事業譲渡契約書とは? 記載項目・印紙代・注意点を解説【ひな形付】

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事業譲渡契約書について

事業譲渡契約書とは、事業譲渡を行う際に、事業の「売り手企業」と「買い手企業」との間で締結される契約書のこと。事業譲渡契約書は、事業譲渡を行う場合に必要であり、理由としては、トラブル防止のためであり、譲渡範囲・譲渡金額・遵守すべき事項・遵守しない場合のペナルティなどに関して双方で合意した事実を明文化したものです。

M&Aには多様なスキームがありますが、中小企業に限れば、株式譲渡か事業譲渡のどちらかを用いるケースが多いといえるでしょう。会社を丸ごと譲渡する株式譲渡に対し、会社の事業部門の一部(もしくは全部)を切り取って譲渡する事業譲渡は、売りたい(欲しい)部分だけを譲渡できるため、売り手・買い手の双方にとって非常に便利なスキームです。
しかし、事業譲渡は株式譲渡のように包括的な譲渡ができないため、譲渡する事業部門に関するあらゆるものを、一つひとつ移動させていかなければなりません。このように煩雑な作業を、法的拘束力を持たせて成立させる目的で作られるのが「事業譲渡契約書」です。

本記事では、事業譲渡契約書の目的や記載事項、テンプレートを紹介したうえで、作成時の注意点などについて解説します。
なお、事業譲渡全体の仕組みや手続きの流れは「事業譲渡とは?」で解説しています。

監修者情報

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 執行役員 コーポレートアドバイザリー部長 公認会計士 梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。 これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。


事業譲渡契約書とは

はじめに、事業譲渡契約書とはどのようなもので、どういった場合に必要となるのかについて解説します。

事業譲渡契約書の概要

事業譲渡契約書とは、事業譲渡を行う際に、事業の「売り手企業」と「買い手企業」との間で締結される契約書のことです。
書面には、以下のような契約に関する内容が網羅的に明記されます。

  • 事業譲渡の対象となる事業
  • 対象となる事業に関する資産・負債
  • 取引先との契約
  • 従業員の転籍、譲渡金額などの契約上の取り決め
  • 相互に合意のうえで事業譲渡を行うこと など

なお、個人事業主が法人化するにあたり、法人に事業を譲渡するために作成する契約書を事業譲渡契約書と呼ぶ場合がありますが、本記事で解説する事業譲渡契約書は、これと同じではありません。

事業譲渡契約書が必要となる場面

事業譲渡では、譲渡対象や条件を明確にするため、一般的に事業譲渡契約書を締結します。具体的には、次のようなケースで事業譲渡が行われます。

  • 事業を多角化し過ぎたため、本業に専念したい場合
  • 不採算部門を切り離したい場合
  • 資金繰りが悪化したため、一部を売却して資金を得たい場合

また、事業の後継者が見つからず、事業の継続を目的に第三者へ事業譲渡を行う際にも、事業譲渡契約書が必要となります。

事業譲渡契約書を結ぶ重要性

次に、事業譲渡契約書を結ぶ目的や、その重要性について解説します。事業譲渡契約書を締結する目的は、主に以下の2つです。

トラブルを防止するため

事業譲渡契約書を結ぶ一つ目の理由は、トラブル防止のためです。上述のように、事業譲渡を行う背景は会社ごとに違います。その目的によっては、売り手と買い手の関係性も変わります。
こうしたなかで、のちのトラブルを避けるためには、譲渡側企業の事情を理解し、譲渡範囲・譲渡金額・遵守すべき事項・遵守しない場合のペナルティなどに関して双方で合意した事実を明文化しておかなければなりません。
そのために必要なのが、事業譲渡契約書の締結です。

競業避止義務の認知のため

売り手から買い手に事業が譲渡されても、売り手側にはノウハウや技術、得意先とのコネクションなどが残ります。これらを使って売り手が再び起業してしまったら、買い手側に大きな損失が生じてしまうでしょう。
そのような事態を防ぐために、会社法では、当事者間に別段の合意がない場合、譲渡会社は同一の市町村および隣接する市町村で、譲渡日から20年間、同一事業を行えないとされています。
競業避止義務があることを売り手側に認知させ、安全な取引が行えるようにするために、事業譲渡契約書の締結が重要となります。
なお、当事者間で別段の合意をすれば、競業避止義務の範囲や期間を調整できます。同一事業を行わない旨の特約は、譲渡日から30年以内に限り有効です。

事業譲渡契約書のポイントとなる項目

事業譲渡契約書を作成する際に重要なポイントは、以下のとおりです。

項目別に解説しますので、順番に見ていきましょう。

事業譲渡の目的

多くの場合、契約書の最初の部分に記載するのは、事業譲渡の目的です。事業譲渡に至った背景や譲渡する事業内容などを簡潔にまとめたうえで、事業譲渡の目的である「事業を譲り渡すこと」を記します。

