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再生ファンドとは、経営不振または経営破綻に陥った企業を再生させるためのファンドです。
本記事では、再生ファンドの概要や種類、利用する際のメリット、注意点などについて解説します。
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~再生ファンドとは?~
再生ファンドとは、投資家から資金を集め、経営不振や破綻企業を再生させるファンド。企業価値を高めた後に株式売却で利益を得る仕組み。財務改善やM&Aを活用し、専門家の派遣で再建を支援。中小企業基盤整備機構や金融機関との連携も行う。本記事では、再生ファンドの概要、種類、メリット、リスクについて解説。
目次
1. 再生ファンドとは
再生ファンドとは、投資家などから資金を集め、経営不振や経営破綻となった企業に対して投資を行い、再生させることを目的としたファンドです。企業価値を高めた後に株式を売却し、利益を得ます。
再生ファンドは、投資先の企業を再生させるために専門家を派遣し、財務改善を実施することが一般的です。具体的には、社内人材の整備によるコスト削減や、M&Aを活用した不採算事業の見直しなどが行われます。
また、再生ファンドは中小企業基盤整備機構や地域の金融機関などと連携する場合もあります。
2. 再生ファンドの種類
再生ファンドには、以下の2種類があります。
- 企業再生ファンド
- 事業再生ファンド
それぞれについて詳しく解説します。
企業再生ファンド
まず、企業再生ファンドの概念と仕組みについて見ていきましょう。
企業再生ファンドとは
企業再生ファンドとは、経営破綻に陥った企業に投資を行い、再生を果たした後に株式を売却し、リターンを得るファンドです。
経営が悪化した企業を安価で買い取ることから「ハゲタカファンド」と呼ばれることがあります。投資対象は既に経営不振に陥っている企業のため、投資リスクが高くなります。
経営不振に陥った企業の復活は非常に困難なことから、再生するための経営資源やポテンシャルがあるか確認できるスキルが必要です。
企業再生ファンドの仕組み
企業再生ファンドの投資先選定の判断基準としては、次のようなものが挙げられます。
- ある程度の金融支援によって再生できる見込みがあるか
- 優秀な技術や将来性の高い事業を持つか
- 投資に見合う資金が回収でき、投資家へのリターンを支払えるか
長年手がけていた事業が好調でありながら、新規事業が失敗した企業や、他事業での応用が見込まれる技術力やノウハウを有する企業も、再生の可能性が高い企業として判定されやすくなります。
投資先企業の選定後、再生工程に入ります。主な再生手法は以下の2つです。
再生手法 | 詳細 |
---|---|
ターンアラウンド | 事業内容の再考や、企業の強みとなる事業の再構築、営業・財務・組織構造等のさまざまな面で立て直しのための中長期的な改革を行う手法のこと |
ワークアウト | リストラや資産売却等のコスト削減による短期的な収益改善手法のこと |
企業再生を行い、企業価値を高めた後は株式の売却、いわゆるイグジットを行い、獲得した売却益を投資家に還元します。
事業再生ファンド
次に、事業再生ファンドの概念と仕組みについて解説します。
事業再生ファンドとは
事業再生ファンドとは、官民連携ファンドの一つであり「中小企業再生ファンド」とも呼ばれる投資事業有限責任組合です。
企業再生ファンドとは異なり、中小企業への支援を前提としています。金融機関や地方公共団体等からの出資金をもとに株式取得や金銭債権等による投資を実施し、中小企業が再生するための経営資金を提供します。
事業再生ファンドの構成員
事業再生ファンドは、投資事業有限責任組合の形で組成されます。構成員の種類には、次の2つがあります。
- 無限責任組合員(ジェネラルパートナー=GP)
- 有限責任組合員(リミテッドパートナー=LP)
【無限責任組合員】
無限責任組合員は、出資対象の中小企業経営者に対し、出資額に関わらず無限の経営責任を負い、経営支援についても直接関与します。
同時に、出資した中小企業の再生が失敗した際には債務の弁済責任も無限に負うことになるため、無限責任組合員になるのは主に投資専門会社です。
【有限責任組合員】
有限責任組合員は、対象の中小企業に対し、出資額の範囲に限り経営責任を負います。
従来は有限責任組合員になるための制限は設けられていませんでした。しかし、2015年の金融商品取引法の改正以降「金融商品取引法施行令17条の12第1項各号に列挙される投資家」のみに限定されることになりました。
現在では、主に民間事業会社、地域金融機関、地方公共団体、信用保証協会等が有限責任組合員に該当します。
事業再生ファンドの仕組み
事業再生ファンドを活用した企業再生の仕組みは以下のとおりです。
工程 | 詳細 |
---|---|
企業再生計画の策定 | 中小企業が単独で自社の問題点を洗い出す。作成には、中小企業診断士など専門家を交え、中小企業再生支援協議会(※)と一緒に再生計画を策定 |
支援資金の提供 | 再生計画策定後、事業再生ファンドが株式買収を実施。再生に必要な資金を提供 |
ファクタリングの実施 | 資金提供と共に、もしくは資金提供の代わりに債権の買取を行う |
ハンズオン支援の実施 | スタッフを補佐役(経営アドバイザーなど)として会社に常駐させ、計画がスムーズに進むようにする(経営者が策定した再生計画を実行することが困難な場合) |
M&Aを活用した企業再生の実施 | 不採算事業を売却し、収益を上げられる見込みのある事業に経営資源を集中させる |
※経営が悪化した中小企業の再生を主な業務とし、各都道府県に設置された公的な団体。
3. 再生ファンドを活用するメリット
再生ファンドを活用することで企業が受けられるメリットは、主に以下の3つです。
- 企業再生に必要な資金を得られる
- 経営ノウハウを手に入れられる
- 後継の不在や人材不足が解決できる
順番に見ていきましょう。
企業再生に必要な資金を得られる
再生ファンドを活用することで、ファンドから投資による資金支援が受けられます。ファンドの出資する資金によって、企業の再生に向けた選択肢が広がり、経営課題を解決できる可能性が高まるでしょう。資金の調達が難しい企業にとっては、大きなメリットです。
経営ノウハウを手に入れられる
