株式譲渡に消費税はかかる? 非課税・課税それぞれのケースや仕訳方法を解説

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株式譲渡とは、有償または無償で、保有する株式を他の人へと移転させる行為を指します。中小企業が発行する株式を対象とする場合、後継者が対価を支払って株式を得たり、生前贈与による課税を勘案して、有償による株式譲渡で勇退したりするケースがよく見られます。
株式譲渡は、消費税のかからない「非課税取引」とされますが、例外がある点に注意が必要です。消費税の計算で不都合が出ないよう、会計処理にも注意しましょう。

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このページのポイント

~株式譲渡に消費税はかかる?~

株式譲渡に際して、例外を除いて基本的に消費税は発生しない。株式譲渡において、譲渡株式の金額が高額であったり、売買を頻繁に繰り返したりすると課税対象となる場合がある。課税売上割合の数値を計算・確認して正確に把握しておく必要がある。

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1. 株式譲渡に消費税はかかる?

株式譲渡に際して、基本的に消費税は発生しません。国債や株式といった有価証券の譲渡は下記のとおり、原則として消費税の非課税取引と定められています。
国債や株式などの有価証券の譲渡は、原則として、消費税の非課税取引とされています。
株式の信用取引による売付けも現物の株式を借りて売却しているため、有価証券の譲渡として取り扱われ非課税取引となります。

出典:国税庁|No.6245 有価証券の先物取引

消費税は、商品の売買やサービス提供による消費行動に対して課されるものです。株式の譲渡は資本の移転であるため、課税対象には該当しません。
ただし、例外は存在し、税制上は「課税売上割合」が関係します。譲渡代金の支払いなどの際には手数料がかかるのが通常で、この部分については課税取引となる点に注意しなければなりません。
なお、株式譲渡によって得た売却益に対しては、所得税や法人税などの税金が発生します。詳細は、以下のページをご参照ください。

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2. 株式譲渡で消費税が発生するケース

譲渡する際の株式の金額が高額であったり、頻繁に売買を繰り返したりすると、課税対象となる場合があります。その理由として挙げられる「課税売上割合」の概要と、消費税との関係を確かめてみましょう。

2-1. 課税売上割合とは

課税売上割合は、課税対象の取引で得た「課税売上高」と、非課税の取引で得た総売上高(免税売上含む)のうち、課税売上高が占めている割合を表します。計算式で示すと、次のとおりです。

  • ■課税売上割合とは
  • 課税売上割合(%)= 課税売上高 ÷ (課税売上高+非課税売上高+免税売上)× 100

課税売上割合は、企業が支払う消費税額にかかる数値として使用されます。事業者であれば、正確に把握しておかなくてはいけません。

2-2. 課税売上割合が小さいと消費税が増える

会社が納付する消費税額は、課税売上で受け取った消費税から、仕入れのため払った税額を控除した金額です。ただし、仕入税額の全額を控除対象にできるのは、課税売上割合が95%以上の場合に限られます。95%未満の会社では、支払った仕入税額のうち、課税売上割合に対応する部分しか控除できません。つまり、課税売上割合が小さければ、控除できる額が減る(支払う消費税が増える)ことになります。
前述の計算式に当てはめると、非課税売上高である株式譲渡の金額が増えることで、課税売上割合は少なくなり、支払う消費税額が増加する仕組みです。
なお、有価証券等の譲渡など資金運用をビジネスとする会社では、課税売上割合が極端に下がり、結果として消費税納税額が極端に高くなることが起こり得ます。
この場合は、会社間の税制上の不利が生じないよう「有価証券や金銭債権等の譲渡については、譲渡額の5%のみを課税売上割合の分母に加算する」とする、例外規定が設けられています。

3. 株式譲渡時の消費税の仕訳・会計処理

株式譲渡を行うときの会計処理は、非課税売上としてシンプルに処理することはできません。課税売上割合を適切に算定できるよう、株式の売却額がわかるように記載する必要があります。

3-1. 基本の仕訳・会計処理例

株式譲渡での会計処理は、利益が出る場合と損失になる場合のどちらであっても、得た対価(=消費税がかかる部分)がわかるよう帳簿に記載する必要があります。このように記載することで、ほかの課税売上と合算し、総売上のうち消費税の課税対象が占める割合を正確に計算できます。
なお、消費税がかかる譲渡対価については「非売有価証券」と記載します。処理の例を実際に確かめてみましょう。
下記の例は、簿価1,000円の株式を1,500円で売却できて利益が出たケースです。この場合、簿価と売却益をどちらも「非売有価証券」として表します。

■有価証券売却益が出る場合

借方 金額(円) 貸方 金額(円)
現金 1,500 有価証券
(非売有価証券)
1,000
有価証券売却益
(非売有価証券)
500

次に紹介する例は、簿価1,500円の株式が500円で売買成立し、損失が出たケースです。売却額は「非売有価証券」として表し、簿価から売却額を除いた部分は「消費税の対象外」とすることで、正しく算出できます。

■有価証券売却損が出る場合

借方 金額(円) 貸方 金額(円)
現金 500 有価証券
(非売有価証券)
500
有価証券売却損
(対象外)
1,000 有価証券
(対象外)
1,000

3-2. 消費税や手数料を含めた仕訳・会計処理例

それでは、実際に株式譲渡したときの会計処理を考えてみましょう。
一般的には、決済や手続きのため「支払手数料」などが発生します。支払手数料には消費税が課されるため、次のような仕訳になります。

借方 金額(円) 貸方 金額(円)
現金 16,900 有価証券
(非売有価証券)
10,000
支払手数料 1,000 有価証券売却益
(非売有価証券)
8,000
仮払消費税 100

上記の例は、簿価1万円の株式が1万8,000円で売却できて利益が出たケースです。売却手数料を1,000円と仮定すると、手数料に消費税10%が課せられるため、消費税額は100円と計算されます。

4. まとめ

株式譲渡には基本的に消費税はかかりませんが、消費税が課されるケースもあるので注意が必要です。最低限、課税売上割合の計算が正確にできるよう、会計処理を適切に行わなければなりません。
株式譲渡は税制が非常に複雑であるため、専門家へ相談したうえで進めると良いでしょう。M&Aキャピタルパートナーズでは、株式や事業の譲渡について、税法・会社法の両面からサポートしています。


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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社コーポレートアドバイザリー部 部長公認会計士梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 コーポレートアドバイザリー部 部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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