株式の贈与とは? メリット・デメリットや節税効果を高めるポイントを解説

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株式の贈与について

株式の贈与は、相続税や贈与税の節税対策として有効な手段です。事業承継や世代間の資産移転の場面でも活用されており、個人や企業にとって重要な選択肢となっています。特に、将来の株価上昇を見越して早期に贈与を行うことで、贈与者の相続財産を減らし、結果として税負担を軽減する効果が期待できます。

本記事では、株式贈与の基本的な仕組みから、具体的なメリット・デメリット、手続きの流れ、節税効果を高めるための実践的なポイントまで、わかりやすく解説します。

このページのポイント

~株式の贈与とは?~

株式の贈与は、生前の資産移転や事業承継対策として活用されます。贈与税や評価方法の理解が重要であり、節税効果を高めるためには贈与時期や制度選択の戦略が求められます。

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株式の贈与とは

株式贈与のイメージ

株式贈与とは、保有している株式を無償で他者に譲渡する行為です。相続税対策や事業承継の手段として利用されることがあります。例えば、将来的に株価の上昇が見込まれる場合には、早期に株式を贈与することで相続税の節税が可能です。また、贈与後に発生する配当金は受贈者の収入となるため、贈与者の相続財産を減少させる効果もあります。

株式を他者に譲る方法としては、「株式譲渡」もあります。これは売買によって所有権を移転する点で、無償で行われる株式贈与とは異なります。

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株式贈与のメリット

株式贈与の主なメリットは、以下のとおりです。

一つずつ解説していきます。

節税になる

株式を生前贈与することで、相続税や贈与税の負担を軽減できます。制度を上手に活用すれば、効果的な節税が可能です。

将来の相続財産を減らすことによる節税

株式を生前贈与すれば、相続時の財産総額を減少させ、相続税の負担を軽減できます。贈与後に株式が値上がりした場合、その値上がり益は受贈者に帰属するため、贈与者の相続財産が増加するのを防ぐ効果があります。また、株式の配当金も受贈者の収入となるため、贈与者の相続財産の増加を抑制することが可能です。
さらに、相続時精算課税制度を活用することで、2,500万円までの贈与が非課税となり、大きな節税効果が期待できます。相続税の基礎控除額が引き下げられている現在においては、生前贈与は非常に有効な相続税対策の一つです。

※参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

小分け贈与による節税

年間110万円の基礎控除を活用すれば、複数年にわたり少額ずつ株式を贈与でき、相続税や贈与税の負担軽減ができます

株式は1株単位で贈与できるため、状況に応じた柔軟な贈与計画を立てることが可能です。また、複数の受贈者に分散して贈与を行うことで、それぞれの受贈者が負担する贈与税額を抑えることができます。
ただし、毎年一定額を継続して贈与した場合に「定期贈与」とみなされると、贈与の合計金額に対して贈与税が課税されてしまうリスクがあります。そのため、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にしておくことで、税務上のリスクを回避することが大切です。
また、贈与者の相続が発生した場合、相続開始前7年間の贈与については、贈与した財産を相続財産に加算する必要がある点も注意が必要です。

スムーズな事業承継の実現につながる

後継者に自社株式を生前贈与することで、スムーズな事業承継を実現できます。贈与によって、後継者が早期に経営権を取得できるため、経営の安定性が向上します。
また、生前贈与を通じて後継者の経営能力を確認し、不足している部分に対して適切なサポートを行うことも可能です。これにより、後継者の育成と会社の将来への備えを同時に進めることができます。
さらに、相続時に行われる遺産分割協議によって経営権が分散することを防ぎ、会社の意思決定を迅速化する効果もあります。加えて、事業承継税制の特例を活用することで、贈与税や相続税の負担を大幅に軽減できる点も大きなメリットです。

世代を超えた資産移転が可能

株式贈与では、孫やひ孫といった次世代への直接的な資産移転が可能であるため、長期的な視点に立った資産承継戦略を立てることができます。世代を飛ばして贈与を行うことにより、相続税の二重課税を回避し、全体としての税負担の軽減が可能です。
また、教育資金や住宅取得資金の贈与に関する特例制度を活用することで、さらに効率的な資産移転が期待できます。

