M&Aにおける会社分割とは? 吸収分割と新設分割の違い

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会社分割について

会社分割とは、事業に関する権利義務の全部または一部を、既存会社または新たに設立する会社へ包括的に承継させる組織再編手法です。既存会社へ承継する「吸収分割」と、新設会社へ承継する「新設分割」があり、事業譲渡と異なり、対象事業に関する権利義務を包括的に承継できる点が大きな特徴です。

■この記事を読んで分かること

  • 吸収分割・新設分割、分社型分割・分割型分割の違い
  • 事業譲渡との違いと、会社分割のメリット・デメリット、適している場面
  • 会社分割の手続き、適格分割などの税務、労働契約承継法上の留意点

会社分割を検討する際は、種類の違いだけでなく、何を承継するのか、事業譲渡とどう違うのか、税務・労務上どのような対応が必要になるのかを一体で整理することが重要です。

監修者情報

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 執行役員 コーポレートアドバイザリー部長 公認会計士 梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。 これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。


会社分割とは?

会社分割とは、事業に関する権利義務の全部または一部を他の会社へ承継させる組織再編手法です。M&Aやグループ内再編などに活用されます。

会社分割は、まず「吸収分割」と「新設分割」の2種類に分かれます。

会社分割_新設分割と吸収分割のイメージ

「吸収分割」は、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割し、既存の他の法人に承継させる組織再編の手法で、「新設分割」はその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により新たに設立する法人に承継させる組織再編の手法です。

分割により事業を切り出す会社を「分割会社」といい、事業の承継を受ける会社を「承継会社」といいます。さらに、対価の受け取り方によって、「分社型分割」と「分割型分割」の2種類に分かれます。

会社分割の対価を分割会社が受け取る場合は「分社型分割」といい、分割会社の株主が受け取る場合は「分割型分割」といいます。
対価がある会社分割は、「吸収分割」と「新設分割」、「分社型分割」と「分割型分割」の組み合わせで整理できます。なお、対価を交付しない無対価分割もあります。

会社分割の対価の受け取り方_分割型分割と分社型分割

事業譲渡の他で事業を対象とする吸収型M&Aの手法として、会社分割(吸収分割)を検討することがあります。特に、現金対価の吸収分割では、買い手企業が現金と引き換えに対象事業を直接承継することから、事業譲渡と同様の効果があります。事業譲渡との相違点は、分割対象事業にかかる権利義務の包括的な承継が可能な点です。

会社分割と事業譲渡の違い

会社分割と事業譲渡はいずれもM&Aの手法の1つで混同されがちですが、様々な点で違いがあります。

事業譲渡では、取引先、業務委託先等との各契約について移転手続が必要ですが、会社分割の場合には、分割対象事業に関する外部との契約は原則として買い手企業にそのまま承継され、個別の移転手続が不要となるのが大きな違いです。
ただし、契約によっては、会社分割を実施する場合には事前に相手方への通知または承諾が必要である旨が規定されているケースがあるため、会社分割においても個々の契約書の確認作業は必要になります。

事業譲渡では一般的に現金が用いられます。一方、会社分割では、承継会社の株式のほか、現金などを対価とすることも可能です。そのため、事業譲渡においては資金調達がネックになる場合が多くあります。

また、税務上の取り扱いも異なります。会社分割が適格分割に該当する場合は、分割対象資産・負債の譲渡損益に対する課税が繰り延べられます。一方、事業譲渡では、譲渡によって生じた利益に法人税等が課されるほか、課税資産の譲渡には消費税が生じます。

それぞれの特徴を理解した上でどちらが適しているか検討するようにしましょう。

事業譲渡 会社分割
組織再編 該当しない 該当する
取引先など契約類 個別承継 包括承継
債権者保護手続 不要 原則として要
支払い方法 原則として現金 株式・現金など
簿外債務の引き継ぎ 原則としてなし 引き継ぐ可能性あり
雇用関係 個別承継 一定の労働契約を包括承継
消費税 課税資産に発生する 原則として発生しない
譲渡損益課税の繰延べ 原則としてなし 適格分割ではあり

会社分割のメリット

株式を対価とする場合は買収資金を抑えられる

会社分割では、承継会社の株式を対価とすることができます。株式を対価とする場合、現金による買収対価を用意する必要がないため、買収資金を抑えながら事業を承継できます。

