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利益相反について
利益相反とは、個人や組織が複数の立場や利害関係を持つことで、一方の利益を優先した結果、もう一方の利益を損なうおそれがある状態を指します。会社経営では、会社と取締役などの利害が対立する場面について、会社法上の規制が設けられています。
利益相反は、会社経営やM&Aなど、複数の当事者の利害が関わるさまざまな場面で生じる可能性があります。特に会社と取締役との取引では、会社法上の利益相反取引に該当し、事前の承認が必要となる場合があるため注意が必要です。
本記事では、利益相反の基本的な考え方や具体例、承認が不要となるケース、必要な手続き、無承認で取引した場合のリスクやトラブルを防ぐポイントまで、詳しく解説します。
利益相反とは
利益相反とは、個人や組織が複数の立場や利害関係を持つことで、一方の利益を優先した結果、もう一方の利益を損なうおそれがある状態を指します。例えば、会社の取締役が自身と関係の深い企業との取引を判断する場面では、自社にとって適切な条件よりも、関係先の利益を優先してしまう可能性があります。このように、立場によって利害が対立し、公正な判断が難しくなる状況が利益相反です。
利益相反は会社経営に限らず、M&Aや金融取引、専門家による支援など、複数の当事者が関わるさまざまな場面で生じます。なかでも会社経営では、会社と取締役などの利害が対立する場面について、会社法上の規制が設けられています。
会社法における「利益相反取引」の位置づけ
会社法356条では、取締役と会社との利害が対立する場面について一定の規制を設けており、利益相反取引は「直接取引」「間接取引」の2つに分けて整理されています。これらの取引を行う場合、取締役は取引に関する重要な事実を開示し、原則として事前に承認を受ける必要があります。
- 直接取引
- 取締役が自己または第三者のために会社と行う取引を指す。例えば、取締役自身と会社との売買や金銭の貸借などが該当する。
- 間接取引
- 会社が取締役以外の第三者と行う取引のうち、会社と取締役の利益が相反するものを指す。例えば、取締役個人の借入について会社が債務保証をするケースなどが該当する。
なお、同条では利益相反取引とは別に「競業取引」も規制されています。競業取引とは、取締役が自己または第三者のために、会社の事業と競合する取引を行うことです。
広い意味では会社と取締役の利害が対立する場面といえますが、会社法上は直接取引・間接取引とは別の取引類型として扱われます。具体的なケースについては後述します。
利益相反取引が問題となる理由
利益相反取引が問題となるのは、取締役が自己や第三者の利益を優先することで、本来守るべき会社の利益が損なわれるおそれがあるためです。例えば、取締役が自らに有利な条件で会社と取引すれば、会社が市場価格を上回る価格で資産を購入したり、反対に自社の資産を不当に安く譲渡したりするなど、経済的な損失につながる可能性があります。そのため、会社法では一定の規制が設けられています。
また、利益相反取引は取引条件や経営判断の妥当性に疑念を招き、株主やほかの役員とのトラブル、社内外からの信用低下につながりかねません。会社が損害を受けた場合には、関与した取締役の損害賠償責任が問題となることもあるため、適切な手続きを踏むことが重要です。
利益相反が問題となる主な例
利益相反は、会社法上の利益相反取引だけでなく、競業取引やM&A仲介など、複数の立場や当事者の利害が対立するさまざまな場面で問題となります。
ここでは、会社経営やM&Aで生じる代表的なケースを、それぞれの位置づけとあわせて紹介します。
- 取締役と会社の間で財産を売買・賃貸するケース
- 取締役と会社の間で金銭を貸し借りするケース
- 取締役個人の債務を会社が保証・担保するケース
- 取締役が自社と競合する取引を行うケース
- M&A仲介で売り手・買い手の利害が対立するケース
取締役と会社の間で財産を売買・賃貸するケース
取締役と会社の間で行う財産の売買や賃貸は、会社法上の「直接取引」にあたる代表的なケースです。具体的には、次のような取引が該当します。
- 取締役個人が所有する不動産を会社へ売却する
- 会社が所有する財産を取締役へ売却する
- 取締役が所有する不動産を会社へ賃貸する
