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M&Aにおける契約書について
M&Aにおける契約書とは、取引の各段階で当事者間の合意内容や権利義務を整理し、秘密保持や条件交渉、最終契約の実行までを支える重要書面を指します。具体的には、機密保持契約書、アドバイザリー契約書、意向表明書、基本合意書、株式譲渡契約書などがあり、それぞれ役割や法的拘束力の範囲が異なります。M&Aを円滑に進めるには、各契約書の目的と記載内容を正しく理解することが重要です。
M&Aを進める際には、単に最終契約を締結するだけではなく、検討開始からクロージングまでの各段階で複数の契約書や書面を取り交わします。たとえば、最初の情報開示では機密保持契約書が必要になり、専門家に依頼する段階ではアドバイザリー契約書、条件提示では意向表明書、主要条件の整理では基本合意書、最終的な実行段階では株式譲渡契約書が重要になります。これらはそれぞれ役割も法的拘束力も異なり、内容を十分に理解しないまま進めると、情報漏洩や条件認識のずれ、契約上のトラブルにつながるおそれがあります。
この記事では、M&Aにおいて必要となる契約書について解説しています。
また、M&Aの意味や基本知識について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
M&A検討時に知っておきたい契約書
M&Aを進めるにあたり、取り交わす契約書面は、以下のようなものが挙げられます。
| 機密保持契約書 | (英語:Confidentiality Agreement/Non-Disclosure Agreement 略称の「CA」/「NDA」などが用いられることもあります。) |
|---|---|
| アドバイザリー契約書 | - |
| 意向表明書 | (英語:Letter of Intent 略称の「LOI」と用いられることもあります。) |
| 基本合意書 | (英語:Memorandum of Understanding 略称の「MOU」と用いられることもあります。) |
| 株式譲渡契約書 | (英語:Stock Purchase Agreement/Share Purchase Agreement 略称の「SPA」と用いられることもあります。) |
機密保持契約書
機密保持契約書とは、M&Aを検討するにあたり、最初に締結する契約です。
M&Aは、取引当事者はもちろんのこと、対象会社の従業員や取引先、資産等にも多大な影響を与えることになります。M&Aの検討をより円滑に進めるためには、公表できる段階までの間、関係者以外には、M&Aを検討している事実について秘密にしておくことが必要です。
特に、対象会社の従業員や取引先へ情報を開示するタイミングや方法を誤ると、従業員の退職や一方的な取引停止にまで発展する恐れがあるため、注意が必要です。そのため、相手方の情報をM&A以外の目的で使用したり、相手方の許可なく情報を開示することはしてはなりません。
よって、M&Aの検討を行うに当たり、最初に秘密保持契約書を締結しておくことが重要です。
契約形態
機密保持契約は譲受企業と譲渡企業がそれぞれM&Aアドバイザーと契約を締結する場合や、譲受企業と譲渡企業の当事者間で締結することが一般的です。場合によっては、情報を受領する側が秘密保持誓約書の形式を用い、相手方へ差し入れることもあります。
機密情報の範囲
機密保持契約書の締結にあたり、機密情報の範囲を定義しておくことも重要です。一般的にM&Aでは、実務上、書面だけでなく口頭でも相手方の情報を受領するケースが非常に多いため、開示される一切の情報を機密情報としています。そのため、機密情報の範囲に含まない情報を定義し、除外することが通常です。一般的に、除外される情報は以下の通りです。
- 情報開示された時点で、既に公知であった情報
- 情報開示された後、自己の責に帰し得ない事由により公知となった情報
- 情報開示された時点で、既に自ら保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
- 法令による開示が義務付けられた情報
また、M&Aでは多岐にわたる高度な専門知識が必要になるため、公認会計士や税理士、弁護士および司法書士等の専門家へ開示することが通常です。各専門家には、士業法によっても機密保持義務があります。
有効期間
機密保持契約の有効期間は一般的に1年~5年が多いようです。また通常、機密保持契約について契約期間が終了した場合も、一定期間内は機密保持義務が継続すると規定することが一般的です。ごく稀に、相手方から入手した技術情報が既に自社にて開発済みの情報であった場合、独自で開発した技術か否かという問題が生じるケースもあるため、重要な技術情報等は確定日付や開発結果を保存し、有効期間内に入手した情報ではないことを明確にしておく準備も必要です。