特に株式は分割しやすいため、複数の受贈者に対して贈与を行いやすいという利点があります。不動産とは異なり、物理的な管理や維持費が不要であることから、受贈者にとっての負担も軽減され、世代を超えて複数人へスムーズに資産を移転しやすい点も大きな特徴です。

株式贈与のデメリット

株式贈与には節税や事業承継の効果がある一方で、以下のようなデメリットもあります。

こちらも一つずつ見ていきましょう。

贈与税の負担が発生する可能性がある

株式の生前贈与は相続税対策として有効ですが、贈与税の基礎控除額である年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる点に留意しましょう。場合によっては相続税よりも不利な結果になる可能性があります。
そのため、事前に税理士に相談し、相続税と贈与税のシミュレーションを行ったうえで、計画的に贈与を進めることが重要です。適切なアドバイスを受けながら進めることで、税務上のリスクを最小限に抑えつつ、効果的な資産承継が可能になります。

他の相続人とのトラブルが生じる恐れがある

一部の相続人だけが株式の生前贈与を受けた場合、他の相続人が不公平感を抱く可能性があります。特にその生前贈与が「特別受益」とみなされた場合には、相続時に持ち戻し計算が必要となり、相続人同士のトラブルの原因となることもあります。
また、生前贈与によって他の相続人の遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。このようなケースでは、遺産分割協議が複雑化し、相続手続きが長引く恐れも出てきます。

そのため、家族間の関係性を悪化させないよう、相続人同士で十分に話し合いを行い、生前贈与の意図や目的を明確にしておくことが重要です。丁寧なコミュニケーションと透明性が、円満な相続を実現する鍵となります。

手続きや管理に手間がかかる

株式の生前贈与は、手続きや管理に手間がかかります。まずは実施時に贈与契約書を作成する必要があります。加えて、贈与後には株式の名義変更を行わなければならず、これらの手続きは煩雑になることもあります。

特に非上場株式の場合、その評価が複雑であるため、正確な評価を行うには専門家の助けが必要となるケースが少なくありません。また、毎年同じ金額を継続的に贈与すると、税務上「定期贈与」とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。

このように、生前贈与にはさまざまな手続きや税務上の問題が伴うため、専門家に相談することが望まれます。ただし、その際には別途相談費用が発生することも考慮しておく必要があります。

株式贈与の流れ

株式贈与を実施する際の流れについて、上場株式の場合と、非上場株式の場合に分け、それぞれ見ていきましょう。

上場株式の場合

上場株式の贈与は証券会社を通じて手続きを行います。具体的な流れは以下のとおりです。

  1. 証券会社への連絡
  2. 受贈者の証券口座の確認・開設
  3. 株式の移管手続き

必要書類や口座状況を確認し、スムーズな移管を進めることが大切です。

1.証券会社への連絡

上場株式を生前贈与する場合には、証券会社での手続きが必要です。まず、贈与者は自身が取引している証券会社に連絡し、贈与に必要な書類や具体的な手続きの流れについて確認しましょう

証券会社ごとに求められる書類や手続きの内容が異なる場合があるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。適切な準備を行うことで、スムーズに贈与手続きが進められます。

2.受贈者の証券口座の確認・開設

贈与を行う際には、「口座間振替依頼書」や「贈与契約書」などの書類を取得・記入し、証券会社に提出する必要があります。これらの書類は、贈与の意思を明確にし、適切な名義変更を行うために欠かせません。

受贈者が贈与者と同じ証券会社に口座を持っている場合は、手続きが比較的スムーズに進みます。一方で、受贈者が口座を持っていない場合には、新たに証券口座の開設が必要です。
また、受贈者が未成年者である場合には、親権者の同意書などの追加書類が求められることもあります。こうした点も踏まえ、事前に必要書類や手続きの流れを確認し、準備を整えておくことが大切です。

