スピンオフとは? 意味・手法・税制・メリット・デメリットをわかりやすく解説

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スピンオフについて

スピンオフとは、企業が特定の事業や子会社を親会社から切り離し、新会社として独立させる組織再編手法です。親会社の既存株主が新会社の株式を受け取る点に特徴があり、事業の選択と集中や事業ポートフォリオの見直しの場面で検討されます。スピンアウトやカーブアウトとは、親会社との資本関係や外部資本の受け入れ方が異なります。

企業が事業の見直しを進める中で、「この事業はグループ内で独立させるべきか、それとも第三者への売却を検討すべきか」と悩むケースは少なくありません。特に、不採算ではないものの、経営資源を集中させたい事業や、成長の方向性が異なる事業については、その扱いが経営判断の重要な論点となります。
スピンオフはそうした局面で検討される手法の一つですが、スピンアウトやカーブアウトといった他の選択肢とどのように違うのかを整理せずに検討すると、自社にとって最適な判断が難しくなります。また、税制上の扱いは手法によって異なるうえ、近年は税制改正が相次いでいるため、最新情報を踏まえた検討が欠かせません。

本記事では、スピンオフの概要やメリット・デメリット、各手法の適格要件、税制改正の変遷を整理するとともに、スピンアウトやカーブアウトとの違いも踏まえながら、事業の切り出しにおける判断の考え方を解説します。

また、M&Aの意味と基本知識について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

監修者情報

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 執行役員 コーポレートアドバイザリー部長 公認会計士 梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。 これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。


スピンオフとは

スピンオフとは、企業が特定の事業や子会社を分離し、新会社として独立させる手法です。
スピンオフを実施することで、親会社は経営資源を再配分し、事業ポートフォリオを最適化できます。一方で新会社は、親会社の既存株主が新会社の株式を受け取ることで株主構成面での連続性を保ちながら独立性を持ち、独自の経営戦略で競争力の強化を図れます。なお、通常の株式分配型スピンオフでは親会社と子会社の直接の資本関係は解消されます。スピンオフは、多角化した事業を整理し収益性を向上させる目的で活用されるケースが多く、近年は経営の効率化や新規事業の成長促進を目的に、国内外で実施例が増えています。
また、似た言葉にスピンアウトカーブアウトがあります。これらの違いについて順に解説します。

スピンアウトとの違い

スピンオフとスピンアウトの違いは、親会社との関係性や独立後の位置付けにあります。
スピンオフでは、親会社の既存株主が新会社の株式を受け取るため、株主構成に一定の連続性があります。ただし、通常の株式分配型スピンオフでは、親会社と新会社の直接の資本関係は解消されます。なお、パーシャルスピンオフでは、元親会社が20%未満の持分を残す場合があります。
一方、スピンアウトでは親会社との資本関係を完全に解消します。より独自性の高い経営が可能になりますが、親会社からの支援は受けられなくなるため、十分な資金調達が必要です。スピンアウトは、特定の事業が親会社の戦略と合わなくなった場合や、起業家精神を持った従業員が独立を希望する場合に採用されることが多いです。

カーブアウトとの違い

スピンオフとカーブアウトは、いずれも特定の事業や子会社を切り離す手法です。スピンオフは親会社の既存株主に新会社の株式が分配されるため、外部からの新たな投資を原則として受けることができません。カーブアウトは新会社の一部株式を外部投資家に売却することで資金調達が可能です。

スピンオフは親会社の経営資源を活かしながら新会社を独立させることを目的とし、長期的な成長戦略の一環として活用されるケースが多いです。カーブアウトでは、新会社は親会社の資本関係を維持しながらも外部の資本を活用でき、新事業に対する追加資金を確保しつつ独立性を高めたい場合に適しています。

グループ内に残したまま独立性を高めたいのか、外部資本を受け入れて成長を目指すのか、それとも第三者への事業売却子会社売却によって事業の発展を委ねるのかによって、適した手法は異なります。

スピンオフの方法

スピンオフにはいくつかの手法があり、なかでも代表的なのが以下の2つです。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

分割型分割(事業のスピンオフ)

分割型分割のイメージ

分割型分割とは、既存の事業を切り出して新会社を設立する手法です。新事業を独立させたり、特定の事業を完全に切り離したりする際に適しています。分割型分割では、分割前の会社の株主に対して、新会社の株式が交付されます。そのため、旧会社の株主はスピンオフ後も旧会社と新会社の両方の株主となり、株主構成面での連続性が保たれます。
税制上は「単独新設分割型分割」として位置付けられており、平成29年度(2017年度)税制改正で創設されたスピンオフ税制の対象となっています。一定の適格要件を満たした場合、「適格分割型分割」として課税が繰り延べられます。

