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倒産は、企業経営において最も避けたい事態の一つですが、経済環境の変化や業績の悪化により、どの会社も直面する可能性があります。倒産には事業を清算する清算型と、再建を目指す再建型があり、状況に応じた手続きが必要です。
ここでは、倒産の概要を紹介したうえで、種類や周囲への影響、手続き、回避するための方法などについて解説していきます。
このページのポイント
~倒産とは?~
倒産は、企業経営において最も避けたい事態の一つですが、必ずしも事業の終了を意味するわけではありません。ここでは、倒産の意味や種類、従業員・取引先・経営者への影響、破産手続きの流れ、倒産回避の方法まで、企業の倒産に関する重要事項を詳しく解説します。
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目次
倒産とは
企業経営において、最も避けたい事態が「倒産」です。しかし、資金繰りの悪化や事業継続の困難さから、やむを得ず倒産という道を選ぶ企業もあるでしょう。
もっとも、倒産にはさまざまな手続きの選択肢があり、必ずしも事業の終了を意味するわけではありません。
ここでは、倒産の定義や、破産・廃業との違いについて、それぞれ解説します。
倒産の定義
倒産とは、法律用語として明確な定義は無いものの、一般的には、資金繰りの悪化により企業の事業継続が困難になる状態を指します。具体的には、支払期日を迎えた債務の履行ができなくなり、事業活動の継続が難しくなった状況のことです。
典型的な例として、約束手形や小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けるケースが挙げられます。このような事態に陥ると、通常の営業活動の継続は極めて困難になってしまいます。
注目すべきは、倒産が必ずしも企業の消滅を意味するわけではないという点です。倒産処理手続にはいくつかの種類があり、なかには民事再生や会社更生など、企業の存続を前提として再建を目指せるものも用意されています。
倒産と破産・廃業との違い
倒産と混同されがちな用語に「破産」があります。倒産が資金繰りに窮して事業継続が困難になる状態を指すのに対し、破産は支払不能や債務超過となった企業が裁判所に申し立てを行い、債権者に財産を分配する具体的な法的手続きを意味します。つまり、破産は倒産した企業が選択できる手続きの一つに過ぎないのです。
また、「廃業」も倒産と混同されることが多い言葉です。廃業は企業が自主的に事業活動を終了することを指しますが、これは必ずしも倒産状態に陥っているとは限りません。むしろ業績好調にも関わらず、後継者不在や経営者の高齢化といった理由で廃業を選択するケースも多く見られます。
倒産の種類

倒産処理には、裁判所が関与する「法的整理」と、当事者間の合意による「私的整理」の2つの方法があります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、企業の状況に応じて最適な手続きを選択することが重要です。手続きの選択は、企業の再建可能性や債権者との関係性などを考慮して慎重に行う必要があります。
法的整理
法的整理とは、裁判官の監督のもと、法律に基づいて行う倒産手続きのことを指します。法的なルールに従って手続きを進めることで、債権者間の公平性が保たれる点がメリットです。
しかし、手続きが複雑になりやすく、時間とコストがかかるというデメリットがあります。また、債権者への通知のために倒産の事実を官報に掲載する必要があるため、企業の倒産が広く知れ渡ってしまいます。
ここで紹介する法的整理は、会社を清算する「清算型」と事業の継続を目指す「再建型」の2つに分類可能です。以下で、それぞれの詳細について見ていきましょう。
清算型
清算型手続きでは、倒産した企業が営業活動を停止し、保有するすべての財産を債務の返済に充てます。清算型には、破産法に基づく破産手続きと、会社法に基づく特別清算手続きがあります。
【破産手続き】
破産手続きは、法的整理の基本的な類型です。裁判所が選任した破産管財人が中心となって会社の財産を調査・管理・処分し、その結果を債権者に分配します。この手続きでは、すべての財産と負債が清算され、最終的に会社は消滅します。
【特別清算手続き】
特別清算手続きは、株式会社のみが利用できる手続きです。裁判所の監督のもと、特別清算人が会社財産の処分を行い、債権者との間で返済に関する和解や協定を結びます。この手続きでも破産手続きと同様、最終的に会社は消滅することになります。
再建型
