NDA(秘密保持契約書)とは? 目的・主要条項やM&Aにおける重要性を解説

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NDA(秘密保持契約)について

NDAは、業務提携や共同研究、M&Aなどで相手方へ秘密情報を開示する際に、情報の利用目的、取扱い範囲、第三者への開示制限などを当事者間で定めるための契約です。

企業活動では、財務情報や技術情報、顧客情報などを外部の相手方に開示しながら、取引や提携の検討を進める場面があります。情報管理のルールが曖昧なまま進むと、漏洩や目的外利用が起きた際の対応も不明確になりやすいため、契約内容と運用方法をあらかじめ整理しておくことが重要です。特にM&Aでは、開示する資料だけでなく検討事実の管理も関係します。

本記事では、NDAの目的や主要条項、締結の流れ、関連法規、M&Aにおける重要性について解説します。

また、M&Aの意味と基本知識について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。


NDA(秘密保持契約)とは

NDA(秘密保持契約)の締結関係を示す図

NDAとは、Non-Disclosure Agreement(ノン・ディスクロージャー・アグリーメント)の略称で、日本語では「秘密保持契約」や「機密保持契約」と訳されます。Confidentiality Agreementの頭文字をとって「CA」と呼ばれることもあります。

企業活動においては、自社のノウハウや技術情報、製品情報、顧客情報など、外部に知られると競争上の不利益につながる情報を取扱う場面が多くあります。一方で、業務提携やM&A、取引の検討を進めるうえでは、相手方に一定の情報を開示しなければならないケースも少なくありません。

そこで、開示した情報の取扱い範囲や利用目的、第三者への開示制限などを当事者間で明確に定めるために締結されるのがNDAです。

NDA締結が必要になるシーン

企業がビジネスを展開するなかで、自社の秘密情報を外部に開示しなければならない場面もあるでしょう。そのような場面ではNDAを締結し、情報の適切な管理と保護を実現する必要があります。

特に下記のようなビジネスシーンでは、NDAにより、情報管理のルールを明確にしておくことが重要です。

シーン例① 業務提携
提携先の企業に自社の事業内容や技術情報を提供する場合
シーン例② 共同研究
共同研究を行う企業と、研究内容や成果に関する情報を共有する場合
シーン例③ M&A
譲渡先候補やM&A仲介会社に、自社の財務情報や事業計画などを提供する場合
シーン例④ 人事
社員を雇用する場合など

M&Aを検討する際も、NDAの締結は大前提となります。具体的には、事業承継を検討している際に、NDAを締結せずに財務情報などを相手方や仲介会社に提供することは大きなリスクを伴います。M&Aを円滑に成立させるためにも、NDAを締結しておくことが重要です。

NDAを結ぶタイミング

NDAを結ぶタイミングは、秘密情報のやりとりが発生する前が望ましいといえます。事前に締結しておくことで、必要な情報を安心して開示できるからです。

NDAの締結前の商談において、秘密情報を開示したにも関わらず取引につながらなかった場合には、情報が漏洩するリスクだけが残ってしまいます。

NDA(秘密保持契約)を結ぶタイミングをケース別に示す図

具体例を挙げるなら、従業員に対するケースでは雇用契約時、他社と共同事業を行うケースでは基本契約等、共同事業に関する契約と同時に締結することが望ましいです。

NDAの効力は効力発生日からとなり、原則として効力発生日以前に遡ることができません。NDAの締結前に秘密情報を伝えてしまった場合やNDAの締結を失念していた場合には、速やかにNDAを締結するよう申し出ましょう。その際、契約締結日に関わらず、効力発生日を必要な時点に遡らせる「遡及適用条項」をNDAに定めておくことが肝要です。

NDAと関連する法律

NDAは単独で機能する契約ですが、日本の法律とも密接に関わっています。関連する主な法律を理解しておくことで、NDAの役割や必要性をより深く把握できるでしょう。

個人情報保護法

個人情報保護法では、次の2つの義務が定められています。

  • 取扱う個人データを安全に管理するために、必要かつ適切な措置を講ずる義務
  • 従業員や委託先などに対して、必要かつ適切な監督をする義務

個人情報保護の観点から、これらの義務を遵守しなければなりません。取引を通じて相手方や関係者に開示する秘密情報に個人情報が含まれる場合には、該当する条項を組み込んだNDAを結んでおくことで、義務の内容がより明確になります。

