地位承継とは 概要やメリット・デメリット、注意点を解説

更新日

M&Aでは、売り手から買い手へさまざまなものが引き継がれます。資産や負債、技術やノウハウはもちろんのこと、あらゆる契約に関する権利や義務も引き継いでいきます。地位承継とは、これらの権利や義務の引継ぎに関する手続きのことです。
本記事では、地位承継とはどのようなもので、メリット・デメリットには何があるのかを明確にしたうえで、注意すべきポイントなどを解説します。

まずはお気軽にご相談ください。
秘密厳守にてご対応いたします。

1. 地位承継とは

地位承継とは、契約上の主体を変更することに伴い、その契約に付帯する権利や義務を新たな契約者に移すことです。M&Aにおいては、売り手から買い手へ契約を移すことで、その権利や義務を売り手から買い手に移す行為を「地位承継」といいます。
例えば、事務所の賃貸借契約であれば、事務所の経営主体の売り手から買い手へ賃借人の名義を変更する手続きが、地位承継に該当します。
M&Aでは、資産・負債だけでなく従業員や得意先、リース会社などとの契約も、売り手から買い手に移すことが一般的です。権利義務関係の移動によってトラブルが生じないようにするためには、地位承継の手続きがとても重要になります。

1-1. M&Aにおける地位承継

M&Aには、株式譲渡や事業譲渡、会社分割などのスキームが用いられますが、そのなかでも地位承継が問題になるのは「事業譲渡」の場合です。

関連記事
事業譲渡とは?メリット・デメリット・手続きについて

株式譲渡であれば、売り手から買い手へ株式が移動するだけで、株式の対象となる会社の資産・負債や契約の権利・義務などはすべて包括的に買い手へ移動します。そのため、地位承継の手続きを行う必要はありません。
しかし、事業譲渡の場合は事業の一部(もしくは全部)を切り取って売り手から買い手へ譲渡するため、資産・負債はもちろんのこと、事業に関する権利や義務なども個別に地位承継していかなければなりません。

1-2. 事業譲渡で行われる地位承継

事業譲渡は単なる資産の売買ではないため、事業に付帯するさまざまな契約も、売り手から買い手へ移動します。
したがって、取引先各社との契約や不動産の賃貸借契約、事務機のリース契約なども一つずつ、相手側から合意を得ながら移さなければなりません。
特に重要なのが、従業員との雇用契約です。売り手の従業員を買い手に転籍させる場合には、個別に同意を得ることが必要です。事業譲渡による転籍は「労働契約承継法」で厳格に定められているため、抵触しないように注意しましょう。

1-3. 地位承継と地位継承の違い

地位承継と類似する言葉に地位継承があります。両者は「誰かから誰かへ受け継ぐ」という点では同じですが、「何を受け継ぐか」が異なるといわれることがあります。
地位承継は、組織や事業などを受け継ぐことです。これに対し地位継承は、権利や財産などを受け継ぐことをいいます。
つまり、受け継ぐ対象によって、地位承継となったり地位継承となったりするということです。もっとも、地位承継と地位継承の言葉の意味は一義的に決まっているわけではないため、あくまで一つの大まかな区分として理解しておきましょう。

2. 地位承継のメリット

地位承継にはさまざまなメリットがあります。なかでも特に重要なのが、以下の2つです。

  • 経営権を維持したまま譲渡する事業を選べる
  • 譲渡される側はリスク回避と節税効果が期待できる

2-1. 経営権を維持したまま譲渡する事業を選べる

株式譲渡では、資産・負債や権利・義務などを、売り手から買い手へ包括的に譲渡します。したがって、買い手から見れば欲しくないものも、丸ごと譲り受けなければなりません。
これに対し事業譲渡では、資産・負債や権利・義務などを個別に地位承継していきます。
そのため、買い手から見れば欲しい部分だけを切り取って譲り受けることが可能です。売り手側も一部は譲渡するものの、売却益を手に入れながら、既存事業の経営権をそのまま残すことができます。
なお、事業譲渡は、経営資源の集中化や不採算事業の切り離しなどに用いられています。

2-2. 譲渡される側はリスク回避と節税効果が期待できる

事業譲渡による地位承継では、買い手の必要な部分だけを切り取って譲り受けるため、いらない事業部門の対価まで支払う必要はありません。したがって、株式譲渡と比べると、事業を譲り受ける際の資金を削減できる可能性があります。
また、事業譲渡による地位承継の場合は、株式譲渡のように権利・義務を包括的に承継しないため、簿外債務などのリスクを回避することも可能です。
これ以外にも、事業譲渡で生じる「のれん」は、5年の定額償却で損金算入できるため、のれんの償却費分だけ法人税などの節税につながります。

3. 地位承継のデメリット

地位承継には、メリットだけでなくデメリットもあります。そのなかでも特に注意すべきなのが、以下の2つです。

  • 手続きが複雑になる場合がある
  • 時間がかかる

3-1. 手続きが複雑になる場合がある

地位承継では、資産・負債や契約などを一つずつ、売り手から買い手へ移していかなければなりません。仮に取引先100社と契約している場合は、100社分の契約書を作り、場合によっては説明に出向き、改めて契約を結び直すことが必要です。
そのため、手続きが非常に煩雑になり、専門家に依頼することになったり、取引の終了時期を延期せざるを得なくなったりするケースがあります。
また、個別に同意を得る過程でトラブルが生じることも珍しくありません。特に、不動産オーナーが「譲受側の企業には物件を貸さない」などのトラブルが生じる場合があります。

