更新日
会社分割の不動産取得税について
会社分割における不動産取得税とは、会社分割により不動産を承継した会社に対して原則課される地方税です。固定資産税のように毎年課されるものではなく、不動産の取得時に一度だけ発生します。ただし、分割対価や事業継続など一定の要件を満たす会社分割では、非課税となる場合があります。
土地などの不動産を新たに取得した場合、原則として不動産取得税が課されます。それでは、企業グループ内の組織再編やM&Aに際して会社分割を行い、分割した会社間で資産を移動させた場合はどうなるでしょうか?
会社から会社へ資産が移動するため、新たに取得したといえそうですが、もともとは一つの企業なわけですから、課税するのは本来の趣旨から外れるようにも見えます。
本記事では、会社分割における不動産取得税について、非課税となる要件や課税されるケースなどについて解説します。
なお、会社分割は不動産M&Aで用いられるスキームの一つでもあります。不動産M&Aの概要や、株式譲渡との違いを知りたい方は、「不動産M&Aとは?」の記事もあわせてご覧ください。
会社分割の不動産取得税とは?
不動産取得税とは、土地等の不動産を取得した際に課される地方税のことです。ただし、(同じ地方税でも)固定資産税のように毎年課されるものではなく、取得時に一度だけ課税される仕組みです。
不動産取得税は、会社分割によって不動産を譲り受けた場合でも、原則として譲り受けた側が課税されるように定められています。
通常、取得した不動産の課税標準額に対して4%の税率で課税されますが、会社分割で取得した不動産に関しては、要件を満たすと非課税になる場合があります。
会社分割の不動産取得税の非課税要件
会社分割で取得した不動産に対して課される不動産取得税が「非課税」となる要件は、以下の5つです。
分社型分割の場合は1〜4、分割型分割の場合は1〜5をすべて満たせば、不動産取得税が非課税となります。ここからは、それぞれの要件を具体的に見ていきましょう。
分割対価要件
一つ目は、分割対価要件です。
会社分割の対価として、分割承継法人の株式以外の資産が交付されないことが、不動産取得税の非課税要件の一つです。対価自体を交付しない無対価分割も、この要件に該当する場合があります。
一方、会社分割の対価として現金など、分割承継法人の株式以外の資産が交付された場合は、この非課税要件を満たさず、原則として不動産取得税の課税対象となります。
主要資産・負債移転要件
2つ目は、主要資産・負債移転要件です。
分割する事業に関係する主要な資産および負債が、分割承継法人に移転することが、不動産取得税の非課税要件の一つです。
どの資産や負債が「主要なもの」に該当するかは、事業を営むうえでの重要性や種類、規模などを踏まえて判断されます。そのため、分割事業に主要な負債があるにもかかわらず、その負債を承継しない場合は、この非課税要件を満たさない可能性があります。
移転事業継続要件
3つ目は、移転事業継続要件です。
会社分割によって移転する事業が、分割後も分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていることが、不動産取得税の非課税要件の一つです。
従業者引継要件
4つ目は、従業者引継要件です。
会社分割の直前に分割事業に従事していた従業者のうち、おおむね80%以上が、分割後も分割承継法人の業務に従事することが見込まれている必要があります。
ここでいう「従業者」には、従業員だけでなく、役員や出向者、派遣社員なども含まれる場合があります。雇用形態ではなく、会社分割の直前に分割事業へ実際に従事していたかどうかによって判断されます。
按分型要件
5つ目の要件は、按分(あんぶん)型要件です。
按分とは、割合に応じて分けることを意味します。按分型要件は、分社型分割の場合は必要ではありません。分割型分割の場合にのみ、不動産取得税が非課税となるための要件として必要になります。
分割型分割で分割承継法人の株式を交付する場合は、分割会社の株主が保有する株式数の割合に応じて、分割承継法人の株式を交付する必要があります。
会社分割の不動産取得税の非課税申請に必要な書類