3.株式の移管手続き

書類を提出した後は、証券会社がその内容を確認し、贈与者の口座から受贈者の口座へ株式の移管手続きを行います。手続きが完了すると、証券会社から完了通知が届きます
通知を受け取ったら、移管内容に誤りが無いかどうかを必ず確認しましょう。万が一、不備や誤りが見つかった場合には、速やかに証券会社へ連絡し、適切に対応してください。正確な手続きを行うことで、後々のトラブルを未然に防止できます。

非上場株式の場合

非上場株式の贈与には、会社の承認や価格決定など特有の手続きが必要です。具体的な流れは次のとおりです。

  1. 贈与契約書の作成と締結
  2. 会社への譲渡承認申請
  3. 売買価格の決定と手続き

定款や専門家の確認が重要となります。

1.贈与契約書の作成と締結

株式を贈与する際には、贈与者と受贈者の間で贈与契約書を作成し、贈与の内容を明確にしておくことが重要です。

契約書には、贈与される株式の種類や株数、贈与日、そして贈与者・受贈者双方の署名捺印を記載します。このように書面で贈与の意思を明確にすることで、後々のトラブルや税務上のリスクを回避できます。

また、契約書の作成にあたっては、専門家に相談することで法的な不備を防ぎ、より確実な手続きを行うことが可能です。

2.会社への譲渡承認申請

次に、会社への譲渡承認申請を行います。特に、非上場株式の場合は多くの会社で譲渡制限が設けられており、株式を第三者に譲渡するには会社の承認が必要です。

この承認を得るためには、「株式譲渡承認請求書」を作成し、譲渡の理由や受贈者の氏名、住所、続柄などの情報を記載したうえで会社に提出する必要があります。ただし、会社の定款によって必要な手続きや様式が異なることがあるため、事前に定款の内容を確認しておきましょう。

その後、会社は取締役会または株主総会において、譲渡の可否を決定します。承認された場合は、正式な通知が贈与者に届き、手続きが進められます。一方で、承認されなかった場合には、会社自身が株式を買い取るか、もしくは指定した第三者に株式を買い取らせなくてはなりません。いずれにしても、会社の対応に従って進めることになります。

3.売買価格の決定と手続き

最後に、株式の売買価格の決定と、株式の正式な移転手続きを行います。これは、会社または指定された買取人と協議を行い、株式の価格を決定することで進められます。

もし双方で合意に至らない場合には、家庭裁判所に対して売買価格の決定を申し立てることも可能です。裁判所が決定した価格に基づき、株式の譲渡が行われます。

こうして最終的に株式の移転が完了すれば、贈与手続きはすべて完了です。適正な価格の設定とスムーズな手続きのためにも、必要に応じて専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。

贈与株式の評価方法

株式の贈与では、上場・非上場に応じて評価方法が異なります。正確な評価を行うことで、適切な贈与税対策と円滑な手続きが可能です。

上場株式の場合

上場株式の評価額は、以下の4つの価格のうち最も低い価格を採用します

  • 贈与日の最終価格
  • 贈与月の毎日の最終価格の平均額
  • 贈与月の前月の毎日の最終価格の平均額
  • 贈与月の前々月の毎日の最終価格の平均額

低い価格を評価額として採用することで、贈与税の負担軽減が可能です。

非上場株式の場合

非上場株式の評価方法は、会社の規模や株主の属性により異なります。主な評価方法は以下のとおりです。

手法 概要
類似業種比準方式 類似する業種の上場企業の株価や財務指標をもとに評価する
純資産価額方式 会社の総資産から負債を差し引いた純資産額をもとに評価する
配当還元方式 過去の配当実績をもとに評価する方法で、主に少数株主が対象となる

株式贈与で生じる贈与税の計算方法

株式贈与では、暦年贈与と相続時精算課税制度のいずれかを選択し、制度に応じた贈与税の計算と申告が必要です。

暦年贈与の場合

暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額に基づいて贈与税を計算する方法です。この制度では、年間110万円の基礎控除が適用され、これを超える部分について贈与税が課されます。

例えば、1年間に150万円の贈与を受けた場合、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの40万円が課税対象となります。この110万円の基礎控除は、贈与者ごとではなく、受贈者ごとに適用される点に注意が必要です。

