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合併公告について
合併公告とは、会社が合併を行う際に、その事実を債権者などの利害関係者に知らせ、異議を申し立てる機会を確保するために行う法定公告です。会社法に基づいて実施される手続きで、官報公告が必須となります。個別催告との関係や公告方法、掲載時期、期間の数え方を正確に理解して進めることが重要です。
M&A手法の一つである合併を実行する際、関係者に重要情報を周知し権利を守るための基礎手続が合併公告です。法定公告として実施が義務化され、怠れば罰則の対象となるため、掲載内容・方法・時期を正確に押さえることが欠かせません。
本記事では、企業合併において不可欠な「合併公告」についてその位置づけと決算公告との違い、官報・新聞・電子公告の方法、効力発生日からの掲載時期、期間の数え方、費用の目安を整理します。
また、M&Aの意味と基本知識について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
合併公告とは
合併公告とは、企業が合併を行う際に、その事実を債権者や取引先などの関係者に対して広く知らせるための、法定公告の一つです。会社法によって実施が義務付けられており「債権者異議申述公告」とも呼ばれます。
合併公告は国の広報誌である官報への掲載が必要とされており、所定の期間内に適切に行わない場合は、合併手続き全体に影響が生じる可能性があります。
合併公告の必要性
合併公告が必要とされる背景には、会社の組織や財務状況、権利義務の承継関係への影響があります。
債権者や取引先などの利害関係者にとって、合併は自身の権利に直接関わる出来事であり、知らないまま手続きが進んでしまえば不利益を被りかねません。そのため、合併を行う事実を公告し、債権者が異議を申し立てられる機会を設けることが義務付けられています。
法令に沿った公告を適切に行うことは、合併手続きの透明性・適法性を確保するうえでも重要であり、後日のトラブルや手続き上の瑕疵を未然に防ぐことにつながります。
タイミング
合併公告は、合併の効力発生日前日を基準とし、遅くても1ヶ月以上前に行う必要があります。異議申し立ての受付期間は1ヶ月以上設ける必要があるため、公告のタイミングもこれに準ずることが求められています。
なお、官報公告は申し込みから掲載まで7~14日程度かかる点には注意が必要です。事前の準備を行ったうえで、時間的に余裕を持ち、最適なタイミングで公告掲載を実施することが重要です。
公告期間
先述のとおり、公告の掲載期間は1ヶ月間設ける必要があり、掲載日の翌日からカウントが始まります。例えば、4月10日に掲載を開始した場合は、4月11日からカウントが始まり、5月10日が満了日です。
3月や5月のように、ひと月が31日の月であれば公告期間は31日間となる一方、2月ならば28日間、うるう年ならば29日間、4月や6月ならば30日間と若干短くなります。
合併公告のうち、債権者に対する「個別催告」は
省略できるケースも
合併時の債権者保護手続きでは、原則として、官報での公告(合併公告)と、会社が把握しているすべての債権者に対する個別催告(郵送などでの通知)の両方を行わなければなりません。個別催告については、一定の条件を満たせば省略が認められています。
会社の公告方法には、官報のほかに日刊新聞や電子公告(自社ホームページ)といった手段があります。上記を公告方法として定めたうえで「官報公告+日刊新聞」または「官報公告+電子公告」といったダブル公告を行う場合、定款で個別催告を省略可能です。
なお、公告方法を官報のみとしている会社や、公告方法を定款で定めていない会社は、個別催告を省略できません。
また、省略できるのはあくまで個別催告のみであり、官報による合併公告は必ず実施しなければなりません。
| 定款で定めた公告方法 | 実施する公告 | 個別催告の要否 |
|---|---|---|
| 官報のみ | 官報公告のみ | 必要(省略不可) |
| 公告方法の定めなし | 官報公告のみ | 必要(省略不可) |
| 日刊新聞 | 官報公告+日刊新聞公告 | 不要(省略可能) |
| 電子公告 | 官報公告+電子公告 | 不要(省略可能) |
合併公告の方法
合併公告の方法は、官報、日刊新聞、電子公告の3種類です。なかでも官報への掲載は会社法上必ず実施しなければならない公告方法であり、日刊新聞や電子公告はこれに加えて行う形で利用されます。