その他の取り決め
- 機密情報の使用と競業の禁止(機密情報をM&Aの検討以外に使用することを禁止します。)
- 機密情報の返還・破棄(目的が達成された後の機密情報の返還及び破棄について定めます。)
- 損害賠償(契約に違反した場合に被った損害を賠償する旨について規定します。情報漏えいによる損害の発生や損害額との関係性を立証することは、実際のところ実効性に欠けるため、具体的な賠償額を予め規定するケースもあります。)
アドバイザリー契約書
アドバイザリー契約書とは、M&Aを検討する当事者とM&Aアドバイザーが締結する契約です。
M&Aでは、複雑な取引スキームや秘密裏に検討を進めなければならない性質上、煩雑な業務もなるべく取引当事者で行わなければなりません。
M&Aアドバイザーに依頼することで、M&Aアドバイザーが取引全体の進行管理を行いながら、手続き上の助言や候補先企業(譲受企業あるいは譲渡企業)の探索、契約書等の各種文書のドラフト作成、条件交渉、士業(弁護士、会計士、司法書士等)との調整等を行うため、専門的なアドバイスを得ながら本業の経営や業務にも専念できるメリットがあります。
たとえ経営者同士が親しい場合においても、金銭が絡むことで感情のもつれに発展し、交渉がブレーク(決裂)するだけでなく、深刻な対立にまで発展することも珍しくありません。
契約形態
アドバイザリー契約書は、M&Aアドバイザーとそれぞれの当事者が契約を締結します。なかには、M&Aアドバイザーといずれか一方の当事者と締結することもあります。
契約形態は、「専任契約」と「非専任契約」があり、「専任契約」は、依頼したM&Aアドバイザーのみと契約の締結を行います。そのため、他のM&Aアドバイザーとは契約を締結することができません。一方「非専任契約」は、同時に複数のM&Aアドバイザーと契約を締結することができます。
一般的に、複数のM&Aアドバイザーと契約することで多くの候補先企業から条件提示を受けることができると考えられますが、すぐに希望する候補先企業がみつかる保証はありません。また、複数の候補先企業に情報が出回ってしまうリスクも高くなります。
M&Aアドバイザリーの業務範囲
M&Aの各ステップでは、法律や税務上の問題、業界特有の慣習や条件および契約書の調整など、幅広い高度な専門知識が問われます。M&Aでは、想定外の事態が発生することも多いため、経験豊富で信頼できるM&Aアドバイザーへ依頼することが不可欠です。以下がM&Aアドバイザーが一般的に提供している業務内容です。
- 候補先企業の探索
- 対象会社および候補先企業に関する情報の収集および提供
- 基本スキームの策定、企業価値算定、戦略の構築、提案資料の作成
- 役割分担等や各専門家とのスケジュールを含む各種調整
- 必要資料(契約書等)のドラフト作成
- 条件交渉
- M&A取引に伴う各種実務手続上の助言
M&Aアドバイザーの報酬体系
M&Aアドバイザーへ支払う報酬の体系は会社によって様々です。
一般的には、「着手金」「中間金」「成功報酬」「リテイナーフィー(月額固定報酬)」の組み合わせによって報酬体系を構築している場合がほとんどです。
「着手金」「中間金」「リテイナーフィー(月額固定報酬)」については、依頼後に支払いが終了した場合、M&Aが成約しなくても返金されないケースが多いため注意が必要です。
M&Aアドバイザーによって「成功報酬」の受け取り額は、「着手金」「中間金」「リテイナーフィー(月額固定報酬)」の合計を全体の「成功報酬」から差し引いて請求する場合もあります。
| 着手金 | M&Aアドバイザーとアドバイザリー契約を締結したときに支払う報酬。 |
|---|---|
| 中間金 | 基本合意が締結した時点で支払う報酬。 |
| 成功報酬 | クロージング(決済)後、一定期間内に支払う報酬。 |
| リテイナーフィー(月額固定報酬) | アドバイザリー契約の契約期間内に毎月一定額を支払う報酬。 |
レーマン方式
一般的に、報酬額は「レーマン方式」と呼ばれる業界特有の報酬基準をベースに「取引金額」を乗じて算出します。
「取引金額」については、M&Aアドバイザーによって異なりますので、入念な確認が必要です。「取引金額」を株式譲渡金額(節税等による一部退職金扱いとした場合も含む)と定義する会社、株式譲渡代金に有利子負債を上乗せした合計額を「取引金額」と定義する会社もあります。
また、多くのM&Aアドバイザーは、最低報酬金額を設定している場合が多いため、事前の確認が必要です。
アドバイザリー契約の締結を行う前にM&Aアドバイザーにおよその相場を試算してもらったうえで、入念に話し合いを行い、双方納得のいく報酬で業務を依頼することが重要です。