株式分配(子会社のスピンオフ)

株式分配とは、既に存在する子会社を親会社から切り離す手法です。この手法を実施すると、親会社が保有している子会社の株式が親会社の株主に交付されます。その結果、親会社と子会社の資本関係は解消されますが、株主の構成は基本的に同じままとなります。
税制上は「適格株式分配」として位置付けられており、一定の適格要件を満たした場合に課税が繰り延べられます。また、令和5年度(2023年度)税制改正で創設されたパーシャルスピンオフ税制は、この株式分配のみを対象としています。なお、パーシャルスピンオフ税制については、後述します。

スピンオフのメリット

スピンオフを実施すると、親会社と新会社の双方に多くのメリットが生まれます。主なメリットは以下の4つが挙げられます。それぞれ見ていきましょう。

親会社の主要事業への集中が可能となる

スピンオフを実施し、収益性の低い事業や非中核事業を切り離すことで、親会社は人的リソースや資本といった経営資源を主要事業に集中させることが可能です。このようにして経営を効率化させることで、競争力の強化が期待できます。
特に大企業では、複数の事業を抱えることで経営陣の注意・意思決定リソースが分散し、核となる事業への投資判断が遅れるケースがあります。スピンオフによって事業ポートフォリオをシンプルにすることで、限られた資本と人材を成長領域に集中的に投下しやすくなります。
また、多角化経営の企業においては、事業の多様性が市場から正当に評価されず、各事業の合計価値よりも株式時価総額が低く評価される「コングロマリット・ディスカウント」が生じることがあります。スピンオフによって非中核事業を切り離すことで、親会社の本来の事業価値が市場により正確に反映されやすくなるという効果も期待できます。

新会社の成長機会の最大化につながる

スピンオフによって独立した新会社は、親会社の制約から解放されます。親会社から新会社へ権限が移譲されれば、意思決定のスピードが向上し、自由で柔軟な経営判断を行うことが可能になります。
加えて、独立した会社として独自の報酬・インセンティブ制度を設計できるようになる点も重要です。例えば、新会社の業績に連動したストックオプションを発行することで、優秀な人材の確保・定着や、経営陣と従業員のモチベーション向上を図りやすくなります。親会社の給与体系に縛られない人事制度の構築が可能になることは、特にスタートアップ的な成長を目指す事業にとって大きな強みとなります。
さらに、スピンオフ後の新会社との関係は株主構成が同じ兄弟会社となるため、ノウハウの継承や取引の継続、必要に応じた資金援助なども期待できます。以前は親会社の別の事業と競合していたために取引できなかった企業とも取引することが可能となり、ビジネスチャンスの拡大も見込まれます。

親会社・新会社の企業価値向上が期待できる

スピンオフによって、親会社と新会社双方の企業価値を高める可能性があります。独立した新会社が成功し、将来的に株式上場を果たせば、知名度やブランド価値が向上し、新たな投資家を呼び込む機会が増えるでしょう。
親会社においても、事業の選択と集中が進むことで経営の透明性が向上し、投資家からの評価が高まる傾向があります。加えて、スピンオフ後は各社が独立した経営目標やKPI(重要業績評価指標)を設定できるため、事業ごとのパフォーマンスが明確化されます。これにより、証券アナリストや機関投資家が各社を独自に分析・評価しやすくなり、適正な株価形成につながりやすい環境が整います。
コングロマリット・ディスカウントが解消されれば、スピンオフ前後で親会社・新会社の株価合計が上昇するケースもあり、株主への還元という観点からも意義のある手法といえます。

株主が事業ごとに投資判断しやすくなる

スピンオフを行うと、親会社の株主は親会社株式に加えて、新会社の株式を新たに受け取ります。理論上は、親会社株式と新会社株式の合計価値で評価されるため、株主はスピンオフ後も両社の成長機会を享受できます。ただし、実際の株価は市場環境や各社の成長期待によって変動するため、必ずしも株式価値が維持されるとは限りません。
投資家は、親会社と新会社の両方の株式を継続して保有するか、それぞれの事業の見通しに応じていずれかを売却するかを、自身の投資方針に従って判断できるようになります。例えば、成熟した安定事業と高成長が期待される新興事業が同一グループ内にある場合、スピンオフによって両者が独立した株式として市場で取引されるようになると、それぞれの事業特性に合った投資家層が形成されやすくなります。

スピンオフのデメリット・注意点

スピンオフは企業の成長戦略として有効な手法ですが、主に以下のようなデメリットや注意点があります。それぞれのデメリットを理解したうえで、慎重な計画とリスク管理が求められます。