再建型は、倒産した企業が一部債務額の減額や債権者の権利を変更しながら返済を行い、会社の立て直しを図る手続きです。民事再生と会社更生の2つの方法があります。
【民事再生】
民事再生は、個人・法人を問わず利用できる再建手続きです。民事再生法に基づき、借金の減額や返済スケジュールの調整を行います。この手続きではすべての財産を処分する必要は無く、一定の財産保有が認められ、手続き終了後も事業を続けることが可能です。
【会社更生】
会社更生は、株式会社のみが利用できる再建手続きです。会社更生法に基づき、一定の財産保有を認めながら借金を減額する形で進められます。特徴的なのは、経営メンバーの入れ替えが必須条件となる点です。
私的整理
私的整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、合意によって債務の整理や返済方法の変更を行う手続きです。債権者との合意に基づいて進めるため、状況に応じた柔軟な対応が可能です。また、法的な倒産手続きと異なり、公的な記録が残らないため、企業の信用や取引関係への悪影響を最小限に抑えられます。
しかし、直接交渉による手続きのため、再建計画に反対する債権者がいる場合、その債権者を法的に拘束できないという課題があります。さらに、法的整理のような債務弁済禁止などの保全処分を求めることができず、債権者からの個別の取り立てを止めることが難しいという問題もあります。
ステークホルダーへの影響
会社の倒産は、経営者のみならず、従業員、取引先、金融機関など、さまざまな関係者に大きな影響を及ぼします。特に、中小企業の場合、地域経済や雇用に与える影響も無視できません。
それぞれのステークホルダーにどのような影響があるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
従業員への影響
会社の倒産は、従業員の生活に深刻な打撃を与えます。従業員は突然働く場所を失い、収入が途絶えることになってしまいます。
生活の維持が困難になるだけでなく、失業によるストレスや新たな職探しへの不安など、精神的な負担も重くのしかかるでしょう。特に、長年勤めた従業員にとって、その影響は計り知れません。
さらに、企業の倒産がメディアで取り上げられた場合、従業員が社会的な負い目を感じてしまう可能性もあります。これは再就職活動にも影響を及ぼす可能性があるため、十分な配慮が必要です。
取引先への影響
倒産企業と取引関係にある企業は、未回収代金の回収が困難となり、取引関係にある取引先のキャッシュフローが悪化します。これにより、取引先も連鎖的に倒産を余儀なくされるケースが少なくありません。
また、取引先にとって倒産企業が重要な部材や原材料の供給元であった場合、代替の調達先が見つかるまで自社の生産活動が滞ってしまう恐れがあります。特に、その企業が独占的な供給元だった場合、影響はさらに影響は大きくなるでしょう。
経営者への影響
経営者、代表者への影響は非常に大きなものとなります。多々見られるのは、企業が融資を受ける際、経営者が連帯保証人となるケースです。この場合、会社が倒産すると、金融機関は経営者個人に対して保証債務の履行を求めてきます。
仮に、経営者が会社に資金を貸し付けている場合は、ほかの債権者と同様に破産債権者となりますが、経営責任の観点から債権の取下げを求められかねません。逆に、社長が会社から借り入れをしている場合は、破産管財人から返済を求められることになります。
上記のように経営者個人が責任を負ったとしても、実際には多くのケースにおいて、個人資産で企業の債務を完済することは困難です。その場合、会社と社長の両方が破産することになるでしょう。
同時に破産すると、社長は個人として保有している資産を失うことになりますが、残った債務については免責許可決定を受けることができます。これにより、経営者は新たな出発の機会を得られます。
会社の倒産の手続きの流れ

倒産手続きは慎重かつ適切に進める必要があります。債権者や従業員への対応など、それぞれの段階で適切な対応が求められます。具体的な倒産手続きの流れは以下のとおりです。
- 弁護士などの専門家に相談する
- 債権者に通知する
- 従業員の解雇を行う
- 裁判所に破産の申し立てを行う
- 破産管財人が会社の財産の調査と保全を行う
- 債権者への説明を行う
弁護士などの専門家に相談する
倒産手続きを始める際は、まずはじめに、弁護士などの専門家に相談しましょう。
専門家に相談することで、倒産の事実を従業員や取引先に伝える際の注意点や、今後のスケジュール、必要な手続きなどについて、適切なアドバイスを受けられます。
債権者に通知する
弁護士は会社の代理人として、債権者に対して「受任通知」を送付します。
この通知により、一時的に債権者からの支払い請求を止めることができ、その間に必要な手続きを進めることが可能です。