| 取引金額 | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超~10億円以下 | 4% |
| 10億円超~50億円以下 | 3% |
| 50億円超~100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 2% |
| (例)取引金額が20億円の場合 |
|---|
| 5億円×5%=2,500万円 +(10億円-5億円)×4%=2,000万円 +(20億円-10億円)×3%=3,000万円 合計 7,500万円(税別) |
意向表明書
意向表明書は、譲受企業が譲渡企業の株主に対し買収方法や買収価格などの条件を提出する資料です。
譲受企業が条件と本気度を明確にした意向表明書の提示を行うことで、譲渡企業の株主は、譲受先を選定する際の判断の基準として使用します。
その後、当事者間で合意した「基本合意書」を締結することになります。意向表明書は、必ずしも提示しなければならない資料ではなく、場合によっては、意向表明書を省略するケースも多くありますが、逆に、適時開示の観点から、敢えて基本合意書を省略し、意向表明書のみの対応とすることも多くあります。
意向表明書の構成
- 提携の希望(M&Aを行いたい旨の記載)
- スキーム(取引形態)
- 買収希望価格
- その他の条件
- 今後のスケジュール
- 買収監査(デュー・デリジェンス)の実施及び費用負担について
- 秘密保持
- 独占交渉権の付与
- 法的拘束力
- 注意事項
意向表明書は、あくまで譲受企業側の本気度を譲渡企業の株主へ伝える手段です。一般的には、法的拘束力をもたず、最終的な契約に至らなかった場合でも、相手方に対して損害賠償や違約金の請求ができないことが通常です。
また、譲受企業側の正式な意思決定機関による承認プロセスを経ていない旨を記載し、買収監査(デュー・デリジェンス)などの調査後に条件が変わりえることを記載することも重要です。
基本合意書
基本合意書とは、譲渡企業と譲受企業の株主が、M&Aに向けて現時点における重要な諸条件が大筋合意されたことを確認するために締結する契約書です。
一般的な重要な諸条件として、
①売買金額の目安
②M&A実行に向けたスケジュール
③スキーム(取引形態)
④独占交渉権
⑤法的拘束力の範囲
などの事項があります。しかし、基本合意書の締結時期や合意する内容については、案件ごとで異なり、また意向表明書と同様に必ずしも絶対に必要なプロセスではなく、省略されるケースもあります。
基本合意書を締結することにより、これまでの交渉内容の整理と合意形成することで、譲受企業および譲渡企業の株主との間で取引成立に向けた心理的・道義的な拘束力を期待することができます。
一般的な基本合意書の構成
- スキーム(取引形態)
- 売買価格
- その他の条件
- 今後のスケジュール(基本合意締結後から取引成立までの目安:1ヶ月~3ヶ月)
- 買収監査(デュー・デリジェンス)の実施及び費用負担について
- 秘密保持
- 独占交渉権の付与
- 法的拘束力
- 基本合意書の効力(目安:2ヶ月~6ヶ月)
- 準拠法および裁判管轄
法的拘束力の範囲
基本合意書は、譲受企業から譲渡企業の株主へ提示される意向表明書とは異なり、双方で合意する契約書です。双方の合意形成を担う契約書であるため、法的拘束力を持たせることが一般的です。
しかし、基本合意締結後には買収監査(デュー・デリジェンス)が控えており、そこで新たな事項が発見された場合は取引条件に大きな影響を及ぼすことから、基本合意書に記載される取引条件(取引対象物や売買価格、その他の条件)については、通常、法的拘束力の範囲から除外します。
適時開示義務について
上場会社またはその子会社によるM&A取引の決定は、(軽微基準に該当する場合を除く)基本的に証券取引所が規定する適時開示義務の対象になります。
開示基準では、譲受企業側の意思決定機関による承認プロセスを踏んでいない場合でも、実質的に取引の実行が意思決定されたとみなされた場合も適時開示基準の対象になります。
適時開示では、水面下で進めていたM&Aが一般公開されるため、取引先や従業員に影響をあたえることから、公表内容やタイミングについては慎重に検討する必要があります。
また、実務上基本合意書の締結をあえて行わないことも多くあります。
株式譲渡契約書
株式譲渡契約書は、譲渡企業の株式を譲受企業に譲渡し、譲受企業がこれを譲り受け、その対価として譲渡対価を支払うことを核としたM&A成立にむけて最終的に締結する契約書です。
M&Aを実行するためには、譲渡価格等の経済条件だけでなく、取引実行のための前提条件や相手方に対する表明・保証、誓約事項等、数多くの事項について合意しておく必要があります。