また、贈与税率には「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2種類があり、それぞれ課税対象額に応じて10%から最大55%までの累進税率が適用されます。どちらの税率が適用されるかは贈与の内容や関係性によって異なるため、贈与を計画する際には制度の詳細を確認することが重要です。

一般贈与財産用

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,00万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

例えば、課税価格が200万円の場合、税率は10%、控除額は0円です。

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

相続時精算課税制度の場合

相続時精算課税制度とは、生前贈与を行った際に一定額までの贈与税を一時的に猶予し、最終的に相続時にその贈与分も含めて相続税としてまとめて精算する制度です。この制度を利用した場合、累計2,500万円までの贈与が非課税になります。

2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課税されます。例えば、3,000万円の贈与を受けた場合には、超過分の500万円に対して20%の税率が適用され、100万円の贈与税が発生します。

この制度を利用するためには、贈与者が60歳以上の親、受贈者が20歳以上の子であることが条件です。また、一度この制度を選択すると、暦年贈与への変更はできないため、慎重な判断が求められます。
さらに、贈与財産の評価方法や申告手続きには専門的な知識が必要となることが多いため、税理士や弁護士などの専門家に相談しながら進めることが重要です。正確な手続きを行うことで、制度を最大限に活用し、税負担の軽減につなげることができます。

株式贈与の節税効果を高めるポイント

株式贈与による節税効果を高めるには、贈与のタイミングや制度の活用が重要です。専門家とも連携し、最適な対策を講じましょう。

株価が低い時期に贈与を行う

株価が低い時期に贈与を実施することで、贈与対象となる株式の評価額を抑えることができ、その結果として贈与税の負担を軽減できます。特に、株価が上昇する前のタイミングで贈与を行えば、その後の値上がり益を受贈者に移転できるため、相続税対策としても効果的です。

このように、株式の贈与では会社の成長性や市場の動向を見極めし、適切なタイミングで贈与を行うことが重要です。最適なタイミングを見極めるためには、税務や金融の知識が必要となるため、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家と相談しながら進めることをおすすめします。

非上場株式等に関する贈与税の納税猶予および免除の特例を活用する

事業承継税制の特例を活用することで、非上場株式を贈与する際にかかる贈与税の納税が猶予され、一定の条件を満たせばその税金が最終的に免除される場合があります。この制度を利用することで、事業承継時の税負担を大幅な軽減が可能です。

ただし、特例の適用を受けるためには、あらかじめ事業承継計画を立てたうえで、都道府県知事への申請や税務署への届出など、所定の手続きを適切に行わなければなりません。制度の活用には複雑な要件が伴うため、専門家と連携しながら進めることが重要です。

参考:非上場株式等についての贈与税・相続税の 納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし

まとめ

株式贈与は、適切に行えば大きな節税効果や事業承継の円滑化につながる有効な手段です。ただし、贈与税の発生や相続人間のトラブル、非上場株式に関する煩雑な手続きなどのリスクも伴います。制度の正しい理解と、贈与のタイミング、受贈者との関係性の整理、そして税理士などの専門家との連携が、成功する株式贈与には不可欠です。長期的視点で計画を立て、安心して資産承継を進めるためにも、早めの検討と具体的な対策が求められます。

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よくある質問

  • 株式の贈与とは何ですか?
  • 株式贈与とは、保有する株式を無償で他者に譲渡する行為で、相続税対策や事業承継手段として活用されます。
  • 株式贈与の節税メリットにはどのようなものがありますか?
  • 相続時の財産圧縮、小分け贈与による税負担軽減、配当金移転による相続財産の減少などがあります。
  • 株式の贈与にはどのようなデメリットがありますか?
  • 贈与税の発生、相続人間のトラブル、非上場株式の評価や名義変更手続きの煩雑さが挙げられます。
  • 非上場株式の贈与はどう進めれば良いですか?
  • 贈与契約書の作成、譲渡承認申請、価格決定など、会社との連携と専門家の関与が不可欠です。
  • 相続時精算課税制度とは何ですか?
  • 生前贈与額のうち2,500万円までが非課税となり、相続時にまとめて税額を精算する制度です。

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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社執行役員 コーポレートアドバイザリー部長公認会計士梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 執行役員 コーポレートアドバイザリー部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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