中長期的な計画とリスク管理が必要となる

スピンオフによって独立した新会社は、親会社の支援の範囲が変化するため、経営リスクが高まる可能性があります。グループ会社としてどこまでの支援を受けられるかは個別の取り決めによりますが、特に十分な資金調達ができない場合は運転資金の確保が課題となる場合があります。また、市場環境の変化に対応できなければ、競争力を維持することが難しくなります。
財務面では、親会社グループの一員であることを前提としていた信用力が変化する点にも注意が必要です。グループ全体の信用格付けや親会社保証を活用して低コストで借入を行っていた場合、独立後は新会社単独の財務内容で融資条件が決まるため、調達コストが上昇するケースがあります。金融機関や取引先との契約内容によっては、スピンオフを契機に条件の見直しを求められる場合もあるため、事前の関係者調整が欠かせません。
また、グループ内で共有していたIT基盤、経理・人事・法務などの管理機能(シェアードサービス)を新会社が独自に整備する必要が生じるケースもあります。こうした「独立コスト」は計画段階で見落とされがちですが、独立直後の事業運営に影響する重要な要素です。独立後に発生する管理コストの全体像をあらかじめ試算したうえで、移行計画を策定することが重要といえます。
こうしたリスクを回避するには、十分な市場調査を行うとともに、財務・法務・税務の各側面から中長期的な事業計画を策定することが不可欠です。

従業員のモチベーション低下を招く恐れがある

スピンオフを実施すると、事業の独立に伴い一部の従業員が新会社へ異動するため、その環境変化がストレス要因となることが考えられます。特に異動が本人の希望に沿わないものである場合、不満から業務パフォーマンスの低下を招く恐れがあります。また、新会社の設立直後は経営基盤が不安定なため、将来のキャリアに不安を感じる従業員も少なくありません。
特に注意が必要なのは、事業を支えるキーパーソンや専門的なスキルを持つ優秀な人材が、独立の不確実性を嫌って転職を選択するリスクです。スピンオフの発表から効力発生日までの間は、こうした人材の離脱が最も起きやすいタイミングといえます。一部の重要人材が流出すると、新会社の事業継続性や競争力に直接的な悪影響が生じる可能性があるため、早い段階でのリテンション施策の検討が求められます。
さらに、親会社に残る従業員に対しても配慮が必要です。スピンオフによって組織の規模や体制が変わることへの不安、あるいは切り離された事業に従事していた同僚との分断感が、残留する従業員のエンゲージメントに影響することがあります。
このような事態を防ぐには、スピンオフ前の早い段階から従業員に対して丁寧な情報提供を行い、意向や懸念を把握したうえで、キャリア支援・処遇・福利厚生の方針を明確にすることが重要です。社内コミュニケーションの設計も、スピンオフの成否を左右する重要な要素のひとつです。

スピンオフに関する税制

スピンオフを実施すると、原則として新会社やその株主に対して税金が発生します。ただし、一定の適格要件を満たすスピンオフについては、平成29年度(2017年度)税制改正で「スピンオフ税制」が創設され、課税の繰り延べが認められます。さらに令和5年度(2023年度)にはパーシャルスピンオフ税制が創設され、その後も税制改正が続いています。そこで、スピンオフに関する税制について、以下の点を解説します。

原則的な課税の仕組み

スピンオフを実施する場合、手法によって次のような課税が生じます。

分割型分割の場合

新会社に移転する資産については、簿価と時価の差額に対して法人税が課されます。また、新会社の株式を受け取った株主には、受け取った新会社の株式価値のうち資本金等に該当しない部分が「みなし配当」として課税されます。

株式分配の場合

親会社において子会社株式を時価で譲渡したものとして譲渡損益が認識されます。また、子会社の株式を受け取った株主には配当課税が生じます。非適格株式分配の場合は源泉徴収も発生します。

これらの課税負担が、スピンオフ実施の妨げとなっていたため、平成29年度(2017年度)税制改正でスピンオフ税制が創設されました。

スピンオフ税制(適格組織再編)の概要

以下の表では、スピンオフ税制に関する主な改正の流れを整理しています。通常のスピンオフ(平成29年度〜)とパーシャルスピンオフ(令和5年度〜)で制度が異なる点に特に注意してください。

