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持分法適用会社について
持分法適用会社とは、連結財務諸表において持分法が適用される関連会社や非連結子会社のことです。投資会社が一定の影響力を持つ会社について、損益や純資産の変動のうち投資会社に帰属する部分を、必要な会計上の調整を行ったうえで連結財務諸表に反映します。連結子会社のように、資産・負債や収益・費用の各項目を取り込む処理とは区別されます。
持分法適用会社を理解するには、適用範囲の考え方だけでなく、どのような場面で確認が必要になるのか、仕訳をどのように処理するのか、連結財務諸表上でどのような点に注意すべきかまで整理しておくことが重要です。また、実務では、連結子会社や関係会社との違いをあわせて確認することで、会計処理の位置づけを把握しやすくなります。
本記事では、持分法適用会社の定義や適用範囲、連結子会社との相違点、仕訳処理の方法、会社法との関連による留意点について詳しく解説します。
また、M&Aの意味や基本知識について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
持分法適用会社とは
持分法適用会社とは、連結財務諸表において持分法が適用される関連会社や非連結子会社のことです。持分法では、対象会社の損益や純資産の変動のうち投資会社に帰属する部分を、必要な会計上の調整を行ったうえで連結財務諸表に反映します。
連結財務諸表とは、連結グループを一つの企業集団としてみなし、貸借対照表や損益計算書を作成した財務諸表です。持分法を適用する利点としては、持分法適用会社を連結財務諸表へ取り込む際の会計処理を簡素化できることなどが挙げられます。
持分法適用会社となる範囲・要件
持分法の適用範囲は、投資会社が採用する会計基準に基づいて判断されます。日本基準では非連結子会社と関連会社、国際会計基準(IFRS)では関連会社と共同支配企業が主な対象です。いずれも議決権比率だけでなく、対象会社への支配力や重要な影響力など、実質的な関係を踏まえて判断します。
関連会社
関連会社とは、投資会社が、対象会社の財務や営業、事業方針の決定に重要な影響を与えることができる場合の当該会社です。
日本基準では、議決権の20%以上を保有していることが一つの目安となります。ただし、議決権比率だけで決まるわけではなく、20%未満でも人事や資金、技術、取引関係などから重要な影響力があると判断される場合があります。
- 投資会社またはその子会社の役員・使用人等が、対象会社の役員等に就任している
- 重要な融資を実施している
- 重要な技術を提供している
- 取引のなかで、重要な販売・仕入れなどが存在する
- その他、財務・事業の方針決定に対し重要な影響が推測される事実が存在する
一方、議決権比率が50%以下でも、対象会社の意思決定機関を実質的に支配している場合は、関連会社ではなく子会社となります。
また、IFRSでも、議決権の20%以上を保有する場合は重要な影響力があると推定されますが、最終的には実質的な関係を踏まえて判断します。
非連結子会社
非連結子会社とは、子会社に該当するものの、一時的な支配など一定の理由により連結範囲から除外されている会社です。
非連結子会社への投資には、重要性が乏しい場合などを除き、原則として持分法が適用されます。
連結子会社との違い
持分法適用会社のうち「関連会社」は、議決権所有比率が20%以上50%以下の会社のことで、親会社は重要な影響力を持つものの、完全な支配権はない会社を指します。「非連結子会社」も持分法が適用されることがあり、支配下にありながら、連結範囲から外れた会社で、この場合、議決権比率が50%を超える場合があります。
一方、連結子会社は、親会社がその意思決定機関を支配している会社です。一般に議決権の過半数保有が目安ですが、40~50%以下でも実質的な支配関係により子会社となる場合があります。
また、持分法適用会社は純資産および損益のみを持分比率に応じて反映させるのに対し、連結子会社はすべての勘定科目を連結財務諸表に反映させます。
関係会社との違い
関係会社とは、親会社、子会社、関連会社およびその他の関係会社を含む概念です。持分法適用会社と一部重なりますが、両者の範囲は一致しません。
関係会社の判定では議決権比率が重要な基準となりますが、役員構成や契約、資金・取引関係なども含めて実質的に判断します。一方、持分法適用会社は明確な会計基準に基づいて定義します。
また、関係会社は法律上の定義ですが、持分法適用会社は会計上の概念です。
持分法適用会社か判断する方法
持分法適用会社であるかを判断するには、主に3つの資料を確認します。
- 連結財務諸表の「注記事項」を確認する
- 有価証券報告書の「関係会社の状況」を確認する
- 有価証券報告書の「注記事項」を確認する
上場企業の場合、開示資料により持分法適用会社に関する記載を探すことができます。一般的には、連結財務諸表の「注記事項」に該当する情報が記載されますが、記載が無い場合は、有価証券報告書の「関係会社の状況」や「注記事項」を確認しましょう。