例えば、代表取締役が個人で所有する事務所ビルを自社へ売却する場合、取締役としては高く売りたい一方、会社としては適正な価格で購入したいという利害の対立が生じます。取締役側に有利な価格や条件を設定すれば、会社が相場以上の代金や賃料を負担するなど不利益を受けるおそれがあるため、利益相反取引として扱われます。
取締役と会社の間で金銭を貸し借りするケース
取締役と会社の間で行う金銭の貸し借りも、会社法上の「直接取引」にあたります。具体的には、次のようなケースが該当します。
- 会社が取締役個人へ金銭を貸し付ける
- 取締役個人が会社へ利息付きで金銭を貸し付ける
例えば、会社が取締役個人へ資金を貸し付ける場合、取締役側は低い金利や長い返済期限など、自身に有利な条件を望む可能性を否定できません。一方、会社には適正な条件で貸し付け、資金を確実に回収することが求められるため、両者の利害が対立します。
金利や返済期限、担保などを取締役側に有利に設定すると、十分な利息を得られなかったり、貸付金を回収できなかったりするおそれがあるため、利益相反取引となり得ます。
取締役個人の債務を会社が保証・担保するケース
取締役個人の債務を会社が保証したり、会社の財産を担保に提供したりすることは、会社法上の「間接取引」にあたる代表的なケースです。例えば、代表取締役が個人的な資金を銀行から借り入れる際に、自社が保証人となる場合が挙げられます。
この場合、取締役は会社の信用を利用して借入れを受けやすくなる一方、返済できなくなれば、会社が保証債務を履行したり、担保として提供した財産を失ったりする可能性があります。取締役個人が利益を受ける一方で、会社が経済的なリスクを負うため、双方の利害が対立する利益相反取引として規制されます。
取締役が自社と競合する取引を行うケース
取締役が自己または第三者のために自社と競合する取引を行う場合は、会社法上の「競業取引」として規制されます。競業取引は、直接取引・間接取引といった利益相反取引とは別の取引類型です。
具体的には、次のようなケースが該当する可能性があります。
- 取締役が個人で自社と同種の商品・サービスを顧客へ販売する
- 取締役が代表を務める別会社で、自社と同じ事業分野の取引を行う
例えば、システム開発会社の取締役が別会社を設立し、自社と同じ顧客層に対して同種のサービスを提供すれば、本来自社が得られた可能性のある顧客や売上、事業機会が、別会社へ流れるおそれがあります。
こうした競業取引から会社の事業機会や利益を守るため、会社法では、取締役が競業取引を行う際に重要な事実を開示し、事前に承認を得ることを求めています。こうした規律は「競業避止義務」と呼ばれます。
M&A仲介で売り手・買い手の利害が対立するケース
M&A仲介では、1社の仲介会社が売り手・買い手の双方と契約し、成約に向けた支援を行います。これは会社法上の利益相反取引とは異なりますが、譲渡価格について売り手はより高い価格、買い手はより低い価格を希望するなど、双方の利害が一致しないケースも少なくありません。
こうした状況で仲介会社が一方を優遇すると、もう一方に不利益が生じるおそれ、つまり利益相反リスクが生じる可能性があります。例えば、追加手数料を支払う買い手に便宜を図ったり、継続的に依頼する買い手を優遇して不当に低い譲渡価額へ誘導したりするケースです。
こうしたリスクを踏まえ、2024年8月に公表された「中小M&Aガイドライン第3版」では、仲介者において禁止される利益相反事項が具体化されるなど、規律が強化されています。
M&Aキャピタルパートナーズも同ガイドライン第3版の遵守を宣言しています。弊社の詳しい取り組みについては、以下をご覧ください。
利益相反取引の承認が不要となるケース
会社法356条では、利益相反取引を行う場合、原則として事前の承認が必要です。
ただし、「会社に損害が生じなければ承認不要」とする包括的な例外が条文上定められているわけではありません。利益相反規制の趣旨や判例を踏まえると、そもそも利益相反取引に該当しない取引である場合や、該当しても承認を要しないとされる場合があります。
以下では、この2つを区別して解説します。
利益相反取引に該当しないとされるケース
利益相反規制は、取締役が自己や第三者の利益を優先し、会社に不利益を与えることを防ぐためのものです。そのため、取締役と会社との取引であっても、会社を害するおそれが無いものは、判例や解釈上、利益相反取引に該当しないとされる場合があります。
