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倒産について
倒産とは、会社が資金繰りに行き詰まり、借入金や取引先への代金などを期限どおりに支払えず、事業継続が難しくなった状態を指します。法律上明確に定義された用語ではありませんが、実務上は支払不能や法的整理・私的整理の開始などを含む広い意味で使われます。破産は、倒産状態を整理して会社を清算する法的手続きの一つです。
企業経営では、売上低下や資金繰り悪化、取引先からの入金遅れなどにより、支払いの継続が難しくなることがあります。倒産は会社の消滅だけを意味するものではなく、手続きの選択や対応時期によっては事業再建を目指せる場合もあります。破産・廃業との違いや法的整理・私的整理の考え方を押さえておくことで、状況に応じた判断がしやすくなります。
本記事では、倒産の意味や主な原因、手続きの種類と流れ、費用、回避策について解説します。
倒産とは
倒産とは、会社が資金繰りに行き詰まり、借入金や取引先への代金などを期限どおりに支払えなくなり、事業の継続が難しくなった状態を指します。法律上、明確に定義された言葉ではありませんが、実務上は広く使われています。
倒産というと会社が消滅するイメージを持つ方もいるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。破産のように会社を清算する手続きもあれば、民事再生や会社更生のように、債務を整理しながら事業の立て直しを目指す手続きもあります。
倒産に該当する状況・ケース
倒産には法律上の明確な定義が無いため、「この状態になれば必ず倒産」と一律に判断できるものではありません。ただし実務上は、以下が倒産に該当するケースとして扱われます。
- 支払期限を迎えた債務を弁済できない状態
- 手形・小切手の不渡りによる銀行取引停止処分
- 債権者と直接交渉して債務整理を進める内整理、破産・民事再生・会社更生・特別清算などの法的手続きの開始など
また、倒産は赤字の会社だけに起こるものではありません。帳簿上は黒字でも、売掛金の回収遅れや借入金返済の負担などによって手元資金が不足すれば、支払いができず倒産することがあります。これを黒字倒産と呼びます。
破産との違い
倒産は企業が支払不能に陥った「状態」を指す総称であるのに対し、破産はその倒産状態を整理して会社を清算する「法的手続き」の一つです。
倒産自体は法律用語ではなく、黒字か赤字かに関わらず事業の継続が困難になった経営の行き詰まり状況を示します。一方の破産は、裁判所の管理下で会社の全財産を強制的に換価・処分し、債権者に公平に分配して会社を完全に消滅させる具体的な法的手続きのことです。
つまり、倒産という広い概念のなかに、清算型の倒産処理方法である破産が含まれるという関係になります。
廃業との違い
倒産が「財務的な行き詰まりによる事業継続の困難な状態」を指すのに対し、廃業は「経営者の自主的な意思で事業を終了すること」を指す点が異なります。
廃業は、後継者不足や高齢化などさまざまな事情により、経営者が自ら事業をたたむという「結果」を表す言葉です。多くの場合、廃業は資産で負債を完済できる健全な状態で行われる自主的な選択ですが、倒産状態に陥った結果として廃業を選択するケースもあります。
倒産に陥る主な原因
倒産に陥る原因はさまざまですが、業績不振や物価高、売掛金の回収遅れ、借入金の返済負担など、複数の要因が絡み合うケースが少なくありません。主な5つの原因を解説します。
- 業績不振により売上・利益が低下する
- 物価高や人手不足により収益が圧迫される
- 売掛金の回収遅れにより資金繰りが悪化する
- 借入金の返済負担や信用低下により資金調達が難しくなる
- 放漫経営や財務管理の甘さにより経営が悪化する
業績不振により売上・利益が低下する
競合の台頭や顧客ニーズの変化、商品・サービスの競争力低下などによって売上が伸び悩むと、利益が減少し、資金繰りの悪化を招きます。売上の減少が続くと、仕入代金や人件費、借入金の返済などをまかなえなくなり、事業の継続が難しくなります。帝国データバンクの「全国企業倒産集計 2026年2月報」でも、倒産主因のうち「販売不振」が全体の80.6%を占めており、業績不振は倒産につながる代表的な要因です。
物価高や人手不足により収益が圧迫される
原材料費やエネルギー費、人件費などが上昇すると、売上が大きく落ちていなくても利益が圧迫されます。仕入価格や固定費の上昇分を販売価格へ十分に転嫁できない場合、資金繰りが悪化しやすくなります。また、人手不足によって受注機会を逃したり、採用費・外注費が増えたりすることも、経営を圧迫する原因の一つです。