会社分割による不動産取得について非課税の適用を受けるためには、不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所などへ、所定の申告書や非課税要件を確認できる書類を提出します。
必要な様式や添付書類は都道府県によって異なりますが、主な書類の例は以下のとおりです。
| 主な書類 | 内容 |
|---|---|
| 都道府県所定の申告書・申立書 | 不動産取得税の非課税を申告し、会社分割の内容や非課税要件への該当状況を示す書類 |
| 分割について承認または同意があったことを証する書類 | 株主総会議事録や取締役会議事録など |
| 分割計画書または分割契約書 | 新設分割の場合は分割計画書、吸収分割の場合は分割契約書 |
| 履歴事項全部証明書や定款 | 分割会社および分割承継法人の会社情報や事業内容などを確認できる書類 |
| 承継する資産・負債を確認できる書類 | 貸借対照表や承継権利義務明細表など |
| 分割前後の従業者を確認できる書類 | 従業者名簿や分割前後の従業者数の比較表など |
| 分割事業の継続を確認できる書類 | 分割した事業が、分割後も分割承継法人で引き続き営まれていることを確認できる書類 |
なお、添付書類は写しで提出できる場合があります。ただし、必要な様式や提出方法、原本確認・追加書類の有無は都道府県によって異なるため、事前に不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所などへ確認しましょう。
会社分割の不動産取得税が課税されるケース
会社分割によって取得した不動産は、所定の非課税要件をすべて満たす場合に、不動産取得税が非課税となります。したがって、次のような場合は会社分割に関する非課税措置の対象外となり、原則として不動産取得税が課されます。
- 分割対価として、分割承継法人の株式以外の資産が交付された場合
- 分割事業に関係する主要な資産・負債が移転していない場合
- 分割事業の継続が見込まれない場合
- 従業者のおおむね80%以上が引き継がれる見込みがない場合
- 分割型分割において、株式の按分交付要件を満たさない場合
会社分割の不動産取得税の計算方法
続いて、会社分割で不動産取得税が課された場合の計算方法について解説します。不動産取得税の税額は、原則として以下の算式によって算出します。
不動産取得税 =「取得した不動産の価格(課税標準額)」× 税率
ここでいう不動産の価格とは、購入価格や建築費用ではなく、原則として、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて算定され、固定資産課税台帳に登録された価格です。
ただし、令和9年(2027年)3月31日までに宅地または宅地比準土地を取得した場合は、登録価格の2分の1が課税標準額となります。
また、同日までに取得した土地および家屋(住宅)には3%、家屋(住宅以外)には4%の税率が適用されます。不動産の種類や用途などによっては別途軽減措置が適用される場合があるため、具体的な適用要件については、不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所などに確認しておきましょう。
会社分割の不動産の取得に関する注意点
最後に、会社分割で不動産を取得した際、注意すべきことについて解説します。これまで述べてきたように、会社分割において一定の要件を満たすと、取得した不動産に対する不動産取得税は非課税となります。
しかし、会社分割を行う場合は別途、分割会社と承継会社の両方で分割に関する法人登記を行わなければなりません。また、承継した不動産について第三者に所有権を対抗するためには、所有権移転登記を行う必要があります。
この際に必要となる登録免許税について、それぞれ解説します。会社分割に伴う法人登記は、効力発生日から2週間以内に登記申請を行い、登録免許税を納付することが求められます。不動産登記についても、登記手続き時に登録免許税の納付が必要です。
法人登記の場合の登録免許税
会社分割を行った場合は、分割会社と承継会社の双方で法人登記が必要になります。その際支払うべき登録免許税は、以下のとおりです。
