に総会を開催せず、書面決議(みなし決議)によって決議があったものとみなす方法も会社法上認められています。

2.開催当日:株主総会を実施する

当日は、開会の宣言と定足数の確認から始まり、議案の説明・質疑応答、採決・結果宣言という順序で進めます。各段階での対応が、決議の有効性と株主との信頼関係に直結します。

開会の宣言と定足数の確認

株主総会の当日は、まず議長が開会を宣言したうえで、特別決議に必要な定足数を満たしているかを確認します。特別決議では、原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席する必要があります。なお、この定足数は定款の定めにより、議決権の3分の1以上まで緩和が可能です。

定款で定めた要件を満たさないまま採決を行った場合、決議の効力に疑義が生じる可能性があるため、出席株式数の集計は慎重に行わなければなりません。集計の際は、当日会場に直接出席した株主だけでなく、委任状による代理出席や、書面・電磁的方法による事前の議決権行使分も含めるのが一般的です。

議案の説明と質疑応答

定足数を満たしていることを確認した後は、特別決議に付される議案について説明を行います。会社側は、議案の内容・提案理由・株主に与える影響などについて、できるかぎりわかりやすく説明し、株主が賛否を適切に判断できる材料を示さなくてはなりません。

特に定款変更や組織再編、事業譲渡、資本金の減少などは、会社の基本構造や株主の利益に直接関わる重要な議案です。専門用語を並べるのではなく、なぜその議案が必要なのか、可決された場合にどのような影響が生じるのかを丁寧に伝える姿勢が大切です。

また、株主から質問があった場合は質疑応答の時間を設け、誠実に対応しましょう。説明が不十分なまま採決に進むと、株主の不信感を招き、後日のトラブルにつながるリスクがあります。

採決と決議結果の宣言

議案の説明と質疑応答が終わったら、採決を行います。採決方法には投票・挙手・拍手などがありますが、特別決議では出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となるため、賛成数・反対数・棄権数を正確に集計することが重要です。特別決議の成否は株主の人数ではなく議決権数を基準に判断するため、保有株式数の多い株主の意向が決議結果に大きく影響する場合があります。

採決の結果、必要な賛成数を満たした場合は議長が可決を宣言します。一方、議決権の3分の1超を持つ株主が反対した場合には、他の全株主が賛成していても特別決議は成立しません。

3.開催後:議事録を作成・保存する

株主総会の終了後は、議事の経過や決議結果を記録した議事録を作成します。議事録の作成は会社法318条1項で義務付けられており、特別決議を行った場合は、決議事項・採決結果・決議要件を満たした事実が確認できるよう、具体的に記載することが重要です。

作成した議事録は本店に10年間備え置く必要があります。書面決議によって決議があったものとみなされた場合も、関連する書面や電磁的記録を適切に保存しておかなければなりません。議事録は、後日に決議の有効性を確認するための重要な証拠となります。作成・保存が不十分だと、株主や債権者とのトラブルが生じた際に、会社側が適切な手続きを行ったことを証明しにくくなるため、注意が必要です。

株主総会の特別決議に関する注意点

株主総会における特別決議は、会社の重要事項を決定する際に用いられる厳格な決議方法です。通常の決議と異なり、高い賛成率が求められるため、事前の準備と株主との調整が不可欠です。

決議事項や要件の確認漏れに注意する

特別決議は、会社経営に重大な影響を及ぼす事案に適用されるため、通常の決議よりも厳しい条件が設けられています。特別決議が必要な事項を誤って普通決議で処理してしまうと、その決議は後に無効とされる可能性があります。このような事態を回避するためには、どのような案件が特別決議を要するのかを、あらかじめ正確に理解しておくことが欠かせません。

また、会社は定款を変更することで、特別決議の要件を法定のものよりも厳格に設定することが可能です。そのため、企業は定款の内容を定期的に確認し、自社における特別決議の具体的要件を常に把握しておくべきでしょう。