例えば、最高裁1963年(昭和38年)12月6日判決では、取締役から会社への無利息・無担保の貸付について、会社に不利益を及ぼすものではないとして、利益相反取引にあたらないと判断されました。また、既に発生している債務をその内容どおり履行する場合や、会社に不利益を与えない一定の相殺についても、同様に利益相反取引にあたらないと解される場合があります。
ただし、債務免除は誰が誰の債務を免除するかによって扱いが異なります。会社が取締役に対する債権を免除する場合は利益相反取引となり得るため、一律に承認不要とは判断できません。
判例上、承認が不要とされているケース
利益相反取引に該当する場合でも、利益相反規制の趣旨を踏まえ、判例上は承認を要しないとされているケースがあります。
最高裁1970年(昭和45年)8月20日判決では、取締役が会社の全株式を保有し、会社の営業が実質的にその取締役の個人経営といえる場合について、会社と取締役との間に実質的な利害対立が無いとして、承認は不要と判断されました。また、最高裁1974年(昭和49年)9月26日判決では、取締役と会社との取引について株主全員の合意がある場合、別途取締役会の承認を要しないとされています。
ただし、これらは会社法に一般的な例外として明記されているものではなく、利益相反規制の趣旨を踏まえた判例上の整理です。
利益相反取引に関する承認手続き
会社法上の利益相反取引を行う場合は、原則として、取引に関する重要な事実を開示したうえで事前に所定の承認を受けなければなりません。承認機関や取引後に必要となる対応は、取締役会を設置しているかどうかによって異なります。ここでは、事前準備から承認、取引後の対応までの流れを解説します。
1.取引の重要な事実を整理し、必要な資料を準備する
まず、承認を受ける前に、その取引について判断するうえで必要となる「重要な事実」を整理します。具体的には、取引の相手方や取締役との利害関係、取引の目的・内容、金額や価格、期間、金利、担保などが主な確認事項です。
あわせて、取引条件が会社にとって不当に不利ではないかを判断できるよう、取引内容に応じた資料も準備しておきましょう。
| 資料の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 取引内容を示す資料 |
|
| 取引条件の妥当性を 確認する資料 |
|
なお、必要となる資料はすべての利益相反取引で法律上一律に同じ資料の準備が求められているわけではありません。取引の種類や内容に応じて準備しましょう。
2.取締役会または株主総会で承認を得る
取引の重要な事実や条件を開示したうえで、所定の機関から承認を得ます。承認機関や決議方法は、取締役会の設置の有無によって異なります。
取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社では、取締役会で利益相反取引の承認を得ます。その取引について特別の利害関係を有する取締役は決議に参加できません。決議は原則として、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数の賛成によって行います。
取締役会非設置会社の場合
取締役会非設置会社では、株主総会で利益相反取引の承認を得ます。定款に別段の定めがある場合などを除き、原則として普通決議によって承認します。なお、取引を行う取締役自身が株主であっても、利益相反関係があることだけを理由に株主としての議決権が当然に排除されるわけではありません。ただし、会社に著しく不利益のある取引について、取締役自身が株主として議決権を行使し可決した場合には、株主総会の取消事由となる可能性があります。
承認後は、承認を受けた取引条件と実際に締結する契約内容に相違が無いかどうかを確認しましょう。
3.承認内容を議事録に記録し、関連書類を保管する
取締役会または株主総会で利益相反取引を承認した場合は、法令に基づいて議事録を作成し、承認の経緯や結果を記録します。法令上必要な事項に加え、後から判断の過程を確認できるよう、次のような内容を整理しておくことが重要です。
- 取引の相手方や取引の概要
- 開示された重要な事実
- 価格や金利、期間などの主な取引条件
- 審議の経過と承認の結果
- 取締役会の場合は、特別利害関係を有する取締役とその決議への参加状況
取締役会議事録と株主総会議事録は、いずれも本店で10年間備え置く必要があります。あわせて、契約書や査定書、見積書なども適切に保管しておくと、承認した条件や判断の根拠を後から確認しやすくなります。
4.取締役会設置会社では取引後に報告する