改正年度 主な改正内容
平成29年度(2017年度) スピンオフ税制の創設。分割型分割・株式分配のそれぞれで適格要件を設け、要件を満たせば課税繰り延べを適用
平成30年度(2018年度) 株式分配の適格要件を緩和。吸収分割型の株式分配でも適格分割と認められるよう見直し
令和5年度(2023年度) パーシャルスピンオフ税制を創設(時限措置)。元親会社に持分を一部残す株式分配(80%超移転)も要件を満たせば課税繰り延べ可
令和6年度(2024年度) パーシャルスピンオフ税制の適用期限を延長。新事業活動要件を追加
令和8年度(2026年度) パーシャルスピンオフ税制を恒久化。新事業活動要件を廃止し、ノンコア事業の切り出しも対象とする新たな認定要件を制定

通常スピンオフの適格要件は、非支配関係継続要件・従業者継続要件・主要事業継続要件・特定役員継続要件など複数の要件を同時に満たす必要があります。また、要件の詳細は案件ごとの事実関係によって異なるため、スピンオフを実施する際は事前に弁護士、公認会計士、税理士、M&Aの専門家などの各種専門家に確認しておくことが重要といえます。

パーシャルスピンオフ税制

従来のスピンオフ税制では、完全子法人の株式をすべて分配すること(100%移転)が適格要件とされていました。つまり、元親会社に一部持分を残す形でのスピンオフ(いわゆるパーシャルスピンオフ)は適格組織再編に該当せず、課税が生じていました。
令和5年度(2023年度)税制改正において、パーシャルスピンオフ(株式分配のみが対象で、分割型分割は対象外)のうち一定の適格要件を充足するものについて、課税繰り延べを認める特例措置(パーシャルスピンオフ税制)が創設されました。(令和5年度改正で創設・令和8年度に恒久化)
主な要件は以下のとおりです。

非支配関係要件
現物分配法人が株式分配直前に他の者による支配関係がない法人であること
移転割合要件
完全子法人株式の80%超が移転し、株主の持株数に応じて株式のみが交付されること
従業者継続要件
おおむね80%以上の従業者が株式分配後も引き続き完全子法人の業務に従事することが見込まれること
主要事業継続要件・特定役員継続要件
通常の適格株式分配と同様
産業競争力強化法の認定要件
産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定を受けた取り組みとして行われること

この特例措置の適用を受けることで、現物分配法人においては株式の譲渡損益が繰り延べられ、株主においてはみなし配当が認識されず、源泉徴収も生じません。
また、パーシャルスピンオフ税制は創設当初は時限措置でしたが、令和8年度(2026年度)税制改正により恒久化されました(租税特別措置法上の恒久措置として位置付け)。あわせて、新事業活動要件が廃止され、スタートアップ創出だけでなくノンコア事業の切り出しによる事業ポートフォリオの組み替えも対象とする新たな認定要件が制定されています。令和8年4月1日以降に産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定を受けた法人が行う認定株式分配から適用されます。
恒久化により、検討から実行まで数年を要する大規模な組織再編においても、制度の期限を気にせず中長期の視点で活用を検討できる環境が整いました。ただし、適用の検討にあたっては、弁護士、公認会計士、税理士、M&Aの専門家などの各種専門家に確認しておくことが重要といえます。

スピンオフの実施事例

実際にスピンオフを利用した事例について2つ紹介します。

株式会社コシダカホールディングス

スピンオフの目的と背景

コシダカホールディングスは、カラオケ事業(まねきねこ等)とフィットネス事業(カーブス)を中心に展開する持株会社です。両事業は顧客層・成長戦略・経営サイクルが大きく異なり、一体運営では各事業に最適な経営資源の配分が難しいという課題がありました。そこで事業ごとの成長戦略を明確化し、それぞれに経営資源を集中させる目的でスピンオフを決定しました。

スキームと結果

2020年3月、コシダカホールディングスは、完全子会社である株式会社カーブスホールディングスの全株式を現物配当の形で株主に分配する株式分配型スピンオフを実施しました。コシダカホールディングスの株主は、保有株式1株につきカーブスホールディングス株式1株を受け取り、同日カーブスホールディングスは東京証券取引所第一部に上場しました。
本スピンオフは、平成29年度(2017年度)に創設されたスピンオフ税制が初めて適用された日本第1号案件です。適格株式分配として認められたことで、株主に対するみなし配当課税が発生せず、源泉徴収義務も生じませんでした。また、現物分配法人(コシダカホールディングス)においても子会社株式の譲渡損益が繰り延べられています。

株式会社メルコホールディングス

スピンオフの目的と背景

メルコホールディングスは、パソコン周辺機器ブランド「バッファロー」を中核とするIT企業グループです。同グループは2018年に製麺業のシマダヤ株式会社を完全子会社化していましたが、ITと食品製造という事業の性格の違いから、グループとしての一体的な経営にはなじみにくい部分がありました。メルコホールディングスがIT周辺機器事業に経営資源を集中させ、グループ全体の経営効率を向上させることを目的としてスピンオフが実施されました。