大株主や黄金株により可決が妨げられる可能性がある

株主総会における特別決議では、株主構成や種類株式の内容によって、議案の可決が難しくなる場合があります。

特定の株主構成や種類株式の存在によって、一度成立したと思われる決議が後に無効となるケースが存在します。こうした状況が発生する主なパターンとして挙げられるのは、以下の2つです。

大株主による拒否権の行使

特別決議が成立するためには、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。別の角度から見ると、議決権全体の3分の1超を保有する株主が出席し、議案に反対した場合、その株主は単独で特別決議を否決する力(拒否権)を持つことになります。このため、他の全株主が賛成票を投じたとしても、この大株主が反対すれば決議は否決されてしまうのです。

このように特定の株主に議決権全体の3分の1を超える権限を集中させることは、企業の意思決定プロセスを遅延させたり、経営のコントロールに関して大きなリスクをもたらしたりする可能性があります。拒否権の存在は会社の重要な意思決定に多大な影響を与えるため、株主構成を設計する際には慎重に検討すべき重要な要素です。

黄金株による拒否権の行使

黄金株とは、一般に「拒否権付種類株式」と呼ばれる種類株式のことです。株主総会や取締役会で決議すべき一定の事項について、黄金株の保有者を構成員とする種類株主総会の承認を必要とするように設計できます。

そのため、通常の株主総会で特別決議が成立した場合でも、定款で拒否権の対象とされた事項について種類株主総会の承認が得られなければ、その決議の効力が生じないことがあります。議決権の3分の1超を持つ大株主がいない場合でも、黄金株の保有者の意向によって、合併、事業譲渡、定款変更、役員選任などの重要事項の実行が妨げられる可能性があります。

黄金株は、敵対的買収への対応や事業承継における経営の安定化などを目的として活用されることがあります。一方で、会社の重要な意思決定に大きな影響を与える株式であるため、発行目的、拒否権の対象事項、保有者の選定については慎重な検討が必要です。導入や運用を誤ると、株主間の対立や意思決定の停滞につながるおそれがあります。

書面決議では議決権を行使できる株主全員の同意が必要になる

書面決議(みなし決議)は、株主総会を実際に開催せずに決議を行うことができる方法です。会社法第319条で規定されています。

この仕組みでは、取締役や株主から提案された事項に対して、当該事項について議決権を行使できる株主全員が書面や電磁的記録で同意を示すことで、決議があったものとみなされます。この方式を用いることで、総会開催の手続きを省略でき、迅速な意思決定が可能です。この制度は主に非公開会社で活用されています。株主数が多い上場企業では、実際に適用されることはほとんどありません。

書面決議を実施する際は、全株主の意思を適切に反映させるために、明確な議案の提示と合意プロセスの確立が不可欠です。具体的な注意点として、下記が挙げられます。

書面決議(みなし決議)における議事録への必須記載事項

  • 決議された株主総会の議題
  • 議題を提案した人物の氏名
  • 決議が行われた日付
  • 議事録を作成した人物の氏名

議事録の保存期間

10年間の保管が義務付けられています。書面決議を利用する場合でも、株主の権益を守るための慎重な対応が求められます。特に特別決議事項を書面決議で処理する場合は、当該事項について議決権を行使できる株主全員の同意が必要となるため、事前に十分な説明を行い、調整を図ることが重要です。

押さえておきたい実務上のポイント

特別決議を確実に成立させるためには、要件の正確な理解だけでなく、定款設計や株主対応といった実務上の備えが重要です。ここでは、現場でよく生じる疑問に沿って解説します。

定款で特別決議の要件を変更することはどこまで可能か

特別決議の定足数は、定款で定めることにより議決権の3分の1まで緩和することが認められています。ただし、それ以下に引き下げたり、完全に排除したりすることはできません。

一方、議決要件である「出席株主の議決権の3分の2以上」については緩和は認められておらず、3分の2を上回る割合への加重のみが可能です。

また「一定数以上の株主の賛成を要する」といった頭数要件を定款に追加するなど、設計には一定の自由度があります。会社の支配構造や株主構成に応じて、どのような要件設計が適切かを検討する余地があるといえるでしょう。