| 公告方法 | 概要 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 官報 | 国の広報誌「官報」に掲載する方法 ※法定で必須 |
1行(22文字)あたり3,589円 |
| 日刊新聞 | 全国紙・地方紙などに掲載する方法 | 約10万~100万円程度 |
| 電子公告 | 自社Webサイトに掲載する方法 | 掲載料0円+調査費 約42万円 |
官報公告
官報公告は、国が発行する「官報」に掲載する方法であり、合併公告においては必ず実施しなければならない原則的な公告手段です。掲載料金は一律で定められており、1行22文字あたり3,589円(税込)です。
公告のための費用は行数を減らすことで抑えられますが、掲載必須事項を省略することはできません。
なお、官報での合併公告を行った旨を債権者に郵送で通知する必要がある場合は、別途郵送費が上乗せされる点にも注意が必要です。
日刊新聞による公告
日刊新聞公告は、日本経済新聞などの全国紙や地方紙に掲載する方法です。定款で公告方法として定めたうえで官報と併用する「ダブル公告」を行うことで、個別催告を省略できる点が主なメリットです。
ただし、掲載費用は新聞社や掲載面によって大きく異なり、10万〜100万円程度と高額になるケースもある点に注意しましょう。3つの公告方法のなかでも、日刊新聞への公告は費用面での負担が最も大きくなりやすい方法と言わざるを得ません。
電子公告
電子公告は、自社のホームページ上に公告を掲載する方法です。掲載そのものに費用はかかりませんが、利用にあたってはいくつかの条件が定められています。
- 電子公告するためには、定款にその旨を定めておく必要がある
-
法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければならない
(会社法第941条、一般法人法第333条)
- 電子公告調査機関の作成に係る調査結果通知が、客観的証拠資料となる
- 貸借対照表(大会社の場合は加えて損益計算書)の全文の記載が必要
- ホームページのアドレスを法務局に登記しなければならない
- 5年間はずっと掲載していなければならない
電子公告には、修正しやすさに由来する情報の改ざんリスクがあるため、電子公告調査機関による調査を通じて適正な公告であることを証明するしくみがあります。調査費用は令和8年(2026年)3月時点で42万600円となっており、実質的な掲載費用であると見るべきでしょう。ほかに5年間の継続掲載義務があることも踏まえて、運用負担を見積もりたいところです。
合併公告の記載内容・雛型
合併公告に記載すべき内容は会社法によって定められており、必要事項を漏れなく盛り込むことが求められます。ここでは、記載内容の構成と、具体的な雛型を、それぞれ紹介します。
記載内容
合併公告に掲載する内容は「法定記載必要事項」と「情報開示事項」に大別されます。
法定記載必要事項は、合併公告で記載が義務付けられている事項です。吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号および住所、存続株式会社および消滅会社等の代表者名などが含まれます。
| 合併公告の内容 |
|
|---|---|
| 当事者事項 |
|
| 貸借対照表事項 |
|
一方、情報開示事項は、任意での開示となるのが特徴です。企業の財務状況や業績予想、経営方針など、投資家や取引先が知りたいと思われる情報が含まれます。
合併公告における具体的な記載例は、以下のとおりです。
出典:会社法 法定公告について ー公告掲載例ー (令和3年度適用版)|国立印刷局
雛型
合併の効力発生日の変更と新設合併に関する合併公告のフォーマットは、1種類のみです。
新設合併という特殊な形態の合併に対応するためのもので、その内容は法律で厳密に定められています。
一方、吸収合併についての合併公告は、記載内容により、以下のような複数のフォーマットがあります。
- 連名標準型
- 存続会社と消滅会社が連名で掲載する、基本的なフォーマット
- 連名通知併用型
- 債権者への公告だけでなく、株主などへの個別の通知も兼ねて行うフォーマット
- 存続会社単独 ・消滅会社単独簡略型
- 会社が連名ではなく、単独で掲載するフォーマット
- 簡易合併・略式合併向け
- 株主総会の決議を省略できる「簡易吸収合併」や「略式吸収合併」を実施する場合のフォーマット
- 有限会社・清算会社が含まれる場合向け
- 当事会社に特例有限会社や清算会社が含まれる場合に使用するフォーマット
合併公告に向けて必要な準備
合併公告をスムーズに進めるためには、公告の申し込み前から、複数の準備を並行して進めなくてはなりません。準備が不足していると、公告要件を満たせず手続き全体に遅れが生じる可能性があります。
