更新日
M&Aの実施時には、企業の有する機密情報が漏れないようNDAを締結する必要があります。事前に情報が外部に漏れるとM&Aが不成立となり、経営にも影響が生じるからです。特に製品情報や顧客情報、業務上のノウハウなどは秘匿性が高く、慎重に取り扱わなければなりません。
この記事では、NDAの目的・必要性と共に締結のタイミング、メリット・デメリット、NDAで定める条項の他、NDA締結時のポイントを説明します。関連法律についても解説しますので、参考にご活用ください。なお、以下の説明は一般的なNDAについての説明であり、M&Aを当然の前提とするものではないことにご留意ください。
このページのポイント
~NDA(秘密保持契約)とは?~
NDAとは、Non-Disclosure Agreementの略称で、秘密保持契約や機密保持契約を指す。NDAの目的は、自社の有する秘密情報を他社に提供する際に、特許申請や不正競争の防止、情報漏洩や不正利用を防ぐことであり、M&Aを検討する際にも情報漏洩防止の観点から、相手先や仲介会社とのNDA締結は大前提であり、円滑なM&Aの実施には必要なことである。
目次
1. NDA(秘密保持契約)とは
NDAとは、Non-Disclosure Agreementの略称で、秘密保持契約や機密保持契約を指します。
ビジネスではノウハウや製品情報、顧客情報などさまざまな秘密情報があり、流用されると経営上の問題が生じるため厳重に取り扱わなければなりません。一方で、取引を通じて情報を開示しなければならないケースもあるかと思います。そこで、当事者間で締結されるのがNDAです。
1-1. NDAを締結する目的・必要性
NDAの目的は、自社の有する秘密情報を他社に提供する際に、特許申請や不正競争の防止、情報漏洩や不正利用を防ぐことです。
ビジネスにおいては、商品の製造方法や顧客の個人情報、技術情報などさまざまな情報を取り扱います。これらの情報は業務を通じて従業員や取引先などの第三者に開示する場合も少なくありません。しかし、事業者の存続に関わる秘匿性の高い情報が外部に流出したり悪用されたりすると経営上の損害が発生するだけでなく、ライバル会社に顧客を奪われたり、損害賠償などの実害が生じます。
このような損害を防ぎ、信頼のおける当事者間で情報を取り扱うためにNDAは存在します。
M&Aを検討する際も、NDAの締結は大前提となります。例えば、事業承継を検討している際に、NDAを締結せずに財務情報などを相手方や仲介会社に提供するのは大きなリスクを伴います。M&Aを円滑に成立させるためにも、NDAを締結しておくことが重要です。
1-2. NDAを結ぶタイミング
NDAを結ぶタイミングは、秘密情報のやりとりが発生する前が望ましいといえます。事前に締結しておくことで、必要な情報を安心して開示できるからです。NDAの締結前の商談において、秘密情報を開示したにも関わらず取引につながらなかった場合には、貴重な情報が漏れた結果が残るだけになってしまうでしょう。
例えば、従業員に対するケースでは雇用契約時、他社と共同事業を行うケースでは基本契約等、共同事業に関する契約と同時に締結することが望ましいです。
NDAの効力は契約締結後からとなり、締結前に遡ることはできません。NDAの締結前に秘密情報を伝えてしまった場合やNDAの締結を失念していた場合には、速やかにNDAを締結するよう申し出て、NDAに、契約締結日に関わらず、効力発生日を必要な時点に遡らせる条項を定めることが肝要です。
2. NDAのメリット・デメリット
ここからは、NDAのメリットとデメリットを解説します。これらの内容を踏まえて条項を定めれば無用のトラブルを防げ、安心して取引を進められるでしょう。
2-1. NDAのメリット
NDAのメリットは次の通りです。
- 秘密情報の流出を防止する
- 秘密情報の範囲を定義できる
- 情報流出時に損害賠償を請求できる
秘密情報の流出を防止する
NDAを締結することで秘密情報の流出を防止できます。NDAには拘束力があり、締結により契約の当事者間に義務が生じます。情報の管理意識が高まるため、秘密情報の流出リスク軽減につながるでしょう。
一般的なNDAでは、情報の無断開示禁止の他、目的外の情報利用の禁止や取引終了時の秘密情報の返還についても定めます。これらの規定により、予期せぬ情報流出を抑止できます。ただし、契約当事者の情報管理体制が整っていない場合には情報漏洩リスクは残るので、留意が必要です。
秘密情報の範囲を定義できる
NDAでは秘密情報とする範囲を明確に定義できます。具体的な内容を定義することで、不正競争防止法で保護される情報よりも広範囲の秘密情報をカバーすることも可能です。