売掛金の回収遅れにより資金繰りが悪化する
売上が発生していても、売掛金を回収できなければ手元の現金は増えません。入金遅れや取引先の倒産により、仕入代金や人件費の支払いに必要な資金が不足することがあります。利益が出ていても現金が足りなければ、黒字倒産につながりかねません。特に、特定の取引先への依存度が高い場合は、連鎖的な資金難に陥る可能性が高まります。
借入金の返済負担や信用低下により資金調達が難しくなる
事業拡大や設備投資のために借り入れを行うこと自体は珍しくありません。しかし、返済計画に無理があったり、売上の減少によって返済資金を確保できなくなったりすると、借入金の返済負担が資金繰りを圧迫します。
近年は、コロナ禍で受けた実質無利子・無担保融資、いわゆるゼロゼロ融資の返済負担が重くなり、倒産に至るケースも少なくありません。さらに支払い遅延などで企業の信用が低下すると、追加融資や取引継続が難しくなり、資金繰りがさらに悪化する可能性もあります。
放漫経営や財務管理の甘さにより経営が悪化する
過度に楽観的な事業計画、無理な設備投資、会社資金の私的流用、財務管理の甘さなども、代表的な倒産の原因です。売上や利益の見通しが甘いまま投資を進めると、想定どおりに資金を回収できず、返済負担や固定費が重くなります。対応が遅れた結果、さらなる悪化を招きます。
倒産によるステークホルダーへの影響
会社の倒産は、経営者のみならず、従業員、取引先、金融機関など、さまざまな関係者に大きな影響を及ぼします。特に、中小企業の場合、地域経済や雇用に与える影響も無視できません。
それぞれのステークホルダーにどのような影響があるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
従業員への影響
会社の倒産は、従業員の生活に深刻な打撃を与えます。従業員は突然働く場所を失い、収入が途絶えることになってしまいます。生活の維持が困難になるだけでなく、失業によるストレスや新たな職探しへの不安など、精神的な負担も重くのしかかるでしょう。特に、長年勤めた従業員にとって、その影響は計り知れません。
さらに、企業の倒産がメディアで取り上げられた場合、従業員が社会的な負い目を感じてしまう可能性もあります。これは再就職活動にも影響を及ぼす可能性があるため、十分な配慮が必要です。
取引先への影響
倒産企業と取引関係にある企業は、未回収代金の回収が困難となり、キャッシュフローが悪化します。これにより、取引先も連鎖的に倒産を余儀なくされるケースが少なくありません。
また、取引先にとって倒産企業が重要な部材や原材料の供給元であった場合、代替の調達先が見つかるまで自社の生産活動が滞ってしまう恐れがあります。特に、その企業が独占的な供給元だった場合、影響はさらに大きくなるでしょう。
経営者への影響
経営者・代表者への影響は非常に大きなものとなります。多く見られるのは、企業が融資を受ける際、経営者が連帯保証人となるケースです。この場合、会社が倒産すると、金融機関は経営者個人に対して保証債務の履行を求めてきます。
仮に、経営者が会社に資金を貸し付けている場合は、ほかの債権者と同様に破産債権者となりますが、経営責任の観点から債権の取下げを求められかねません。逆に、社長が会社から借り入れをしている場合は、破産管財人から返済を求められることになります。
上記のように経営者個人が責任を負ったとしても、実際には多くのケースにおいて、個人資産で企業の債務を完済することは困難です。その場合、会社と社長の両方が破産することになるでしょう。
同時に破産すると、社長は個人として保有している資産を失うことになりますが、残った債務については免責許可決定を受けることができます。これにより、経営者は新たな出発の機会を得られます。
倒産に関連する法律
倒産に関する法律を総称して「倒産法」と呼びます。企業や個人が債務の返済が困難になった際に、法的手続きを通じて債務を整理し、債権者と債務者の権利関係を調整するための法律群です。
| 法律 | 主な内容 |
|---|---|
| 破産法 | 返済が困難になった場合に、財産を整理して債権者へ分配する手続きを定めた法律 |
| 民事再生法 | 事業を継続しながら再建を目指すための法律 |
| 会社更生法 | 主に株式会社を対象に、裁判所が選任した更生管財人のもとで再建を図るための法律 |
| 会社法 | 特別清算手続きなど、会社の解散・清算に関する規定が含まれる法律 |
| 特定調停法 | 裁判所を通じて債権者と債務者間の合意を調整するための法律 |