株式譲渡や事業譲渡では一般的に現金が対価となるため、自己資金で賄えない場合は借入れが必要になることがあります。資金調達による負担を抑えやすい点は、会社分割のメリットの一つです。

手続きがシンプル

事業譲渡では、取引先との契約や労働契約などについて個別の移転手続きが必要ですが、会社分割では、分割契約等で承継対象とした権利義務を包括的に承継できます。なお、許認可の承継可否や必要な手続きは、業種や根拠法令によって異なります。

また、会社分割では、労働契約承継法に基づく手続きを経ることで、承継対象となる労働契約を個別の合意によらず承継できる場合があります。ただし、対象となる労働者への通知や協議、異議申出への対応などが必要です。

シナジー効果が得やすい

買い手側は、必要な事業に関する資産・契約・人材等を承継することで、自社で一から事業基盤を構築する場合と比べ、事業展開を効率化できる可能性があります。また、既存事業との組み合わせによっては、シナジー効果が期待できます。

売り手企業は、不採算事業や主軸事業に関連しない事業を切り離すことで経営改善を図ることができます。

会社分割のデメリット

買い手企業の株価下落のリスクがある

買い手企業が上場企業で、会社分割の対価として新株を発行する場合、発行済株式数の増加によって1株当たり利益(EPS)が低下し、株価に影響する可能性があります。

また、対価として非上場株式を受け取る場合は、株式の現金化が難しくなることがあるため注意が必要です。

債務を引き継ぐリスクがある

会社分割では、分割契約書等で承継対象とした資産や契約上の地位とともに、対象事業に関する負債や債務も包括的に承継されます。そのため、事前に把握できていなかった債務が含まれていた場合、承継後に負担が生じる可能性があります。

未払残業代や保証債務などの簿外債務に加え、不良在庫や回収が見込めない売掛金などがないか、事前に財務状況を確認したうえで進めることが重要です。

株主総会の特別決議が必要

会社分割では、原則として株主総会の特別決議を開催する必要があります。特別決議は、原則として議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成により成立します。

株主の理解を得るための説明や調整が必要になるほか、一定の反対株主から株式買取請求を受ける可能性もあります。

買い手企業の株主構成が変わる可能性がある

会社分割の対価として買い手企業(承継会社)が株式を交付する場合、分社型分割では分割会社が、分割型分割では分割会社の株主がその株式を保有します。

その結果、買い手企業の株主構成や、既存株主の持株比率が変化する可能性があります。

経営体制が不安定になる場合がある

会社分割後は、人事制度や業務フロー、ITシステムなどの統合・調整が必要になる場合があります。統合方針や役割分担が十分に共有されないまま進めると、現場の混乱や従業員の負担につながり、事業運営が不安定になるおそれがあります。
そのため、統合する範囲やスケジュールを事前に整理し、関係者に丁寧に説明しながら進めることが重要です。

会社分割が適している場面

会社分割では特定の事業だけを切り離して承継することができるため、売り手企業は事業の整理を行い、会社のスリム化を図ることが可能になります。主軸となる事業に集中したい場合、後継者不足で複数の事業展開が難しい場合など、非中核事業を受け渡すことによって経営改善を図れるというメリットがあります。元の法人を存続させながら、対象事業とともに一定の労働契約を承継できるため、事業を切り離しつつ雇用の継続を図りたい場合にも適しています。

買い手側としては、新規事業へ効率的に参入したい場合などに会社分割が適しています。売り手企業が持つノウハウや、分割契約等で承継対象とした人材・契約関係を引き継げるため、自社で一から事業基盤を整える場合と比べ、スムーズに進めやすい点が特徴です。 ただし、許認可は業種や根拠法令によって承継の可否や必要な手続きが異なるため、個別に確認する必要があります。

会社分割の流れ・手続き

会社分割は、合併における手続きと類似する点が多くなりますが、会社分割では、分割事業に関する労働契約も一定のルールのもとで承継対象となるため、当該労働者を保護するために「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」が制定されており、同法に基づく労働契約承継手続きを経る必要があります。

