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独占交渉権とは、特定の交渉相手と一定期間にわたり排他的に交渉する権利を指します。M&Aにおいては、この権利を持つことで、他の競合からの干渉を避け、集中して交渉を進めることが可能となります。
本記事では、独占交渉権の概要、基本合意書との関係、優先交渉権との違い、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。独占交渉権についての理解を深めるために、本記事をお役立てください。
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~独占交渉権とは?~
独占交渉権は、売り手と買い手の間で締結される合意によって成立する。この合意は通常、基本合意書に明記される。
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目次
M&Aにおける独占交渉権
M&Aにおける独占交渉権とは、買い手が売り手に対して、自分とだけ交渉を行うことができる権利のことをいい、単独交渉権とも呼ばれています。独占交渉権は、買い手が売り手に対して持つ権利で、売り手が買い手に対して独占交渉権を持つことはありません。
M&Aでは、さまざまな買い手と売り手候補を吟味して、いくつかの会社と交渉を行います。そのなかで最も条件がよい会社に絞るとともに、他にもっとよい条件を提示する会社がないか探します。
売り手は、複数の買い手と並行して交渉する必要がありますが、買い手としてはライバルがいないほうが交渉しやすいと考えます。そのため、買い手は、ある程度の合意が固まった時点で独占交渉権を売り手から与えてもらい、売り手が自分とだけ交渉するように求めます。
独占交渉権を得ると、それ以降売り手は他の買い手候補会社と交渉できなくなり、独占交渉権を与えた買い手とだけ交渉しなければなりません。
これにより、デューデリジェンスの前に独占交渉権を付与することで、デューデリジェンス中に売り手が他の会社と交渉してしまい、デューデリジェンスのコストが無駄になるリスクをなくすことが可能となります。
1-1. 独占交渉権の期間
まずは独占交渉権の一般的な期間について、説明します。
M&Aにおける独占交渉権の期間は、2ヵ月から3ヵ月程度が実務上、一般的です。もちろん1ヵ月など短い期間にすることも、長めに6ヵ月程度にすることも可能です。ただし、一概に長ければよい、または短ければよいのではなく、それぞれのM&Aスケジュールに適した期間を設定することが重要です。
実務上は、売り手に対してデューデリジェンスを行い、その結果をもとに最終交渉を行い、最終契約書を締結するのに必要と考えられる期間に設定するのが適しています。デューデリジェンスの範囲や深度をどれくらい行うのか、最終交渉はスムーズにいきそうかなどを見極めて、独占交渉権の期間を設定することが重要です。
1-2. 独占交渉権の法的な拘束力
次にM&Aの独占交渉権は、法的拘束力を課することが重要です。約束を破っても罰則がないなら、売り手は独占交渉権を反故にして他の買い手と交渉しても、何も不利なことはないでしょう。
ただし、M&Aの独占交渉権に対して、具体的にどのような法的拘束力を持たせるのかは実務でも難しい問題です。
実務上は、売り手が権利を反故にした場合、買い手が違約金を請求できるようにすることが一般的です。しかし、違約金をどれくらいに設定するのかは、買い手と売り手がしっかり交渉し、お互いが合意できる金額に設定する必要があります。
独占交渉権における違約金の額は、アメリカでは譲渡価格の1%から5%程度が通例といわれていますが、日本では明確な基準は存在しません。デューデリジェンスにかかる費用などを勘案して、個別に額を決めることが多いです。
独占交渉権と基本合意書との関係
M&Aの独占交渉権は、基本合意書の締結時に付与されるのが実務上、一般的です。M&Aの独占交渉権をうまく活用するためには、基本合意書の概要、独占交渉権と基本合意書の関係を知っておくことが重要です。それぞれ順に説明します。
2-1. 基本合意書
基本合意書とは、M&Aの交渉段階である程度の合意が固まったときに、そこまでの合意内容を明文化する書面をいいます。買い手と売り手の経営者同士が面談し、お互いこれから本格的なM&Aの成立に向けて進む意思が固まった時点で作成します。
