M&Aで必要な契約書とは? 種類・記載項目・使用タイミングを解説

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M&Aにおける契約書について

M&Aの契約書とは、検討開始からクロージングまでの各段階で、当事者間の合意内容や権利義務を明確にする書類です。秘密保持契約書、アドバイザリー契約書、基本合意契約書、最終契約書などがあり、情報管理、支援内容、主要条件、取引条件の確定など、種類ごとに役割と法的拘束力の範囲が異なります。意向表明書のように、契約書ではない関連書面も交渉の土台として扱われます。

M&Aでは、検討開始からクロージングまでの各段階で、複数の必要書類を取り扱います。なかでも契約書は当事者間の合意内容や権利義務を明確にする重要な書類です。
契約書は種類によって、情報管理、支援内容の確認、条件整理、最終的な取引条件の確定など役割が異なります。役割や法的拘束力の範囲を理解しないまま進めると、条件認識のずれや契約上のトラブルにつながりかねません。

本記事では、M&Aで必要となる契約書の種類や役割、記載内容、注意点を解説します。

また、M&Aにおける必要書類について、売り手、買い手別に詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

【フェーズ別】M&Aで必要な契約書

M&Aでは、検討開始から成約までの各フェーズで、さまざまな契約書を用います。以下では、M&Aの流れに沿って、各段階で必要となる主な契約書を紹介します。

契約書・書面 主な作成・締結タイミング 主な役割
検討・準備期 秘密保持契約書(NDA) 情報開示前 開示情報の漏洩や目的外利用を防ぐための契約書
アドバイザリー契約書 M&Aアドバイザーへ正式に依頼する時点 M&Aアドバイザーへの依頼内容や報酬を定める契約書
検討・準備期 意向表明書 トップ面談後や候補先選定時 買い手側の意向や希望条件を示す書面
基本合意契約書 主要条件について大筋合意した段階 主要条件や今後の進め方、拘束力の範囲を整理する契約書
最終実行期 最終契約書 デューデリジェンス・最終条件交渉後 M&Aの実行条件や当事者の権利義務を確定する契約書

【検討・準備期】秘密保持契約書(NDA)

秘密保持契約書は、相手方から開示を受けた財務情報、事業情報、顧客情報などをM&A以外の目的で使用することを禁止し、第三者への漏洩を防ぐことを目的に定めるものです。「Non-Disclosure Agreement」の頭文字をとって「NDA」とも呼ばれます。

機密保持契約書イメージ

作成・締結するタイミング

秘密保持契約書は、M&Aの初期検討段階で、詳細な情報を開示する前に締結するのが一般的です。
M&Aは、取引当事者はもちろんのこと、対象会社の従業員や取引先、資産等にも多大な影響を与えることになります。M&Aの検討をより円滑に進めるためには、公表できる段階までの間、関係者以外には、M&Aを検討している事実について秘密にしておくことが必要です。
特に、対象会社の従業員や取引先へ情報を開示するタイミングや方法を誤ると、従業員の退職や一方的な取引停止にまで発展する恐れがあります。そのため、相手方の情報をM&A以外の目的で使用したり、相手方の許可なく情報を開示したりしてはなりません。
よって、M&Aの検討を行うにあたり、最初に秘密保持契約書を締結しておくことが重要です。

締結形式

秘密保持契約は、売り手と買い手がそれぞれM&Aアドバイザーと契約を締結する場合や、売り手と買い手当事者間で締結することが一般的です。場合によっては、情報を受領する側が秘密保持誓約書の形式を用い、相手方へ差し入れることもあります。

主な記載内容

秘密保持契約書では、主に以下のような内容を定めます。

  • NDA締結の目的
  • 秘密情報の定義
  • 目的外使用の禁止
  • 開示を認める例外規定
  • 秘密情報の返還・破棄義務
  • 損害賠償
  • 契約の有効期間、存続条項
  • その他一般条項