そもそも、不正競争防止法は公正な競争を促す目的で制定されたため、保護される内容も営業秘密などが主となっています。また、保護の対象も秘密管理性や有用性など、公然と知られていないことの要件を満たす情報に限られます。
しかし、実際の業務においては、これらの営業秘密以外にも保護が必要な場合もあるでしょう。NDAにおいて広範囲に定めておくことで、不正競争防止法の範囲以上の情報保護が可能となります。
不正競争防止法について、詳しくは経済産業省の情報も参考にしてください。
情報流出時に損害賠償を請求できる
NDAを締結していたにも関わらず情報流出が起こった場合には、契約不履行に基づく損害賠償を請求できる点もメリットです。損害賠償額はときに膨大な金額となるため、情報漏洩を抑止する効果が期待できます。ただし、秘密が漏れたことで生じた損害額を立証することは困難である点に留意が必要です。
また、NDAでは損害賠償に限らず、情報流出につながる可能性のある行為があった場合の差止請求権を規定することも可能です。万が一、情報流出につながる行為があった場合でも被害を最小限に抑えることができるため、差止請求権の行使に関する条項もあわせて規定しておくと良いでしょう。
2-2. NDAのデメリット
NDAのデメリットは次の通りです。
- 秘密情報の範囲外の情報漏洩リスクがある
- 情報を管理する負担が双方に生じる
秘密情報の範囲外の情報漏洩リスクがある
NDAでは、秘密情報の範囲を定めることができますが、その反面、範囲外の情報漏洩リスクは残ります。例えば、情報開示者がNDA上の秘密情報の範囲に含まれない情報を開示した際には、情報漏洩や目的外利用のリスクがある点に留意が必要です。
これらのリスクを抑えるためにも、NDAの条項を定める際には、できるだけ広く秘密情報の範囲を定めることが肝要です。
情報を管理する負担が双方に生じる
情報を契約に定められた方法で管理する負担が当事者間に生じることがある点も、NDA締結のデメリットとなります。契約書の定め方によっては、NDA締結により、当事者には契約書の定めに従って、情報を適切に扱い管理する義務が生じます。
NDAの内容によりますが、一般に、社内の情報管理体制を整え、責任者を立てたうえでの情報管理を進める必要があるでしょう。また、締結の当事者のみならず、業務担当者など従業員内での勉強会などを開催することも有効です。
3. NDAの契約書で定める条項
NDAの契約書では、秘密情報の利用目的の他、定義や管理方法などを詳細に定めます。
次の項目はNDAの契約書で定める条項の一例です。
- NDA締結の目的
- 秘密情報の定義
- 秘密情報の開示を受けた場合の義務(目的外利用や第三者への開示の禁止など)
- 秘密情報の開示を認める際の例外的なケース
- 秘密情報の取扱いについて(管理の方法・手段など)
- 秘密情報の返還・削除義務
- 損害賠償
- 契約の有効期間、存続条項
- その他一般条項(反社会的勢力の排除、準拠法、裁判時の合意管轄など)
NDAの前文では、NDA締結の目的を記載します。ここで規定した目的は、別の条項で定める目的外利用の基準となります。将来的なNDA違反を避けるという観点では、範囲を限定しすぎないことが肝要です。
秘密情報の定義では、どのような情報が、開示や漏洩禁止の対象となるかを定めます。M&Aなど、NDA契約の存在そのものも秘密情報に含ませる必要がある場合もあるため、このような場合は忘れずに記載しましょう。一方、公知の情報は秘密保持義務を負う必要は無いため、定義より除外します。
契約の有効期間は始期と終期、解約時の手続きについて定めます。また、義務が永久的に存続するとすると当事者の負担が過度となるため、契約終了後1〜3年程度とする存続条項を定めるのが一般的です。
トラブルを避けるためにも、各項目は詳細に規定することをおすすめします。
4. NDA締結時のポイント
NDA締結時のポイントは次の通りです。
- 利用目的を明確化する
- 秘密情報の範囲や定義を定める
- 適切な有効期限を設定する
- 禁止行為を明確にする
- 例外的に開示が可能な第三者や場合を規定
4-1. 利用目的を明確化する
NDA締結の目的は、本来の目的以外の利用用途が発生する場合や第三者へ開示する場合に、法的な制限を行うことにあるため、明確化することが肝要です。目的を明確にしないと、本来制限すべき事項が漏れる可能性があるなど、NDAの効力が薄れてしまうからです。
記載する利用目的が狭すぎるとNDA締結の目的が果たせない一方で、広すぎると抽象的になり、相手方にとって目的外利用の主張が成立しにくくなるデメリットがあります。
4-2. 秘密情報の範囲や定義を定める
