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株式譲渡と消費税について
株式譲渡と消費税の関係とは、株式譲渡自体は原則として非課税取引である一方、付随する手数料や課税売上割合への影響によって、実務上は消費税負担に関係してくるというものです。株式の売買そのものに消費税は課されませんが、会計処理や納税額の計算では注意が必要です。
株式譲渡は、一般に消費税がかからない取引として理解されていますが、実務上は単純に「非課税だから関係ない」とは言い切れません。株式そのものの譲渡は非課税であっても、譲渡に伴う支払手数料には課税が行われ、さらに株式譲渡額が課税売上割合に影響することで、企業全体の消費税負担が変動することがあります。そのため、税区分の理解だけでなく、仕訳や会計処理まで含めて正確に把握することが重要です。
本記事では、株式譲渡と消費税の関係、課税売上割合への影響、具体的な仕訳方法や注意点について解説します。
また、株式譲渡について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
株式譲渡に消費税はかかる?
株式譲渡に際して、基本的に消費税は発生しません。国債や株式などの有価証券の譲渡は、原則として消費税の非課税取引とされています。
株式の信用取引による売付けも現物の株式を借りて売却しているため、有価証券の譲渡として取り扱われ非課税取引となります。
出典:国税庁|No.6245 有価証券の先物取引
消費税は、商品の売買やサービス提供による消費行動に対して課されるものです。株式の譲渡は資本の移転であるため、課税対象には該当しません。
ただし、例外は存在し、税制上は「課税売上割合」が関係します。譲渡代金の支払いなどの際には手数料がかかるのが通常で、この部分については課税取引となる点に注意しなければなりません。
なお、株式譲渡によって得た売却益に対しては、所得税や法人税などの税金が発生します。詳細は、以下のページをご参照ください。
株式譲渡で消費税が発生するケース
株式譲渡そのものは非課税取引ですが、譲渡額が大きい場合や株式取引が多い場合には、課税売上割合に影響し、仕入税額控除の計算に関係することがあります。ここでは、「課税売上割合」の概要と、消費税との関係を確認します。
課税売上割合とは
課税売上割合は、課税対象の取引で得た「課税売上高」と、非課税の取引で得た総売上高(免税売上含む)のうち、課税売上高が占めている割合を表します。計算式で示すと、次のとおりです。
- 課税売上割合とは
- 課税売上割合(%)= 課税売上高 ÷ (課税売上高+非課税売上高+免税売上)× 100
課税売上割合は、企業が支払う消費税額にかかる数値として使用されます。事業者であれば、正確に把握しておかなくてはいけません。
課税売上割合が小さいと消費税が増える
会社が納付する消費税額は、課税売上で受け取った消費税から、仕入れのため払った税額を控除した金額です。ただし、仕入税額の全額を控除対象にできるのは、課税売上割合が95%以上の場合に限られます。95%未満の会社では、支払った仕入税額のうち、課税売上割合に対応する部分しか控除できません。つまり、課税売上割合が小さければ、控除できる額が減る(支払う消費税が増える)ことになります。
前述の計算式に当てはめると、非課税売上高である株式譲渡の金額が増えることで、課税売上割合は少なくなり、支払う消費税額が増加する仕組みです。
なお、有価証券等の譲渡など資金運用をビジネスとする会社では、課税売上割合が極端に下がり、結果として消費税納税額が極端に高くなることが起こり得ます。
この場合は、会社間の税制上の不利が生じないよう「有価証券や金銭債権等の譲渡については、譲渡額の5%のみを課税売上割合の分母に加算する」とする、例外規定が設けられています。
株式譲渡時の消費税の仕訳・会計処理
株式譲渡を行うときの会計処理は、非課税売上としてシンプルに処理することはできません。課税売上割合を適切に算定できるよう、株式の売却額がわかるように記載する必要があります。
基本の仕訳・会計処理例
株式譲渡での会計処理は、利益が出る場合と損失になる場合のどちらであっても、得た対価(=消費税がかかる部分)がわかるよう帳簿に記載する必要があります。このように記載することで、ほかの課税売上と合算し、総売上のうち消費税の課税対象が占める割合を正確に計算できます。
なお、消費税がかかる譲渡対価については「非売有価証券」と記載します。処理の例を実際に確かめてみましょう。