これらの法律により、債務者は法的な保護を受けながら事業の再建や清算を進めることができます。また、債権者にも公平に債権を回収する機会が提供されます。
倒産の種類
倒産処理には、裁判所が関与する「法的整理」と、当事者間の合意による「私的整理」の2つの方法があります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、企業の状況に応じて最適な手続きを選択することが重要です。手続きの選択は、企業の再建可能性や債権者との関係性などを考慮して慎重に行う必要があります。
法的整理
法的整理とは、裁判官の関与・監督のもと、法律に基づいて行う倒産手続きのことを指します。「法律上の倒産」と表現されることもあります。法的なルールに従って手続きを進めることで、債権者間の公平性が保たれる点がメリットです。
しかし、手続きが複雑になりやすく、時間とコストがかかるというデメリットがあります。また、債権者への通知のために倒産の事実を官報に掲載する必要があるため、企業の倒産が広く知れ渡ってしまいます。
ここで紹介する法的整理は、会社を清算する「清算型」と事業の継続を目指す「再建型」の2つに分類可能です。以下で、それぞれの詳細について見ていきましょう。
清算型
清算型手続きでは、倒産した企業が営業活動を停止し、保有するすべての財産を債務の返済に充てます。清算型には、破産法に基づく破産手続きと、会社法に基づく特別清算手続きがあります。
- 【破産手続き】
- 破産手続きは、法的整理の基本的な類型です。裁判所が選任した破産管財人が中心となって会社の財産を調査・管理・処分し、その結果を債権者に分配します。この手続きでは、すべての財産と負債が清算され、最終的に会社は消滅します。
- 【特別清算手続き】
- 特別清算手続きは、株式会社のみが利用できる手続きです。裁判所の監督のもと、株主総会により選任された特別清算人が会社財産の処分を行い、債権者との間で返済に関する和解や協定を結びます。この手続きでも破産手続きと同様、最終的に会社は消滅することになります。
会社の解散・清算の手続きや流れについては以下の記事で詳しく解説しています。
再建型
再建型は、倒産した企業が一部債務額の減額や債権者の権利を変更しながら返済を行い、会社の立て直しを図る手続きです。民事再生と会社更生の2つの方法があります。
- 【民事再生】
- 民事再生は、個人・法人を問わず利用できる再建手続きです。民事再生法に基づき、借金の減額や返済スケジュールの調整を行います。この手続きではすべての財産を処分する必要は無く、一定の財産保有が認められ、手続き終了後も事業を続けることが可能です。
- 【会社更生】
- 会社更生は、株式会社のみが利用できる再建手続きです。会社更生法に基づき、一定の財産保有を認めながら借金を減額する形で進められます。特徴的なのは、原則として経営メンバーの入れ替えが発生する点です。
私的整理
私的整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、合意によって債務の整理や返済方法の変更を行う手続きです。「事実上の倒産」と表現されることもあります。債権者との合意に基づいて進めるため、状況に応じた柔軟な対応が可能です。また、法的な倒産手続きと異なり、公的な記録が残らないため、企業の信用や取引関係への悪影響を最小限に抑えられます。
しかし、直接交渉による手続きのため、再建計画に反対する債権者がいる場合、その債権者を法的に拘束できないという課題があります。さらに、法的整理のような債務弁済禁止などの保全処分を求めることができず、債権者からの個別の取り立てを止めることが難しいという問題もあります。
倒産手続きの流れ
倒産手続きは慎重かつ適切に進める必要があります。債権者や従業員への対応など、それぞれの段階で適切な対応が求められます。具体的な倒産手続きの流れは以下のとおりです。
弁護士などの専門家に相談する
倒産手続きを始める際は、まず弁護士などの専門家に相談しましょう。
専門家に相談することで、倒産の事実を従業員や取引先に伝える際の注意点や、今後のスケジュール、必要な手続きなどについて、適切なアドバイスを受けられます。
債権者に通知する
弁護士は会社の代理人として、債権者に対して「受任通知」を送付します。
この通知により、一時的に債権者からの支払い請求を止めることができ、その間に必要な手続きを進めることが可能です。
従業員の解雇を行う
従業員は、破産手続きの開始前に解雇されることで、債権者の一員として未払い賃金等の請求が可能となります。そのため、実務上は、破産手続開始の申し立て前に従業員の解雇手続きを進めるのが一般的です。