事業譲渡の対象

次に、売り手企業が行っているいくつかの事業のうち、どの事業を譲渡するのかを記載します。その際、事業の名称だけでなく、概要を簡潔にまとめたものを付記しておくと良いでしょう。
事業譲渡の対象を特定する部分は、事業譲渡契約書のメインパートの一つとなります。

支払条件・支払方法

売り手側が受け取る譲渡金額が「いつ」「どのように」支払われるのかを明記します。対価の支払いは、譲渡対象となる資産・負債や必要書類の引き渡しと同時に行われるため、譲渡日を支払日に設定することが一般的です。
ただし、代金の一部を後払いにする場合もあるため、こうした支払方法を選択する際は、その旨と残額の支払方法を追記します。支払方法はほとんどの場合、銀行振り込みで行われ、こちらも条件に合わせた内容を記載します。

譲渡金額

続いて、譲渡金額を記入します。事業譲渡契約書に記載する譲渡金額は、単なる資産の売買価格ではなく、ノウハウやブランド力、従業員や顧客との取引契約など、すべてを含んだ金額のことです。
そのため、公認会計士などの専門家によって企業価値を算定し、その金額にデューデリジェンスで検出されたリスクなどを反映させ、両者の話し合いによって調整した金額が最終的な譲渡金額となります。
また、契約書に記載する金額によって、必要となる印紙税額が変わるが変わる点にも注意が必要です。

譲渡資産の範囲

事業譲渡で譲渡する資産には、建物や機械などの物件から事業経営の権利、債権・債務や得意先との契約、ノウハウやブランド力まで、さまざまなものが含まれます。
どの部分をどれだけ譲渡するかは両者の話し合いで決まりますが、それらの内容を事業譲渡契約書に詳細に記しておかなければなりません。
また、資産の通知・登記・登録手続きや必要となる費用に関しては、どちらが請け負うかも明記しておきましょう。

善管注意義務

善管注意義務とは、売り手側が事業譲渡の実行日まで、譲渡対象となる資産などを大切に管理することを義務付けることです。
譲渡までの間に売り手が事業や資産に対して不適切な管理を行い、買い手が手にする財産や企業価値を減少させてしまわないように、この項目を入れます。

従業員の引継ぎ

株式譲渡とは異なり、事業譲渡では従業員の引継ぎは自動的に行われないため、これを事業譲渡契約書に明記しておかなければなりません。
従業員の労働契約を譲受会社へ承継するには、原則として従業員本人の個別の承諾が必要です。
なお、従業員が労働契約の承継を承諾しない場合、労働契約は譲受会社へ承継されません。また、承継を承諾しなかったことのみを理由とする解雇は、認められない場合があります。

取引先に関する取り決め

譲渡する事業に付帯する取引先との契約も、両者の合意があれば、売り手から買い手へ移動させることができます。ただし、事業譲渡に伴い自動的には移動できないため、買い手と取引先とで新たに契約を交わすか、地位移転について取引先から承諾を得なければなりません。
こうした手続きをスムーズに行うためには、売り手があらかじめ取引先に説明し、内諾を取っておくと良いでしょう。

クロージング条件

事業譲渡によって事業や資産などの移転が実行されることを「クロージング」といいます。このクロージングまでの間に満たしておくべき条件が、クロージング条件です。
クロージング条件には、一般的に売り手が買い手に対して望む、遵守すべき事項を記載します。こうした条件は、買い手が望まない条件で事業譲渡が行われないようにするために、設けられています。

表明保証

表明保証とは、売り手が買い手に対して譲渡した事業などについて開示・説明した内容が真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証することを意味します。
事業譲渡を行うにあたり、売り手は買い手に向けて財務や法務をはじめさまざまな資料を開示することが通常です。これらが万が一偽装されたものであれば、買い手は大きな損失を受けてしまいます。
こうした事態を防ぐために、買い手に対して売り手が表明保証を行い、安心・安全かつスムーズに取引が行われるようにします。

競業避止義務

競業避止義務とは、事業譲渡後に売り手が譲渡した事業と類似した事業を再び行い、買い手に損害を与えないようにするために、売り手が負う義務のことです。
事業にまつわる資産・負債や、関連する契約などを売却しても、売り手にはノウハウや技術が残ります。これらを使って譲渡後に同様の事業を再開されてしまったら、買い手に大きな損害が生じるかもしれません。
そうした事態を防ぐために、会社法では当事者間に別段の合意がない場合、原則として20年間の競業避止義務が課されます。