下記の例は、簿価1,000円の株式を1,500円で売却できて利益が出たケースです。この場合、簿価と売却益をどちらも「非売有価証券」として表します。
有価証券売却益が出る場合
| 借方 | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 現金 | 1,500 | 有価証券 (非売有価証券) |
1,000 |
| 有価証券売却益 (非売有価証券) |
500 |
次に紹介する例は、簿価1,500円の株式が500円で売買成立し、損失が出たケースです。売却額は「非売有価証券」として表し、簿価から売却額を除いた部分は「消費税の対象外」とすることで、正しく算出できます。
有価証券売却損が出る場合
| 借方 | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 現金 | 500 | 有価証券 (非売有価証券) |
500 |
| 有価証券売却損 (対象外) |
1,000 | 有価証券 (対象外) |
1,000 |
消費税や手数料を含めた仕訳・会計処理例
それでは、実際に株式譲渡したときの会計処理を考えてみましょう。
一般的には、決済や手続きのため「支払手数料」などが発生します。支払手数料には消費税が課されるため、次のような仕訳になります。
| 借方 | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 現金 | 16,900 | 有価証券 (非売有価証券) |
10,000 |
| 支払手数料 | 1,000 | 有価証券売却益 (非売有価証券) |
8,000 |
| 仮払消費税 | 100 |
上記の例は、簿価1万円の株式が1万8,000円で売却できて利益が出たケースです。売却手数料を1,000円と仮定すると、手数料に消費税10%が課せられるため、消費税額は100円と計算されます。
まとめ
株式譲渡そのものは原則として消費税の非課税取引ですが、譲渡手数料などの付随費用は課税対象となり、さらに非課税売上高の増加によって課税売上割合が低下すれば、仕入税額控除が制限されて納税負担が増える可能性があります。したがって、株式譲渡では「非課税」という一点だけで判断せず、課税売上割合への影響や仕訳処理の方法まで含めて整理する必要があります。とくに売却額が大きい場合や株式取引が多い場合は、税務上の影響が拡大しやすいため、正確な会計処理を行い、必要に応じて専門家の確認を受けながら進めることが重要です。
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よくある質問
- 株式譲渡に消費税はかかりますか?
- 株式譲渡そのものは、原則として消費税の非課税取引です。株式は有価証券の譲渡にあたり、消費行動に対する課税対象には該当しません。
- 株式譲渡で消費税の影響が生じるのはなぜですか?
- 株式譲渡自体は非課税でも、譲渡手数料などの付随費用には消費税が課されるためです。また、株式譲渡額が非課税売上高として課税売上割合に影響し、仕入税額控除額が変動することがあります。
- 課税売上割合とは何ですか?
- 課税対象の取引による課税売上高が、課税売上高と非課税売上高、免税売上を合計した総売上高に占める割合です。企業が控除できる仕入税額の範囲を判断するために用いられます。
- 課税売上割合が小さいとどうなりますか?
- 課税売上割合が95%未満の場合、支払った仕入税額のうち課税売上割合に対応する部分しか控除できません。そのため、非課税売上高である株式譲渡額が増えると、結果として支払う消費税額が増える可能性があります。
- 株式譲渡時の支払手数料には消費税がかかりますか?
- かかります。株式譲渡そのものは非課税ですが、決済や手続のための支払手数料は課税取引となるため、消費税を含めて処理する必要があります。
- 株式譲渡の仕訳では何に注意すべきですか?
- 課税売上割合を適切に算定できるよう、株式の売却額がわかるように帳簿へ記載する必要があります。利益が出る場合も損失が出る場合も、売却額や売却損益の区分を整理して処理することが重要です。
- 株式譲渡で特に注意すべき点は何ですか?
- 株式譲渡は非課税取引である一方、手数料部分の課税処理や課税売上割合の低下による仕入税額控除への影響を見落とさないことです。正確な仕訳と会計処理を行い、税務リスクを避ける必要があります。
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