なかでも、株式譲渡契約書において、取引実行のための前提条件、表明・保証、誓約事項は重要な要素です。前提条件が満たされない場合、相手方からの契約の解除が可能になり、損害が発生していれば、損害賠償を請求されることもあります。
表明・保証や誓約事項については、クロージング(株式の所有権を含む取引対象物の引渡しおよび譲渡対価の支払の実行)後でも違反する可能性が残るため、必要に応じて弁護士等の専門家に確認することが重要です。
一般的な株式譲渡契約書の構成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1. 総則 |
①定義 ②解釈の通則 |
| 2. 譲渡の基本条件 |
①譲渡の合意 ②譲渡価格 |
| 3. 取引の実行 (クロージング) |
売主(譲渡企業側)の口座情報など |
| 4. 取引実行の条件 |
①売主(譲渡企業側)の義務に関する前提条件 ②買主(譲受企業側)の義務に関する前提条件 |
| 5. 表明・保証 |
①売主(譲渡企業側)の表明および保証 ②買主(譲受企業側)の表明および保証 |
| 6. 誓約事項 |
①クロージングまでの誓約事項 ②クロージング後の誓約事項 |
| 7. 賠償・補償 | 補償金額の上限や補償期間など |
| 8. 解除条項 | 解除できる期間の限定 |
| 9. その他一般条項 | 役員・従業員の処遇、個人保証の解除、競業避止、秘密保持、公表、準拠法・管轄、等 |
通常、株式譲渡契約書の内容については、M&Aアドバイザーがドラフトを作成し譲受企業がその内容について精査を行います。
しかし、あくまでもM&Aアドバイザーが作成するものはドラフトであり、内容の確認および最終責任は、双方の当事者になります。必要に応じて、弁護士等の専門家に確認することを推奨します。
まとめ
M&Aにおける契約書は、秘密保持、アドバイザーへの依頼、買収条件の提示、大筋合意、最終的な譲渡実行といった各局面に応じて役割が分かれています。特に、意向表明書と基本合意書の位置づけ、基本合意書の法的拘束力の範囲、株式譲渡契約書における前提条件・表明保証・誓約事項は重要な確認ポイントです。各契約書の意味と記載内容を整理したうえで、必要に応じて専門家にも確認しながら進めることが大切です。
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よくある質問
- M&Aにおいて必要な契約書は何ですか?
- M&Aでは、一般的に機密保持契約書、アドバイザリー契約書、意向表明書、基本合意書、株式譲渡契約書などが用いられます。取引の進行段階ごとに役割が異なり、秘密保持、条件整理、最終合意の実行を支える書面です。
- 機密保持契約書とは何ですか?
- 機密保持契約書は、M&Aの検討を始める際に最初に締結する契約です。相手方から開示を受けた財務情報、事業情報、顧客情報などをM&A以外の目的で使用したり、第三者へ漏洩したりしないことを定めます。
- アドバイザリー契約書とは何ですか?
- アドバイザリー契約書は、M&Aを検討する当事者とM&Aアドバイザーが締結する契約です。候補先企業の探索、情報収集、企業価値算定、契約書ドラフト作成、条件交渉、各専門家との調整など、取引全体の支援内容と報酬体系を定めます。
- 意向表明書はどのような役割を持ちますか?
- 意向表明書は、譲受企業が譲渡企業の株主に対して、買収方法、買収価格、今後のスケジュールなどの希望条件や本気度を示すための資料です。一般的には法的拘束力を持たず、最終契約前の条件整理や候補先選定の判断材料として使われます。
- 基本合意書とは何ですか?
- 基本合意書は、譲渡企業と譲受企業の株主が、M&Aに向けた重要条件について現時点で大筋合意したことを確認する契約書です。売買価格の目安、スキーム、独占交渉権、スケジュール、法的拘束力の範囲などを整理する役割があります。
- 株式譲渡契約書では何を定めますか?
- 株式譲渡契約書では、譲渡対象株式、譲渡価格、クロージング条件、前提条件、表明保証、誓約事項、補償、解除条項、競業避止、秘密保持など、M&Aの最終実行に必要な具体的条件を定めます。
- M&Aの契約書で法的拘束力に注意すべきなのはどれですか?
- 特に意向表明書と基本合意書は注意が必要です。意向表明書は一般的に法的拘束力を持たない一方、基本合意書は契約書として一定の拘束力を持たせることが多いですが、売買価格や取引条件そのものはデューデリジェンス後の変更可能性を考慮して拘束力から除外するのが通常です。
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