以下で、会社分割の流れを新設分割と吸収分割に分けて確認していきましょう。

新設分割における流れ

  1. 新設分割計画書の作成
  2. 取締役会の承認を得る(会社に取締役会を設置している場合)
  3. 分割会社に事前開示書類を備置
  4. 労働者への事前通知
  5. 株主総会の特別決議で承認を得る
  6. 反対株主の株式買取請求通知
  7. 債権者保護手続き
  8. 登記申請
  9. 分割会社と新設会社に事後開示書類を備置

新設分割の手続きについて詳しく知りたい方は「新設分割の手続きとは?」をあわせてご覧ください。

吸収分割における流れ

  1. 取締役会の承認(会社に取締役会を設置している場合)
  2. 吸収分割契約を締結
  3. 分割会社と承継会社に事前開示書類を備置
  4. 労働者への事前通知
  5. 株主総会の特別決議で承認を得る
  6. 反対株主の株式買取請求通知
  7. 債権者保護手続き
  8. 登記申請
  9. 分割会社と承継会社に事後開示書類を備置

会社分割における主な手続きと内容

※スライドしてご覧ください

主な手続 内容 関連条文(会社法)
会社分割契約書の締結 分割会社および承継会社は、吸収分割契約書を作成し、取締役会の承認を得たうえで締結する。会社法に定める法定記載事項に基づき吸収分割契約書には、分割会社および承継会社の商号、承継する分割会社の資産、債務、雇用契約その他の権利義務、承継会社が交付する対価(株式等)に関する事項、効力発生日等を明記する。 757条
758条
事前開示書類の備置 分割会社および承継会社は、分割契約書などの法定開示事項を記載した事前開示書類を本店に備置する。備置の開始日は株主総会開催日の2週間前、株主または債権者への公告、通知、催告のいずれか早い日となる。 782条
794条
労働者との協議 分割会社は、株主総会開催日の2週間前の前日までに労働契約の承継に関する協議を行う (労働契約承継法)
株主総会 分割会社および承継会社は、効力発生の前日までに株主総会において分割契約の承認を要する。原則として特別決議を要する。 309条2項12号
783条
795条
債権者保護手続 分割会社および承継会社は、効力発生日の1か月前までに、一定の債権者に対して吸収分割に異議を申し出ることができる旨を官報で公告し、かつ知れたる債権者に各別に催告しなければならない(ただし、公告を官報に加え、定款に規定する時事日刊新聞または電子公告による場合には、各別の催告は省略できる)。 789条
799条
反対株主の買取請求手続 会社分割に事前に反対の意思を表明した分割会社および承継会社の株主は、会社に対して公正な価格で買取りを請求することができる。請求できる期間は、効力発生日の20日前から前日までとなる。 785条
797条
効力発生および登記 分割契約書に規定した効力発生日において、分割対象の権利義務が承継会社に承継される。分割会社および承継会社は効力発生日から2週間以内に登記を行う。 923条
事後開示書類の備置 分割会社と承継会社は共同して、効力発生日後6か月間法定事項を記載した事後開示書類を作成し、各々の本店に備置する。 791条
801条
(出典)森山保(2016).「M&Aスキーム」選択の実務 中央経済社

会社分割における税務上の留意事項

会社分割の税務では、分割会社および承継会社における税務と、分割型分割における株主の課税上の取扱いを理解する必要があります。

分割会社および承継会社における税務上の取扱い

適格分割と非適格分割のイメージ

適格分割に該当する場合、分割対象の資産および負債は簿価で承継会社に引き継がれ、分割時の譲渡損益に対する課税が繰り延べられます。
一方、非適格分割に該当する場合は、分割対象の資産および負債を時価で譲渡したものとして、分割会社に譲渡損益が計上されます。

適格分割の要件は、分割会社と承継会社の資本関係や、分割の方法などによって異なります。主に、以下の区分ごとに定められた要件を満たす必要があります。

  1. 完全支配関係がある法人間で行う場合
  2. 支配関係がある法人間で行う場合
  3. それ以外の法人間で共同事業に関する要件などを満たす場合

分割型分割における分割会社株主の税務上の取扱い

分割型分割では、分割対価が分割会社の株主に交付されます。非適格分割型分割の場合、交付された財産の価額のうち、分割会社の資本金等の額に対応する部分を超える金額について、みなし配当が生じる可能性があります。

