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近年、持株会(従業員持株会)を導入する企業が増えつつあります。持株会の導入は従業員のモチベーション向上や安定株主の確保など会社にとってメリットが期待できます。一方で配当金の負担などのデメリットもあるため、その仕組みを理解したうえで慎重に導入するのが肝要です。
この記事では、持株会の概要や仕組み、従業員と会社それぞれの視点から見るメリット・デメリットを解説します。導入時のポイントも紹介しますので、参考にご活用ください。
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~持株会とは?~
持株会とは、従業員持株会とも呼ばれ、 従業員から会員を募り、会員に毎月支払われる給与や賞与などから天引きされる拠出金を原資とすることで自社株を共同購入し、会員の拠出金額に応じて持分を配分する制度である。
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目次
持株会とは

持株会とは、従業員から会員を募り、会員に毎月支払われる給与や賞与などから天引きされる拠出金を原資とすることで自社株を共同購入し、会員の拠出金額に応じて持分を配分する制度です。従業員持株会とも呼ばれます。
会社に従業員持株会が導入されていても、その加入は義務的ではなく従業員の任意となります。また、従業員持株会の会員資格は、あくまで「当該会社の従業員」が対象となり、取締役や執行役といった経営陣は持株会の会員となることができない点に留意が必要です。
なお、持株会は従業員が自社の株式を有することから、長期的に自社の株式を保有する安定株主を確保できる制度であるともいえます。多くの従業員が持株会に加入すれば、それだけ安定株主が増えるため、安定的な企業経営を目的として持株会を導入する会社も少なくありません。また、持株会に加入することで、会社への帰属意識が向上し、従業員の退職を抑える効果も期待できます。
持株会の仕組み
持株会は、従業員が自社の株式を共同購入し保有する仕組みです。奨励金や配当金が決まった割合で従業員に還元されます。一般的に、株式の発行目的は資金調達です。そのため、従業員の給与や賞与から規定の掛け金を天引きし、その資金で株式を購入します。この方法により、従業員は少額からでも株式を保有でき、中長期的な資産形成が可能となります。
持株会の運営体制
持株会は官公庁への届出が不要なため、多くの場合、民法上の組合として設立されます。運営は社内で行う場合と、外部専門機関に委託する場合があります。また、上場企業だけでなく、非上場企業でも運営が可能です。非上場企業の場合、従業員は企業からの配当を受けられる仕組みが一般的です。
また、将来上場を目指す会社で、上場後に得られるキャピタルゲインの期待をモチベーションとして従業員に与える目的で導入する会社も多いです。
持株会のメリット
ここからは、持株会がもたらす主なメリットを従業員視点、企業視点に分けて解説します。
従業員視点のメリット
従業員が持株会に入会すれば配当金やキャピタルゲインを得られるだけでなく、次のようなメリットがあります。
奨励金が貰える
従業員が持株会に参加するうえで最大のメリットとなるのが奨励金です。奨励金とは、従業員が自社株を購入する際に、一定割合の金額を会社が上乗せし、その分、株式を多く購入できる仕組みです。持株数が多いほど、業績が伸びたときに配当金を多く得られます。
持株会を導入している企業の約9割が奨励金制度を採用しており、一般的には、5~10%の割合の奨励金を出しています。
株式を少額から購入できる
自社の株式を少額からでも購入できる点も持株会のメリットです。
2018年10月から、全国の証券取引所に上場している全株式の取引単位が100株単位(1単元)に統一されました。1株あたりが高額の場合、まとまった資金が必要となり、簡単には購入できないというケースも少なくありません。持株会では1株から購入できるため、毎月一定の金額で自社株を購入できるメリットが大きく表れます。
一般的な最低拠出額は1,000円〜数千円程度と、1,000円単位で購入できる場合が多く、毎月の積み立てにより中長期的な資産形成ができる点も魅力といえるでしょう。
インサイダー取引の適用外となる
持株会は会社の計画に基づいた定期的な株式の買い付けであるため、インサイダー取引に関する規制は適用されません。インサイダー取引とは、会社関係者が株価に影響を与える非公開情報を知りながら、自社株式の売買を行うなどの公平性を害する取引のことであり、持株会はその適用外となります。
ただし、未公表とされている重要事実を知りながら持株会拠出額の増加や新規加入を行った場合には、インサイダー取引が適用となるため注意が必要です。
企業視点のメリット
持株会社を導入することに対する会社視点のメリットは次のとおりです。
福利厚生の充実により従業員のモチベーションアップにつながる
持株会の運営は、従業員に対して奨励金などの便宜を図り、中長期的な資産形成を支援する制度であるため、独自的な法定外福利厚生として位置づけられ、採用している企業も多く存在します。
