会社分割とは? 吸収分割と新設分割の違い

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会社分割とは、会社の事業の全てまたは一部を他の会社に承継することを言い、M&Aの手法の1つとして取り入れらています。会社分割には大きく分けて「吸収分割」と「新設分割」の2種類があります。ここでは、会社分割の基本的な知識や事業譲渡との違い、手続きの流れなどをまとめていきます。

会社分割とは?

会社分割とは、会社が展開する事業の一部、または全ての事業を他の企業に承継するM&Aの手法の1つです。

会社分割は、まず「吸収分割」と「新設分割」の2種類に分かれます。

会社分割のイメージ

「吸収分割」は、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割し、既存の他の法人に承継させる組織再編の手法で、「新設分割」はその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により新たに設立する法人に承継させる組織再編の手法です。

分割により事業を切り出す会社を「分割会社」といい、事業の承継を受ける会社を「承継会社」といいます。さらに、対価の受け取り方によって、「分社型分割」と「分割型分割」の2種類に分かれます。

会社分割の対価を分割会社が受け取る場合は「分社型分割」といい、分割会社の株主が受け取る場合は「分割型分割」といいます。よって、会社分割は「吸収分割」と「新設分割」、「分社型分割」と「分割型分割」の4つの組み合わせとなります。

分割型分割と分社型分割

事業譲渡の他で事業を対象とする吸収型M&Aの手法として、会社分割(吸収分割)を検討することがあります。特に、現金対価の吸収分割では、買い手企業が現金と引き換えに対象事業を直接承継することから、事業譲渡と同様の効果があります。事業譲渡との相違点は、分割対象事業にかかる権利義務の包括的な承継が可能な点です。

会社分割と事業譲渡の違い

会社分割と事業譲渡はいずれもM&Aの手法の1つで混同されがちですが、様々な点で違いがあります。
事業譲渡では、取引先、業務委託先等との各契約について移転手続が必要ですが、会社分割の場合には、分割対象事業に関する外部との契約は原則として買い手企業にそのまま承継され、個別の移転手続が不要となるのが大きな違いです。
ただし、契約によっては、会社分割を実施する場合には事前に相手方への通知または承諾が必要である旨が規定されているケースがあるため、会社分割においても個々の契約書の確認作業は必要になります。

買収対価の支払いは、会社分割の場合は一般的に自社株式の交付になりますが、事業譲渡の場合は現金の支払いとなります。そのため、事業譲渡においては資金調達がネックになる場合が多くあります。
また、課税に関しては会社分割が的確組織再編と認められる場合、法人税上の優遇措置を受けることができます。事業譲渡の場合は売り手に対して法人税がかかり、買い手に対して消費税がかかります。

それぞれの特徴を理解した上でどちらが適しているか検討するようにしましょう。

事業譲渡 会社分割
組織再編 該当しない 該当する
取引先など契約類 個別承継 包括承継
債権者保護手続 不要 必要
支払い方法 現金 株式
簿外債務の引き継ぎ なし あり
雇用関係 個別承継 包括承継(労働契約承継法)
消費税 発生する 発生しない
税金の優遇 なし あり
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会社分割のメリット

買収資金が不要

買い手企業は対価として新株を発行すればよく、買収資金が不要なのが会社分割の特徴です。株式譲渡や事業譲渡などの場合は買収資金が必要になるため、資金が用意できない場合は借入れによる債務リスクが発生しますが、会社分割では十分な資金がなくても事業承継が可能です。
また、会社分割は企業の組織再編とみなされるため消費税の課税対象外となり、他のM&A手法と比較して税負担を減らすことが可能です。

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手続きがシンプル

会社分割は包括承継のため、事業譲渡と比べて契約関係の移転手続きがシンプルです。事業譲渡の場合は各種許認可や取引先、労働者の契約を改めて行う必要がありますが、会社分割では基本的に契約がそのまま継続されるため、比較的簡単に手続きを遂行することができ、特に規模が大きい事業の場合はメリットとなります。
また、転籍させる労働者から個別に同意を得る必要がないため、交渉にかかる手間や時間を省き、スムーズに進めることが可能です。