一方、分割対価として承継会社またはその親会社の株式のみが交付される場合は、一定の要件のもと、株主が保有する分割会社株式の譲渡損益の計上が繰り延べられます。課税関係は、適格・非適格の別や交付される対価などによって異なるため、事前に確認することが重要です。

以上のように、会社分割では、適格分割・非適格分割の別や、分割の方法、交付される対価などによって税務上の取り扱いが異なります。税負担や課税時期に大きな差が生じる可能性があるため、事前に確認することが重要です。

会社分割におけるその他留意点

簡易分割と略式分割

原則として、会社分割では分割会社と承継会社の株主総会における特別決議が必要です。ただし、会社分割の規模や当事会社間の資本関係によっては、株主総会の承認を省略できる場合があります。

簡易分割とは、会社分割が会社の財産や経営に与える影響が比較的小さい場合に、株主総会の承認を省略できる制度です。分割会社側では、承継させる資産の帳簿価額が総資産額の5分の1以下である場合、承継会社側では、分割会社に交付する対価の額が純資産額の5分の1以下である場合などが該当します。ただし、承継会社に差損が生じる場合や、一定数の株主が反対した場合などは、承認を省略できないことがあります。

略式分割とは、分割会社と承継会社の一方が他方の特別支配会社である場合に、支配されている会社側の株主総会の承認を省略できる制度です。ただし、交付する対価の内容などによっては、省略できない場合があります。

労働契約承継法

労働契約承継法とは、M&Aや企業再編時の会社分割において労働者の権利を守るための法律です。

趣旨

会社分割では、分割契約等の記載内容に応じて労働契約が承継対象となりますが、労働者が分割対象事業に主として従事しているか、承継対象として記載されているかによって、異議申出の可否や承継結果が異なります。このような場合に労働者を保護する目的で、労働契約承継法が整備されています。なお、労働契約承継法では、労働条件がそのまま維持されることが前提となっています。

労働者が分割対象事業の主たる従業者か否か、当該労働者との労働契約が分割契約書等に承継対象として記載されているかによって当然に労働契約が承継されるかどうかが決まります。労働者が分割対象事業の主たる従業者のケースで分割契約書等に承継対象として記載されている場合には分割効力発生日に当然に労働契約が承継されますが、分割契約書等に承継対象として記載されていない場合、異議を申し出た場合のみ分割効力発生日に労働契約が承継されます。労働者が分割対象事業の主たる従業者でないケースでは、分割契約書等に承継対象として記載されていない場合、労働契約が承継されませんが、承継対象として記載されている場合には、異議を申し出た場合に承継されないことになります。

労働契約承継法における承継手続

※スライドしてご覧ください

手続 内容
分割会社における労働者
全体の理解と協力
分割会社は、以下の事項を労働者に説明し、理解と協力を求める。労働組合との協議の形式をとることが多い。
  • 会社分割を行う背景および理由
  • 効力発生日以降における分割会社および承継会社の債務履行に関する事項
  • 労働者が承継事業に主として従事しているか否かの判断基準
  • 労働協約の承継に関する事項
  • 分割にあたり生じた労働関係上の問題解決手段
労働者に対する事前協議 分割会社は、株主総会の2週間前の日の前日までに、分割対象事業に従事している労働者と以下の事項を説明協議する。ただし、個別に同意まで取る必要はない。
  • 分割後、勤務することになる会社の概要
  • 分割事業に従事する労働者にあたるか否か
  • 労働契約が承継されるか否か
  • 会社分割後に、労働者が従事する業務内容等
労働者への事前通知 分割会社は、分割対象事業に主として従事している労働者およびそれ以外の労働者で分割契約書等に労働契約が承継されると記載されている労働者に対して、株主総会の2週間前の日の前日までに、次の事項を書面で通知しなければならない。
  • 労働契約が承継される旨の分割契約書等における記載の有無
  • 異議申出期限日
  • (1)承継事業に主として従事する労働者と、(1)以外の労働者であって承継させる労働者のいずれに該当するか
  • 承継される事業の概要
  • 分割会社および承継会社の名称等
  • 効力発生日
  • 対象労働者の業務内容等
  • 分割会社および承継会社がそれぞれ負担すべき債務の履行見込
  • 異議申出期限日等の異議申出手続に関する事項
労働組合への事前通知 分割会社は、対象となる労働組合に対して、株主総会の2週間前の日の前日までに、次の事項を書面で通知しなければならない。
  • 労働協約が承継される旨の分割契約書等における記載の有無
  • 承継される事業の概要
  • 分割会社および承継会社の名称等
  • 効力発生日
  • 分割会社および承継会社がそれぞれ負担すべき債務の履行見込
  • 労働契約が承継される労働者の範囲
  • 承継する労働協約の内容
異議申出 分割契約書等に、分割対象事業に主として従事している労働者の労働契約を承継する旨の記載がない場合(①)、当該労働者は、労働契約が承継されないことについて、書面で異議を申し出ることができる。
また、分割対象事業に主として従事していない労働者の労働契約を承継する旨の記載がある場合(②)、当該労働者は、労働契約が承継されることについて、書面で異議を申し出ることができる。
異議申出により、①の労働契約は承継され、②の労働契約は承継されない。なお、通知日と異議申出期限日の間には、少なくとも13日間を設ける必要がある。