基本合意書に記載する内容に法的な規定はありませんが、一般には買収予定額や買収のスキーム、譲渡の予定日や今後のスケジュールなどを記載します。ここまでの合意内容に関する認識を統一するとともに、これから本格的にM&Aの成立に向けて進んでいく意思確認の意味合いもあります。基本合意書に独占交渉権も記載しておけば、買い手は売り手に対して独占的に交渉することができます。
2-2. 独占交渉権と基本合意書との関係
M&Aにおいて、買い手に独占交渉権を与えるタイミングは特に決まっていませんが、通常基本合意書に独占交渉権を記載して権利を付与します。基本合意書の記載内容は基本的に法的拘束力を持ちませんが、独占交渉権は例外的に法的拘束力を持たせるのが一般的です。約束を破って他の買い手と交渉すると、損害賠償や違約金などを請求される場合があります。 基本合意書を締結した後は、買い手は多大なコストをかけて売り手のデューデリジェンスを行います。基本合意書には、売り手がデューデリジェンスに誠実に対応する条項を盛り込むのが一般的です。買い手としては、この時点でほぼ確実にこの売り手とM&Aを締結できる見込みがなければ、コストをかけてデューデリジェンスを行うことが無意味になります。デューデリジェンスへの協力義務が盛り込まれる基本合意書において、同時に独占交渉権も付与するのは買い手にとって重要です。
2-3. 基本合意書に関する売り手のリスク
独占交渉権を基本合意書に盛り込むと、譲渡側の売り手は平行して買い手以外の第三者と交渉できません。その結果、以下のリスクが生じます。
- より高い金額や条件のよいオファーがきても交渉できない
- 譲受側の買い手との交渉が不成立になると、第三者と最初から交渉する必要があるので売却までにより時間がかかる
基本合意書に独占交渉権を必ずしも盛り込む必要はありません。売り手の交渉力やM&Aプロセスを考慮して、盛り込むかどうか決定しましょう。
2-4. 基本合意書に関する買い手の重要性
一方、買い手は、独占交渉権を盛り込むと、以下の点において重要性があります。
- 売り手の本気度を確認できる
- デューデリジェンス費用を無駄にする可能性が下がる
売り手の本気度が低い状態で最終契約交渉を実施した場合、他社からよりよいオファーがくるとその買い手へ売却することも考えられます。すると、デューデリジェンスの費用も無駄になってしまいます。綿密なデューデリジェンスを行うためにも、買い手は基本合意書に独占交渉権を盛り込むのが一般的です。
2-5. フィディシャリー・アウト(Fiduciary Out)条項とは
ここで、アメリカの会社とM&Aをする際には知っておくと良いものとしてフィディシャリー・アウト(Fiduciary Out)条項というものが存在します。フィディシャリー・アウト(Fiduciary Out)条項とは、アメリカで主に普及されているもので、売り手が第三者からより魅力的なオファーを受けたとき、買い手は売り手の請求に応じて買収条件の見直しを誠実に協議する条項をいいます。独占交渉権を現在の買い手に与えたために、売り手がよりよいオファーを逃すのは株主利益を毀損していると主張される可能性があります。そこで、売り手の取締役が善管注意義務違反とならないために、この条項を盛り込むこともあります。
独占交渉権と優先交渉権との違い
M&Aにおいては、基本合意の時点で買い手に独占交渉権を与えるのが一般的ですが、売り手がよりよい条件を模索するために他の買い手候補とも交渉を継続したい場合は、優先交渉権を付与することもあります。
独占交渉権と優先交渉権は似ているようで意味が違いますので、その違いを解説していきます。
3-1. 優先交渉権
M&Aにおける優先交渉権とは、売り手が複数の買い手候補と交渉している場合において、ある買い手が他の買い手候補より優先的に交渉できる権利のことをいいます。
例えば、優先交渉権を持つA社が10億円での買収を提案しているときに、後からB社が同じく10億円での買収を提案してきた場合、A社がB社より優先して交渉できます。しかし、B社がA社より有利な条件(15億円)での買収を提案してきた場合は、売り手はB社と交渉できます。優先交渉権を与える買い手候補の数は、1社でも複数でも可能です。
3-2. 独占交渉権との違い
M&Aにおける独占交渉権と優先交渉権の最も大きな違いは、売り手が他の買い手候補と交渉できるかどうかです。優先交渉権はあくまで交渉の優先権を与えるものであり、売り手は同時進行で他の買い手候補を探すことも可能です。
一方、特定の買い手に独占交渉権を付与すると、売り手は他の買い手候補と一切交渉できなくなります。独占交渉権は独占的な権利を与えるものなので、当然複数の買い手に付与できませんが、優先交渉権は、複数の買い手に同時に付与できます。