決算公告(最終貸借対照表)の開示準備
合併公告の掲載は、株式会社では決算公告(最終貸借対照表の開示)が適正に行われていることが前提です。公告文には過去に掲載した決算公告の官報掲載日や掲載ページを記載する必要があり、これが確認できない場合は公告要件を満たせません。
そのため、過去に決算公告を行っていない会社は、合併公告と同時に決算公告を掲載する準備が必要です。この手続きを欠いたまま進めてしまうと、最終的な合併登記が受理されない可能性があるため、事前に確認しておくことが不可欠です。
定款の確認と公告方法(ダブル公告)の準備
個別催告を省略したい場合には、官報公告に加えて日刊新聞または電子公告を行う「ダブル公告」の準備が必要です。
ただし、ダブル公告を行うためには、あらかじめ定款で公告方法が日刊新聞または電子公告と定められている必要があります。定款の公告方法が官報のみとなっている場合は、株主総会の特別決議によって定款変更を行い、変更登記まで完了させてから公告の申し込みに進めなくてはなりません。
また、電子公告を採用する場合は、法務局へのホームページアドレスの登記や、電子公告調査機関による調査の実施(約42万円程度)など、特有の準備も求められます。
掲載内容(原稿)と必要書類の準備
実際に公告を掲載するためには、原稿の作成と必要書類の準備も欠かせません。
公告前に必要なのは、当事会社間での合併契約書の締結です。官報などへの申し込み時には、合併契約書や登記事項証明書などの書類の提出を求められる場合があります。
公告原稿には、合併する旨、存続会社・消滅会社の商号や住所、代表者名、合併の効力発生日などの法定記載事項を正確に盛り込む必要があります。記載漏れや誤記があると公告が受理されないケースもあるため、事前にひな型を参照しながら慎重に原稿を作成することが重要です。
合併公告に関する注意点
合併公告は法律に定められた手続きである以上、内容や期間に不備があれば合併手続き全体に重大な影響を及ぼしかねません。実務上で特に注意すべき点を押さえておきましょう。
公告手続きにおける抜け漏れが無いように進める
合併公告では、手続きの抜け漏れが無いよう細心の注意を払うことが求められます。合併公告を行わなかった場合や、「知れたる債権者」への個別催告に漏れがあった場合は、手続きに重大な瑕疵があるとみなされかねません。その結果、債権者や株主から「合併無効の訴え」を提起されるおそれもあります。
また、法定期間内に適正な公告を行わなかった場合は過料の対象となります。決算公告を怠っていた場合の罰則は、100万円以下の過料です。
さらに、公告要件を満たしていない場合は合併登記自体が受理されないため、手続き全体を見渡したうえで確実に進めることが不可欠です。
公告期間から逆算してスケジュールを設計する
債権者の異議申立期間は、公告掲載の翌日から1ヶ月以上確保することが義務付けられています。加えて、官報での公告は申し込みから実際の紙面に掲載されるまでに7〜14日程度のタイムラグが生じます。ぎりぎりで手配してしまうと、合併効力発生日までに1ヶ月の異議申立期間を確保できず、手続きのやり直しや最悪の場合は合併無効につながりかねません。
下の表は合併の効力発生日を7月1日と仮定し、官報のリードタイム(約1〜2週間)と異議申立期間(1ヶ月以上)から逆算したスケジュール例です。余裕を持って進行するためには、効力発生日の約2ヶ月前から動き始めることが目安となるでしょう。
| スケジュール | プロセス | 概要 |
|---|---|---|
| 5月中旬 (約2.5ヶ月前) |
事前準備 | 合併契約締結・公告原稿の準備 |
| 5月中旬 (約1.5ヶ月前) |
官報申込 | 掲載希望日から逆算して申し込み |
| 5月30日 (1ヶ月前) |
公告掲載 | 翌日から異議申立期間が開始 |
| 6月30日 (前日まで) |
期間満了 | 債権者保護手続き完了 |
| 7月1日 | 効力発生日 | 合併効力発生・登記申請 |
まとめ
合併公告は、会社法に基づき企業合併の際に必ず実施しなければならない法定公告です。官報への掲載は必須であり、効力発生日の1ヶ月以上前に公告を掲載したうえで異議申立期間を確保する必要があります。定款の内容や決算公告の状況など、事前準備すべき事項も多いため、早めにスケジュールを組んで手続きを進めることが重要です。
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よくある質問
- 合併公告とは何ですか?
