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M&Aにはさまざまな手法がありますが、手法によっては債権者保護手続きが必要とされ、M&Aの成功にとって重要なポイントです。本記事では、手続きの必要性、実施方法、そして債権者の権利をどのように保護するかについて解説します。専門家によるアドバイスも含め、M&Aを検討する企業にとって実戦で役立つ情報を提供しておりますので、役立ててください。
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~M&Aにおける債権者保護手続きとは?~
債権者保護手続きとは、債権者にとって不利な影響を及ぼす経営判断が行われる際、債権者から会社に対し異議を申し出る機会を与える制度のこと。M&Aにおいては、M&Aの実行に先立ち、債権者が一定期間内にM&Aを実行する企業に対して異議を申し立てることを認めるものである。債権者に不利益をもたらす可能性がない場合、債権者保護手続きは不要のため、株式譲渡や債権者利益に影響のない事業譲渡の場合は、債権者保護手続きは不要となる。
目次
1. M&Aにおける債権者保護手続きとは
M&Aにはさまざまな手法がありますが、その手法のなかには、合併や会社分割といった債権者に特に大きな影響を与えるものがあり、法令上、債権者を保護するための手続きが定められています。
具体的には、M&Aの実行に先立ち、債権者が一定期間内にM&Aを実行する企業に対して異議を申し立てることを認めるものです。そして、債権者から異議が申し立てられた場合には、M&Aを実行する企業は、債権者に対して弁済や適切な担保の提供を行うことが求められます。これが債権者保護手続きです。
債権者とは、金融機関や仕入先など、その企業に対して金銭的請求権を持つ者のことで、現金や手形といった債権の種類は問われません。また個人、法人の区分も関係ありません。
M&Aにおいて譲受企業の債権者は、未知のリスクに直面する可能性があります。そのリスクの一つは、譲渡企業の負債を引き受けることです。同様に、譲渡企業側の債権者にも、債権を回収するための原資となる利益を生む主力事業や重要な資産を失うリスクが生じます。これらのリスクを回避するため、会社法では債権者保護手続きを定めています。
1-1. 債権者保護手続きが必要/不要なケース
M&Aには、事業譲渡、株式譲渡、株式交換、株式移転、会社分割、合併とさまざまな手法があり、それぞれの特性に応じた手法による債権者保護手続きの要否が定められています。
例えば、会社分割や合併では、債権者の同意が無くても債務が譲受企業に承継されてしまうため債権者保護手続きが明確に必要とされ、M&Aの手法に応じて債権者の利益が守られるよう法律によって定められています。一方で、事業譲渡では債務を譲受企業に承継させるためには、債権者個別の承諾が必要となるため債権者保護手続きは求められていません。また、株式交換や移転において個別の承認は原則として不要です。
M&Aにおけるそれぞれの手法に関して債権者保護手続きの要否を理解しておくことは、M&Aを計画する企業にとって重要です。具体的な要否については以下になります。
手法 | 要否 | 理由 |
---|---|---|
会社分割(吸収分割・新設分割) | 必要 | 優良事業が分割されてしまった場合、債権の回収ができなくなってしまう場合が考えられるため |
合併(新設合併・吸収合併) | 必要 | 債権者保護手続きが必要。吸収合併が行われた場合、消滅する側の企業の債権者の債権が存続する企業の側に移行することになり、今までの事業や財務状況が大きく変わってしまうため |
事業譲渡 | 不要 | 事業の権利や義務の移転については、各債権者に個別に承諾を取る必要があるため |
株式譲渡 | 不要 | 単に株式という財産の移転が生じているだけなため |
株式交換・株式移転 | 原則不要 | 会社が消滅したり、権利義務関係の移転が無いため |
1-2. 事業譲渡の際には債権者保護手続きは不要
事業譲渡では、会社法に債権者保護手続きの定めが無いため債権者保護手続きには不要です。しかし、事業譲渡が債権者に不利益をもたらす可能性がある場合、債権者から民法による詐害行為取消権が主張され取引が無効になるリスクがあります。
詐害行為取消権とは、詐害行為前に成立している債権に対して債務者の財産からその回収が可能だろうという債権者が有する期待を保護するための権利です。事業譲渡時には、債権者の利益を害する可能性がある場合は、特に注意深く対処する必要があるということです。
2. 債権者保護手続きの流れ
債権者保護手続きの流れについて、官報公告、債権者への催告や異議対応について紹介します。
2-1. 官報公告への通知
官報公告は債権者保護の初歩的な手続きです。官報で公告することは、債権者に影響を与えうる取引が行われる予定であることを広く知らせる役割を果たします。
予定されるM&A取引に関する情報を、公的な手段を通じて広く一般に知らせることでM&A取引の透明化を担保でき、関係する債権者や利害関係者が適切に対応できるようになります。
2-2. 債権者への催告
官報公告後、M&Aを実行する企業が把握している各債権者に対して個別の催告を実施します。個別催告とは、官報での公告だけではなく、企業がそれぞれの債権者に対してM&A取引に関する情報を直接通知することです。個別催告の場合も官報公告と同様に異議申し立て期間を設けます。
一般的な異議申立期間の設定は、官報公告日から特定の日数を設定します。実行しようとするM&Aが債権者利益を侵害する恐れがある場合、債権者に対して丁寧な説明と対策が必要です。
3. 事業譲渡における債権者向け手続きのポイント
事業譲渡で譲渡企業から譲受企業に債務を移転する場合、債務引受契約は必須であり、免責的および併存的債務引受の二種類が存在します。いずれの形式をとる場合であっても、債権者保護手続きは不要ですが、どちらも原則として債権者の承諾が必要です。免責的債務引受では譲受側が債務を一手に引き受けます。また、併存的債務引受では譲渡側と譲受側が共に債務を負います。
事業譲渡が債権者に与える影響を考慮し、債権者の権利と利益を保護する「債権者保護」の観点から、これら2つの契約は事業譲渡には必要です。事業譲渡が債権者に不利益を与える場合、詐害行為取消権の行使によりM&Aが無効になるリスクもあり、債権者の同意が重要なポイントになります。
4. まとめ
M&Aはその手法によっては債権者保護手続きが必要です。また、事業譲渡という手法を採用する場合、債権者保護手続きは不要である一方、免責的および併存的債務引受のいずれの契約形態をとる場合であっても、債権者の承認が必要であり、事業譲渡の過程において重要な役割を果たします。特に、債権引き継ぎや債権者利益の潜在的損失の可能性がある場合、詐害行為取消権の行使リスクを考慮することが必要です。これらの契約は、債権者保護の観点から見て、事業譲渡を円滑に進めるためには必要です。債権者保護手続きを要するM&Aや事業譲渡の成功を確実にするためには、詳細な計画と債権者との効果的なコミュニケーション、さらに専門家のアドバイスが求められます。
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