なお、公開会社においては、平成26年会社法改正により50%超の議決権を有することになる引受人が現れる新株募集が行われる場合には、払込期日の2週間前までに既存の株主へ当該引受人に関する情報を通知または公告し、通知または公告の日から2週間以内に議決権10%以上を有する株主が反対通知したときは、株主総会の普通決議による承認が必要となった。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、株主総会が不要である(会社法206条の2)。
第三者割当増資
~第三者割当増資の基礎知識~
第三者割当増資とは?
第三者割当増資とは、通常の公募増資とは異なり、対象会社が特定の第三者に対して新株を割り当てることにより、増資を行う手法である。第三者割当増資は、割当先の議決権増加による支配力強化と対象会社の資金調達といった2つの目的を同時に達成できる点に特徴がある。
また、対象会社が保有する自己株式を特定の第三者に割り当てる「自己株式の処分」も、資金注入と議決権の獲得という意味で第三者割当と同様の効果がある。第三者割当増資は、公開会社であれば取締役会決議で実行できるが、有利価格での発行には株主総会の特別決議が必要となる。
また、第三者割当増資の対価として発行会社が現金を受け取ることができるので、新規事業や設備投資資金に充当する場合や、業績不振などから資金注入が必要な場合に利用されることもある。また第三者割当増資は敵対的買収による株式買占めへの対抗策としても利用される。
敵対的買収の標的となった会社は、友好関係にある会社に対して第三者割当増資を実行し、買収者の持株比率を低下させることが可能となる。
第三者割当増資のメリット
- 公開会社の場合、取締役会決議で第三者割当株式あるいは新株予約権の発行が可能なため、特に有利な発行価額でなければ、買収対象企業の株主からの同意が得られなくとも買収することができる。
- 基本的に公開買付け(TOB)規制の適用を受けない。
- 新株予約権を活用すれば、状況により段階的な資本の払込みが可能となる。そのため、買収対象企業の業績が悪化した場合でも追加出資をしない、場合によっては買収しないという選択肢を持つことができる。なお、新株発行の場合、発行時点の時価で払込みが必要であるが、新株予約権では権利行使時ではなく発行時に行使価格を決定することができる。
第三者割当増資のデメリット
- 既存株主が少数株主として残ってしまうため、買い手企業は100%支配権を獲得することができない。
- 新株発行価格が公正かどうか問題となりやすい。
- 一定の株式保有割合を獲得するのに、株式譲渡と比較して多額の資金が必要となる。
第三者割当増資の主要な手続
会社法では、第三者割当増資および自己株式の処分は、「募集株式の発行」として統一的に規定されており、以下の手続に従って行われる。特に公開会社の場合、取締役会決議を経れば募集事項の決定を行える点は、合併や株式交換のように株主総会決議を原則として経なければ実行できない組織再編行為とは異なる。
主な手続 |
内容 |
関連条文 (会社法) |
---|---|---|
募集事項の決定 |
募集株式の数、募集株式の払込金額またはその算定方法、現物出資の場合その内容および価額、払込期日または払込期間、増加する資本金および資本準備金に関する事項等を決定する。 募集事項の決定は、公開会社の場合には取締役会決議、株式譲渡制限会社の場合には株主総会の特別決議による。 |
199条 201条 |
募集事項の通知公告 |
発行決議後、払込期日の2週間前までに株主に対して募集事項の通知または公告を行う。ただし、上場会社等であって期日までに金融商品取引法に定める有価証券届出書を提出していれば通知・公告に代えることができる。 |
201条 施行規則40条 |
総数引受契約の締結 |
第三者割当の場合には引受人との総数引受契約を締結して、募集株式の引受人を確定することが多い。この場合、引受人の申し込み割当の手続は取らない。 |
205条 |
払込 |
募集株式の引受人は、払込期日または払込期間内に払込金額を払い込むことにより、払込日において発行会社の株主となる。 |
208条 209条 |
株主名簿ヘの記載 |
発行会社は、株式を発行した場合には、法定の株主名簿記載事項を株主名簿に記載する。 |
121条 132条 |
登記 |
払込期日もしくは払込期間の末日から2週間以内に、株式発行に係る登記を行う。なお、自己株式処分の場合には、それのみを理由として変更登記を行うことはない。 |
915条1項2項 |
(出典)森山保(2016).「M&Aスキーム」選択の実務 中央経済社
有利発行手続
会社法では、募集株式の払込価額を時価より低い金額(特に有利な価額)で発行する場合には、公開会社、非公開会社にかかわらず株主総会の特別決議を要する。特別決議を経ずに特に有利な価額で発行を行った取締役は、公正な払込金額との差額について、会社に対して損害賠償責任を負う。
また、取締役と通謀して著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた株主は、公正な払込金額との差額に相当する金額を支払う義務を負う。なお、上場会社に関しては、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(2010年4月1日)に沿って、取締役会の発行決議日の直前日株価に0.9を乗じた額(または、最長6か月前から直前日までの期間の株価平均に0.9を乗じた額)以上の価額での発行であれば原則として有利発行に該当しないと考えられている。
希薄化に関する取引所規制
第三者割当により既存株主の持分が著しく希薄化されることによる証券市場への悪影響に対応するため、各証券取引所は、大規模な希薄化が生じる場合に、上場企業の第三者割当に関する自主規制ルールを定めている。
第三者割当により既存株主の議決権が25%以上希薄化する場合または支配株主が異動する場合には、原則として独立第三者による第三者割当の必要性および相当性に関する意見を入手するか、第三者割当に係る株主総会等による株主の意思確認の手続を取ることが義務づけられている。
また、希薄化率が300%を超える場合には原則として上場廃止となる。
第三者割当増資 税務上の留意事項
税務上、第三者割当増資は発行会社においては資本等取引に該当するため、原則として課税関係は発生しない。株式の引受人においては、有利発行の場合、時価と払込価額の差額が課税の対象となる(引受人が個人の場合には一時所得、法人の場合には受贈益課税となる)。
なお、税務上有利発行か否かは、時価と払込価額との乖離が時価のおおむね10%相当額以上であるかどうかで判断されるものであり、会社法で要求される手続(株主総会の特別決議など)の履践の有無とは本来無関係であることに留意すべきである。
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