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株式譲渡と消費税について
株式譲渡と消費税の関係とは、株式譲渡自体は原則として非課税取引である一方、付随する手数料や課税売上割合への影響によって、実務上は消費税負担に関係してくるというものです。株式の売買そのものに消費税は課されませんが、会計処理や納税額の計算では注意が必要です。
株式譲渡は、原則として消費税法上の非課税取引に該当しますが、場合によっては消費税の影響を受けるケースもあります。特に、株式の売却額が大きい、または頻繁に株式取引を行っている場合、課税売上割合が変動し、結果として企業の納税額に影響を与える可能性があります。
本記事では、株式譲渡と消費税の関係性や、課税売上割合への影響、具体的な仕訳方法や注意点について、分かりやすく解説します。
なお、株式譲渡の基本から実務上の論点、手続きの流れは「株式譲渡とは?」で解説しています。
株式譲渡に消費税はかかる?
株式譲渡に際して、基本的に消費税は発生しません。国債や株式といった有価証券の譲渡は下記のとおり、原則として消費税の非課税取引と定められています。
国債や株式などの有価証券の譲渡は、原則として、消費税の非課税取引とされています。
株式の信用取引による売付けも現物の株式を借りて売却しているため、有価証券の譲渡として取り扱われ非課税取引となります。
消費税は、商品の売買やサービス提供などに対して課される税金です。一方、株式などの有価証券の譲渡は、消費税法上の非課税取引として扱われます。
ただし、株式譲渡そのものに消費税がかからない場合でも、消費税の計算上、確認しておきたい点があります。たとえば、株式の譲渡対価は課税売上割合に影響することがあり、売買手数料などの付随費用には消費税が課されます。そのため、株式譲渡を行う際は、非課税取引であることに加えて、課税売上割合や手数料の処理にも注意が必要です。
なお、株式譲渡によって得た売却益に対しては、所得税や法人税などの税金が発生します。
株式譲渡にかかる税金について詳しく知りたい方は、「株式譲渡にかかる税金とは?」もあわせてご覧ください。
株式譲渡が消費税の納税額に影響するケース
先述のとおり、株式譲渡そのものに消費税はかかりませんが、高額な株式譲渡や継続的な売買があると、課税売上割合が低下する場合があります。その結果、仕入税額控除の計算方法が変わり、納付する消費税額に影響することがあります。
ここでは、株式譲渡が消費税の納税額に影響するケースを解説します。
課税売上割合とは
課税売上割合とは、課税期間中の総売上高のうち、課税売上高が占める割合のことです。課税売上高には、国内の課税取引による売上高のほか、輸出による免税売上高も含まれます。
- 課税売上割合の計算式
- 課税売上割合(%)= 課税期間中の課税売上高(税抜) ÷ 課税期間中の総売上高(税抜) × 100
課税売上割合が下がると仕入税額控除に影響する
会社が納付する消費税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から、仕入れなどに係る消費税額を差し引いて計算します。
ただし、仕入税額を全額控除できるのは、原則として課税期間中の課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95%以上の場合です。課税売上高が5億円を超える場合や、課税売上割合が95%未満の場合は、個別対応方式または一括比例配分方式により、控除できる仕入税額を計算します。
株式など一定の有価証券の譲渡は非課税取引にあたります。そのため、高額な株式譲渡や継続的な売買があると、課税売上割合に影響し、結果として仕入税額控除の計算に影響する場合があります。
なお、株式など一定の有価証券の譲渡については、課税売上割合の計算上、譲渡対価の全額ではなく、5%相当額を分母に算入します。株式譲渡による消費税への影響を確認する際は、この点も踏まえて計算する必要があります。
株式譲渡時の消費税の仕訳・会計処理
株式譲渡を行うときは、課税売上割合を適切に算定できるよう、株式の売却額がわかる形で会計処理を行う必要があります。
基本の仕訳・会計処理例
株式譲渡における会計処理では、利益が出る場合と損失になる場合のどちらであっても、売却額がわかるよう帳簿に記載する必要があります。
株式譲渡そのものは消費税の非課税取引ですが、売却額は課税売上割合の計算に影響する場合があるためです。
なお、売却額については、有価証券の譲渡に対応する消費税区分を選択します。以下の仕訳例では、消費税区分の一例として「非売有価証券」と表記していますが、実際の区分名や処理方法は利用する会計ソフトによって異なります。