独占交渉権と優先交渉権のメリット・デメリット
買い手としては、独占交渉権を主張すべきか、優先交渉権にすべきかが重要な選択ともいえます。どちらの権利も主に買い手におけるリスクヘッジのために付与するものなので、売り手は可能ならば付与せずに他の買い手と交渉できる余地を残しておきたいと考えます。
また、M&Aにおける独占交渉権や優先交渉権は、買い手・売り手にとってお互い利益相反になる面があります。独占交渉権と優先交渉権のどちらを付与するのか、その内容をどうするかは非常に重要な問題で買い手と売り手の間で揉める原因にもなり得ます。
そのため、M&Aの交渉をスムーズに進めるためには、独占交渉権・優先交渉権それぞれのメリットとデメリットを把握し、買い手・売り手双方が納得できる条件を模索することが重要です。
そこで、ここでは独占交渉権と優先交渉権の主なメリットとデメリットについて、買い手と売り手のそれぞれの視点から解説します。
4-1. 独占交渉権のメリット
まずは独占交渉権のメリットについてです。
買い手にとっては、自社以外の買い手候補が交渉する心配がないので、デューデリジェンスなどに安心してコストをかけられるのがメリットといえます。
コストをかけてデューデリジェンスを行ったにもかかわらず、売り手が他の買い手とM&Aを締結してしまう事態を避ける意味でも、独占交渉権の付与は買い手にとって重要です。
一方、売り手にとっては、買い手に安心感を与え、1社だけと誠実に向き合って交渉を進める意思表示ができる点がメリットとして挙げられます。
売り手は、この買い手に対して不満はないが、もっとよい買い手が現れるかもしれないと独占交渉権を付与せずに進めたいと考えることもあります。
しかし、こうした考え方で交渉してしまうと、買い手が真剣にM&Aを検討できなくなる可能性もあるので、買い手と売り手双方の利益を考慮することが重要です。
4-2. 独占交渉権のデメリット
次に独占交渉権のデメリットについてです。
買い手にとっては、独占交渉権を付与したことで損をする要因は特にありません。基本合意の締結の際は、できるだけ独占交渉権を付与するように求めていくことが重要です。
一方、売り手にとっては、複数の買い手候補と比較した交渉ができなくなるので、自分の立場だけを考えればデメリットが大きいといえます。
特によりよい条件を提示する買い手が出てきた場合は、独占交渉権が大きな重荷となります。売り手は、独占交渉権を付与する前に買い手候補をしっかりと絞り込むことが重要です。
4-3. 優先交渉権のメリット
続いて、優先交渉権のメリットについてです。
買い手にとっては、優先交渉権によって優先的に交渉できるメリットはありますが、独占交渉権ではなくあえて優先交渉権を選ぶメリットは特にありません。ただし、独占交渉権よりも売り手からの合意を得やすいのは、買い手にとってメリットとも考えられます。
一方、売り手にとって、優先交渉権は、他の買い手候補と引き続き交渉ができるので、メリットの大きい選択です。特に他の買い手候補とまだ交渉の余地がある場合は、特定の買い手に独占交渉権を与えるとリスクが生じる可能性があります。
他の買い手候補の存在を匂わせることによって、買い手同士の競争を促す効果を期待できるのも、売り手にとってのメリットといえます。
4-4. 優先交渉権のデメリット
最後に優先交渉権のデメリットについてです。
買い手のデメリットは、売り手が他の会社と交渉を進めてしまう可能性です。
一方、売り手にとって、独占交渉権と比べたときの優先交渉権におけるデメリットは特にないといえます。ただし、それでも特定の買い手に優先的な権利を与えるので、交渉の選択肢が減るのはデメリットです。買い手が独占交渉権を要求してきたのに、それを拒否して優先交渉権にとどめた場合、買い手の買収意欲をそぐ可能性もあります。1社に対して本格的な交渉をしたい場合は、独占交渉権を付与したほうが買い手に安心感を与えることができます。
まとめ
今回は独占交渉権について説明しました。
M&Aにおける独占交渉権とは、1社のみに与えられる売り手と独占的に交渉できる権利であり、買い手にとって有利な権利です。
また、M&Aの実務においては、独占交渉権を付与または取得した後でも進め方次第で機会損失や交渉が難航するなど予期せぬトラブルを生む可能性があります。M&Aキャピタルパートナーズでは、M&Aの交渉の初期段階から最終契約に至るまでオーナー経営者様に寄り添いサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。