持分法適用会社とは? 定義やメリット、仕訳処理方法などを詳しく解説

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持分法適用会社について

持分法適用会社とは、親会社が一定の影響力を持ちながらも、完全な支配権を有しない会社を指します。持分法を適用することで、会計処理の効率化や財務諸表の透明性向上が期待できます。ただし、適用要件や処理手順を正しく理解していなければ、適切な会計処理は困難です。

本記事では、持分法適用会社の定義や適用範囲、連結子会社との相違点、仕訳処理の方法、会社法との関連による留意点について詳しく解説します。

このページのポイント

~持分法適用会社とは?~

持分法適用会社とは、親会社が一定の影響力を持ちながらも、完全な支配権を有しない会社を指します。持分法を適用することで、会計処理の効率化や財務諸表の透明性向上が期待できます。

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持分法適用会社とは

グループ会社のイメージ

持分法適用会社とは、連結財務諸表において持分法が適用される関連会社や非連結子会社のことです。この会社の純資産および損益は、投資会社の持株比率に応じて連結財務諸表に反映することとされています。

連結財務諸表とは、連結グループを一つの企業集団としてみなし、貸借対照表や損益計算書を作成した財務諸表です。持分法を適用する利点としては、持分法適用会社を連結財務諸表へ取り込む際の会計処理を簡素化できることなどが挙げられます。

持分法適用会社となる範囲・要件

持分法適用会社に該当するかどうかは、連結財務諸表作成会社(子会社や関連会社の株式を保有する親会社)が採用する会計基準(日本の会計基準、国際会計基準(IFRS)など)に基づいて判断されます

日本の会計基準では、親会社が持分法適用の検討対象となる会社の財務や事業方針の決定に対して影響を及ぼすかどうかが基準です。具体的には、親会社が保有する議決権株式の割合が20%以上50%以下の会社が該当します。ただし、議決権比率が範囲内であっても、企業の重要性が低い場合には、持分法の適用対象から除外できる場合があります。

一方、国際会計基準(IFRS)では、日本の会計基準のように議決権比率を基準とする明確な定義はありません。持分法適用の判断は、実質的な支配力や影響力の有無に基づいて行われます。

また、持分法適用会社として扱われる企業は、関連会社、または非連結子会社のいずれかに分類されます。

関連会社

関連会社とは、議決権の20%以上を所有する親会社が、財務および営業または事業の方針決定に対して重要な影響を与えることのできる他社のことを指します。

ただし、議決権保有率が15%以上20%未満でも、以下に該当すれば関連会社となります。

  • 親会社の社員等が役員等に就任している
  • 重要な融資を実施している
  • 重要な技術を提供している
  • 取引のなかで、重要な販売・仕入れなどが存在する
  • その他、財務・事業の方針決定に対し重要な影響が推測される事実が存在する
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非連結子会社

非連結子会社とは、子会社でありながら連結子会社には該当しない会社のことです。親会社にとって重要性が乏しい場合や、支配が一時的な場合などに該当します。
ただし、議決権所有比率が20%以上50%以下の場合、財務諸表において持分法が適用され、持分法適用会社となります。

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連結子会社との違い

持分法適用会社は議決権所有比率が20%以上50%以下の会社のことです。親会社はこの会社に対して重要な影響力を持つものの、完全な支配権はありません。

一方、連結子会社は親会社が議決権の50%超を所有しているため、持分法適用会社とは異なり、親会社が完全な支配権を持つことになります

また、持分法適用会社は純資産および損益のみを持分比率に応じて反映させるのに対し、連結子会社はすべての勘定科目を連結財務諸表に反映させます。

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関係会社との違い

関係会社とは子会社、関連会社を総称した広義の概念です。そのため、持分法適用会社も関係会社の一部に該当します。

関係会社かどうかは、実質的な影響力の有無によって判断され、議決権所有比率は問いません。一方、持分法適用会社は明確な会計基準に基づいて定義します。

また、関係会社は法律上の定義ですが、持分法適用会社は会計上の概念です。

持分法適用会社か判断する方法

持分法適用会社であるかを判断するには、主に3つの資料を確認します。

  • 連結財務諸表の「注記事項」を確認する
  • 有価証券報告書の「関係会社の状況」を確認する
  • 有価証券報告書の「注記事項」を確認する

上場企業の場合、開示資料により持分法適用会社に関する記載を探すことができます。一般的には、連結財務諸表の「注記事項」に該当する情報が記載されますが、記載が無い場合は、有価証券報告書の「関係会社の状況」や「注記事項」を確認しましょう。

一方で、非上場企業の場合は情報が公開されていないことが多いため、企業に直接問い合わせる必要があります。M&Aの交渉先が持分法適用会社に該当するかを確認する際には、デューデリジェンスの過程で調査を行うことが可能です。

持分法適用会社のメリット

持分法を採用するメリットや、持分法適用会社を活用する主なメリットは、以下の2点が挙げられます。

それぞれ見ていきましょう。

会計処理を簡素化できる

持分法を採用すれば、連結財務諸表の作成にかかる負担を軽減できます

連結会計では、子会社の財務諸表をすべて合算したうえで連結修正を行う必要があり、多くの手間が発生します。一方、持分法を適用する際は「投資有価証券」「持分法による投資損益」2つの勘定科目だけで処理することができます。