一方で、非上場企業の場合は情報が公開されていないことが多いため、企業に直接問い合わせる必要があります。M&Aの交渉先が持分法適用会社に該当するかを確認する際には、デューデリジェンスの過程で調査を行うことが可能です。
持分法適用会社のメリット
持分法を採用するメリットや、持分法適用会社を活用する主なメリットは、以下の2点が挙げられます。
それぞれ見ていきましょう。
連結財務諸表上の表示を簡潔にできる
連結子会社の場合は、子会社の資産・負債や収益・費用を親会社の財務諸表と合算し、必要な連結修正を行います。
一方、持分法では、持分法適用会社の各勘定科目を個別に取り込むのではなく、損益や純資産の変動のうち投資会社に帰属する部分を、主に「投資有価証券」や「持分法による投資損益」などを通じて反映します。
例えば、持分比率が40%の場合、必要な会計上の調整を行った後の損益や純資産の変動について、原則として40%相当額を連結財務諸表に反映します。このように、持分法では持分法適用会社の各勘定科目を個別に取り込まないため、連結子会社と比べて、連結財務諸表への反映方法がシンプルである点が特徴です。
ステークホルダーからの評価につながる可能性がある
持分法適用会社であることは、投資会社が対象会社に一定の影響力を持っていることを示します。そのため、投資会社の信用力や支援体制、取引関係などが、金融機関や取引先による評価の材料となる場合があります。
ただし、持分法適用会社であることだけで信用力や企業価値が高まるわけではありません。実際の評価は、対象会社の財務状況や収益力、事業内容、投資会社との関係などを踏まえて総合的に判断されます。
持分法適用会社の仕訳処理方法
持分法に関する会計処理では、まず投資会社が個別財務諸表上の仕訳を行い、その後、連結財務諸表を作成する際に持分法に必要な修正を行います。
ここでは、A社が持分法適用会社であるB社の株式を30%保有している場合を例に、個別財務諸表上の仕訳と連結財務諸表上の修正仕訳を分けて解説します。なお、以下では、のれんや税効果などの複雑な調整は考慮していません。
持分法適用会社の株式を取得・追加取得した場合
投資会社が持分法適用会社の株式を取得または追加取得した場合、個別財務諸表では、取得した株式の取得価額を関係会社株式として計上します。
例えば、A社がB社の株式を50万円で追加取得した場合の仕訳は、以下のとおりです。
【個別財務諸表上の仕訳】
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
関係会社株式:500,000円 |
現金預金:500,000円 |
持分法適用会社が利益を計上した場合
B社が利益を計上しても、A社の個別財務諸表では、その利益を直接計上する仕訳は行いません。連結財務諸表を作成する際に、B社の利益のうちA社の持分に相当する金額を、持分法による投資損益として反映します。
例えば、B社が100万円の利益を計上した場合、A社の持分比率30%に相当する30万円を反映します。
【連結財務諸表上の修正仕訳】
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
投資有価証券:300,000円 |
持分法による投資損益:300,000円 |
B社が損失を計上した場合は、持分比率に応じた損失を反映し、原則として借方と貸方が反対になります。
持分法適用会社と取引した場合
A社がB社へ商品を販売した場合、A社の個別財務諸表では、通常の売上取引として仕訳を行います。
例えば、A社がB社へ100万円の商品を販売した場合の仕訳は、以下のとおりです。
【個別財務諸表上の仕訳】
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
売掛金:1,000,000円 |
売上高:1,000,000円 |
この取引による利益が20万円で、B社が期末時点でも商品を外部へ販売していない場合、その利益は連結財務諸表上、未実現利益として扱われます。
A社の持分比率が30%の場合、利益20万円のうち6万円を消去します。
【連結財務諸表上の修正仕訳】
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
売上高:60,000円 |
投資有価証券:60,000円 |
なお、上記はA社からB社へ販売した場合の基本的な例です。取引の方向や内容によって、具体的な処理は異なります。
持分法適用会社から配当を受け取った場合
A社がB社から配当を受け取った場合、個別財務諸表では受取配当金として計上します。
例えば、A社がB社から40万円の配当を受け取った場合の仕訳は、以下のとおりです。
【個別財務諸表上の仕訳】
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
現金預金:400,000円 |
受取配当金:400,000円 |
一方、連結財務諸表では、B社の利益のうちA社の持分相当額をすでに持分法による投資損益として反映しています。そのため、受け取った配当金は新たな収益ではなく、投資額の回収として扱います。
【連結財務諸表上の修正仕訳】
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
|
