会社分割における債権者保護手続きとは? 手続きの要否やプロセス、注意点などを解説

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会社の吸収分割または新設分割では、債権者保護手続きが必要です。債権者保護手続きとは、債務の移転などによって不利益を被る可能性がある債権者につき、官報公告と個別催告で期間を定め、異議申し立ての機会を設ける手続きです。
この記事では、会社分割における債権者保護手続きについて詳しく解説します。

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1. 会社分割における債権者保護手続きとは

債権者保護手続きとは、債権者にとって不利な影響を及ぼす経営判断が行われる際、債権者から会社に対し異議を申し出る機会を与える制度です。会社分割では、分割会社の債権者について上記のリスクがあるため、手続きの実施が必須とされています。

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1-1. 手続きの必要性と目的

会社分割は組織再編行為であり、事業について有する権利義務の全部または一部がほかの会社に移されます。分割会社および承継会社では、資産や債権に変化が生じ、債務履行のための条件も変わる可能性が高くなります。
そのような事情から、当事会社の債権者にとって、自らの利益が今後も保護されるか否かは大きな関心事です。そこで、官報公告による通知、「知れたる債権者」への個別催告と異議申し立てにより、弁済を求める機会が法律で定められています。

1-2. 手続き完了までの期間

会社法では、債権者保護手続きに関して、官報公告などで定めた債権者の異議申し立て期間につき1ヶ月を下ることができないと定められています。実際の手続きの期間も、上記の定めに準じます。
会社分割の効力発生は、各々の会社が定めた異議申し立て期間が経過した後です。分割の登記申請日までに債権者保護手続きを完了できるよう、申請の予定から逆算し、余裕をもって手続きに着手しなければなりません。

2. 会社分割で債権者保護手続きが不要になる場合

債権者保護手続きは、会社分割において原則必要です。省略した場合、分割について差止請求されたり、登記申請後に無効を主張されたりする恐れがあります。
ただし、自らの利益に影響が無い一定の債権者については、手続きを省略できる場合もあります。次のいずれかに当てはまる場合は、手続きの省略が可能です。

2-1. 分割会社から債務が移動しない場合

会社分割の際に、分割会社から債務が移動しない場合は債権者保護手続きが不要となります。効力発生後も従前と同じく分割会社が履行するため、債権者の利益は保護されると考えられるためです。
ただし、結果的に債権者へ不利益が生じる分割方法では、手続きを省略できません。分割会社からプラスの資産が多く流出する見込みがあるケースでは、移転する権利義務の内容について、前もってしっかり検討する必要があります。

2-2. 債務移動にあたって重畳的債務引受を定めた場合

分割会社から債務が移転するケースでも、重畳的債務引受を定めれば債権者保護手続きは省略可能です。将来、承継会社で引き継いだ債務の弁済が困難になった際に、その債務をもともと有していた分割会社が弁済するとの定めです。
重畳的債務引受を定めた状態を簡単に説明すると、移動させた債務について、今後も分割会社が保証し続けるものになります。分割会社が債権債務関係の当事者では無くなる「免責的債務引受」とは異なり、債権者の利益を損ねることは無いと考えられます。

3. 会社分割における債権者保護手続きの流れ

債権者保護手続きを開始するのは、会社分割について事前の開示を行ったタイミングです。簡単な流れとしては、官報公告と個別催告で異議申し立て期間を通知し、期間内に異議がなければ、会社分割の効力発生の条件が整います。
各手続きの詳細については、以降に解説します。

3-1. 官報公告のための掲載手続き

官報公告とは、国が発行する機関紙である官報を通じて、関係者にとっての重要事項について知らせることを意味します
会社分割に伴う債権者保護手続きでは、次の事項をすべて公告しなければなりません。

  1. 会社分割をする旨
  2. 分割会社または承継会社の商号および住所
  3. 分割会社および承継会社の計算書類に関する事項
  4. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

注意点として、既に述べたとおり上記4の期間は1ヶ月以上と定める必要があります。
なお、官報公告には掲載料金が発生します。2024年2月20日時点の掲載料金は、1行あたり3,589 円(税込)です。