M&Aでは、書面だけでなく口頭やオンライン会議などで情報が共有されることもあります。そのため、どの情報を秘密情報に含めるのか、反対に公知情報や既に自社で保有していた情報などを除外するのかを明確にすることが重要です。

また、M&Aでは弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの専門家に情報を共有する場面もあります。専門家への開示を認める場合は、開示できる相手の範囲や、開示先にも秘密保持義務を負わせることを定めておく必要があります。

【検討・準備期】アドバイザリー契約書

アドバイザリー契約書は、M&Aの支援を依頼するにあたり、支援業務の範囲や報酬、契約期間、秘密保持などを定める契約書です。M&Aを検討する当事者とM&Aアドバイザーが締結します。

アドバイザリー契約書イメージ

M&Aでは、候補先の探索、条件交渉、資料作成、契約書の確認、専門家との調整など、複数の手続きが発生します。アドバイザリー契約書を締結することで、M&Aアドバイザーの支援内容や、報酬発生のタイミングを明確にできます。

作成・締結するタイミング

アドバイザリー契約書は、M&Aアドバイザーに正式に支援を依頼するタイミングで締結します。売り手・買い手のいずれか一方がM&Aアドバイザーと締結する場合もあれば、それぞれが別のアドバイザーと契約する場合もあります。

契約形態

契約形態は、「専任契約」と「非専任契約」があり、「専任契約」は、依頼したM&Aアドバイザーのみと契約の締結を行います。そのため、他のM&Aアドバイザーとは契約を締結することができません。一方「非専任契約」は、同時に複数のM&Aアドバイザーと契約を締結することができます。

一般的に、複数のM&Aアドバイザーと契約することで多くの候補先企業から条件提示を受けることができると考えられますが、すぐに希望する候補先企業が見つかる保証はありません。また、複数の候補先企業に情報が出回ってしまうリスクも高くなります。

主な記載内容

アドバイザリー契約書に盛り込む内容について、法律上の統一的な形式があるわけではありません。ただし、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」では、仲介契約・FA契約の締結時に確認すべき事項として、業務形態や業務範囲、手数料体系などが示されています。

  • 業務範囲・内容
  • 専任条項
  • 直接交渉の禁止
  • 秘密保持義務
  • 契約の有効期間
  • 報酬
  • 解除事項
  • アドバイザーの責任範囲
  • 準拠法・管轄
  • 誠実協議

特に、支援業務の範囲と報酬に関する事項は、契約前に確認しておきたいポイントです。

報酬体系は、着手金中間報酬、成功報酬、リテイナーフィー(月額固定報酬)などを組み合わせて設計されることがあります。

また、報酬額の算定方法はM&Aアドバイザーによって異なります。成功報酬の算定基準、報酬が発生するタイミング、最低報酬金額の有無、M&Aが成立しなかった場合の費用負担などを確認し、支援内容と費用負担の認識がずれないよう契約書上で整理しておくことが重要です。

M&Aの実施に伴って発生する手数料については下記の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

【交渉・基本合意期】意向表明書

意向表明書とは、買い手が売り手に対し、M&Aを進めたい意向や希望条件を示す書面です。買い手が買収方法や買収希望価格、今後のスケジュールなどを記載し、売り手側が候補先を検討する際の判断材料として用いられます。

意向表明書イメージ

意向表明書は、厳密には契約書ではありません。ただし、買い手側の意向や条件を整理する書面であり、その後のデューデリジェンスや基本合意契約書、最終契約書に向けた交渉の土台としての役割を持ちます。

提示・提出のタイミング

意向表明書は、一般的にトップ面談などを経て、買い手側の譲受意向が具体化した段階で提出されます。複数の買い手候補がいる場合には、売り手側が期限を定めて各候補先から意向表明書を提出してもらうこともあります。
なお、意向表明書は必ず作成・提出されるものではありません。案件の進め方や当事者間の関係性によっては、意向表明書を省略し、後述の基本合意契約書や最終契約書に進むケースもあります。

