COC条項(チェンジ オブ コントロール条項)とは? 役割や注意点をわかりやすく解説

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COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)とは

COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)とは、M&Aによる経営権や支配権の移動が、契約相手や取引先に及ぼす影響を抑え、不測の事態に備えるための規定です。

M&Aが活発に行われる現代のビジネス環境において、契約リスクを管理し、取引関係を安定的に維持するために、COC条項の重要性は増しています。

M&Aを成功させるためには、さまざまな契約上の課題に対処する必要があります。なかでも取引先との関係で設けるチェンジオブコントロール(COC)条項は、取引先の不安を解消するうえで有効な手段です。一方、買い手企業や、積極的な売却を望む売り手企業にとっては、M&A成立におけるリスクになる可能性もあります。

ここでは、COC条項の基本的な仕組みから実務での活用方法まで、具体例を交えながら解説していきます。

このページのポイント

~COC条項(チェンジ オブ コントロール条項)とは?~

COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)は、M&Aや組織再編に伴う経営権の移転が契約当事者に与える影響を定めた規定です。本記事では、COC条項の基本的な仕組みから実務での活用方法まで、具体例を交えながら解説します。契約リスク管理や取引関係の安定性を確保するための重要な手段として、COC条項の役割と注意点を詳しく紹介します。

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COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)の意味・定義

COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)とは、M&Aや組織再編に伴う経営権の移転が、契約当事者に与える影響を定めた規定です。この条項が含まれる契約では、取引先などの契約相手に対し、事前の通知や承諾が求められる場合があり、相手方がこれを理由に契約を解除できる可能性があります。

買い手は法務デュー・デリジェンスの過程でCOC条項の有無を確認しますが、影響を見落としてしまうと、売り手と買い手双方にとって時間や労力の無駄になりかねません。そのため、M&Aを進める際にはCOC条項の影響を慎重に精査する必要があります。

COC条項の仕組み

COC条項は、M&Aによる経営陣の交代時に取引先が契約を破棄できる仕組みであり、主に2つの機能を持っています。

1つ目は、取引先の利益を保護する機能です。M&Aによって経営陣が交代すると、それまでの取引方針や条件が変更される可能性があります。このようなケースにおいてCOC条項がある場合、取引先は、新たな経営体制下で取引を継続するかどうかの判断権を持つことができます。

2つ目は、情報管理の機能です。買い手企業が自社にとって競合である場合、取引を通じて機密情報や技術が流出するリスクがあります。COC条項は、上記のような状況での取引解消を可能にし、企業の競争力維持を支援します。

COC条項の内容や文例

COC条項は、基本契約書などに記載され、通知義務および契約解除権を明確化します。以下ではそれぞれの内容について、文例を交えて解説します。

通知義務

COC条項には、取引先が支配権の変動を把握できるよう、通知義務が含まれるのが一般的です。具体的には、合併や株式移動による支配権の変動に際し、取引先へ事前の書面通知を義務付ける内容が挙げられます。

  • ▼文例
  • 第〇条(通知義務)
  • 甲(取引先)が、合併、株式移転、株式交換、または株主構成の変動により議決権の過半数が移転するなど、支配権に変動が生じる場合、事前にその旨を乙(対象会社)に書面で通知しなければならない。

契約解除

COC条項の契約解除権に関する事項は、顧客との継続契約や代理店契約、ライセンス契約などでよく見られます。例として挙げられるのは、対象会社が合併や株式の過半数、つまり支配権の移動を伴う株式譲渡を行った場合、取引先が催告無しで契約を解除できるとする内容です。

  • ▼文例
  • 第〇条(契約の解除)
  • 甲(取引先)は、乙(対象会社)が合併またはそれに準ずる組織再編行為を行った場合または乙の現在の株主が保有する乙の議決権が50%を超えて変動した場合には、何らかの催告無く、本契約を解除することができる。

COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)の役割とは?

COC条項の具体的な役割は、以下のようなものが挙げられます。

それぞれ見ていきましょう。

競合に対する情報流出の防止

M&Aで自社が買収され、なおかつ買い手企業が取引先にとって競合であった場合、取引先は大きなリスクに晒されることになります。特に、高度な技術や機密情報、特許などを自社と共有している場合、それらが競合に流出してしまえば、競争力の低下に直結しかねません。

COC条項は、そのようなリスクに対する強力な対策として機能します。自社の経営権が、取引先にとって望ましくない相手に渡ったとしても、取引先は自ら契約を解除することで、技術的優位性を守ることができるのです。

敵対的買収の防衛策

COC条項があることで、M&Aによって支配権が変動した際に、取引先が契約を解除できる可能性が生じます。これにより、売上の減少や販売権の喪失が発生し、企業価値が低下するリスクがあります。

特に敵対的買収の場面では、このリスクが買収者にとっての大きな障害となるでしょう。そのため、COC条項の存在自体が買収者にとっての抑止力となり、敵対的買収を困難にする防衛策として機能することが期待されます。

経営体制変更時の不安解消

自社が売却されると、取引先も大きな不確実性に直面します。特に、自社が取引先にとって依存度の高い企業であった場合、新しい経営陣の方針や取引条件の変更によっては、取引先の社運まで左右されかねません。

COC条項は、経営権移転に伴うリスクを軽減し、適切に対応するための手段となります。契約解除の可能性があれば、買い手企業も、取引先に対して事前の協議や説明をせざるを得ないためです。これが結果として、取引継続に向けた信頼関係の構築につながる可能性もあります。