取締役会設置会社では、利益相反取引を行った取締役は、取引後、遅滞無くその取引に関する重要な事実を取締役会へ報告する必要があります。報告事項が法律上具体的に列挙されているわけではありませんが、実際の取引内容や金額・条件、承認時から変更があった場合はその内容など、取締役会が実施状況を把握できる事項を共有しておくことが重要です。
事前に承認を得て終わりではなく、実際の取引内容を報告することで、その後の監督につなげます。なお、取締役会非設置会社には会社法365条2項に基づく事後報告義務は無く、この報告義務は利益相反取引だけでなく、会社法356条1項1号の競業取引にも適用されます。
承認を得ずに利益相反取引を行った場合のリスク
会社法上必要な承認を得ずに利益相反取引を行った場合、取引の効力が争われたり、関与した取締役の損害賠償責任が問題となったりする可能性があります。ただし、無承認の取引が一律に無効となるわけではなく、取引の類型や相手方の認識などによって扱いは異なります。ここでは、主な法的リスクについて見ていきましょう。
取引の効力が争われる可能性がある
必要な承認を得ずに利益相反取引を行った場合、会社から取引の無効を主張される可能性があります。ただし、取引の相手方や形態によって扱いは異なり、無承認の取引が当然にすべて無効となるわけではありません。
会社と取締役との直接取引では、会社は取締役に対し、必要な承認を得ていないことを理由に無効を主張できるとされています。一方、取締役が会社を代表して第三者と行った利益相反取引では、その第三者が承認を得ていないことを知っていた場合に、会社から無効を主張できるとされています。
取引の効力が争われると、既に移転した財産や支払済みの代金の処理などをめぐって、新たなトラブルにつながりかねません。
取締役が損害賠償責任を負う可能性がある
利益相反取引によって会社に損害が生じた場合、取引に関与した取締役は、会社法423条に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。同条では、一定の利益相反取引によって会社が損害を受けた際に、関与した一定の取締役について任務を怠ったものと推定する規定が設けられています。
そのため、必要な承認を得ないまま取引を行うと、取引の効力だけでなく、取締役個人の責任が問題となることも少なくありません。さらに、取締役が「自己のため」に会社と直接取引した場合には、任務懈怠について自らに責任の無い事情があったことを理由として責任を免れることができないなど、より厳しい責任が定められています。
利益相反リスクを早期に把握するための3つの確認ポイント
自社の取引に利益相反の可能性が無いか確認する際は、「会社への影響」「取引条件の公正性」「利害関係の透明性・説明可能性」の3つの観点から整理すると、懸念点を把握しやすくなります。これらは会社法上の判断要件そのものではありませんが、利益相反の可能性や取引の妥当性を社内で確認する際の実務的な視点として活用できます。
- 会社への影響
- 取引によって会社に経済的な不利益や過度なリスクが生じないか
- 取引条件の公正性
- 価格・金利・期間などが、市場相場や通常の取引と比べて取締役や関係者に不当に有利になっていないか
- 利害関係の透明性・説明可能性
- 取締役と相手方との関係や取引理由・条件について、ほかの取締役や株主などに合理的に説明できるか
いずれかの観点で懸念がある場合は、そのまま取引を進めず、利益相反取引への該当性や必要となる承認手続きを改めて確認することが重要です。
利益相反取引によるトラブルを回避するポイント
利益相反取引によるトラブルを防ぐには、個別の取引だけでなく、日頃から社内で確認・管理できる体制を整えておくことが重要です。ここでは、実務上押さえておきたいポイントを紹介します。
利益相反取引を管理する社内体制を整備する
利益相反取引への対応を役員や担当者個人の判断に任せず、社内で情報を共有・確認できる体制を整えておくことが重要です。例えば、利益相反の可能性がある取引は法務・総務などの担当部署へ事前に共有し、承認の要否や必要な手続きを確認するフローを定めておくと良いでしょう。
あわせて、取締役が兼任する会社や一定の利害関係を持つ企業など、判断に必要な情報を社内で把握し、適宜更新できる状態にしておくことも大切です。役員の就任時や社内ルールの変更時には、利益相反取引に関する基本的な考え方や報告方法を周知し、問題となり得る取引を早い段階で把握できる体制をつくりましょう。