一方で、上場会社が関係するM&Aでは、投資家の判断に影響する会社情報を適切なタイミングで公表する「適時開示」の要否を踏まえ、基本合意契約書の締結方法や公表タイミングを慎重に検討することが求められます。

主な記載内容

意向表明書には、法律で定められた形式があるわけではありません。一般的には、以下のような内容を記載します。

  • 提携の希望(M&Aを行いたい旨の記載)
  • スキーム(取引形態)
  • 買収希望価格
  • その他の条件
  • 今後のスケジュール
  • デューデリジェンスの実施について
  • 秘密保持
  • 独占交渉権の付与
  • 法的拘束力
  • 注意事項

法的拘束力の有無

先述のとおり、意向表明書は厳密には契約書ではありません。そのため、一般的には法的拘束力を持たない書面として扱われます。デューデリジェンスの結果やその後の交渉によって、買収価格やスキーム、実行条件などの内容は変更される可能性があります。
また、最終契約に至らなかった場合でも、意向表明書の内容だけを根拠に損害賠償や違約金を請求することは、通常困難です。
ただし、秘密保持や独占交渉権、費用負担など、一部の条項に法的拘束力を持たせる場合もあります。

【交渉・基本合意期】基本合意契約書

基本合意契約書とは、売り手と買い手が、M&Aに向けて現時点における重要な諸条件を大筋合意したことを確認するために締結する契約書です。

基本合意書イメージ

最終契約書を締結する前の段階で、スキームや売却額、デューデリジェンスの実施、独占交渉権などについて整理します。

作成・締結するタイミング

基本合意契約書を取り交わすのは、売り手と買い手の間でM&Aの主要条件について大筋の合意ができた段階です。一般的には、意向表明書の提出や初期的な条件交渉を経て、デューデリジェンスに進む前後のタイミングで締結されます。

基本合意書(MOU)との違い

基本合意書(MOU)と基本合意契約書は、記載される項目自体が大きく異なるわけではなく、スキームや売却額、スケジュール、デューデリジェンス、独占交渉権など多くの内容が重なります。
違いが出やすいのは、条文の具体性や、どこまで当事者を拘束するかという点です。基本合意書は、主要条件や今後の進め方について大枠の方向性を確認する意味合いが強い書面です。一方、基本合意契約書は、合意事項のうち当事者が守るべき内容を、契約上の義務としてより具体的に定める意味合いが強くなります。
ただし、両者は単純な上位・下位の関係ではありません。案件によっては、MOUで大枠の方向性を整理したうえで、取引の確度が高まった段階で、重要事項により明確な拘束力を持たせるために基本合意契約書を作成することもあります。

主な記載内容

基本合意契約書の主な記載項目は以下のとおりです。

  • スキーム
  • 売買価格
  • その他の条件
  • 今後のスケジュール
  • デューデリジェンスの実施について
  • 秘密保持
  • 独占交渉権の付与
  • 法的拘束力
  • 効力
  • 準拠法および裁判管轄

法的拘束力の有無

基本合意契約書は、売り手と買い手の双方が、合意事項のうち何をどの程度まで拘束的に約束するのかを明確にする役割があります。ただし、契約書という名称であっても、記載されたすべての内容に法的拘束力を持たせるとは限りません。

基本合意契約書の締結後にはデューデリジェンスや最終交渉が控えているため、売却額、スキーム、取引実行の可否などは、最終的な義務として拘束しない形にすることが通常です。一方で、秘密保持義務、独占交渉権、費用負担、準拠法・管轄などは、法的拘束力を持つ条項として定めるケースがあります。

【最終実行期】最終契約書

最終契約書とは、デューデリジェンスの結果や最終的な条件交渉を踏まえ、売り手と買い手がM&Aの実行条件について合意した際に締結する契約書です。M&Aを実行するための正式な契約書であり、原則として法的拘束力を持ちます。

最終契約書の種類は、M&Aのスキームによって異なります。株式譲渡では株式譲渡契約書、事業譲渡では事業譲渡契約書が用いられるほか、合併では合併契約書、会社分割では会社分割契約書などが作成されます。ここでは、代表的な最終契約書である株式譲渡契約書と事業譲渡契約書について、詳しく見ていきましょう。