参考:個人情報の保護に関する法律 | e-Gov 法令検索

不正競争防止法

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するための法律です。営業秘密の不正取得や不正使用、第三者への開示なども規制の対象とされています。

ただし、不正競争防止法によって「営業秘密」として保護されるには、以下の3要件を満たす必要があります。

  • 秘密として管理されていること(秘密管理性)
  • 事業活動に有用な情報であること(有用性)
  • 公然と知られていないこと(非公知性)

そのため、自社にとって重要な情報であっても、管理状況や情報の性質によっては、不正競争防止法上の営業秘密として保護されない可能性があります。

NDAを締結しておくことで、当事者間で秘密として扱う情報の範囲や利用目的、開示制限などを契約上明確にできます。不正競争防止法による保護とあわせて、NDAで秘密情報の取扱いルールを定めておくことが重要です。

参考:不正競争防止法 | e-Gov 法令検索

特許法

特許法は、発明について特許を取得する場合に適用される法律であり、公知の発明(不特定に公然と知られている発明)は特許を取得できない旨が定められています。

NDAを締結せず、関係者に情報を開示した場合、その情報が広まり公知の発明として特許を取得できなくなるだけでなく、その情報をもとに相手方が先に特許を出願してしまうリスクも生じます。このようなリスクを排除し、自社独自の発明に関する技術情報の保護、また、ビジネス上の競争優位性を維持するためにも、NDAを締結することが求められます。

参考:特許法 | e-Gov 法令検索

NDAを締結する目的・必要性

NDAを締結する目的は、秘密情報の保護だけにとどまりません。情報の取扱いルールや違反時の対応を契約上明確にすることで、ビジネスを安全に進める土台を整える役割も担っています。

秘密情報の漏洩や不正利用を防ぐ

NDAを締結する主な目的は、開示した秘密情報の漏洩や不正利用を防ぐことです。事業上のノウハウや技術情報、顧客情報、財務情報などが外部に流出すると、競合他社に利用されたり、取引先や顧客からの信頼を損なったりするおそれがあります。また、M&Aの検討段階では、譲渡の可能性が外部に知られることで、従業員や取引先に不安が広がるケースも少なくありません。

NDAを締結しておくことで、相手方に対して秘密情報を第三者に開示しないこと、および契約で定めた目的以外に利用しないことを法的に義務付けられます。これにより、情報開示に伴うリスクを抑えながら、必要な範囲で安心して情報を共有できる環境を整えることが可能です。

秘密情報の取扱いルールを明確にする

NDAでは、どの情報を秘密情報として扱うのか、誰に共有できるのか、どのような目的で利用できるのかといった取扱いルールを定めましょう。これにより、当事者間で秘密情報の管理方法を共通認識として持てるようになります。

例えば、秘密情報の範囲が曖昧なままでは、相手方が「この情報は秘密情報に含まれない」と独自に判断し、社内外に共有してしまうかもしれません。また、外部の専門家やグループ会社への共有が実務上必要になる場面でも、契約上の定めがなければ、どこまで開示して良いのか判断しにくくなります。

NDAで情報の範囲や利用目的、開示できる相手をあらかじめ明確にしておくことが、認識のずれを防ぎ、円滑な情報管理につながります

違反時の対応や責任範囲を明確にする

NDAは、秘密情報の漏洩や目的外利用が発生した場合の対応と責任範囲を明確にする役割も担っています。

秘密情報が流出すると、事業上の損害や信用低下につながる可能性がありますが、違反時の対応を契約で定めていなければ、損害賠償を請求できる範囲や情報の使用停止を求められるかどうかが不明確になり、トラブルの解決に時間がかかってしまいます。

NDAでは、違反時の損害賠償責任や差止請求、秘密情報の返還・破棄といった対応について、あらかじめ定めておくことが可能です。万が一の事態に備えて対応方法を明確にしておくことで、情報漏洩による被害の拡大を抑えやすくなるだけでなく、契約違反そのものの抑止力としても機能します。