会社は法律に基づいた解雇予告手当の支払いを準備し、失業保険手続きや源泉徴収票の作成など、必要な手続きを速やかに進めていきます。
裁判所に破産の申し立てを行う
弁護士が作成した申立書と必要書類が揃ったら、裁判所への申し立てを行いましょう。申し立て後、裁判所は約2週間で「破産手続開始決定」を行います。この段階が、正式な手続きの始まりです。
なお、破産手続開始決定の際は、同時に「破産管財人」が選任されます。破産者の財産を管理・処分し、債権者に配当する役割を担う人物です。
破産管財人が会社の財産の調査と保全を行う
破産手続きでは、会社の財産を債権者に配当するため、破産管財人による財産の保全が不可欠です。
破産管財人は、決算書や代表者へのヒアリングを通じて、あらゆる債権・債務、契約関係を調査し、関係者による財産の無断処分や書類の散逸を防ぎます。
債権者への説明を行う
倒産手続き開始決定後、裁判所で債権者集会が開かれ、倒産に至った経緯や会社の資産状況について説明が行われます。この集会は、破産管財人、申し立ての担当をした弁護士、破産会社の代表者、裁判官で行われるのが一般的です。
債権者集会は1回で済むのが一般的ですが、破産手続きの進捗状況によっては、複数回の開催が必要となることもあります。
債権者への配当を行う
破産管財人は会社の財産を現金化し、まず税金、社会保険料、未払い賃金などの優先債権の支払いを行います。その後に行われるのが、残った資金による一般の債権者への配当です。
一般の債権者については、抵当権が設定されている債権は優先的に配当され、その他の債権者への配当額が少なくなる・配当されないといった可能性も存在します。
配当が完了すると、破産手続きは終了し、会社は消滅することになります。
倒産手続きで生じる費用
倒産手続きでは、裁判所に納める費用のほか、弁護士など専門家への依頼費用や、事業整理に伴う実費が発生します。小規模な法人破産であっても、裁判所費用・弁護士費用・整理実費を含めると、総額で100万円前後から150万円程度が一つの目安とされることもあります。
ただし、債権者数が多い場合や、在庫・不動産・従業員対応などが発生する場合は、さらに費用が増える可能性があります。
裁判所へ納める費用
破産手続きを申し立てる際には、申立手数料、予納郵券、予納金などを裁判所へ納める必要があります。以下に、東京地方裁判所の資料を参考に例を紹介します。(2026年1月1日時点)
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 法人自己破産申立て | 1,000円 |
| 個人自己破産及び免責申立て | 1,500円 | |
| 債権者による破産申立て | 20,000円 | |
| 予納郵券(切手代) | 自己破産申立て | 4,400円 (大型合議事件は6,000円) |
| 債権者破産申立て | 6,000円 | |
| 予納金 | 管財事件(法人自己破産) | 最低20万円及び法人1件につき14,786円 |
| 管財事件(債権者破産申立て等) | 負債総額に応じて変動 (例) 5,000万円未満:70万円 5,000万~1億未満:100万円 |
|
| 同時廃止事件 | 13,046円 |
参考:破産事件の手続費用一覧
予納金は事案に応じて変更されるため、実際の金額は申立先の裁判所や専門家に確認することが大切です。
専門家への依頼費用
裁判所へ納める費用とは別に、弁護士など専門家へ依頼する費用も発生します。
破産申立てでは、必要書類の作成、裁判所とのやり取り、債権者対応、従業員対応、財産や債務の整理など、多くの実務が必要です。特に法人破産では、関係者が多く手続きも複雑になりやすいため、弁護士へ依頼して進めるケースが一般的です。弁護士費用は、会社の規模、債権者数、負債額、資料の整理状況、事案の複雑さなどによって変動します。
また、会社を停止した後も、事務所や倉庫の賃料、リース料、在庫・備品・書類の処分費、帳簿整理にかかる人件費などが発生する場合があります。
倒産を回避する方法
企業経営において、倒産の危機に直面することは、どのような会社にも起こり得ます。しかし、適切な対策を講じることで、倒産を回避しやすくなることも事実です。
ここでは、具体的な倒産回避の方法について解説していきます。
不要なコストの削減・事業再編により資金繰り改善を行う
倒産を回避するためには、資金繰りの改善が不可欠です。まずは不要なコストを洗い出し、徹底的な削減を行うことが重要です。
特に、オフィスの賃料や人件費は支出において大きな割合を占めているため、優先的に見直しを進めることをおすすめします。また、現代の社会環境は目まぐるしく変化しているため、時代に合わせた事業の見直しも効果的です。
