M&Aのクロージングとは? クロージング日や条件の定め方を解説

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M&Aの取引を完了するために行うクロージング。クロージングを行うためには、指定している条件を完了している必要があり、双方が納得した状態で行う必要があります。

この記事では、クロージングについてや、クロージング条件、条件の例などについて解説しています。

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~M&Aのクロージングとは?~

株式譲渡や事業譲渡などのM&A取引が実行され、M&Aの対象となる会社または事業の経営に関する権利が売主(売り手)から買主(買い手)へ移転することを意味する。一般的に株式譲渡であれば、株券の引き渡しと譲渡対価の支払いをもってクロージングとなる。

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M&Aのクロージングとは

M&Aのクロージングのイメージ

M&Aにおけるクロージングとは株式譲渡や事業譲渡などのM&A取引が実行され、M&Aの対象となる会社または事業の経営に関する権利が売主(売り手)から買主(買い手)へ移転することを意味します。一般的に株式譲渡であれば売主から買主へ株券を引き渡し、買主から売主へ譲渡対価の支払いを以って完了となります。

また、事業譲渡の場合は、買主へ移管される資産・負債、権利・義務について個別に手続を行い、買主から譲渡対価の受領を以って完了となります。以下については未上場企業における株式譲渡のクロージングをケースに述べてまいります。

クロージングに至るには、売主と買主とで合意した最終譲渡契約書(株式譲渡契約書)の内容によって定められたクロージングの前提となる条件が満たしていることが必要です。そのため、最終譲渡契約書を調印する締結日からクロージング日までは、一定の期間を空けることが多くなっております。

ただし、最終譲渡契約書の締結日までにクロージングに必要なすべての手続きが完了している場合には、最終譲渡契約書の締結とクロージングを同一日にして実施する場合もあります。

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M&Aのクロージング条件とは

クロージングの前提条件とは、株式譲渡を実行する場合の譲れない一定条件のことを言います。

クロージング日においては、これらの前提条件がすべて整い、売主から買主へ株券や会社代表印等の重要物品が引き渡され、買主から売主へ譲渡対価の振込を行い、売主は譲渡対価の受領を以って、はじめてクロージングとなりますので、株式譲渡が実行されるには、次項にて述べているクロージングの前提条件の例のような条件を充足するために事前調整が必要となるケースがあります。

なお、クロージングの前提条件においては、売主及び買主が相手方に対して要求する条件を、それぞれの任意の裁量により自由に放棄することも可能です。

上記をふまえても、クロージングの前提条件が満たされなかった場合には、M&A取引を実行しない、またはクロージングの前提条件を変更することになります。

クロージングの前提条件の例

ここでは、クロージングの前提条件の一般的な事例を述べてまいります。

  1. 表明及び保証の事項が正しいこと

    売主及び買主はM&A取引における一定時点の一定事項に対して、真実かつ正確であること表明し、その内容を保証します。その表明及び保証の事項が正確であることがクロージングの前提条件となります。

  2. クロージング日までの誓約事項が履行されていること

    売主及び買主はクロージング日までに履行すべき義務とした事項は、株式譲渡を実行するための前提条件であるため、これらが履行されていなければクロージングとなりません。

  3. 重要な取引先の企業から取引継続の同意を取得していること

    売主の重要な取引先企業で、買主が株式譲渡後も取引を継続させたい場合においては、当該取引先企業と取引継続の同意について規定することが考えられます。取引継続の同意は、取引先企業と口頭による承諾、書面による承諾などがあります。また売主企業と取引先企業との取引契約には、COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)が存在するケースがあり、クロージング日までにCOC条項がある取引先企業へ事前の対応が必要となる場合があります。

  4. 業務上の許認可の取得がなされていること

    許認可の種類によってはM&Aの実行により許認可の届け出が必要となる場合があるため、クロージングの前提条件に定められることもあります。

  5. 独占禁止法による届出等がなされていること

    大型M&Aの場合には独占禁止法による届出事由に該当しないか注意する必要があります。届出事由に該当する場合には事前の対応が必要となります。

  6. 重要な役職員からの同意がなされていること

    売主企業の事業を継続する上で、重要な役員や従業員(キーマン)がM&Aを期に退職することもリスクとしてあるため、事前にキーマンの承諾を取り付けることが条件となるケースもあります。

  7. その他の取引について

    株式譲渡の場合には、買主は売主企業のすべて(資産・債務など)を引き継ぐこととなるため、売主の個人的な目的で購入された本業とは関わりのない非事業用の資産(例えば高級車や不動産など)までもがM&Aの対象となります。そのため、当事者間で対象となる資産を確認して価格を決定し、売主が売主企業から買取の諸手続を進めることが必要となるケースもあります。

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クロージングの前提条件の定め方・注意点

クロージングの前提条件は出来る限り具体的にかつ客観的に定め、売主または買主の一方による主観的な定め方は控える必要があります。

例えば、クロージングの前提条件③『重要な取引先の企業から取引継続の同意を取得していること』において、買主が「●●株式会社(売主企業の重要な取引先)との取引が継続することを確認する」と定めたとすると、買主がどの状況による確認を行えば条件をクリアするか曖昧であるとともに、買主がクロージングを取りやめたいが故に、取引継続の確認を行わない可能性もゼロではありません。

そのため、売主が義務を履行したにも関わらず、クロージングされないという事態が起こり得ますので、クロージングの前提条件は、具体的かつ客観的に定めていく必要があります。


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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズコーポレートアドバイザリー部 部長公認会計士梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズコーポレートアドバイザリー部 部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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