取引の妥当性を示す資料・記録を残す
利益相反取引では、必要な承認を得るだけでなく、取引条件が会社にとって不当に不利ではないことを後から説明できるよう、判断根拠となる資料や記録を残しておくことが重要です。例えば、査定書や相見積もり、市場価格・金利との比較資料、取締役会や株主総会の議事録、締結した契約書などを整理して保管します。
資料と取引を関連付けて残しておけば、どのような根拠で条件を決定し、どのような手続きを経て取引を実行したのかを確認しやすくなります。承認を得ていても会社に不利益が生じる可能性はあるため、手続きの適正さだけでなく、取引条件そのものの妥当性も確認しておくことが大切です。
判断が難しい場合は早めに専門家へ相談する
利益相反取引に該当するか、どのような承認手続きが必要かは、当事者の関係や取引条件によって判断が難しい場合があります。特に、高額な取引や複数の関係会社が関与する取引では、実行前に弁護士などの専門家へ相談し、該当性や承認の要否を確認しておくことが重要です。
また、必要な承認を得ないまま取引していたことが後から判明した場合も、事後的に承認(追認)を得れば問題が当然に解消するわけではありません。取引内容や経緯、会社への損害の有無を整理したうえで、取引の効力や取締役の責任、事後承認の可否・効果を含め、必要な対応を早めに専門家へ確認しましょう。
まとめ
利益相反取引は会社の利益と取締役の利益が対立する可能性があるため、法令に基づく承認や透明性の確保が欠かせません。適切な承認手続きによりトラブルや法的リスクを回避し、公正で信頼される経営を実現しましょう。早めの対応が重要であり、必要に応じて専門家に相談するのも効果的です。信頼できる専門家のサポートを活用することも有効です。
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よくある質問
- 利益相反取引とは具体的にどのような取引ですか?
- 利益相反取引には、取締役と会社との財産の売買や金銭貸借などの「直接取引」と、取締役個人の債務を会社が保証するなどの「間接取引」があります。取締役と会社が直接契約していなくても、第三者との取引を通じて双方の利害が対立する場合は、利益相反取引に該当する可能性があります。
- 取締役が会社と取引する場合はすべて承認が必要ですか?
- すべての取引で承認が必要となるわけではありません。取締役と会社との取引であっても、会社を害するおそれがないなど、利益相反取引に該当しないと判断される場合や、判例上、承認が不要とされる場合があります。ただし、承認の要否は取引の当事者や条件、実質的な利害関係によって異なるため、個別に確認することが重要です。
- 利益相反取引の承認はどのような手続きで行いますか?
- 取締役会設置会社では取締役会、取締役会非設置会社では株主総会で承認を受けます。取引を行う取締役は、取引の相手方や内容、金額・条件などの重要な事実を開示したうえで承認を得ます。取締役会設置会社では、取引後にも重要な事実について取締役会への報告が必要です。
- M&A仲介会社が売り手・買い手の双方を支援すると利益相反になりますか?
- 双方を支援すること自体が会社法上の利益相反取引に該当するわけではありません。ただし、売り手と買い手では譲渡価格などをめぐって利害が対立するため、1社の仲介会社が双方を支援する「両手取引」では、利益相反のリスクがあります。中小M&Aガイドラインでは、こうした利益相反のリスクを踏まえ、仲介者に対して必要な説明や一定の行為の禁止などを求めています。
- 承認を得ずに利益相反取引を行うとどうなりますか?
- 必要な承認を得ずに利益相反取引を行った場合、取引の効力が争われたり、会社に損害が生じたときに取締役の損害賠償責任が問題となったりする可能性があります。ただし、無承認の取引が一律に無効となるわけではなく、取引の類型や相手方の認識などによって扱いが異なります。
- 無承認の利益相反取引が判明したらどうすれば良いですか?
- まず、取引の内容や経緯、承認状況、会社への損害の有無などの事実関係を整理することが重要です。そのうえで、事後的な承認(追認)を含めて必要な対応を検討します。追認によってすべての問題が解消されるとは限らないため、自己判断で処理せず、早めに弁護士などの専門家へ相談してください。
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