- 合併公告とは、企業が合併を行う際に必要となる法定公告の一つであり、合併の実施を株主や債権者、取引先などの関係者や世間に広く知らせるための公告です。会社法等により義務付けられており、定められた期間内に行わない場合は罰則の対象となります。
- 合併公告はなぜ法定公告と位置づけられているのですか?
- 合併は株主や債権者、顧客・取引先など多くの利害関係者に影響するため、会社法等で合併公告という法定公告が義務付けられています。合併公告を通じて、合併の事実と異議申立ての機会を提供し、利害関係者の権利を保護することが目的です。
- 合併公告にはどのような内容を記載する必要がありますか?
- 合併公告の内容は、合併公告であることの明示、継続する会社と解散する会社がわかるようにすること、異議申立てを受け付ける旨などの「合併公告の内容」に加え、各当事会社の商号・所在地・代表者名などの「当事者事項」、さらに最終貸借対照表の内容や既に決算公告で開示している場合はその官報掲載日・ページ等の「貸借対照表事項」を記載する必要があります。
- 合併公告はいつ、どのくらいの期間行う必要がありますか?
- 合併公告は合併の効力発生日前日を基準として、遅くとも1ヶ月以上前に行う必要があります。公告期間は掲載日の翌日から起算して1ヶ月以上とされており、例えば4月10日掲載なら4月11日からカウントし、5月10日が満了日となります。月によって日数は異なりますが、いずれも法定の「1ヶ月以上」を満たすように計画する必要があります。
- 合併公告はどの方法で行う必要がありますか?
- 合併公告の方法には、官報・日刊新聞・電子公告の3種類があります。このうち官報への掲載は会社法により必須とされており、どの会社でも必ず実施しなければなりません。そのうえで、定款に基づき日刊新聞や電子公告を官報と併用することも可能です。これらを組み合わせた「ダブル公告」を行うことで、債権者への個別催告を省略できます。
- 合併公告を行う場合の費用はどの程度かかりますか?
- 官報公告の場合、1行22文字で3,589円(税込)が目安で、行数に応じて費用が増えます。日刊新聞は媒体により大きく異なりますが、官報より高額になり、10万~100万円程度の差が出ることもあります。電子公告自体の掲載料はかかりませんが、電子公告調査機関による調査費用(令和8年3月時点で42万600円)が必要となるなど、方法によって負担の構造が異なります。
- 合併公告を適切に行うためのポイントや注意点は何ですか?
- 合併公告では、法定記載事項を漏れなく記載し、効力発生日から逆算して官報や新聞、電子公告の準備期間と1ヶ月以上の公告期間を確保することが重要です。また、決算公告として貸借対照表を開示している場合は、その掲載情報も明示する必要があります。公告方法ごとの要件や費用、掲載までのリードタイムを踏まえ、計画的に進めることが適切な合併公告のポイントです。
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