特別決議が必要な事項を普通決議で可決した場合はどうなるか

会社法は決議事項ごとに決議方法を定めており、本来特別決議が必要な事項を普通決議で処理してしまうと、決議方法が法令に違反する瑕疵として、決議取消しの訴えの対象となります。取消しの訴えは原則として決議の日から3ヶ月以内に株主などが提起できるとされており、瑕疵の程度が著しい場合には決議の無効・不存在が認められるケースもあります。

後から決議が覆ると、登記済みの組織再編行為などが遡って無効になりかねず、取引の安全を大きく損なう事態につながりかねません。議案を上程する前に決議方法を正確に確認することが、実務上極めて重要です。

特別決議が否決されそうな場合はどう対応すれば良いか

特別決議が否決されそうな場合は、議案を上程する前に主要株主と対話し、反対理由や懸念点を把握したうえで、議案内容の修正や説明資料の充実、上程時期の見直しなどを検討することが有効です。特別決議では出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要なため、議決権の3分の1超を保有する株主が反対の姿勢を示している場合、否決のリスクは高まります。

重要な意思決定を円滑に進めるためには、平時から株主構成や種類株式の内容を把握し、合意形成の難易度を見極めておくことが大切です。ただし、株主の権利に影響する対応を行う場合は、法的手続きや公正性の観点から慎重な判断が求められます。

まとめ

株主総会の特別決議は、定款変更や組織再編、事業譲渡など会社の重要事項を決定する際に必要となる、会社法上の厳格な決議手続きです。成立には、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席と、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が求められます。手続きを誤ると決議の有効性が争われるリスクがあるため、対象事項や要件を事前に正確に把握したうえで進めなくてはなりません。



よくある質問

  • 株主総会の特別決議とは何ですか?
  • 株主総会の特別決議とは、会社の重要事項を決定する際に用いられる厳格な決議手続きです。原則として、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成することで成立します。
  • 特別決議と普通決議は何が違いますか?
  • 普通決議は取締役の選任や決算承認など一般的な事項に用いられる決議方法で、出席株主の議決権の過半数の賛成が必要です。特別決議は、定款変更や組織再編など会社の重要事項に用いられ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要になります。
  • 特別決議が必要な事項には何がありますか?
  • 特別決議が必要な主な事項には、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、解散などの組織再編、定款変更、資本金の額の減少、役員等の責任の一部免除、監査役の解任、一定の場合の新株発行や自己株式取得などがあります。
  • M&Aで特別決議が必要になるのはどのような場合ですか?
  • M&Aでは、会社分割、事業譲渡、合併などで特別決議が必要になる場合があります。株式譲渡は株主による株式売却行為であるため原則として不要ですが、親会社が一定規模の子会社株式等を譲渡する場合などには、親会社側で特別決議が必要になることがあります。
  • 特別決議の定足数は定款で変更できますか?
  • 特別決議の定足数は、定款で定めることにより議決権の3分の1以上まで緩和できます。ただし、出席株主の議決権の3分の2以上という賛成要件は緩和できず、定款でより厳しい割合にすることのみ可能です。
  • 特別決議が必要な事項を普通決議で可決するとどうなりますか?
  • 本来は特別決議が必要な事項を普通決議で処理すると、決議方法が法令に違反する瑕疵となり、決議取消しの訴えの対象になる可能性があります。瑕疵の程度が大きい場合には、決議の無効や不存在が問題になることもあります。
  • 書面決議で特別決議事項を処理できますか?
  • 書面決議によって特別決議事項を処理することは可能ですが、当該事項について議決権を行使できる株主全員が書面または電磁的記録で同意する必要があります。
  • 特別決議が否決されそうな場合はどう対応すればよいですか?
  • 特別決議が否決されそうな場合は、議案を上程する前に主要株主と対話し、反対理由や懸念点を把握することが重要です。そのうえで、議案内容の修正、説明資料の充実、上程時期の見直しなどを検討する必要があります。

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