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事業承継における税務対策について
事業承継の税務対策とは、経営権や資産の移転で発生する相続税・贈与税・所得税などの負担を軽減し、円滑な承継を実現する取り組みです。暦年課税や相続時精算課税、生前贈与、株価の引き下げ、生命保険・退職金・不動産の活用、事業承継税制を適切に組み合わせ、制度要件とリスクに配慮して実行することが必要です。
事業承継には、経営資源や想いの継承だけでなく、「税の壁」をどう乗り越えるかという現実的な課題があります。相続税・贈与税・所得税など、さまざまな税負担が発生することがあり、事業承継をスムーズに進める上で避けては通れません。そのために有効なのが、計画的な税務対策です。
本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、生前贈与の活用や株価引き下げ策、生命保険・退職金・不動産などの活用といった代表的な税務対策の選択肢を、制度・実務の両面から解説します。
事業承継について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
※なお、本記事に記載されている内容は現行制度上のものであり今後改正等で変更される可能性があることにご留意ください。
事業承継の概要
まずは事業承継の概要から説明していきます。
事業承継とは、単なる経営権や資産の引き継ぎではなく、企業が長年築いてきた無形の価値、文化や信頼関係、技術といった「見えない資産」も次世代へと渡す、極めて重要なプロセスです。
自分が創業した会社や、先代から引き継ぎ成長発展させた会社は、経営者自身にとって強い思い入れのある存在です。そのため、次世代へとバトンを渡す事業承継は、経営者の最後の大仕事ともいえます。
事業承継にあたっては、以下の3つの要素を総合的に引き継ぐ必要があります。
人(経営)の承継
経営者の交代には、後継者の選定・育成が欠かせません。経営力だけでなく、従業員や取引先との信頼関係も継承されるべき重要な資産です。法的には代表取締役の変更手続きも必要です。
経営資源の承継
経営理念やノウハウ、顧客情報といった知的資産の引き継ぎは、事業の継続と成長のカギとなります。不十分な引き継ぎは、経営の混乱を招く恐れがあります。
資産の承継
株式、不動産や設備などの資産は、契約や税務手続きと共に承継されます。特に株式移転には税負担が生じることが多いため、どのような税務対策をしてよいかについては、弁護士や税理士等の専門家によるサポートを受けながら進めることが重要です。
また、事業承継は、引き継ぐ相手によって主に以下の3種類に分類されます。
また、事業承継は、引き継ぐ相手によって主に以下の3種類に分類されます。
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親族内承継
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親族に引き継ぐ方法で、教育期間を確保しやすく税制上のメリットもあります。一方で、適任者がいないことも多く、その場合は他の方法を検討します。
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従業員・役員への承継
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社内にいる信頼できる人材に承継できる反面、責任や資金面の負担から断られる可能性もあります。
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第三者承継(M&A)
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外部の企業などに事業を売却する方法で、経営者が資金を得られる一方、手続きが複雑で時間もかかります。適切な準備とM&Aの専門家の支援が重要です。
なお、さらに詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。
事業承継の税金
次に事業承継に関する税金について解説します。
事業承継の具体的な手段には相続、贈与及び譲渡がありますが、各手段によって課せられる税金の種類と納税主体が以下のとおり、異なっています。
| 承継手段 | 税金の種類 | 納税者 |
|---|---|---|
| 相続 | 相続税 | 後継者 |
| 贈与 | 贈与税 | 後継者 |