スキームと結果

2024年10月1日を効力発生日として、メルコホールディングスは保有するシマダヤ株式会社の全株式を現物配当の形で株主に分配しました。メルコホールディングスの株主は保有株式1株につきシマダヤ株式1株を受け取り、シマダヤは同日東京証券取引所スタンダード市場に上場しました。スピンオフの実施後、「流水麺」ブランドなどで知られるシマダヤはメルコホールディングスから完全に独立した会社として再出発しています。
本スピンオフは適格株式分配に該当し、株主に対するみなし配当課税が発生しませんでした。異業種間での事業整理を目的としたスピンオフの事例として、近年注目されたケースです。

まとめ

スピンオフは、企業が特定の事業や子会社を切り離し、新会社として独立させる組織再編手法です。親会社にとっては事業の選択と集中を進めやすくなり、新会社にとっては独立した経営判断のもとで成長を目指しやすくなります。一方、実施方法(分割型分割か株式分配か)によって資本関係や実務上の扱いが異なるため、手法の選択は慎重に行う必要があります。
税制面では、平成29年度(2017年度)に創設されたスピンオフ税制により、一定の適格要件を満たせば法人・株主ともに課税を繰り延べることが可能です。さらに令和5年度(2023年度)にはパーシャルスピンオフ税制が創設され、令和8年度(2026年度)には恒久化されました。これにより、ノンコア事業の切り出しを含む幅広いスピンオフが税制上活用しやすい環境が整っています。ただし、適格要件の判断は案件ごとの事実関係によって異なるため、実施前に弁護士、公認会計士、税理士、M&Aの専門家などの各種専門家に確認しておくことが重要といえます。



よくある質問

  • スピンオフとは何ですか?
  • スピンオフとは、企業が特定の事業や子会社を親会社から切り離し、新会社として独立させる組織再編手法です。親会社の既存株主が新会社の株式を受け取る点に特徴があります。
  • スピンオフとスピンアウトは何が違いますか?
  • スピンオフでは、親会社の既存株主が新会社の株式を受け取るため、株主構成に一定の連続性があります。一方、スピンアウトでは親会社との資本関係を完全に解消し、より独自性の高い経営を行う形になります。
  • スピンオフとカーブアウトは何が違いますか?
  • スピンオフは、親会社の既存株主に新会社株式を分配する手法です。カーブアウトは、新会社の一部株式を外部投資家に売却することで資金調達を行える点が異なります。
  • スピンオフにはどのような方法がありますか?
  • 代表的な方法には、既存事業を切り出して新会社を設立する分割型分割と、既に存在する子会社の株式を親会社の株主に分配する株式分配があります。手法によって資本関係や税制上の扱いが異なります。
  • スピンオフを実施するメリットは何ですか?
  • スピンオフにより、親会社は主要事業へ経営資源を集中しやすくなります。新会社は独立した経営判断を行いやすくなり、親会社と新会社の企業価値向上や、株主が事業ごとに投資判断しやすくなる効果も期待されます。
  • スピンオフの注意点は何ですか?
  • スピンオフでは、独立後の資金調達、管理機能の整備、取引先や金融機関との調整、従業員のモチベーションや人材流出への対応が重要です。中長期的な計画とリスク管理が欠かせません。
  • スピンオフ税制の適格要件を満たすと何が変わりますか?
  • 適格要件を満たした場合(適格組織再編)、法人においては移転資産の譲渡損益の課税が繰り延べられます。株主においては、受け取った新会社の株式に対してみなし配当課税が生じず、適格株式分配では源泉徴収義務も発生しません。代わりに、保有するスピンオフ実施法人の株式の取得価額を分配資産割合に基づき新旧株式に振り分ける「帳簿価額の付け替え」処理が必要です。
  • パーシャルスピンオフ税制とは何ですか?
  • パーシャルスピンオフ税制とは、元親会社に一部持分(20%未満)を残す形のスピンオフについて、一定の要件を満たす場合に課税繰り延べを認める制度です(株式分配のみ対象)。令和5年度(2023年度)税制改正で時限措置として創設されましたが、令和8年度(2026年度)税制改正により恒久化され、新事業活動要件も廃止されました。これにより、スタートアップ創出だけでなく、ノンコア事業の切り出しや事業ポートフォリオの組替えを目的とするスピンオフにも活用しやすくなっています。適用には産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定が引き続き必要です。

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