具体的にどのような情報が秘密情報とされるのか、その範囲や定義を明確に定めることも必要です。開示された情報すべてが対象となるのか、それとも情報の開示者が秘密であると指定したものに限るのか、書面情報だけか口頭情報も含まれるのか、定めるべき対象はさまざまです。
NDAを実効性のあるものにするためにも、秘密情報の範囲や定義は明確に定めましょう。
4-3. 適切な有効期限を設定する
NDAの有効期限は適切な期間に設定しなければなりません。一般的に、有期的な場合は、1~5年の期間で定められることが多くなっています。ただし、一律に定めるのではなく、秘密情報の内容や性質のほか、企業の方針により情報ごとに設定することがより望ましいでしょう。
4-4. 禁止行為を明確にする
情報の取扱いや管理、利用に関して、どのような行為が禁止事項に該当するかを明示するのも重要です。その他、企業の方針や情報の性質によって禁止行為を定めましょう。
4-5. 例外的に開示が可能な第三者や場合を規定
資本提携や業務提携などM&Aの現場においては、機密情報を相手方のグループ会社に開示するケースが少なくありません。このような場合にスムーズに情報開示ができるよう、例外的に開示が可能な第三者や場合を規定することも有効です。ただし、このケースでも範囲を広げすぎると自社が不利となり、一方で、範囲が狭すぎると相手方が行動しにくくなるため、取引の態様に応じて検討することが大切です。
5. NDAが必要なケースと関連する法律
ここからは、NDAが必要となるケースと関連する法律について解説します。主な法律は次の通りです。
- 個人情報保護法
- 不正競争防止法
- 特許法
5-1. 個人情報保護法
個人情報保護法では、次の2つの義務が定められています。
- 取り扱う個人データを安全に管理するために、必要かつ適切な措置を講ずる義務
- 従業員や委託先などに対して、必要かつ適切な監督をする義務
個人情報保護の観点からは、これらの義務を遵守しなければなりません。取引を通じて相手方や関係者に開示する秘密情報に個人情報が含まれる場合には、該当する条項を組み込んだNDAを結んでおく方が義務内容は明確になります。
5-2. 不正競争防止法
不正競争防止法は、公正な競争を促すために定められた法律であり、事業者の営業利益と公正な競争秩序を維持するために必要な内容が規定されています。
ただし、不正競争防止法で保護されるべき営業秘密には、次の3要件が求められます。
- 秘密管理性
- 有用性
- 非公知性
これらの条件を満たす情報は一部の営業利益を構成するような情報であり、範囲は限定的です。そこで、不正競争防止法において守られる営業秘密以外の情報も、法的保護を受けられるように、その範囲を広げる必要があります。NDAにおいて、広く秘密情報の範囲を指定しておくことで保護の対象を広げ、自社の営業秘密の侵害を予防することが可能です。
5-3. 特許法
特許法は、製品や発明について特許を取得する場合に適用される法律であり、公知の発明(不特定に公然と知られている発明)は特許を取得できない旨が定められています。
NDAを締結せず、関係者に情報を開示した場合、その情報が広まり公知の発明として特許を取得できなくなるだけでなく、その情報をもとに相手方が先に特許を出願してしまうリスクも生じます。このようなリスクを排除し、自社独自の発明に関する技術情報の保護、また、ビジネス上の競争優位性を維持するためにも、NDAを締結することが求められます。
6. NDAを締結する方法
NDAを書面で作成する場合は、相手方と自社用に原本を2部作成します。1部は相手方に送付し、署名と押印を受け、返送してもらいます。また、原本であることを示すために、2部を揃えた割印も施すこともよくあります。
原則として、NDAの作成に収入印紙は不要です。ただし、課税文書に該当する内容がNDAに含まれる場合には、収入印紙が必要となるケースがあるため留意しましょう。
また、近年は、電子契約サービスを利用したNDAの締結も広まっています。電子サインとタイムスタンプを用いることにより、書面の契約書と同様の効力を持たせられます。
7. まとめ
NDAは、自社の有する秘匿性の高い情報を開示する際に、欠かせない契約です。情報の利用目的や対象を明確にしておくことで、取引の際の情報漏洩リスクや不正競争におけるトラブルを軽減できるでしょう。
企業の財務情報などの開示が必要となるM&Aにおいても、NDAは必須の契約です。弊社では、アドバイザリー契約時にはもちろん、ご相談をいただく初期の段階でNDAを締結しております。
大切な企業情報が外部に漏れるリスクを最小化し、安心してM&Aを進めていただけますので、ぜひ気軽にご相談ください。