| 譲渡 | 所得税 | 経営者 |
相続や贈与による事業承継の場合は、譲受側である後継者が相続税または贈与税を納税することになります。一方で譲渡による事業承継の場合は、譲渡側である現経営者が株式等を売却した際の利益に対して所得税を納税します。
なお、事業承継では上記3つの税金の他に、登記手続き時にかかる「登録免許税」や、土地や建物といった不動産を取得した人に課税される「不動産取得税」等が必要になることもあります。
事業承継にかかる相続税、贈与税及び所得税の詳細な税率等については以下の記事をご覧ください。
事業承継と相続税
現経営者が死亡した時に会社を引き継ぐ場合は、相続による事業承継となり、承継を受ける後継者に相続税が課せられます。
相続税は累進課税となり、相続時の取得金額で1,000万円以下だと10%、1,000万円から3,000万円以下だと15%のように、取得金額に応じて税率が高くなります。
また、相続税の基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」となり、基礎控除額より相続税が少ない場合は納税の義務は生じません。
※基礎控除額の3,000万円はベースの控除額です。
事業承継と贈与税
事業承継の手段として生前贈与も可能です。
生前贈与では財産(会社株式)の承継を受ける後継者に対して贈与税が課せられます。相続時精算課税制度が適用されていない場合は「暦年課税」となり、基礎控除額が110万円となります。暦年課税は1月1日から12月31日までの1年間ごとに贈与を受けた財産が課税対象です。
事業承継と所得税
事業承継の手段として譲渡を選択する場合は、経営者が譲渡所得を得られますが、譲渡所得には所得税が課せられるため、経営者は所得税を納める必要があります。
所得税は譲渡所得に20%(所得税15%+住民税5%)の税率をかけて算出します。所得税の算出方法は以下のようになります。
- 譲渡所得 = 譲渡収入 -(取得費+譲渡費)
- 所得税=譲渡所得 × 20%(所得税15%+住民税5%)
また、2013年から2038年までは通常の所得税に加えて、基準所得税額に対して税率2.1%復興特別所得税が課せられることにも留意が必要です。
事業承継の税務対策で事前に把握すべき自社の株価
事業承継にかかる税金は、承継する会社の株価によって決まるため、税務対策を考える前に自社の企業価値を把握しておく必要があります。
なお、企業価値評価については、以下の関連記事をご覧ください。
贈与税の制度を活用した事業承継の税務対策
事業承継で活用できる実践的な税務対策を紹介します。
まずは贈与税の制度を活用した方法を2つ紹介します。
贈与税の基礎控除額を考慮した生前贈与
贈与税が暦年課税の場合、1年間の基礎控除額が110万円となるため、基礎控除額の範囲内であれば非課税になります。
そのため、毎年基礎控除額の範囲内で株式の贈与を繰り返せば、大きな節税が可能です。
特に中小企業や株価の低い会社の事業承継でおすすめの税務対策となり、できるだけ早く事業承継を完了させたいのであれば、株価の低いタイミングで贈与したり、株価の引き下げと組み合わせたりすることが考えられます。
ただし、贈与税の対象は株式以外の財産も含まれるため、他の会社の資産も考慮したうえで計画的に行うことが重要です。また、場合によっては連年贈与(複数年に分割して履行された1つの贈与)として扱われ、課税されることもあるので留意が必要です。
相続時精算課税制度の活用
贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与の際に選択ができる制度です。相続時精算課税制度を活用すれば基礎控除額が2,500万円となることに加え、税率も20%と一定になるので節税効果が期待できます。
株価の引き下げによる事業承継の税務対策
事業承継時にかかる税金は株価に大きく影響を受けるため、株価を引き下げることで税務対策になります。主な実務的な税務対策を3つ紹介します。
生命保険の活用
高額な生命保険に加入して、会社の資産を減少させることにより、株価を下げられることがあります。
生命保険は解約返戻金が資産となりますが、日本では生命保険加入の初年度は解約返戻金が0円に設定されている場合が多いので、生命保険に支払った金額分だけ会社の資産が減少することになります。
資産が減少して株価が下がったタイミングで事業承継をすれば、節税になるだけではなく、保険金の受取人を後継者や会社に指名しておくことで、事業承継に必要な資金を確保することも可能となります。