| 立場 | 登録免許税 | 補足 |
|---|---|---|
| 分割会社 | 3万円(一律) | - |
| 吸収分割の承継会社 |
【資本金の増加なし】3万円 【資本金の増加あり】 増加した資本金額 × 0.7% |
計算の結果 3万円未満の場合は、3万円 |
|
新設分割の承継会社 (新設会社) |
新設会社の資本金額 × 0.7% |
計算の結果 3万円未満の場合は、3万円 |
なお、登録免許税は、現金納付や収入印紙による納付、オンライン申請時の電子納付などによって納めます。利用できる方法は申請方法や税額によって異なります。
不動産登記の場合の登録免許税
会社分割によって承継した不動産について、第三者に所有権を対抗するためには、所有権移転登記を行う必要があります。不動産取得税が非課税となる場合でも、登記時には原則として登録免許税が発生します。
その際、支払うべき税額は、以下の算式により計算します。
- 不動産登記の登録免許税=不動産評価額 ×2%
したがって、不動産評価額が1,000万円の土地を取得した場合の登録免許税は、1,000万円 × 2%=20万円 と算出されます。
まとめ
会社分割を行うと、承継会社に多くの不動産を承継させる場合があります。該当する不動産の数が多かったり評価額が高かったりすると、不動産取得税も高額になってしまいますが、要件を満たした場合は非課税となります。
ただし、非課税要件は多岐にわたり、必要書類も多いため、すべてを自社で準備するのは容易ではありません。また、不動産取得税が非課税となる場合でも、法人登記や不動産の所有権移転登記には、原則として登録免許税が発生するため留意が必要です。
このように、会社分割に伴う不動産取得を適切に進めるためには、専門家へ相談することをおすすめします。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
よくある質問
- 会社分割で取得した不動産に不動産取得税は課されますか?
- 会社分割で不動産を譲り受けた場合も、原則として譲り受けた側に不動産取得税が課税されます。ただし、一定の非課税要件を満たす場合は不動産取得税が非課税となります。
- 会社分割の不動産取得税が非課税になる主な要件は何ですか?
- 非課税となるための要件は、分割対価要件、主要資産・負債移転要件、移転事業継続要件、従業者引継要件、按分型要件(分割型分割の場合)の5つです。
- 会社分割で不動産取得税が課税されるのはどのような場合ですか?
- 分割対価として分割承継法人の株式以外の資産が交付された場合や、主要な資産・負債の移転、事業継続、従業者引継、株式の按分交付などの非課税要件を満たさない場合は、原則として不動産取得税が課されます。
- 会社分割の不動産取得税の非課税申請にはどのような書類が必要ですか?
- 必要な書類は都道府県によって異なりますが、所定の申告書・申立書、分割計画書または分割契約書、株主総会議事録等の承認書類、履歴事項全部証明書や定款、資産・負債、従業者、事業継続を確認できる書類などが例として挙げられます。
- 会社分割で不動産取得税が課された場合の税額はどのように計算しますか?
- 不動産取得税は「取得した不動産の課税標準額×税率」で計算します。令和9年(2027年)3月31日までに取得した土地・住宅の税率は3%、非住宅の家屋は4%です。また、同日までに取得した宅地・宅地比準土地は、登録価格の2分の1が課税標準額となります。
- 会社分割で不動産取得税が非課税になっても、他に支払う税金はありますか?
- はい。法人登記と不動産登記には登録免許税が必要です。不動産登記は不動産評価額の2%が課され、法人登記も資本金額に応じた登録免許税が発生します。
- 会社分割後の法人登記にはどの程度の登録免許税がかかりますか?
- 分割会社は3万円、吸収分割の承継会社は資本金増加なしの場合3万円、増加ありの場合は増加資本金×0.7%(最低3万円)、新設分割の承継会社は資本金×0.7%(最低3万円)です。
- 会社分割による不動産取得時の不動産登記の登録免許税はどう計算しますか?