福利厚生の充実は、社外からの評価や従業員の満足度にもつながりやすいメリットがあります。また、会社の業績が配当金として還元されるため、従業員のモチベーションアップにもつながります。
株式を少額から購入できる
企業にとって、持株会に加入している従業員は、自社株を長期的に保有してくれる安定した株主と捉えることができます。一般的に、従業員持株会は自社で働いている従業員が株主になっており、言い換えると自社の経営方針に概ね賛同している株主です。
企業視点からは、多数の従業員が持株会に加入するほど安定株主を多く獲得できるため大きなメリットになります。
事業承継対策になる
持株会の運営は事業承継時の対策としても活用できます。
中小企業の株価が高くなると、事業承継時や相続などで支払う株式取得の対価も高額となってしまうため、いざというときに備えて対策をしておくと安心です。そこで活用できるのが持株会です。
持株会が自社株を保有すれば、経営陣が保有する株式比率が下がります。あらかじめ持株会を組織して自社株を分散させておけば、経営者の所有する株式の割合を低下させて相続対象となる株式を減らせるため、相続税の対策が可能となります。
持株会のデメリット
続いて、持株会がもたらす主なデメリットを従業員視点、企業視点に分けて解説します。
従業員視点のデメリット
持株会社を導入することに対する従業員視点のデメリットは次のとおりです。
すぐに売却できない・任意のタイミングで購入できない
持株会を通じて購入した株式は、通常の市場で行われる株式投資のように任意のタイミングで売ることができません。また、株を売買する際は、最低売買数量である1単元ごととなるため、1単元未満株を現金化するには、持株会を解約して買い取ってもらう手続きが必要となります。
このような手続きは時間がかかるので、持株会で購入した株式をすぐに売却したい場合であっても、すぐには対応できない点に留意しましょう。また、通常の株式投資のように任意のタイミングで購入できないため、狙いどおりのキャピタルゲインを受け取るのが難しくなってしまいます。
リスク分散ができず会社への依存度が高い
持株会ではリスク分散ができず、会社の業績への依存度が高まる点もデメリットです。会社の業績低下に伴い、株価も下落するケースは少なくありません。また、給与や賞与が下がる可能性もあるでしょう。このような状態では保有財産が目減りしてしまい、最悪の場合には勤務先が倒産し、収入と資産を共に失う事態も想定されます。
投資を成功させる原則はリスク分散を行うことです。持株会では、収入と資産の両方を会社に依存する形となるため、従業員が十分なリスク分散ができなくなる点には留意しましょう。
株主優待がもらえない
持株会では株主優待がもらえない点もデメリットです。多くの会社では、商品の割引券やサービス券、自社商品の詰め合わせなどの株主優待を実施しており、株主優待を目的とする人も少なくありません。
従業員持株会は、個人名義の証券口座で自社株を購入するのではなく、持株会の名義で行う制度です。従業員が持株会を通じて株式を購入しても株主優待は受けられない点に注意が必要です。
企業視点のデメリット
持株会社を導入することに対する会社視点のデメリットは次のとおりです。
配当を出し続けなければならない
持株会は、その制度上、たとえ業績が悪化したとしてもある程度の配当金を出し続けないといけません。業績悪化により無配当とした場合、従業員のモチベーションや会社への信頼度の低下の恐れが生じるからです。
一方、キャッシュフローに余裕が無いのに配当金を支払うケースでは経営の悪化が懸念されます。このような事態でも配当金を出し続けなければならないのはデメリットといえるでしょう。
株価低迷により従業員のモチベーション低下を招く恐れがある
持株会への従業員の加入は、業績が良いときには良い影響を与える一方で、業績が悪化すればモチベーション低下につながるリスクもあります。なぜなら、業績悪化に伴い株価が低迷すれば、従業員の保有財産は目減りしてしまい、業務意欲が低下する可能性があるからです。
無配当とする場合にも、従業員のモチベーション低下は免れないでしょう。
議決権などの権利を行使される可能性がある
持株会が株式を購入すれば、通常の株主と同様に持株比率に応じた議決権などのさまざまな権利が付与されます。
会員に権利を与えることがすぐに経営に大きな影響を及ぼすわけではありません。しかし、安定した経営を実現させるためには、持株会会員の議決権行使に関する影響について理解しておく必要があるでしょう。
持株会設立の流れ
従業員持株会を設立する際の流れは、以下のとおりです。
- 規約や細則を作成する
- 設立発起人、理事、監事を選任し、取締役会で承認する
- 銀行口座の開設と覚書の締結を行う
- 加入する社員を募集して運用を開始する
各手順について、以下で詳しく解説します。
1. 規約や細則を作成する
持株会を設立する際に、まずはじめに行うのが、規約や細則の作成です。
なかでも規約は、持株会の基本的なルールであり、簡単には改正できません。改正するためには、会員総会での決議など一定の手続きが必要です。規約に持ち込むべき項目の例としては以下のようなものが挙げられます。
- 組合の目的
- 会員の資格
- 組織
- 運営方法
一方で、細則は規約に比べて柔軟に変更できます。以下に挙げるような、将来改正が見込まれる項目については、細則に記載することが適切といえるでしょう。