ただし、契約期間中は保険料を支払う必要があるので、会社の財政を圧迫してしまう可能性や、途中解約等により解約返戻金が少なくなり、結果的に損失が発生してしまうリスクもあることに留意が必要です。
役員退職金の支払いの活用
一般的に役員退職金は多額に支給されることが多いです。
そのため、会社の支出が大きくなり、利益額と会社の純資産価額が減少することから株価も下がり、税務対策になる可能性が高いといえます。
また、役員退職金は役員報酬と同様に扱えるため、経費として計上して法人税の対策にもなり、通常の所得より課税負担が少ないため、税制面でも優遇を受けられます。経営者本人を含めた経営陣に役員退職金を支払うことで、税務対策になるだけでなく、会社にとっても経営陣にとってもメリットがあるといえます。
不動産購入の活用
不動産購入により、現金を不動産に変えることで株価が下げられる可能性があります。
それは、不動産の評価額は時価よりも低い価額で評価されるためです。
例えば、土地場合だと、評価額は国税庁が発表している路線価を基準とすることが一般的で、時価よりも70%~80%程度の価額となります。
また、賃貸マンション等の収益物件の場合は、さらに価額が低くなることがあるので、より株価を下げられる可能性があります。
事業承継税制の活用
事業承継時の税負担を軽減する方法として活用できるのが「事業承継税制」です。
一定の要件を満たせば、相続税や贈与税の納税が猶予され、将来的に免除される可能性もあります。
ただし、税務署や都道府県への申請手続きや年次報告も必要となるため、制度を活用するには事前準備と専門家のサポートが欠かせません。制度の仕組みやメリット・デメリット、適用条件などの詳細は、以下の解説記事でご覧ください。
事業承継の税務対策の留意事項
事業承継の税務対策は、後継者の負担を軽減し、円滑な事業承継が実施できるメリットがありますが、過度な税務対策は脱税と判断されるリスクもあり、節税にも限界があります。
事業承継税制は、政府主導の制度ですが、活用するためには満たすべき要件があり、適用後も継続要件を満たさなくては打ち切りになるリスクがあります。事業承継で税務対策は必須といえますが、上記のようなデメリットもあることを考慮し、自社に最適な方法を選択することが重要です。
まとめ
今回は事業承継の税務対策について説明しました。事業承継の税務対策は、後継者にとっての税負担を軽減し、承継を円滑に進めるための重要なステップです。生前贈与や株価対策、事業承継税制の活用など、多様な選択肢がありますが、いずれも制度理解と事前準備が不可欠です。事業承継の手段によって生じる税金の種類は異なりますが、どの手段を選択するにしても、事業承継を円滑に実施するためには税務対策が必須といえます。過度な節税はリスクを伴うため、専門家の助言を受けながら、自社の状況に合った方法を慎重に選びましょう。早期に対策を講じておくことで、安心して次世代へ事業を引き継ぐことができます。
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よくある質問
- 事業承継で主にどのような税金がかかりますか?
- 承継手段により異なり、相続なら相続税(後継者負担)、贈与なら贈与税(後継者負担)、譲渡なら所得税(現経営者負担)が生じます。
- 贈与税の暦年課税とは何ですか?
- 毎年1/1〜12/31の贈与額から基礎控除110万円を差し引いて課税額を計算する制度です。基礎控除内は非課税です。
- 相続時精算課税はどう使えますか?
- 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与で選択可能。基礎控除2,500万円、税率20%で、相続時に精算します。
- 株価を下げて節税するには?
- 会社の資産・利益を抑える施策を組み合わせます。例:高額保険加入で資産圧縮、役員退職金支給、不動産購入で評価額を下げる等。
- 事業承継における生命保険活用のポイントとリスクは?
- 初年度は解約返戻金0円が多く資産圧縮に有効。受取人設定で資金確保も可能。一方で保険料負担や途中解約で損失リスクがあります。
- 事業承継において不動産購入はなぜ株価対策になりますか?
- 路線価等で時価より低く評価されやすく、現金を評価減のある資産へ置き換えることで純資産価額が低下し株価が下がるためです。
- 事業承継税制はどんな制度ですか?
- 一定要件のもと、自社株に係る相続税・贈与税の納税が猶予され、将来免除となる可能性があります。申請・年次報告などの手続きが必要です。
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