- 不動産登記の登録免許税は「不動産評価額 × 2%」で計算されます。例えば評価額1,000万円の土地なら登録免許税は20万円です。
M&Aを流れから学ぶ
(解説記事&用語集)
M&A関連記事
M&A基礎
目的別M&A
- 事業承継とは
- 事業承継とM&Aの違い
- 事業承継M&A
- 「事業承継」と「事業継承」の違い
- 事業承継問題
- 後継者不足の実態
- 事業承継における課題
- 事業承継対策の必要性
- 事業承継を実施するタイミング
- 事業承継の流れ
- 事業承継計画
- 事業承継計画書の記載項目
- 事業承継のチェックリスト
- 事業承継における後継者選定
- 事業承継における後継者育成
- 親族内承継
- 親族外承継
- 従業員への事業承継
- 第三者承継
- 親族内承継と第三者承継の比較
- 後継者のいない会社を買う
- 事業承継の主要スキーム比較
- 持株会社を活用した事業承継
- 事業承継信託
- 事業承継ファンド
- 医療法人の事業承継
- 事業承継に向けた資金調達方法
- 事業承継補助金
- 事業承継で活用できる融資
- 事業承継における生命保険
- 事業承継税制
- 事業承継の税務対策
- 事業承継と資産移転
- 事業承継時の消費税の取扱い
- 承継時の債権・債務の取扱い
- 地位承継
- 包括承継
- 許認可の承継
- 株式相続
- 株式の贈与
- 自社株贈与
- 事業承継士
- 事業承継の専門家
- 事業承継コンサルティング
- 事業承継特別保証制度
- 事業承継に潜むリスクと対策
- 事業承継に伴う労務管理リスク
- 会社売却と事業承継の違い
M&Aスキーム
M&Aプロセス
企業価値評価
M&Aリスク
デューデリジェンス
M&Aファイナンス
M&A税務
M&A法務
用語・その他
- バスケット条項
- 当期純利益
- 資産除去債務
- XBRL
- 特別決議
- 譲渡承認取締役会
- 大量保有報告
- 適時開示
- 法務のポイント
- インサイダー取引
- チャイニーズ・ウォール
- 匿名組合
- キラー・ビー
- クラウン・ジュエル
- グリーン・メール
- ゴールデンパラシュート
- ジューイッシュ・デンティスト
- スタッガード・ボード
- スケールメリット
- ストラクチャー
- 利益相反
- 源泉徴収
- プロキシー・ファイト
- パールハーバー・ファイル
- Qレシオ
- MSCB
- IFRS
- 現物出資
- コントロールプレミアム
- ゴーイング・プライベート(Going Private)
- バックエンド・ピル
- パックマン・ディフェンス
- EV(事業価値)
- 売渡請求
- 株主価値
- レバレッジ効果
- 減損価格
- アーンアウト
- シャーク・リペラント
- スーイサイド・ピル
- ティン・パラシュート
- 低廉譲渡
- 監査法人
- 相対取引
- 範囲の経済
- アナジー効果
- 債券
- 純有利子負債(ネット デット)
- ホールディングス
- COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)
- ディスクロージャー
- 会社法
- ROA(総資産利益率)
- 国際租税条約
- 役員報酬
- SWOT分析
- アンゾフの成長マトリクス
- サクセッションプラン
- ドラッグアロング
- 累進課税
- 総合課税と分離課税の違い
- キャピタルゲイン
- インカムゲイン
- 資本と負債の区分
- 益金不算入
- タックスシールド
- 繰越欠損金
- スタンドアローン・イシュー
- ロックド・ボックス方式
- 特定承継
- プットオプション
- 埋没費用(サンクコスト)
- マイノリティ出資
- 株式等保有特定会社
M&Aキャピタルパートナーズが
選ばれる理由
創業以来、売り手・買い手双方のお客様から頂戴する手数料は同一で、
実際の株式の取引額をそのまま報酬基準とする「株価レーマン方式」を採用しております。
弊社の頂戴する成功報酬の報酬率(手数料率)は、
M&A仲介業界の中でも「支払手数料率の低さNo.1」を誇っております。
-
明瞭かつ納得の手数料体系
創業以来変わらない着手金無料などの報酬体系で、お相手企業と基本合意に至るまで無料で支援致します。
- 関連ページ -
-
豊富なM&A成約実績
創業以来、国内No.1の調剤薬局業界のM&A成約実績の他、多種多様な業界・業種において多くの実績がございます。
- 関連ページ -
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