シナジー効果が得やすい

買い手企業は関連のある事業だけを引き継ぐことができるため、買収の成果(シナジー効果)を早期に獲得しやすくなります。
自社で新規事業を立ち上げる場合、人員の確保や技術開発など立ち上げ準備に時間と手間がかかりますが、会社分割によって事業を引き継ぐことですぐに新規事業を始めることができるのがメリットです。
売り手企業は、不採算事業や主軸事業に関連しない事業を切り離すことで経営改善を図ることができます。

会社分割のデメリット

買い手企業の株価下落のリスクがある

買い手企業が上場企業の場合、 1株当たり利益が減少し株価が下落するリスクがあるのがデメリットです。
また、上場株式ではない株式の場合は、株式の現金化が難しくなる場合もあるので注意が必要です。

債務を引き継ぐリスクがある

買い手企業は、資産と契約を包括的に承継できますが、売り手企業に負債や債務があった場合はそれらも同時に引き継ぐことになるため、後に負担が発生する場合があります。
不良在庫や回収見込みのない売掛け金など、簿外債務となり得るものがないか、事前に財務状況を確認した上で進めるようにしましょう。

株主総会の特別決議が必要

会社分割では、株主総会の特別決議を開催する必要があります。特別決議において、株主の3分の2以上から賛成を得ないと会社分割は実行できず、反対する株主が多い場合はその対応に追われるなどの手間もかかります。

買い手企業の株主構成が変わる可能性がある

買収対象企業の株主が買い手企業の株主となるため、買い手企業の株主構成が変化してしまう可能性があります。

経営体制が不安定になる場合がある

人事制度やシステムの統合など、現場への負荷が高まることによる混乱によって、経営統合がスムーズに進まないおそれがあります。
また、会社分割を行なった後に買い手企業のイメージが低下してしまった場合、売り手会社のイメージも連動して低下させてしまうリスクも考えられます。
会社分割は他のM&Aの手法と比較してイメージ低下の可能性は低い傾向にありますが、万が一このようなケースが発生してしまった場合はその後の対策が必要になってくるため、事前にこのようなケースも想定した上で検討することが大切です。

会社分割が適している場面

会社分割では特定の事業だけを切り離して承継することができるため、売り手企業は事業の整理を行い、会社のスリム化を図ることが可能になります。主軸となる事業に集中したい場合、後継者不足で複数の事業展開が難しい場合など、必要のない事業を受け渡すことによって経営改善ができるというメリットがあります。
元の法人は残したまま経営ができるため、労働者の雇用を保持したい場合にも適しています。

買い手側としては、新規事業を効率的に行いたい時などには会社分割が適しています。売り手企業が持っているノウハウや人材をそのまま引き継ぐことで、許認可の取得や技術開発などを1から行う必要がなく、スムーズに進めることができます。
また、取引先なども同時に引き継ぐことになるため、新規事業を軌道に乗せやすいという特徴もあります。

会社分割の流れ・手続き

会社分割は、合併における手続きと類似する点が多くなりますが、会社分割では分割事業に主として従事する労働者との労働契約が包括承継されることから、当該労働者を保護するために「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」が制定されており、同法に基づく労働契約承継手続きを経る必要があります。