租税公課の精算

租税公課の精算とは、固定資産税などの精算のことです。例えば固定資産税の場合、その年の1月1日時点の所有者に対し、1年分の固定資産税が課されます。
しかしながら、年の途中で売り手から買い手に当該資産が譲渡される場合、全額を売り手が負担するのはアンフェアです。
そこで、一般的には事業譲渡契約書において、売買する不動産などにかかる租税公課に関しては「物件の引渡し日の前日までは売り手の負担」とし、それ以降は買い手が負担するように定めています。

損害賠償

事業譲渡契約書では、事業譲渡契約に違反した場合の損害賠償について取り決めを行い、違反した側が損害を被った側に対して、損害賠償を行う旨を記載します。
一般的に、買い手は補償範囲や金額に制限を設けず、損害を被った額だけ請求できることを望み、売り手は補償額や保証期間に制限を設けることを希望します。
そのため、この部分は両者の間で十分に話し合ったうえで、お互いに納得できる範囲での補償内容にしておかなければなりません。

契約解除

事業譲渡契約の解除は、多方面に大きな影響を与えてしまうため、一般的には解除を「事業譲渡前まで」に制限しています。
契約解除となる内容については、譲渡日までに定めた条件が満たされていない場合や、対価の支払いが行われない場合など、事業譲渡契約に違反があったケースが対象となります。
ただし、譲渡日までにやむを得ず条件を満たせない場合も考えられるため、そのような際は譲渡日などを変更できる旨を記載しておくと良いでしょう。

その他一般条項(秘密保持、譲渡期日、合意管轄など)

最後に、これまで述べた項目には含まれない一般的な事項を記載します。例えば、契約内容に関する秘密保持や物件などの譲渡期日、裁判を行う場合どの裁判所で行うのかなどを、この項目で定めます。
この部分にはさまざまな内容が記載できるため、双方のトラブルを避け、問題無く事業譲渡が実行できるように、状況に応じて必要なものを加えておくと良いでしょう。

事業譲渡契約書で必要となる収入印紙

紙で作成する事業譲渡契約書は、原則として印紙税の課税対象となり、契約書に記載された金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。ただし、記載金額が1万円未満の場合は非課税です。一方、電子契約として作成された電磁的記録には、印紙税は課税されません。
収入印紙を貼って納付する場合は、印章または署名で消印する必要があります。消印しなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されるため注意が必要です。

事業譲渡契約書を作成する際の注意点

事業譲渡契約書を作成する際には、いくつかの注意点があります。そのなかでも特に重要なのが、以下の4点です。

事業譲渡の対象を具体的に記載する

事業譲渡は株式譲渡のように、資産・負債や契約などを売り手から買い手に包括的に移動させることができません。したがって、何が譲渡対象となり、何が譲渡対象とならないのかを明確にしておかなければなりません。
譲渡の対象となる資産・負債や債権・債務などは、個別具体的に特定できるレベルまで、詳細に記載することが必要です。
事業譲渡の対象に関する記載は、事業譲渡契約書の核となる部分に該当します。譲渡後のトラブルを避けるためにも、できるだけ時間をかけて、じっくりと作り込んでおきましょう。

従業員の引継ぎについて十分な説明を行う

事業譲渡では、従業員の労働契約は自動的に買い手へ承継されません。従業員を買い手側に引き継ぎたい場合は、従業員個々の承諾を得る必要があります。
承諾を得る際は、譲受先の概要や労働条件、業務内容、就業場所などについて十分に説明し、協議を行うことが重要です。労働条件を変更して承継する場合には、その変更についても従業員本人の同意を得る必要があります。
なお、従業員の承諾を得た場合は、既存の労働契約を譲受会社へ承継することが可能です。

契約ごとに適した契約書を用意する

事業譲渡契約書のテンプレートやひな形は、インターネットを検索すればすぐに手に入ります。しかし、これまで述べてきたように、事業譲渡契約で必要となる項目は案件によって変わるため、テンプレートやひな形をそのまま使い回してしまうと実態に即さない箇所が出てきます。
こうした事態を避けるためには、ひな形をそのまま使用するのではなく、状況に合わせて内容を書き換えるようにしましょう。

専門家のアドバイスを受けながら作成する

事業譲渡を行う目的や売り手・買い手の状況によって、事業契約書に盛り込むべき内容は大きく変わります。クロージングを迎えるまでに譲渡金額をどのように決めるのかや、契約交渉で他に注意すべき点が無いかなど、検討すべきポイントは非常に多く、高度な専門知識も必要です。
こうしたプロセスを専門家なしで進めると、不利な契約になるばかりか、思わぬトラブルにも発展しかねません。
したがって、こうした事態を避けスムーズに事業譲渡を進めるためには、事業譲渡に詳しく経験も豊富な専門家のアドバイスを受けながら事業譲渡契約書を作成することをおすすめします。