NDAの主な記載事項

NDAに定める条項は、契約の実効性を左右する重要な要素です。どのような内容を盛り込むべきか、主な記載事項を確認しておきましょう。

秘密情報の定義・除外事項

NDAでは、まず、どの情報を秘密情報として扱うのかを明確に定めます。秘密情報の範囲が曖昧なままでは、開示した情報が保護対象に含まれるかどうかをめぐって、当事者間で認識のずれが生じかねません。

一般的には、事業上・技術上の情報、顧客情報、財務情報、取引の検討に関する情報などが秘密情報として定められます。一方で、既に公知となっている情報、開示前から受領者が保有していた情報、正当な権限を持つ第三者から取得した情報などは、秘密情報から除外される場合が多く見られます。秘密情報の範囲は、保護すべき情報を十分に含めつつ、受領者に過度な負担が生じないよう、取引内容や情報の性質に応じて設定することが大切です。

使用目的・目的外使用の禁止

NDAでは、秘密情報をどの目的で使用できるのかを定めます。例えば「業務提携の検討のため」「M&A取引の検討のため」など、情報を共有する目的を具体的に記載するのが一般的です。

使用目的を明確にしておくことで、受領者が秘密情報を契約で定めた目的以外に利用することを防ぎやすくなります。反対に、目的の記載が抽象的すぎると、どの行為が目的外使用にあたるのか判断しにくくなるでしょう。目的は広すぎず狭すぎない範囲で、実際の取引内容に即して定めることが重要です。

第三者への開示範囲

NDAでは、秘密情報を第三者に開示できる範囲も定めます。原則として、秘密情報は相手方の承諾なく第三者へ開示できないようにします。

ただし、実務上は弁護士・税理士・公認会計士などの専門家や、M&A仲介会社FA、グループ会社などに情報を共有しなければならない場面も少なくありません。そのため、あらかじめ開示を認める相手や条件を契約書に定めておくことが大切です。第三者への開示範囲が広すぎると情報管理が難しくなり、狭すぎると実務上の支障が出る可能性があるため、取引の進め方や関与する関係者を踏まえて適切な範囲を設定しましょう。

契約期間と存続条項

NDAでは、契約の有効期間と、契約終了後も秘密保持義務が続く期間を定めます

契約の有効期間とは、NDAそのものが有効に存続する期間を指し、存続条項とは契約終了後も一定期間、秘密保持義務や目的外使用の禁止などが継続することを定める条項です。秘密情報は、契約が終了した直後に価値を失うとは限りません。そのため、契約終了後も一定期間は秘密保持義務が続くように定めておくことが一般的です。

ただし、期間が長すぎると受領者の管理負担が大きくなり、短すぎると開示者の保護が不十分になる可能性があります。情報の性質や取引内容に応じて、適切な期間を設定することが求められます。

情報の返還・破棄義務

NDAでは、契約終了時や取引の検討終了時に、秘密情報をどのように返還・破棄するかを定めます。秘密情報を不要になった後も保管し続けると、紛失や漏洩のリスクが高まるためです。

例えば、紙の資料は返却または裁断処理を行う、電子データは復元できない方法で削除するなど、返還・破棄の方法を具体的に定めておくと、対応の漏れを防ぎやすくなります。また、必要に応じて、返還・破棄が完了したことを相手方に報告する義務を設けることもあります。情報の性質や開示方法に応じて、実務上無理なく対応できるルールを定めることが重要です。

損害賠償・差止請求

NDAでは、秘密情報の漏洩や目的外使用が発生した場合に備えて、損害賠償や差止請求について定めることがあります

秘密情報が外部に流出すると、金銭的な損害だけでなく、信用低下や取引先との関係悪化にもつながりかねません。違反があった場合に損害賠償を請求できることや、秘密情報の使用・開示の停止を求められることをあらかじめ定めておくと、契約違反の抑止力にもなり、万が一の際にも対処がしやすくなります。

ただし、損害の範囲や責任の重さを過度に広げると相手方との交渉が難航する場合もあるため、契約の実効性と当事者間のバランスを踏まえて適切な内容に調整することが大切です。