株式譲渡契約書

株式譲渡契約書とは、株式譲渡スキームを選択した場合に締結される契約書です。英語の「Stock Purchase Agreement」を略して「SPA」と呼ばれることもあります。

株式譲渡契約書のイメージ

株式譲渡では、売り手が保有する対象会社の株式を買い手に譲渡し、買い手がその対価を支払います。会社そのものの支配権が移転するため、株式の譲渡条件だけでなく、対象会社の財務・法務・労務・契約関係などに関する表明保証や補償条項が重要です。

  • 株式譲渡の目的と対象
  • 売却額と支払条件
  • 善管注意義務
  • クロージング条件
  • 表明・保証
  • 誓約事項
  • 競業避止義務
  • 損害賠償および契約解除
  • その他一般条項

事業譲渡契約書

事業譲渡契約書とは、事業譲渡を行う際に、売り手企業と買い手企業の間で締結される契約書です。株式譲渡と異なり、会社全体ではなく特定の事業や資産・負債・契約などを個別に移転する点に特徴があります。

事業譲渡では、権利や義務が自動的に包括的に承継されるわけではありません。そのため、譲渡対象となる資産、負債、契約、従業員などを個別に特定し、移転方法や承諾取得の要否を契約書で具体的に定める必要があります。

  • 事業譲渡の目的と対象
  • 譲渡資産の範囲
  • 売却額と支払条件
  • 取引先に関する取り決め
  • 善管注意義務
  • クロージング条件
  • 表明・保証
  • 誓約事項
  • 競業避止義務
  • 損害賠償および契約解除
  • その他一般条項

M&Aの契約書のポイント・注意点

M&Aで用いる契約書は、取引を進めるための形式的な書面ではありません。契約書ごとの役割や法的拘束力を理解しないまま進めると、条件変更や情報管理、補償責任などをめぐって問題が生じる可能性があります。主な注意点は以下のとおりです。

契約書ごとの役割・法的拘束力の範囲を確認する

M&Aで用いる契約書は、それぞれ役割や法的拘束力の範囲が異なります。例えば、秘密保持契約書は情報管理、アドバイザリー契約書は支援内容や報酬、基本合意契約書は主要条件や今後の進め方を整理するために用いられます。

役割を混同すると、どの段階で何を合意しているのかがあいまいになりがちです。特に意向表明書や基本合意契約書では、法的拘束力を持たせる条項と、今後の協議事項にとどめる条項を分けることがあります。現時点で確定している内容と、今後変更される可能性がある内容を分けて確認することが重要です。

案件内容に応じてひな形を調整する

M&Aの契約書は、インターネットなどで公開されているひな形をそのまま使用するのではなく、案件ごとの内容に合わせて調整する必要があります。ひな形は一般的なケースを想定して作られているため、そのまま流用すると、自社の案件には不要な条項が残ったり、記載すべき重要な条件が抜け落ちたりする可能性があります。

ひな形を使用すること自体に問題があるわけではありません。記載項目を確認するためのベースとして活用しつつ、自社の取引実態に照らして、不要な条項を削除し、必要な条項を追加することが重要です。

専門家に相談しながら進める

M&Aの契約書は、法務だけでなく、税務、会計、労務、許認可など複数の専門領域に関わります。契約書の文言によって、売却額や補償責任、クロージングの可否に影響することもあるため、自社だけで判断せず、専門家に相談しながら進めることが重要です。

例えば、契約書の作成・確認は弁護士、税務・会計処理は税理士や公認会計士、登記手続きは司法書士、許認可が関係する場合は行政書士や所管行政庁への確認が必要になることがあります。M&A全体の進行については、M&A仲介会社FAに相談し、各専門家と連携しながら取引の目的やリスクに応じて契約内容を整理することが大切です。