ここでは、売却益が出る場合と売却損が出る場合に分けて、基本的な仕訳例を確認していきます。
有価証券売却益が出る場合
下記の例は、簿価1,000円の株式を1,500円で売却できて利益が出たケースです。この場合、売却額を把握できるよう、簿価と売却益のそれぞれに、有価証券の譲渡に対応する消費税区分を設定します。以下の仕訳例では、消費税区分の一例として「非売有価証券」と表記しています。
| 借方 | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 現金 | 1,500 | 有価証券 | 1,000 |
| 有価証券売却益 | 500 |
有価証券売却損が出る場合
下記の例は、簿価1,500円の株式を500円で売却し、1,000円の売却損が生じたケースです。以下の仕訳例では、売却額500円に対応する部分を「非売有価証券」、売却損に対応する1,000円部分を「対象外」として処理しています。
| 借方 | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 現金 | 500 | 有価証券 (非売有価証券) |
500 |
| 有価証券売却損 (対象外) |
1,000 | 有価証券 (対象外) |
1,000 |
消費税や手数料を含めた仕訳・会計処理例
それでは、実際に株式譲渡したときの会計処理を考えてみましょう。
一般的には、決済や手続きのため「支払手数料」などが発生します。支払手数料には消費税が課されるため、次のような仕訳になります。
| 借方 | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 現金 | 16,900 | 有価証券 (非売有価証券) |
10,000 |
| 支払手数料 | 1,000 | 有価証券売却益 (非売有価証券) |
8,000 |
| 仮払消費税 | 100 |
上記の例は、簿価1万円の株式が1万8,000円で売却できて利益が出たケースです。売却手数料を1,000円(税抜き)と仮定すると、手数料に消費税10%が課せられるため、税抜経理方式では仮払消費税100円を認識します。
株式譲渡の実施に伴う仕訳処理について詳しく知りたい方は、「株式譲渡の仕訳方法」の記事もあわせてご覧ください。
まとめ
株式譲渡は、原則として消費税の非課税取引に該当するため、売却額そのものに消費税はかかりません。ただし、株式など一定の有価証券の譲渡では、課税売上割合の計算上、譲渡対価の5%相当額が分母に算入されます。取引額によっては課税売上割合が下がり、仕入税額控除に影響する場合があります。また、株式譲渡に伴う売買手数料には消費税が課されるため、税区分や仕入税額控除の扱いにも注意が必要です。株式譲渡を含むM&A取引では、専門家のアドバイスを受けながら、税務面を確認しておくことが大切です。
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よくある質問
- 株式譲渡に消費税はかかりますか?
- 株式譲渡自体は非課税取引ですが、手数料部分には消費税が課されます。また、課税売上割合にも影響を与えます。
- 株式譲渡が消費税額に影響するのはどのような場合ですか?
- 高額な株式譲渡や継続的な売買があると、課税売上割合に影響し、仕入税額控除の金額が制限される可能性があります。なお、株式など一定の有価証券の譲渡では、課税売上割合の計算上、譲渡対価の5%相当額が分母に算入されます。
- 課税売上割合とは何ですか?
- 課税期間中の総売上高のうち、課税売上高が占める割合です。課税売上高には、輸出による免税売上高も含まれ、仕入税額控除の計算に影響します。
- 支払手数料にかかる消費税はどう処理しますか?
- 支払手数料には消費税が課されるため、税抜経理方式では「仮払消費税」を認識する処理例があります。ただし、仕入税額控除の扱いは、仕入控除税額の計算方法や取引内容によって異なるため、実際の処理時には税区分を確認することが大切です。
- 株式譲渡で特に注意すべき点は何ですか?
- 株式譲渡は非課税取引である一方、手数料の課税処理、課税売上割合、仕入税額控除への影響を見落とさないことです。仮払消費税として仕訳する場合でも、申告上の控除対象になるかは計算方法によって異なるため、税区分設定や専門家への確認が必要です。
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