- 株式の保有数上限
- 株式の購入方法
- 奨励金の額
2. 設立発起人、理事、監事を選任し、取締役会で承認する
持株会を設立するためには、設立発起人、理事(理事長)、および監事の選任が必要です。これらの役職者は、取締役会の承認を受けることで正式に選任されます。
発起人と理事・監事は兼任可能ですが、取締役は兼任できないため、従業員の中から選出されることが一般的です。また、給与天引きルールや奨励金支給、株式購入方法に関する事項も、取締役会で承認を受ける必要があります。
3. 銀行口座の開設と覚書の締結を行う
取締役会の承認後、従業員持株会名義の銀行口座を開設し、印鑑を作ります。また、会社と持株会の間で覚書を締結し、持株会の目的外利用の禁止や会社側の手数料負担などを明確化します。
4. 加入する社員を募集して運用を開始する
持株会を設立した後は、説明会を実施し、全従業員に対して以下の内容を周知します。
- 持株会の目的、制度概要
- 加入資格、加入方法、掛金の拠出方法
- 退職時にどのような選択肢があるのか
- 退職時の持株会会員資格における喪失、継続などの条件
- 資産形成、税制優遇、リスクなどのメリットとデメリット
また、退職時の手続きや、資産形成のメリット・デメリットにも触れることが重要です。入会手続きと資金の準備が完了した段階で、持株会の運営を正式に開始します。
持株会制度導入のポイント
持株会制度を自社に導入する際は、次のポイントを抑えることが肝要です。
配当金の支払い基準・買取価格を明確にする
持株会制度を導入する際は、配当金の支払い基準や買取価格を明確にしておくことが大切です。自社株は第三者に売却できないため、持株会の会員は配当によるリターンしか得られません。配当金の割合が不明確な場合には会員に不信感や不安が生まれ、結果的に、持株会の運営や業務にも支障が生じる恐れがあります。
買取価格に不満を募らせるようなトラブルも同様に避けた方が良いため、規約などにおいて配当金の支払い基準や価格の算出基準を明記しておくのが肝要です。また、持株会に参加できる条件を従業員に明示しておくことも大切でしょう。
導入は慎重に判断する
持株会は、長期的な運営となることが想定されるため、安易な導入は避け、計画的に行うことが肝要です。会員となった従業員とのトラブルにつながらないよう、仕組みを検討したうえで、慎重に計画を進めましょう。会員候補となる従業員には、事前に説明の機会を設けて持株会のメリット・デメリットを理解してもらうのも大切です。
また、広く会員を集めるために、持株会の導入時は従業員に対してオープンで透明性のある経営への納得感を醸成させておくことも重要な要素といえるでしょう。
M&A実施の際に持株会はどうなる?
M&Aが実施されて会社が売却されると、持株会が保有する株式も買い手企業へ売却されます。その結果、会員たる従業員はその株式の対価を受け取ります。
なお、持株会は組合という組織形態で成り立っているため、株式売却の際は会員全員の同意を得るか、持株会を解散して清算手続きを実施しなければなりません。新規で持株会の導入を検討している場合は、将来的なM&Aの機会を見越して計画立案しておくと、実際にM&Aを行うことになった場合に、持株会の売却や解散を円滑に進められるでしょう。
まとめ
持株会は、従業員の資産形成を支援し、モチベーションの向上も図れる制度です。また、企業の安定株主を確保できる点もメリットです。
ただし、導入には配当基準の明確化やリスク管理が求められます。持株会の仕組みやメリット・デメリットを十分理解したうえで、自社に適した運営方法を選ぶことが重要です。
事業承継やM&Aを視野に入れる場合には、持株会を活用した戦略的な取り組みが効果的です。
M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。
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よくある質問
- 従業員の退職時に株式はどうなる?
- 持株会の会員は自社の従業員に限られるため、従業員の退職時には持株会も退会しなければなりません。当該従業員が所有する株式が上場株式の場合は、持株会の事務を委託する証券会社を通じ、単元株相当額について退職者の名義に書き換えられ、個人口座に預け入れられます。
- 持株会の退会後、再入会はできるか?
- 持株会の退会後、原則として再入会はできません。なぜなら日本証券業協会では、「持ち株制度に関するガイドライン」を定めており、一度退会したものは原則として再入会することができないものと規定されているからです。なお、持株会規約や運営細則により再入会が認められている場合は、例外的に再入会が可能です。
- 持株会に参加する従業員の数には制限があるか?
- 持株会に参加する従業員の数には最低の制限が設けられています。具体的には、持株会は民法上の組合の形態をとることから2名以上となります。
- 持株会制度は日本企業でどれくらい普及しているか?
- 2024年1月25日に東京証券取引所が公開した「2022年度従業員持株会状況調査結果の概要について 」によると、日本企業において上場企業の約84%にあたる約3,300社が持株会制度を導入しているとされています。