再生ファンドが企業経営に介入することで、企業は経営ノウハウを学ぶ機会を得られます。多くの場合、再生ファンドは資金提供だけでなく、専門家による企業経営改善のための提案や施策を行います。再生ファンドの持つ経営ノウハウを学ぶことで、それまでの自社には無かった新たな知識を習得し、効率的な企業再生が可能になるでしょう。
後継の不在や人材不足が解決できる
再生ファンドと取引を行うことで、後継者問題の解決が期待できる点もメリットの一つです。再生ファンドには企業経営に関わる専門家が多数在籍しており、買収を任せられます。専門的なノウハウを有する後継者候補に経営を任せることで、事業存続が可能です。
また、同時に企業運営に関するテコ入れをしてもらうことで効率的かつ早期な事業成長も期待でき、企業の存続機会のさらなる増大、人材の確保にもつながります。
4. 再生ファンドを活用する際の注意点
再生ファンドを活用する際には、主に以下の2つの注意点があります。
- 企業規模が大幅に縮小する可能性がある
- 従来の企業文化が失われる可能性がある
一つずつ見ていきましょう。
企業規模が大幅に縮小する可能性がある
再生ファンドを活用する際には、企業規模が大幅に縮小する可能性がある点を理解しておかなければなりません。
企業再生ファンドにおけるワークアウト支援では、短期的な企業価値の向上や資金確保を目的に、従業員のリストラや経営拠点の縮小を行う可能性があります。
また、事業再生ファンドにおけるM&Aにおいても、同様の目的に向けて不採算事業の切り離しを行う可能性も否定できません。その場合、大幅なコストカットや譲渡益により資金の確保、ならびに経営の合理化による企業価値の向上につながります。一方で、事業規模としては大幅に縮小してしまい、対象企業にとっては不本意な形での事業継続となってしまうリスクがある点に注意が必要です。
従来の企業文化が失われる可能性がある
再生ファンドの活用では、企業風土の変容についても考慮する必要があります。再生ファンドの目的は、あくまでも企業価値の向上に伴う株式売却時のリターンの獲得です。利益を追求するあまり、これまで築いてきた企業文化が失われる可能性があります。
例えば、企業価値が高まり株式を売却した結果、株式が望まない株主に渡ることがあり、経営に影響が及ぶ可能性もあります。さらに、短期的な利益追求による企業風土の変化や経営方針の変容は、従業員にとって大きな不安要素であり、企業への反発や離職につながるケースもあります。
事業が継続する一方で、重要な財産である人材や企業風土を失うリスクがある点を踏まえたうえで、再生ファンドの活用を検討してください。
5. 再生ファンドによる資金調達後の企業再生の方法
再生ファンドによる資金調達後、企業が行う再生方法について、代表的なものを紹介します。
法的再生
法的再生とは、民事再生法や会社更生法等の法律によって行う企業再生手法のことです。法的再生には、「再建型」と「清算型」があります。
法的再生の手法 | 詳細 |
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再建型 |
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清算型 |
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法的再生は、裁判所の関与のもとで法律に沿って進められるため、安全性が高い点がメリットです。ただし、裁判を起こすことで法的再生手続きを進めていることが公になるため、企業イメージの損失や、取引先との関係悪化などのリスクがあります。
私的再生
私的再生とは、債権者と債務者の話し合いによって行われる再生です。私的再生は、裁判所が関与せず非公開で進められるため、法的再生に比べ企業のイメージの毀損(きそん)が起こりにくい点がメリットです。また、法的再生の場合に必要とされる書類作成が無いため、手続きが早く進みます。一方で、法律による明確な手続き等が無く、支払停止等の効力もありません。債権者側に有利な内容にされる恐れや、合意できない債権者からの協力を得られない可能性がデメリットです。
企業の再生手続き
企業再生は、以下のような手順で実施されます。
手続きの工程 | 概要 |
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初期検討 |
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事前検討 (約1~2ヶ月) |
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資産等の査定(デューデリジェンス) (約1~2ヶ月) |
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関係者への事前対応 |
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スポンサーの探索・契約 |
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再生計画案の策定 (約2ヶ月) |
① 経営目標の再検討・再設定を行う。 |
② 新たに設定した目標に基づいた行動計画・数値計画等を策定する。
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③事業戦略の仮説を立案する。
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④事業戦略を決定する。 | |
⑤事業戦略を実施するためのスキームを検討する。
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⑥事業戦略に基づいた関係者への支援依頼。
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⑦再生計画を完成させる。 | |
実行 / モニタリング |
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6. まとめ
再生ファンドの活用には、企業再生に必要な資金の調達や経営ノウハウの取得、後継者問題の解決など、多くのメリットがあります。しかし、企業規模の縮小や企業文化の変容といったリスクも伴います。再生ファンドを活用する際には、これらのメリットとリスクを十分に理解し、適切な判断を行うことが重要です。
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