事業譲渡契約書のひな形・サンプル

以下に、事業譲渡契約書のサンプルを掲載します。こちらを参考に、自社の状況に最適な契約書を作成してみてください。
※画像をクリックすると別窓で大きく開きます

まとめ

事業譲渡は、必要な部分だけを切り取って譲渡できるため、売り手・買い手の双方にとって非常に使い勝手の良いスキームといえます。この事業譲渡を無事に行うために必要となるのが、本記事で解説した「事業譲渡契約書」です。
事業譲渡契約書では、何を譲渡するのかを一つひとつ間違いの無いように明確にせねばならず、状況に合わせてさまざまな項目を追加・削除する必要もあります。
したがって、テンプレートやひな形などはそのまま使わず、状況に応じて必要な事項を漏れ無く記載してください。こうした作業が不慣れだったり、心配に感じたりする場合は、専門家のサポートを受けながら作成していくと良いでしょう。



よくある質問

  • 事業譲渡契約書とはどのような契約書ですか?
  • 事業譲渡契約書とは、事業譲渡を行う際に、事業の売り手企業と買い手企業の間で締結される契約書です。譲渡の対象となる事業の範囲、資産・負債、取引先との契約、従業員の労働契約の承継、譲渡金額や支払条件など、事業譲渡に関する取り決めを明記し、双方が合意した内容を明確にする役割を持ちます。
  • 事業譲渡契約書を結ぶことにはどのような重要性がありますか?
  • 事業譲渡契約書には大きく2つの重要性があります。1つ目は、事業譲渡の対象範囲、金額、義務やペナルティなどを明確にし、解釈のズレによるトラブルを防ぐ点です。2つ目は、競業避止義務や表明保証など、売り手・買い手が遵守すべきルールを明文化する点です。これにより、譲渡後に想定外の紛争が発生するリスクを低減できます。
  • どのような場面で事業譲渡契約書が必要になりますか?
  • 事業譲渡契約書は、会社の一部または全部の事業を他社に譲渡する際に一般的に作成されます。例えば、多角化した事業を見直して本業に専念したい場合、不採算部門を切り離したい場合、一部事業を売却して資金を得たい場合、また後継者不在で第三者へ事業を承継する場合など、事業単位での譲渡を行う際に用いられます。
  • 事業譲渡契約書にはどのような項目を盛り込むのが一般的ですか?
  • 事業譲渡契約書には、事業譲渡の目的、譲渡対象となる事業の特定、譲渡金額および支払条件・支払方法、譲渡資産の範囲、善管注意義務、従業員の労働契約の承継に関する定め、取引先に関する取り決め、クロージング条件、表明保証、競業避止義務、租税公課の精算、損害賠償、契約解除、秘密保持や合意管轄などの一般条項が盛り込まれるのが一般的です。
  • 譲渡金額や支払条件は事業譲渡契約書でどのように定めるべきですか?
  • 譲渡金額を検討する際には、公認会計士などの専門家による企業価値評価を参考にする場合もあります。デューデリジェンスで判明したリスクなども踏まえ、最終的には売り手・買い手の協議により決定し、その合意額を契約書に明記します。支払条件については、支払日や分割・後払いの有無、銀行振込などの支払手段を具体的に定めます。
  • 事業譲渡契約書における競業避止義務とは何ですか?
  • 競業避止義務とは、事業譲渡後に売り手が譲渡した事業と同一の事業を行うことを一定の範囲で制限する義務です。会社法では、当事者間に別段の合意がない場合、譲渡会社は同一の市町村および隣接する市町村において、事業譲渡の日から20年間、同一の事業を行えないとされています。当事者間の合意によって内容を調整できるため、契約書でも期間や地域、対象事業の範囲などを明確にしておくことが重要です。
  • 事業譲渡契約書にはどの程度の収入印紙が必要になりますか?
  • 紙で作成する事業譲渡契約書は、原則として印紙税の課税対象となり、契約書に記載された金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。ただし、記載金額が1万円未満の場合は非課税です。一方、電子契約として作成された電磁的記録には印紙税は課税されません。収入印紙を貼って納付する場合は、印章または署名で消印する必要があり、消印しなかった場合は過怠税が徴収されます。
  • 事業譲渡契約書を作成する際に注意すべきリスクやポイントは何ですか?
  • 事業譲渡契約書を作成する際の主なリスクと注意点として、①事業譲渡の対象資産・負債・契約の範囲が曖昧で、譲渡後に紛争が起きること、②従業員の労働契約の承継について十分な説明や個別の承諾の取得が行われず、労務トラブルにつながること、③汎用的なひな形をそのまま使い、実態に合わない条項が残ること、④契約条件や法務上のリスクを十分に確認しないまま契約を締結することなどが挙げられます。必要に応じて専門家にも相談しながら、案件に応じた内容に整えることが重要です。

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