従業員の解雇を行う
従業員は、破産手続きの開始前に解雇されることで、債権者の一員として未払い賃金等の請求が可能となります。そのため、原則として、破産手続き開始申立て前に解雇しなければなりません。
会社は法律に基づいた解雇予告手当の支払いを準備し、失業保険手続きや源泉徴収票の作成など、必要な手続きを速やかに進めていきます。
裁判所に破産の申し立てを行う
弁護士が作成した申立書と必要書類が揃ったら、裁判所への申し立てを行いましょう。申し立て後、裁判所は約2週間で「破産手続開始決定」を行います。この段階が、正式な手続きの始まりです。
なお、破産手続開始決定の際は、同時に「破産管財人」が選任されます。破産者の財産を管理・処分し、債権者に配当する役割を担う人物です。
破産管財人が会社の財産の調査と保全を行う
破産手続きでは、会社の財産を債権者に配当するため、破産管財人による財産の保全が不可欠です。
破産管財人は、決算書や代表者へのヒアリングを通じて、あらゆる債権・債務、契約関係を調査し、関係者による財産の無断処分や書類の散逸を防ぎます。
債権者への説明を行う
倒産手続き開始決定後、裁判所で債権者集会が開かれ、倒産に至った経緯や会社の資産状況について説明が行われます。この集会は、破産管財人、申立ての担当をした弁護士、破産会社の代表者、裁判官で行われるのが一般的です。
債権者集会は1回で済むのが一般的ですが、破産手続きの進捗状況によっては、複数回の開催が必要となることもあります。
債権者への配当を行う
破産管財人は会社の財産を現金化し、まず税金、社会保険料、未払い賃金などの優先債権の支払いを行います。その後に行われるのが、残った資金による一般の債権者への配当です。
一般の債権者については、抵当権が設定されている債権は優先的に配当され、その他の債権者への配当額が少なくなる・配当されないといった可能性も存在します。
配当が完了すると、破産手続きは終了し、会社は消滅することになります。
会社の倒産を回避するための方法
企業経営において、倒産の危機に直面することは、どのような会社にも起こり得ます。しかし、適切な対策を講じることで、倒産を回避しやすくなることも事実です。
ここでは、具体的な倒産回避の方法について解説していきます。
不要なコストの削減・事業再編により資金繰り改善を行う
倒産を回避するためには、資金繰りの改善が不可欠です。まずは不要なコストを洗い出し、徹底的な削減を行うことが重要です。
特に、オフィスの賃料や人件費は支出において大きな割合を占めているため、優先的に見直しを進めることをおすすめします。また、現代の社会環境は目まぐるしく変化しているため、時代に合わせた事業の見直しも効果的です。
不採算事業の縮小やDX化の推進を行い、リソースを最適化することで、経営改善につながる可能性が高まるでしょう。
金融機関と交渉する
資金繰りが悪化した際には、金融機関との交渉も重要な選択肢となります。返済期限の延期などのリスケジュール交渉は、その後の融資にも影響を与える可能性があります。追加融資によって資金繰りが改善する見込みがあれば、まずは積極的に融資を打診することが望ましいでしょう。
ただし、債務超過に陥るなど倒産間近と言わざるを得ない状況になると、融資を拒否される可能性が高くなります。そのため、できるだけ早い段階で交渉を始めることが重要です。
M&Aを活用する
赤字や業績不振で倒産の危機に瀕している会社でも、M&A(企業合併・買収)によって倒産を回避できる可能性があります。すべての企業がM&Aに成功するわけではありませんが、M&Aによって事業を継続し、倒産を回避している事例は数多く存在します。
倒産が近づくと、経営者は視野が狭くなり、選択肢が倒産に限定されてしまいがちです。しかし、M&Aの可能性を早めに検討することで、倒産を回避できる道が開けるかもしれません。
M&Aを実施することで、連帯保証からの解放、資金力の強化、新規技術の取得による事業の成長といったメリットを得ることができます。また、会社を閉じる際の費用が掛からない利点もあります。経営難に陥った企業にとって、M&Aは事業を継続し、新たな発展を遂げるための有効な手段となり得るのです。
まとめ
倒産は企業が資金繰りに窮して事業継続が困難になる状態を指し、従業員、取引先、経営者など、多くの関係者に大きな影響を及ぼします。
倒産処理には清算型と再建型があり、状況に合わせた手続きを選択することが重要です。また、倒産を回避するための方法として、コスト削減や事業再編による資金繰りの改善、金融機関との交渉、M&Aの活用などがあります。
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