まとめ

会社分割は、複雑な事業構造を持つ企業や、事業の選択と集中を図りたい場合に有効なM&A手法です。吸収分割と新設分割の選択に加えて、税務上の適格・非適格判断や、労働契約の取り扱い、株主や債権者との調整など、多くの検討事項があります。包括承継による手続きの簡略化や、株式を対価とする場合に買収資金を抑えられるという利点を活かすためには、適切なスキーム設計と、事前の丁寧な準備が不可欠です。リスクとメリットを正確に見極め、専門家の知見を活かして進めることが、会社分割の成功につながります。



よくある質問

  • 会社分割とは何ですか?
  • 会社分割とは、事業に関する権利義務の全部または一部を他の会社へ包括的に承継させる組織再編手法です。既存会社へ承継する「吸収分割」と、新設会社へ承継する「新設分割」があります。対価がある場合は、対価の受取先によって「分社型分割」と「分割型分割」に整理できるほか、対価を交付しない無対価分割もあります。
  • 会社分割と事業譲渡の違いは何ですか?
  • 会社分割は、分割契約等で承継対象とした権利義務を包括的に承継するのに対し、事業譲渡は資産や契約などを個別に承継する点が大きな違いです。会社分割では契約等を個別に移転する手続きを省略できる場合がありますが、契約条項や許認可、労働契約については個別に確認が必要です。また、対価や税務上の取り扱いも異なります。
  • 会社分割の主なメリットは何ですか?
  • 主なメリットは、株式を対価とする場合に現金による買収対価を抑えられること、分割契約等で定めた権利義務を包括的に承継できること、必要な事業基盤を承継することで事業展開を効率化できる可能性があることです。
  • 会社分割の主なデメリットは何ですか?
  • 主なデメリットは、承継対象に負債や簿外債務が含まれる可能性があること、原則として株主総会の特別決議などの手続きが必要になること、株式を対価とする場合には株主構成が変化する可能性があること、分割後の統合・調整に負担が生じる場合があることです。また、上場会社が新株を発行する場合には、1株当たり利益(EPS)の低下などを通じて株価に影響する可能性があります。
  • 会社分割はどのような場面に適していますか?
  • 売り手側では、非中核事業などを切り離して事業の選択と集中を進めたい場合や、複数事業を整理したい場合に活用できます。買い手側では、対象事業に関するノウハウや、承継対象とした人材・契約関係などを引き継ぎ、新規事業への参入や事業基盤の拡充を図りたい場合に適しています。
  • 会社分割の税務で重要なポイントは何ですか?
  • 税務上は、適格分割か非適格分割かで取り扱いが大きく異なります。適格分割では資産・負債が簿価で承継され、譲渡損益の課税が繰り延べられますが、非適格分割では時価で移転し、分割会社に譲渡損益が計上されます。分割型分割では株主側の課税関係も確認が必要です。
  • 会社分割で労働契約はどのように扱われますか?
  • 会社分割では、労働契約承継法に基づいて労働者保護のための手続きが必要です。分割対象事業に主として従事する労働者かどうか、分割契約書等に承継対象として記載されているかによって、労働契約が当然承継されるか、異議申出の対象となるかが決まります。

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