COC(チェンジ・オブ・コントロール)が効果を発揮する場面

COC条項は、以下のような場面で特に重要な役割を果たします。

買い手となる企業は、これらの状況を事前に把握し、適切な対応を検討しなければなりません。

買い手と取引先が競合した場面

取引先にとって、技術やノウハウが競合他社である買い手企業に流出することは、取引先の競争優位性を大きく損なう大きなリスクです。特に、高度な技術やライセンス契約を持つ企業との取引では、このリスクが顕著となります。

COC条項が盛り込まれていれば、取引先は経営権が競合他社に移った場合に契約を解除することができ、情報やノウハウの流出を防ぐことが可能です。これにより、取引先は事業活動における競争力を維持でき、買い手企業は買収による利益を一部失うことになります。

組織再編や体制変更時のリスク管理の場面

買い手企業がコスト削減を目的に取引条件を見直すなどした場合、取引先にとっては不利な内容となるかもしれません。このような場合、COC条項は下記のように取引先を保護します。

  • 経営権変更時の事前通知により、影響を評価する機会を与える
  • 上記評価に基づく取引継続の判断について、機会を確保する
  • 最終手段として、契約解除権を行使する

これらの保護は取引先を有利にし、買い手企業にとっては自由な経営判断を妨げる障害となります。そのため、買収にあたって事前に慎重な検討が行われることが一般的です。

以前から契約解除が望まれている場面

M&Aは、既存の取引関係を見直す重要な機会となることがあります。売り手企業とその取引先との間に以前から課題があった場合、経営権移転をきっかけとして契約関係を整理するケースが一定数あるのです。具体的には、以下のような影響が考えられます。

  • 既存の取引条件の見直し
  • 取引規模の調整
  • 契約の解除や終了

M&Aを機に売り手と売り手の取引先が取引を見直す場合、売上減少や仕入元からの仕入れストップなどが起こり得ます。こうした変更は、売り手企業の企業価値に影響を与える可能性があるため、買い手企業は事前のデューデリジェンスで十分な確認を行う必要があります。

COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)のデメリット・注意点とは?

COC条項は、主に売り手にとって以下のようなデメリットや注意点があります。

COC条項は本来、適切な運用によって取引関係を継続するためのポジティブな存在です。ここで触れるデメリットや注意点は、企業買収において十分にコントロールできる内容です。

それぞれのデメリットについて、以下で詳しく解説します。

買い手が見つかりにくくなる

COC条項による契約解消リスクがある場合、買い手企業は、法務デューデリジェンスや取引先各社への連絡に、より多くの時間やコストを投じることを強いられます。

これは、売り手企業が積極的な売却を望んでいるケースにおいて、買い手企業の発見が難航する原因になり得るでしょう。

もっとも、COC条項は「M&Aを検討する売り手企業にとって決定的に不利な要因」とまではいえません。下記のような適切な対応があれば、管理可能なリスクです。

  • 売り手企業が事前に主要取引先と協議し、取引継続の意向を確認する
  • M&A後の取引方針について、早期に取引先との対話を実施する
  • 必要に応じて条件面での調整を検討する

M&Aが破談する可能性がある

COC条項による契約解除がもたらす企業価値の低下は、M&Aの期待効果を減少させ、取引が破談となるリスクにつながります。

とはいえ、COC条項が存在するからといって買収計画がただちに頓挫するわけではありません。売り手企業も買い手企業と同じく、取引先との対話の機会を持つ・意向書を取り交わすなどの対応にあたることで、条項の効果発動を防ぎ、買収計画を維持・継続することは十分に可能です。

条項の内容を明確化しておく

COC条項の設定時には、解除条件を具体的に規定することが重要です。下記のようなポイントを押さえて条項を設けることで、取引先との解釈の違いによる紛争を防ぎ、柔軟な対応が可能となります。重要なのは、COC条項を単なるリスク要因としてではなく、取引関係の継続性を確保するための建設的な枠組みとしてとらえることです。

■解除条件の明確化

  • 経営権変更のみを理由とした一方的な解除を制限
  • 取引継続に向けた協議プロセスの規定
  • 合理的な通知期間の設定

■取引継続のための条件

  • 既存の取引条件維持に関する規定
  • 情報管理体制の確認プロセス
  • 取引継続のインセンティブ設定

まとめ

COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)は、M&Aにおける取引関係の安定性を確保するための重要な手段です。一見すると買い手企業に敬遠される要因、制約のように見える条項も、適切な運用により円滑なM&Aの実現を支援する機能を果たします。

M&Aを検討する際は、COC条項への対応を含めた多角的な支援を要します。

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よくある質問

  • COC条項とは何ですか?
  • COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)とは、M&Aによる経営権や支配権の移動が、契約相手や取引先に及ぼす影響を抑え、不測の事態に備えるための規定です。
  • COC条項の役割は何ですか?
  • COC条項の具体的な役割は、競合に対する情報流出の防止、敵対的買収の防衛策、経営体制変更時の不安解消などが挙げられます。
  • COC条項のデメリットは何ですか?
  • COC条項は、主に売り手にとって以下のようなデメリットや注意点があります。買い手が見つかりにくくなる、M&Aが破談する可能性がある、条項の内容を明確化しておくなどが挙げられます。

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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社コーポレートアドバイザリー部 部長公認会計士梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 コーポレートアドバイザリー部 部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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