NDA締結の流れ

NDA締結の流れを4ステップで示す図

NDAは、締結までのプロセスを適切に踏むことで、契約の実効性を高められます。ここでは、一般的な締結の流れを4つのステップに沿って解説します。

  1. 契約内容を協議する
  2. 契約書のドラフトを作成する
  3. 相手方と内容を確認・修正する
  4. 書面または電子契約で締結する

契約内容を協議する

まずは当事者間で、どのような情報を秘密情報として扱うのか、どの目的で利用するのか、誰に共有できるのかなど、契約の基本的な内容をすり合わせます。この段階で認識にずれがあると、契約締結後に「どの情報が秘密情報にあたるのか」「外部の専門家に共有して良いのか」などをめぐってトラブルになる可能性があります。開示する情報の性質や取引内容に応じて、必要な条項をあらかじめ整理しておくことが大切です。

契約書のドラフトを作成する

協議した内容をもとに、NDAの契約書ドラフトを作成します。一般的には、秘密情報を開示する側が主導してドラフトを作成するケースが多く、これは情報を開示する側が漏洩や目的外利用によるリスクを負いやすいためです。

インターネット上のテンプレートやひな形を活用することもできますが、そのまま使用すると実際の取引内容や情報の性質に合わない場合があります。必要な内容が盛り込まれているか、自社の情報を適切に保護できる内容になっているかを確認しながら作成しましょう。

相手方と内容を確認・修正する

作成したドラフトを相手方に提示し、内容を確認・修正します。協議した内容が正しく反映されているか、追加すべき項目がないか、自社にとって不利な条項が含まれていないかなどを丁寧に確認することが大切です。双方が合意できる内容になるまで、必要に応じて修正と調整を重ねましょう。

書面または電子契約で締結する

最終的な契約内容に双方が合意したら、書面または電子契約でNDAを締結します

書面で締結する場合は、契約書の原本を自社用と相手方用の2部作成し、双方が署名・捺印または記名押印を行ったうえで、それぞれ1部ずつ保管するのが一般的です。必要に応じて、契約書の差し替えや改ざんを防ぐために契印を行うこともあります。

電子契約で締結する場合は、電子契約システムを利用し、電子署名やタイムスタンプを付与して締結します。印刷や郵送の手間を省けるため、契約締結までの時間を短縮しやすい点がメリットです。

M&AにおけるNDAの重要性

M&Aでは、財務情報や取引先情報、従業員情報など、企業の経営に深く関わる情報を相手方に開示する場面があります。また、M&Aを検討している事実そのものが外部に知られると、従業員や取引先に不安を与える可能性もあります。そのため、M&Aにおけるさまざまな契約書のなかでも、NDAは特に重要な位置づけとなる契約書です。

M&Aを検討している事実そのものが機密情報となる

M&Aにおいては、開示する資料だけでなく、M&Aを検討している事実そのものが重要な機密情報となります。特に中小企業の場合、譲渡を検討していることが外部に知られると、従業員や取引先、金融機関などに不安が広がり、人材流出や取引条件の見直し、顧客離れなどの原因になりかねません。

M&Aを検討する段階では、財務情報や事業計画などの資料だけでなく、M&Aの検討事実そのものも含めて慎重に管理することが重要です。こうした情報の取扱いをNDAで明確に定めておくことが、安全なM&A推進の第一歩となります

関係者や開示タイミングに応じた情報管理が求められる

M&Aでは、譲渡企業・譲受企業だけでなく、M&A仲介会社、FA、弁護士、公認会計士、税理士など、複数の関係者が情報を取扱います。また、検討の進捗に応じて開示される情報の内容や範囲も変わるため、情報管理はより複雑になります。

共有範囲が広すぎれば情報漏洩のリスクが高まり、狭すぎると実務上の支障が生じるかもしれません。そのため、NDAでは誰にどこまで情報共有を認めるのか、どの段階でどの情報を開示するのかをあらかじめ明確にしておくことが重要です。M&Aの進行体制や基本合意書・最終契約書の秘密保持条項との関係も踏まえる必要があるため、NDAの内容については専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