まとめ

M&Aでは、検討段階から成約まで複数の契約書を取り交わします。秘密保持契約書、アドバイザリー契約書、意向表明書、基本合意契約書、最終契約書は、それぞれ役割や法的拘束力の範囲が異なります。契約内容を十分に確認しないまま進めると、条件認識のずれや情報漏洩、補償責任をめぐるトラブルにつながる可能性も否定できません。案件内容に応じて内容を調整し、専門家に相談しながら進めることが重要です。



よくある質問

  • M&Aではどのような契約書・書面を作成しますか?
  • M&Aでは、検討開始から成約までの各段階で複数の契約書や書面を取り交わします。主なものとして、情報開示前に締結する秘密保持契約書、M&Aアドバイザーへ支援を依頼する際のアドバイザリー契約書、買い手の意向を示す意向表明書、主要条件を整理する基本合意契約書、最終的な実行条件を定める最終契約書などがあります。
  • 秘密保持契約書はいつ締結しますか?
  • 秘密保持契約書は、M&Aの初期検討段階で詳細な情報を開示する前に締結するのが一般的です。財務情報、事業情報、顧客情報などをM&A以外の目的で使用したり、第三者へ漏洩したりしないようにする役割があります。情報開示のタイミングを誤ると、従業員の退職や取引停止につながるおそれもあるため、早い段階で締結しておくことが重要です。
  • アドバイザリー契約書では何を確認すべきですか?
  • アドバイザリー契約書では、M&Aアドバイザーの業務範囲、専任条項、直接交渉の禁止、秘密保持義務、契約期間、報酬、解除事項、責任範囲などを確認します。特に、支援内容と報酬発生のタイミング、成功報酬の算定基準、最低報酬金額の有無などは、契約前に整理しておく必要があります。
  • 意向表明書と基本合意契約書の違いは何ですか?
  • 意向表明書は、買い手側がM&Aを進めたい意向や希望条件を売り手側へ示す書面です。一方、基本合意契約書は、売り手と買い手の双方が主要条件について大筋合意したことを確認するために締結します。意向表明書は一般的に法的拘束力を持たない書面として扱われますが、基本合意契約書では秘密保持義務や独占交渉権など、一部の条項に法的拘束力を持たせることがあります。
  • 最終契約書にはどのような種類がありますか?
  • 最終契約書の種類は、M&Aのスキームによって異なります。株式譲渡では株式譲渡契約書、事業譲渡では事業譲渡契約書が用いられるほか、合併契約書や会社分割契約書などを作成することがあります。最終契約書は、デューデリジェンスの結果や最終的な条件交渉を踏まえて締結される正式な契約書であり、原則として法的拘束力を持ちます。
  • M&Aの契約書で法的拘束力に注意すべきなのはどれですか?
  • 特に意向表明書と基本合意契約書は、法的拘束力の範囲に注意が必要です。意向表明書は一般的に法的拘束力を持たない書面として扱われますが、秘密保持や独占交渉権、費用負担など一部の条項に拘束力を持たせる場合があります。基本合意契約書でも、売買価格や取引条件を最終的な義務として拘束するのか、今後の協議事項にとどめるのかを明確にすることが重要です。
  • M&Aの契約書にひな形を使ってもよいですか?
  • M&Aの契約書にひな形を使うこと自体に問題はありません。ただし、ひな形は一般的なケースを想定して作られているため、そのまま流用すると、自社の案件には不要な条項が残ったり、記載すべき条件が抜け落ちたりする可能性があります。記載項目を確認するためのベースとして活用し、案件内容に応じて調整することが重要です。
  • M&Aの契約書の作成・確認は誰に相談しますか?
  • M&Aの契約書は、法務だけでなく、税務、会計、労務、許認可など複数の専門領域に関わります。契約書の作成・確認は弁護士、税務・会計処理は税理士や公認会計士、登記手続きは司法書士、許認可が関係する場合は行政書士や所管行政庁への確認が必要になることがあります。M&A全体の進行は、M&A仲介会社やFAと連携しながら整理することが大切です。

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