親会社は、持分法適用会社の純資産および損益を持株比率に応じて財務諸表に反映します。例えば、親会社の持株比率が40%の場合、出資先企業の40%分が連結財務諸表に反映されます。この処理により、会計業務の簡素化が可能となり、経理部門の負担軽減や業務効率向上も期待できるでしょう。

ステークホルダーからの評価につながる可能性がある

持分法適用会社であることは、親会社が一定の影響力を持つことを意味します。そのため、親会社が市場で高く評価されている会社である場合、持分法適用会社の高評価にもつながる場合があります

さらに、持分法適用会社が利益を計上した際、親会社は持株比率に応じた利益を営業外収益として認識することが可能です。これにより、財務諸表の収益性が向上し、投資家や金融機関などのステークホルダーから見た企業の魅力が高まります。

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持分法適用会社の仕訳処理方法

ここでは、持分法適用会社の仕訳処理方法について、親会社であるA社が持分法適用会社であるB社の株式のうち30%を保有しているケースを例に解説します。

持分法適用会社の損益が確定した場合

持分法適用会社が損益を生み出した場合、親会社は持ち分比率に応じた損益を自社のものとして認識します。この損益を「持分法投資損益」と呼びます。

例えば、B社が100万円の利益を出した場合、A社の持分比率30%を乗じた30万円をA社の利益として計上します。

借方 貸方

関係会社株式:300,000

持分法による投資損益:300,000

持分法適用会社と取引した場合

A社が持分法適用会社であるB社に商品を販売した場合には注意が必要です。

例えば、商品価格100万円、利益20万円の取引を実施した場合、以下のように記載します。

借方 貸方

売掛金:1,000,000

売上高:1,000,000

ただし、利益20万円のうち持分比率30%に相当する6万円は、B社からグループ外へ売れるまでは実現していない利益とみなされるため、取消すための仕訳が必要です。

借方 貸方

売上高:60,000

関係会社株式:60,000

持分法適用会社の持分が増加した場合

親会社が持分法適用会社の株式を追加で取得し、持分が増加した場合には、取得に伴う支払いを「関係会社株式」として計上し、現金預金から減額します

例えば、50万円分のB社の株式をA社が追加購入した場合は以下のようになります。

借方 貸方

関係会社株式:500,000

現金預金:500,000

持分法適用会社から配当を受け取った場合

持分法適用会社から親会社が配当を受領した際の会計処理では、配当金に応じた調整が必要です。

例えば、A社がB社より40万円の配当を受け取った場合、以下の仕訳を行います。

借方 貸方

現金預金:400,000

受取配当金:400,000

持分法において、受領した配当は持分法適用会社の株式に対する投資評価が減少するとみなされるため、会計処理として以下の仕訳を行う必要があります。

借方 貸方

受取配当金:400,000

関係会社株式:400,000

持分法適用会社の注意点

持分法適用会社の会計処理における注意点として、以下の2点を紹介します。

それぞれの注意点について、詳しく解説します。

連結財務諸表のルールを遵守する必要がある

持分法適用会社の会計処理は、連結財務諸表規則に従って行う必要があります。なかでも、以下は特に重要なルールです。

  • 持分法を適用した非連結子会社や関連会社の数と主要な会社名を記載する
  • 持分法を適用しない関連会社や非連結子会社がある場合、主要な会社名とその理由を記載する
  • 持分法の適用範囲を変更した場合、その旨と変更理由を明記する
  • 重要な関連会社がある場合、その名称と持分法による投資利益・損失の算出対象項目を記載する
  • 持分法適用会社に重大な後発事象が発生した場合、その内容を開示する

参照:連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov 法令検索

持分法適用時の記載方法は上記の第13条3項に明記されています。確認したうえで、誤りの無いよう正確に記載してください。

持分法の適用は自社都合で終了・継続できない

持分法の適用基準は、企業の財務報告の一貫性を確保するために厳格に定められています。そのため、要件を満たす限り、企業の判断で終了することはできません

例えば、業績の変動や事業戦略の変更により、持分法適用会社を連結子会社に変更したい場合でも、持分法適用会社の要件を満たす限りは認められないのです。

ただし、持分法適用会社の議決権比率が50%を超え、連結子会社になった場合は、自動的に持分法の適用が終了し、連結財務諸表に統合されます。

企業は持分比率や支配力の変動を慎重に管理し、適用基準の正しい理解が必要です。

まとめ

持分法適用会社には、会計処理を簡素化できたり、ステークホルダーからの評価を高めたりできるメリットがあります。一方で、連結財務諸表のルールを遵守しなければいけない点や、持分法を企業の判断で自由に終了・継続できない点には注意が必要です。持分法の適用判断や会計処理に不安がある場合は、税理士や会計士などの専門家に相談することが強く推奨されます。

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よくある質問

  • 持分法適用会社とは何ですか?
  • 持分法適用会社とは、親会社が一定の影響力を持ちながらも、完全な支配権を有しない会社を指します。持分法を適用することで、会計処理の効率化や財務諸表の透明性向上が期待できます。
  • 持分法適用会社のメリットは何ですか?
  • 持分法適用会社のメリットには、会計処理を簡素化できることや、ステークホルダーからの評価につながる可能性があることが挙げられます。
  • 持分法適用会社の仕訳処理方法は?
  • 持分法適用会社の仕訳処理方法は、親会社が持分法適用会社の純資産および損益を持株比率に応じて財務諸表に反映する方法です。具体的な仕訳例については本文を参照してください。

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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社コーポレートアドバイザリー部 部長公認会計士梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 コーポレートアドバイザリー部 部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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