不採算事業の縮小やDX化の推進を行い、リソースを最適化することで、経営改善につながる可能性が高まるでしょう。
金融機関と交渉する
資金繰りが悪化した際には、金融機関との交渉も重要な選択肢となります。返済期限の延期などのリスケジュール交渉は、その後の融資にも影響を与える可能性があります。追加融資によって資金繰りが改善する見込みがあれば、まずは積極的に融資を打診することが望ましいでしょう。
ただし、債務超過に陥るなど倒産間近と言わざるを得ない状況になると、融資を拒否される可能性が高くなります。そのため、できるだけ早い段階で交渉を始めることが重要です。
M&Aを活用する
赤字や業績不振で倒産の危機に瀕している会社でも、M&A(企業合併・買収)によって倒産を回避できる可能性があります。すべての企業がM&Aに成功するわけではありませんが、M&Aによって事業を継続し、倒産を回避している事例は数多く存在します。
倒産が近づくと、経営者は視野が狭くなり、選択肢が倒産に限定されてしまいがちです。しかし、M&Aの可能性を早めに検討することで、倒産を回避できる道が開けるかもしれません。
M&Aを実施することで、連帯保証からの解放、資金力の強化、新規技術の取得による事業の成長といったメリットを得ることができます。また、会社を閉じる際の費用がかからない利点もあります。経営難に陥った企業にとって、M&Aは事業を継続し、新たな発展を遂げるための有効な手段となり得るのです。
以下の記事では、M&Aの基本と概要、売り手・買い手双方の立場から見たM&Aのメリットとデメリットを詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
まとめ
倒産は、資金繰りに行き詰まり事業継続が難しくなった状態を指し、破産のように会社を清算する手続きだけでなく、民事再生や会社更生のように再建を目指す手続きもあります。倒産を回避するには早期の資金繰り改善や金融機関との交渉が重要であり、M&Aも有効な選択肢の一つです。
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よくある質問
- 倒産とはどのような状態を指しますか?
- 倒産とは、会社が資金繰りに行き詰まり、借入金や取引先への代金などを期限どおりに支払えず、事業の継続が難しくなった状態を指します。法律上の明確な定義はありませんが、実務上は支払不能や法的整理・私的整理の開始などを含めて使われます。
- 倒産と破産は何が違いますか?
- 倒産は、企業が支払不能に陥り、事業継続が難しくなった状態を指す広い概念です。一方、破産は倒産状態を整理し、会社を清算するための法的手続きの一つです。つまり、倒産という大きな枠組みのなかに、清算型の手続きである破産が含まれます。
- 黒字でも倒産することはありますか?
- 黒字でも倒産することはあります。帳簿上は利益が出ていても、売掛金の回収遅れや借入金返済の負担などによって手元資金が不足すると、支払いができなくなる場合があります。このように、利益が出ているにもかかわらず資金繰りが行き詰まる状態を黒字倒産といいます。
- 倒産に陥る主な原因は何ですか?
- 倒産に陥る主な原因には、売上・利益の低下、物価高や人手不足による収益圧迫、売掛金の回収遅れ、借入金の返済負担、信用低下による資金調達の難航などがあります。過度に楽観的な事業計画や無理な投資、財務管理の甘さも資金繰り悪化につながります。
- 倒産手続きにはどのような種類がありますか?
- 倒産手続きは、大きく法的整理と私的整理に分けられます。法的整理は裁判所の関与のもとで進める手続きで、破産・特別清算・民事再生・会社更生などがあります。私的整理は、裁判所を介さず債権者と直接交渉し、合意によって債務整理や返済方法の変更を行う方法です。
- 破産手続きではどのような費用が発生しますか?
- 破産手続きでは、裁判所へ納める申立手数料、予納郵券、予納金のほか、弁護士など専門家への依頼費用が発生します。会社の規模や債権者数、負債額、資料の整理状況などによって費用は変動し、事務所や倉庫の賃料、在庫・備品の処分費などが必要になる場合もあります。
- 倒産を回避する方法はありますか?
- 倒産を回避するには、早い段階で資金繰り改善に取り組むことが重要です。不要なコストの削減、不採算事業の見直し、金融機関との返済条件の交渉などが選択肢になります。また、赤字や業績不振の会社でも、M&Aによって事業継続や連帯保証からの解放を目指せる可能性があります。
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