以下で、会社分割の流れを新設分割と吸収分割に分けて確認していきましょう。

新設分割
  1. 新設分割計画書の作成
  2. 取締役会の承認を得る(会社に取締役会を設置している場合)
  3. 分割会社に事前開示書類を備置
  4. 労働者への事前通知
  5. 株主総会の特別決議で承認を得る
  6. 反対株主の株式買取請求通知
  7. 債権者保護手続き
  8. 登記申請
  9. 分割会社と新設会社に事後開示書類を備置
吸収分割
  1. 取締役会の承認(会社に取締役会を設置している場合)
  2. 吸収分割契約を締結
  3. 分割会社と承継会社に事前開示書類を備置
  4. 労働者への事前通知
  5. 株主総会の特別会議で承認を得る
  6. 反対株主の株式買取請求通知
  7. 債権者保護手続き
  8. 登記申請
  9. 分割会社と承継会社に事後開示書類を備置
主な手続 内容 関連条文(会社法)
会社分割契約書の締結 分割会社および承継会社は、吸収分割契約書を作成し、取締役会の承認を得たうえで締結する。会社法に定める法定記載事項に基づき吸収分割契約書には、分割会社および承継会社の商号、承継する分割会社の資産、債務、雇用契約その他の権利義務、承継会社が交付する対価(株式等)に関する事項、効力発生日等を明記する。 757条
758条
事前開示書類の備置 分割会社および承継会社は、分割契約書などの法定開示事項を記載した事前開示書類を本店に備置する。備置の開始日は株主総会開催日の2週間前、株主または債権者への公告、通知、催告のいずれか早い日となる。 782条
794条
労働者との協議 分割会社は、株主総会開催日の2週間前の前日までに労働契約の承継に関する協議を行う (労働承継法)
株主総会 分割会社および承継会社は、効力発生の前日までに株主総会において分割契約の承認を要する。原則として特別決議を要する。 309条2項12号
783条
795条
債権者保護手続 分割会社および承継会社は、効力発生日の1か月前までに、一定の債権者に対して吸収分割に異議を申し出ることができる旨を官報で公告し、かつ知れたる債権者に各別に催告しなければならない(ただし、公告を官報に加え、定款に規定する時事日刊新聞または電子公告による場合には、各別の催告は省略できる)。 789条
799条
反対株主の買取請求手続 会社分割に事前に反対の意思を表明した分割会社および承継会社の株主は、会社に対して公正な価格で買取りを請求することができる。請求できる期間は、効力発生日の20日前から前日までとなる。 785条
797条
効力発生および登記 分割契約書に規定した効力発生日において、分割対象の権利義務が承継会社に承継される。分割会社および承継会社は効力発生日から2週間以内に登記を行う。 923条
事後開示書類の備置 分割会社と承継会社は共同して、効力発生日後6か月間法定事項を記載した事後開示書類を作成し、各々の本店に備置する。 791条
801条
(出典)森山保(2016).「M&Aスキーム」選択の実務 中央経済社

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会社分割における税務上の留意事項

会社分割の税務では、分割会社および承継会社における税務と、分割型分割における株主の課税上の取扱いを理解する必要があります。

分割会社および承継会社における税務上の取扱い

適格分割と非適格分割のイメージ

適格分割に該当する場合、分割対象の資産および負債は簿価で承継会社に引き継がれ、譲渡損益の課税は繰り延べられます。非適格分割に該当する場合には、分割対象の資産および負債は時価で移転することから、分割会社において移転資産の譲渡損益が計上されます。
会社分割では、

  1. 会社分割の実行前と実行後で完全支配関係(100%)が継続している場合
  2. 会社分割の実行前と実行後で支配関係(50%超)が継続している場合
  3. 共同事業を営む場合

と、①②③の要件すべてを満たす場合、適格分割となります。

分割型分割における分割会社株主の税務上の取扱い

分割型分割の場合、分割会社の株主に対して承継会社の株式が交付されます。税務上は この取引を分割会社株式の一部譲渡と、承継会社株式の取得を同時に行ったものとみなされます。これにより非適格分割型分割の場合には、みなし配当課税が生じる点に留意が必要です。つまり、分割で交付された株式等の価額のうち、分割直前の分割会社の資本金等の額の払い戻しに相当する金額を超える部分については、分割会社の株主への配当とみなし、当該配当に対して課税されます(みなし配当、また、適格・非適格を問わず分割型分割で対価として株式のみが交付される場合には、株主の所得計算において譲渡損益を認識しないこととされています)。

以上のように、会社分割の税務が適格分割・非適格分割かによって非課税・課税に分かれ、税負担に大きな差が生まれるため、事前に確認しておくことが重要です。

会社分割におけるその他留意点

簡易分割と略式分割

原則として、会社分割では分割会社と承継会社の株主総会における特別決議が必要です。ただし、分割する資産の帳簿価額が、分割会社の総資産の5分の1以下であれば、分割会社における株主総会決議を省略することができます(分割会社における簡易分割)。 また、承継会社では、

  1. 分割会社の株主への割当財産等の合計金額が純資産の5分の1以下であること
  2. 承継会社で差損が発生しないこと
  3. 承継会社の株主に対する通知または公告の日から2週間以内に総株式数の6分の1超を有する株主が反対する旨を承継会社に通知していないこと