3-2. 時間がかかる

上述のように、地位承継を行うためには、契約ごとに相手側から同意を得る必要があります。転籍させる従業員に関しても、一人ひとりから個別に同意を得たうえで、労働契約を結び直さなければなりません。
そのため、株式譲渡などと比べると、かなりの手間や時間がかかってしまいます。

4. 地位承継を行う際の流れ

ここからは、事業譲渡による地位承継の流れについて解説します。地位承継は一般的に、以下の8つのステップで行われます。

  1. 譲渡する事業の決定
  2. 基本合意書の締結
  3. デューデリジェンスなどの実施
  4. 事業譲渡契約の締結
  5. 株主への通知・公告
  6. 反対株主の株式買取請求
  7. 許認可の再取得(必要に応じて)
  8. 資産や契約などの移転手続き

ただし、場合によっては取締役会での決議や、臨時報告書の提出(ただし有価証券報告書の提出義務がある会社のみが対象です)が求められる場合があります。また、規模によっては、公正取引委員会への届出が必要です。

5. 地位承継を行う際の注意点・ポイント

地位承継を行う際に注意すべきポイントは、主に以下の4点です。

5-1. 契約ごとに相手方の承諾が必要

事業譲渡を行う際の地位承継については、基本的に、契約ごとに相手の同意を得ることが民法で定められています。事業譲渡では、先述のように買い手が欲しい部分だけを切り取って譲り受けることができるため、売り手から買い手へ「何を」「どれだけ」移動させるかで、同意を得る範囲は変わります。
したがって、手続きの範囲を十分に確認してから実施しなければなりません。
また、譲渡契約の期限までに同意が得られなかったり、取引先が無くなってしまったり、従業員が退職してしまったりするケースでは、譲渡後の事業の継続が難しくなる場合があります。

5-2. 債務・債権を把握しておく

株式譲渡では売り手から買い手に、資産・負債はもちろんのこと、あらゆる権利・義務が包括的に承継されます。したがって、簿外債務などのリスクも背負わなければなりません。
これに対し、事業譲渡ではあらゆるものを個別に移転させるため、基本的に簿外債務や訴訟リスクを背負うことはありません。
ただし、ほとんどの会社には債権だけでなく債務もあり、これらも地位承継の対象となりうるため、承継する対象に関するリスクを十分に理解したうえで内容を把握しておく必要があります。

5-3. 許認可を新たに取り直さないといけない業種もある

株式譲渡による事業承継では、法人格を維持したまま売り手から買い手へ株式が譲渡されます。したがって、法人として取得した許認可などは、一般的には承継後も引き継ぐことが可能です。
これに対し、事業譲渡による事業承継では、法人から事業を切り離して買い手へ移転させるため、許認可が売り手から買い手へ引き継がれない場合があります。
人材紹介業や産業廃棄物処理業などがその例で、こうしたケースでは地位承継をしても許認可は引き継げません。許認可がなければ営業ができないため、地位承継と並行して申請を忘れずに行うことが重要です。

5-4. 専門家に相談して適切な手続きを行う

地位承継の手続きは、これまで述べてきたように、非常に煩雑です。しかも、契約を結び直す際には、法律の要件を満たした契約書を作成しなければなりません。
こうした作業には専門的な知識が必要となるため、できるだけ早い段階から専門家に相談し、地位承継が円滑に進むように準備しておくと良いでしょう。

6. まとめ

地位承継は、事業を切り出して売り手から買い手へ譲渡できるため、売り手の経営権を残したままで、経営資源の集中化や不採算事業の切り離しなどが実現できます。また、移動させる資産や債権、得意先との契約なども個別に交渉できるため、売り手にとっては売りたい部分だけを、買い手にとっても買いたい部分だけを選べる非常にすぐれたスキームといえます。
ただし、資産・負債はもちろんのこと、得意先との取引契約や従業員との雇用契約も、すべて個別に契約を結び直さなければなりません。こうした手続きは非常に複雑なため、どうしても想定以上の時間がかかり、間違いも起きやすくなります。
そのため、地位承継を検討する際はできるだけ早い段階から専門家に相談し、アドバイスや協力を受けながら一緒に進めていくと良いでしょう。
M&Aキャピタルパートナーズは、東証プライムに上場しているM&A仲介会社です。事業譲渡による地位承継の実績も豊富なため、専門家の視点からさまざまなアドバイスができます。地位承継について検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にご相談ください。
秘密厳守にてご対応いたします。
監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズコーポレートアドバイザリー部長 梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ 
コーポレートアドバイザリー部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

詳細プロフィールはこちら
キーワードから探す
カテゴリから探す
事業承継
M&A基礎知識
M&Aを検討するために
M&Aの手法
M&Aの流れ
M&A用語集

M&Aキャピタル
パートナーズが

選ばれる理由

私たちには、オーナー経営者様の
決心にこたえられる理由があります

納得の料金体系

着手金や月額報酬を
いただくことなく、
お相手企業と基本合意にいたるまで、無料で支援いたします。

着手金無料の報酬体系 M&Aとは
安心の専任担当制

検討初期から成約まで
オーナー経営者様専任の
アドバイザーが
寄り添います。

M&Aへの想い アドバイザー紹介 M&Aストーリー
信頼の東証プライム上場

東証プライム上場の信頼性と、
独自のデータ基盤の
活用により、ベストな
マッチングをご提供します。

M&A成約実績 メディア掲載実績 セミナー実績

M&Aご成約事例
“それぞれの選択”