3-2. 知れたる債権者への個別催告

官報公告と同時に、会社法が定める「知れたる債権者」にも個別催告を行います。知れたる債権者とは、債務者が変更となるなど、分割について影響を受ける債権者です。
個別催告の内容は、異議申し立て期間を含め、官報公告とまったく同じものでも差し支えありません。なお、催告の方法は、公告方法を日刊新聞紙や電子公告で行うように定款で定めている場合に限り、各債権者宛てに書面を郵送するのではなく、日刊新聞紙または電子公告を通じて一括で行うことも可能です。
一方で、個別催告の実施にあたっては、次の留意点があります。

  • 個別催告も1ヶ月以上の異議申し立て期間を定める
  • 異議申し立て期間は「到達した日」を起算点とする※

※催告書の本文にも「本書到達日の翌日から」と異議申し立て期間を定める必要があります。

3-3. 異議申し立てがあった債権者への弁済

官報公告および個別催告で定めた期間内に異議申し立てがあったときは、会社法で定められている方法による弁済を行います。弁済の方法は、次のいずれかとなります。

  • 金銭で債権者に弁済する
  • 相当の担保を債権者に提供する
  • 弁済を目的として、信託会社等に相当の財産を信託する

異議申し立てがなかった場合、もしくは弁済が完了した場合には、会社分割の効力発生の条件を備えます。その後、会社登記が完了した時点で、分割の諸手続きは終了です。

4. 会社分割における債権者保護手続きの注意点

債権者保護手続きにあたって注意したいのは、実際にかかる日数を想定し、登記申請日からの逆算で予定を立てる必要がある点です。手続きのなかで見落としやすいのは、個別催告の相手方です。気を付けたいポイントを整理すると、次のようになります。

4-1. 官報公告・個別催告の開始にタイムラグがある

債権者保護のための官報公告は、掲載依頼から実際に掲載されるまで10日から2週間ほどかかります。個別催告も、掲載準備または書面発送の準備にあたり、一定の時間を見込んでおく必要があります。
想定しておきたいのは、各掲載または到達までの期間に加え、異議申し立て期間の両方が経過しないと会社分割の効力が生じない点です。最短1ヶ月にプラスして各準備のための期間を見込んだうえで、余裕をもって着手しなければなりません。

4-2. 債権者への個別催告の漏れに注意する

会社法が定める債権者への個別催告は、一人も漏れることが無いよう注意しなければなりません。万一にも漏れがあると、当事会社に悪意があると判断され、登記申請を完了させても会社分割の無効を訴えられる恐れがあります。
会社分割に着手する際は、債務の状況を記した債権者リストを正確に作成し、移転がある債務を漏れ無くチェックできるようにしましょう。
ただし、個別催告は非常に手間がかかるため、定款の改訂を行い、催告方法を日刊新聞紙や電子公告で行うようにするのが望ましいです。

4-3. 労働者に対する7条措置も必要

会社の債権者には、給与を支払う相手である労働者も含まれます。債権者の利益保護の観点で、別に労働契約承継法に定める7条措置も実施しなければなりません。一定の期間内に理解と協力を得るよう努める義務の一部として、当事会社それぞれで債務履行の見込みについて説明、話し合いを行う必要があります。
上記の実施も含めると、会社分割について債権者らの理解を得る手続きは複雑です。スケジュールは十分に余裕をもって立てなければなりません。

4-4. 異議申し立て期間の経過後に登記申請する

債権者保護手続きによる会社分割の効力発生日は、分割の登記が完了する日よりも前となる必要があります。登記申請の際には、手続きの完了を証明するため、官報の書面や債権者に対する催告書の控えなどを添付しなければなりません。
債権者に知らせた異議申し立て期間の経過前に登記申請すると、会社分割の手続きをはじめからやり直す必要が生じる可能性があります。公告と催告を開始したときは、「異議申し立て期間が経過してから登記申請する」と念頭に置いておきましょう。

5. まとめ

会社分割に伴う債権者保護手続きは、債権者の利益保護のため分割の効力発生の条件として法律で定められた手続きです。手続きを最短期間で完了できるよう、官報公告および個別催告の準備日数を見込みながら進める必要があります。
会社分割などの組織再編行為には、債権者保護手続きのほかにもさまざまなリスク・課題が複雑に絡んでいます。実施にあたっては、余裕をもってM&Aの専門家に事前相談することをおすすめします。
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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズコーポレートアドバイザリー部長 梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ 
コーポレートアドバイザリー部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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