労働承継法(会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)

<趣旨>

会社分割の場合、労働契約は他の権利・義務・契約上の地位とともに包括的に承継されます。また、会社法の原則に従った場合には、分割対象事業に主として関わっていなくても、分割契約書等に労働者と締結している労働契約が記載された場合、労働者の意思に関係なく、会社分割に伴って強制的に新設会社または承継会社に移籍することになります。このような場合などに労働者を保護する目的で労働承継法は整備されています。なお、労働承継法では、労働条件がそのまま維持されることが前提となっています。

<労働契約承継の有無>

労働者が分割対象事業の主たる従業者か否か、当該労働者との労働契約が分割契約書等に承継対象として記載されているかによって当然に労働契約が承継されるかどうかが決まります。労働者が分割対象事業の主たる従業者のケースで分割契約書等に承継対象として記載されている場合には分割効力発生日に当然に労働契約が承継されますが、分割契約書等に承継対象として記載されていない場合、異議を申し出た場合のみ分割効力発生日に労働契約が承継されます。労働者が分割対象事業の主たる従業者でないケースでは、分割契約書等に承継対象として記載されていない場合、労働契約が承継されませんが、承継対象として記載されている場合には、異議を申し出た場合に承継されないことになります。

労働承継法における承継手続
手続 内容
分割会社における労働者
全体の理解と協力
分割会社は、以下の事項を労働者に説明し、理解と協力を求める。労働組合との協議の形式をとることが多い。
  • 会社分割を行う背景および理由
  • 効力発生日以降における分割会社および承継会社の債務履行に関する事項
  • 労働者が承継事業に主として従事しているか否かの判断基準
  • 労働協約の承継に関する事項
  • 分割にあたり生じた労働関係上の問題解決手段
労働者に対する事前協議 分割会社は、株主総会の2週間前の日の前日までに、分割対象事業に従事している労働者と以下の事項を説明協議する。ただし、個別に同意まで取る必要はない。
  • 分割後、勤務することになる会社の概要
  • 分割事業に従事する労働者にあたるか否か
  • 労働契約が承継されるか否か
  • 会社分割後に、労働者が従事する業務内容等
労働者への事前通知 分割会社は、分割対象事業に主として従事している労働者およびそれ以外の労働者で分割契約書等に労働契約が承継されると記載されている労働者に対して、株主総会の2週間前の日の前日までに、次の事項を書面で通知しなければならない。
  • 労働契約が承継される旨の分割契約書等における記載の有無
  • 異議申出期限日
  • (1)承継事業に主として従事する労働者と、(1)以外の労働者であって承継させる労働者のいずれに該当するか
  • 承継される事業の概要
  • 分割会社および承継会社の名称等
  • 効力発生日
  • 対象労働者の業務内容等
  • 分割会社および承継会社がそれぞれ負担すべき債務の履行見込
  • 異議申出期限日等の異議申出手続に関する事項
労働組合への事前通知 分割会社は、対象となる労働組合に対して、株主総会の2週間前の日の前日までに、次の事項を書面で通知しなければならない。
  • 労働協約が承継される旨の分割契約書等における記載の有無
  • 承継される事業の概要
  • 分割会社および承継会社の名称等
  • 効力発生日
  • 分割会社および承継会社がそれぞれ負担すべき債務の履行見込
  • 労働契約が承継される労働者の範囲
  • 承継する労働協約の内容
異議申出 分割契約書に分割対象事業に主として従事している労働者でその労働契約を承継する旨の記載がない者(①)もしくは、主として従事している労働者以外の者でその労働契約を承継すると記載されている者(②)は、事前通知から別途定めた期限日(ただし、通知日から少なくとも13日間を経過した日であることが必要)の間に、①の労働者は労働契約を承継しないこと、②の労働者は労働契約を承継することを書面で異議を申し出ることができる。異議申出により①の労働者に係る労働契約は承継され、②の労働者に係る労働契約は承継されないこととなる。

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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズコーポレートアドバイザリー部長 梶 博義
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コーポレートアドバイザリー部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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