受取配当金:400,000円 |
投資有価証券:400,000円 |
持分法適用会社の注意点
持分法適用会社の会計処理における注意点として、以下の2点を紹介します。
それぞれの注意点について、詳しく解説します。
連結財務諸表のルールを遵守する必要がある
持分法を適用する場合は、対象となる制度に応じた規則に従い、必要な事項を開示します。金融商品取引法に基づく連結財務諸表では「連結財務諸表規則」、会社法上の連結計算書類では「会社計算規則」などが適用されます。
連結財務諸表規則で定められている主な開示事項は、以下のとおりです。
- 持分法を適用した非連結子会社や関連会社の数と、主要な会社名を記載する(第13条第3項)
- 持分法を適用しない主要な非連結子会社や関連会社がある場合、その会社名と適用しない理由を記載する(第13条第3項)
- 持分法の適用範囲を変更した場合、その旨と変更理由を記載する(第14条)
- 重要な関連会社がある場合、その名称と、貸借対照表・損益計算書の主な項目の金額を記載する(第15条の4の3)
- 持分法適用会社に重要な後発事象が発生した場合、その内容を記載する(第14条の9)
参照:連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov 法令検索
必要となる開示事項は、適用される制度や会社の状況によって異なるため、該当する規則や会計基準を確認しながら対応することが重要です。
持分法の適用は自社都合で終了・継続できない
持分法の適用基準は、企業の財務報告の一貫性を確保するために厳格に定められています。そのため、要件を満たす限り、企業の判断で終了することはできません。
例えば、業績の変動や事業戦略の変更により、持分法適用会社を連結子会社に変更したい場合でも、持分法適用会社の要件を満たす限りは認められないのです。
ただし、議決権比率の上昇などにより被投資会社への支配を獲得し、連結子会社となった場合には、持分法から連結会計へ移行します。
企業は持分比率や支配力の変動を慎重に管理し、適用基準の正しい理解が必要です。
まとめ
持分法適用会社は、投資会社が重要な影響力を持つ関連会社や、支配下にあるものの連結範囲から除外された非連結子会社などを、連結財務諸表に反映するための区分です。連結子会社のようにすべての勘定科目を取り込む必要がないため、会計処理の簡素化というメリットがありますが、その一方で、適用範囲の判断、損益や配当の仕訳、連結財務諸表上の開示ルールなどを正確に理解しておく必要があります。また、持分法の適用は企業の都合で自由に変更できるものではなく、議決権比率や実質的な影響力に応じて厳格に判断されます。M&Aやグループ再編の場面では、こうした持分法適用会社の扱いが企業価値評価や財務分析にも影響するため、会計・法務の両面から丁寧に整理することが重要です。
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よくある質問
- 持分法適用会社とは何ですか?
- 持分法適用会社とは、連結財務諸表において持分法が適用される関連会社や非連結子会社のことです。親会社が一定の影響力を持ちながらも、完全な支配権を持たない会社が対象になります。
- 持分法適用会社となる範囲や要件は何ですか?
- 日本の会計基準では、親会社が財務や事業方針の決定に重要な影響を及ぼす会社が対象で、一般的には議決権保有比率が20%以上50%以下の会社が該当します。ただし、重要性が乏しい場合は適用対象から除外されることがあります。
- 持分法適用会社と連結子会社の違いは何ですか?
- 持分法適用会社は、親会社が重要な影響力を持つものの完全支配には至っていない会社であり、純資産と損益のみを持分比率に応じて反映します。一方、連結子会社は親会社が議決権の50%超を保有し、すべての勘定科目を連結財務諸表に取り込みます。
- 持分法適用会社と関係会社の違いは何ですか?
- 関係会社は子会社や関連会社を含む広い概念であり、法律上の定義です。これに対して持分法適用会社は、会計基準に基づいて連結財務諸表へ持分法で反映される会社を指す会計上の概念です。
- 持分法適用会社かどうかはどのように確認しますか?
- 上場企業であれば、連結財務諸表の注記事項、有価証券報告書の『関係会社の状況』や注記事項を確認することで把握できます。非上場企業では公開情報が少ないため、直接確認やデューデリジェンスを通じた調査が必要です。
- 持分法適用会社のメリットは何ですか?
- 主なメリットは、連結会計に比べて会計処理を簡素化できることです。純資産と損益を持分比率に応じて反映するため、全勘定科目を取り込む連結処理よりも経理負担を抑えやすくなります。また、親会社の評価が高い場合には、ステークホルダーからの評価につながる可能性もあります。
- 持分法適用会社の注意点は何ですか?
- 連結財務諸表のルールに従った開示や処理が必要である点に注意が必要です。また、持分法の適用は会社の都合で自由に終了・継続できるものではなく、議決権比率や支配力の変動に応じて会計処理を見直さなければなりません。
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