NDAを締結・運用する際の注意点・ポイント

NDAは締結することが目的ではなく、その後の適切な運用があってはじめて効果を発揮します。締結時・運用時に押さえておきたい注意点を確認しておきましょう。

原則として収入印紙は不要

NDAは、一般的には印紙税法上の課税文書に該当しないため、原則として収入印紙は不要です。

ただし、契約書の内容によっては、請負契約や継続的取引の基本契約など、印紙税の課税対象となる事項を含む場合があります。その場合は、契約書全体の記載内容によって課税文書に該当する可能性があるため、注意しましょう。

なお、電子契約で締結する場合は紙の文書を作成しないため、収入印紙は不要です。

契約内容に沿って情報管理を徹底する

NDAは、契約書を作成・締結して終わりではありません。契約で定めた内容に沿って情報を管理しなければ、秘密情報として十分に保護できない可能性があります。

例えば、契約書で「秘密である旨を明示した情報」を秘密情報と定めている場合、資料を共有する際に「秘密」「Confidential」などの表示を付けることが必要です。

また、秘密情報のコピーや複製物を作成する場合は、原本と同じように慎重に管理しなければなりません。コピーや複製物が外部に流出した場合も、原本が流出した場合と同様に情報漏洩や不正利用につながるおそれがあります。

契約内容と実際の運用にずれが生じないよう、資料の表示方法や共有・複製時のルールを社内であらかじめ確認しておくことが大切です。

まとめ

NDAは、秘密情報の漏洩や目的外利用を防ぎ、情報の範囲・利用目的・第三者への開示範囲・違反時の対応を明確にするための契約です。業務提携や共同研究、M&Aなどで重要情報を開示する際は、情報のやりとりが始まる前に締結し、契約内容に沿って管理する必要があります。特にM&Aでは、財務情報や事業計画だけでなく、検討している事実そのものも慎重に扱うことが求められます。必要に応じて専門家に相談しながら、実務に即したNDAの内容を整えましょう。



よくある質問

  • NDA(秘密保持契約)とは何ですか?
  • NDAとは、秘密情報を外部に開示する際に、その漏洩や不正利用を防ぐために締結する契約です。情報の利用目的や取扱い範囲、第三者への開示制限などを定めます。
  • NDAはなぜ必要で、どのような場面で締結しますか?
  • 秘密情報の漏洩や目的外利用を防ぎ、情報管理のルールを明確にするために必要です。業務提携、共同研究、M&A、従業員の雇用時など、重要な情報を外部に開示する場面で締結されます。
  • NDAを結ぶタイミングはいつが望ましいですか?
  • 秘密情報のやりとりが発生する前に締結することが望ましいです。締結前に情報を開示すると、取引につながらなかった場合でも情報漏洩のリスクだけが残る可能性があります。
  • NDAの契約書にはどのような条項を定めますか?
  • 秘密情報の定義や除外事項、使用目的、目的外使用の禁止、第三者への開示範囲、契約期間、情報の返還・破棄義務、損害賠償や差止請求などを定めます。
  • NDAはどのような流れで締結しますか?
  • まず契約内容を協議し、秘密情報の範囲や利用目的などを整理します。その後、契約書のドラフトを作成し、相手方と内容を確認・修正したうえで、書面または電子契約で締結します。
  • NDAに関連する法律には何がありますか?
  • NDAには、個人情報保護法、不正競争防止法、特許法が関連します。秘密情報に個人情報や営業秘密、発明に関する技術情報が含まれる場合は、それぞれの法律との関係を踏まえて内容を整理する必要があります。
  • NDAに収入印紙は必要ですか?
  • NDAは、一般的には印紙税法上の課税文書に該当しないため、原則として収入印紙は不要です。ただし、契約内容によって課税対象となる事項を含む場合は注意が必要です。電子契約で締結する場合、収入印紙は不要です。
  • M&AでNDAを締結しない場合、どのようなリスクがありますか?
  • M&Aでは財務情報や事業計画などの機密性が高い情報を開示するため、NDAを締結しないと情報漏洩や目的外利用のリスクが高まります。M&Aを検討している事実そのものが外部に知られることで、従業員や取引先に不安が広がる可能性もあります。

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