M&Aにおける表明保証保険とは? 国内における活用状況やメリット・注意点を解説

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表明保証保険について

M&Aにおける表明保証保険は、契約違反による損害を保険で補償し、売買双方のリスク分散と円滑な取引の実現を後押しする役割を持ちます。

本記事では、「M&Aとは?M&Aとは?|詳細記事へ」の基本的な理解を踏まえたうえで、表明保証保険の概要を紹介したうえで、その仕組みやメリット、活用状況、手続きの流れ、注意点などについても解説します。


表明保証保険の概要

まずはじめに、表明保証保険の基礎知識として、そもそもどのような保険なのか、M&Aにおいてどのような役割を持つのかを解説していきます。

表明保証保険の全体像のイメージ

そもそも表明保証とは

表明保証とは、M&A取引において、売り手が買い手に対して提供する情報の真実性や正確性を保証するものです。

M&Aでは、買い手が売り手に対してデューデリジェンスを実施し、売り手の事業内容や財務、法務などの実態を調査し、買収価額や取引条件へ反映させます。

しかし、デューデリジェンスは、対象範囲を広げたり、より詳細にしたりするほど、多くの時間とコストがかかります
そのため、デューデリジェンスは時間とコストの制約があるなかで進めなければならないケースが多く、それだけで売り手の全貌を把握するのは容易ではありません。
また、売り手自身も自覚していない潜在的な問題を抱えている可能性があります。

そこで、表明保証には以下の3つの機能を持たせ、買い手と売り手との間で契約の対象についての真実性と正確性を表明し、その内容を保証することが通例となっています。

  1. 表明保証条項の遵守を取引実行の前提条件とすることで、情報の正確性を表明する機能
  2. トラブル発生時における双方の責任範囲を明確にし、リスク分担を図る機能
  3. 損害が発生した場合に、損害補償請求を可能にする機能

表明保証保険でカバーできるM&Aのリスク

表明保証によって情報の正確性と真実性を示したにも関わらず、相手企業が明らかに表明保証条項に違反した場合、買い手は売り手に対して、契約内容に基づいた補償請求や損害賠償請求を行うことが可能です。
また、クロージングに至る前であれば、契約の解除が可能であることが定められるケースが多いです。

しかし、M&Aのプロセスにおいて、売り手・買い手共に表明保証の制定に至るまでには多くの時間と労力、コストを費やしています。
したがって、契約が解除となれば双方が多くの損害を生み出すことにつながります。
違反した側は相手企業の損失に見合う補償責任を負わなければならず、損失を被った側は違反側からの補填を回収できるまで損失に苦しまなければならないうえに、違反側に補填を行う資力があるとも限りません。

そのようなリスクを回避するために表明保証保険があります。
表明補償保険に加入している場合は、表明保証違反が生じた際に、売り手ではなく保険会社が補償を負うことになります。

表明保証保険の仕組み

表明保証保険は、M&Aにおける表明保証違反による損害を保証する仕組みです。
主に買い手と売り手双方のリスクを軽減するために利用されます。

表明保証保険の2つの種類

表明保証保険には、買い手が加入する買主用表明保証保険と、売り手が加入する売主用表明保証保険の2種類があります。

買主用表明保証保険

買主用表明保証保険の詳細のイメージ

買主用表明保証保険は、買い手が保険契約者となり保険料を負担し、かつ被保険者となる保険です。

買主用表明保証保険を契約した場合、買い手は売り手の表明保証違反による経済的損害を、売り手からの支払いではなく、保険会社から保険金として受け取ることで補填できます。

また、保険の補償範囲は、M&A取引の補償範囲を超えて設定することが可能で、保険金の請求手続きは売り手を介さず保険会社に直接請求すれば良い点が特徴です。

売主用表明保証保険

売主用表明保証保険の詳細のイメージ

売主用表明保証保険は、売り手が保険契約者となり保険料を負担し、かつ被保険者となる保険です。

この保険に加入していれば、売り手は表明保証違反により買い手に経済的損害を与えた場合、その損害に対する補填を、保険金として保険会社より受け取ることが可能です。

売主用表明保証保険の補償範囲は、買主用表明保証とは異なり、M&A取引の補償範囲を超えて設定することはできません。
また、保険金の請求手続きは、買い手からの補償求償を受け、補償金額が確定した後に売り手が保険会社に請求する流れとなります。

表明保証保険の補償限度額

表明保証保険では、損害額が全額補償されるわけではありません。
契約上、補償限度額が設定されており、売り手の企業価値の10~20%程度とするのが一般的です。
ただし、補償限度額は保険会社によって異なるため、契約の際には各保険会社の設定を確認する必要があります。

表明保証保険の保険料

表明保証保険の保険料は、補償限度額のおおよそ1~3%程度が一般的な水準とされています。

かつては3%を超える料率が多く見られましたが、引受保険会社の数が増え、各社にリスクを判断するノウハウが蓄積されたことで、料率も徐々に低下してきました。
近年は最低保険料の条件を抑えた商品も登場しており、2%を下回る見積りが提示される場合もあります。

表明保証保険の期間

保険期間は原則として、対象となる表明保証の有効期間に合わせて設定されます
M&A契約上の補償請求期間と一致させる場合や、項目ごとに異なる期間を定める場合もあります。
目安としては、税務に関する表明保証が6~7年程度、それ以外は2~3年程度です。
適切な保険期間の設定については、売買当事者間で事前に合意しておくことが求められます。

なお、保険の開始期は通常、株式譲渡契約書の締結日に設定されますが、スケジュールの都合でクロージング日に変更することも可能です。
ただし、開始日より前に判明した表明保証違反は補償の対象外となるため注意が必要です。

M&Aの表明保証保険を活用するメリット

表明保証保険を利用することで、売り手と買い手の双方がリスクの分散や迅速なクロージング、資金回収や活用の柔軟性といった利点を得られます

さらに、表明保証違反のリスクを移転できるため、契約交渉が進めやすくなり、当事者間の信頼関係の形成にもつながります。
加えて、エスクローや追加担保の設定を省略できることから取引コストを抑える効果があり、精神的な負担や資産の拘束も大きく軽減されるでしょう。

以下では、売り手と買い手のメリットについて、より詳細に解説します。

買い手のメリット

表明保証保険による、買い手の主なメリットは次のとおりです。

  • 入札・交渉・資金調達などのM&Aプロセスを円滑に進められる
  • 売り手との対立を避けて補償リスクに備えられる
  • 手続き・資金面での負担を軽減できる

入札・交渉・資金調達などのM&Aプロセスを円滑に進められる

表明保証保険に加入することで、売り手に対して補償体制が整っていることを示せます。
特に入札案件においては、信頼性の高い買い手として評価されやすくなります。

また、補償責任の一部を保険会社が担うことにより、売り手にかかる補償負担が軽減されるため、表明保証の範囲や期間、上限額に関して、柔軟な交渉が可能になるでしょう。

加えて、保険があることで金融機関や投資家への説明責任も果たしやすくなり、資金調達の承認や取引全体の円滑化も期待できます。

売り手との対立を避けて補償リスクに備えられる

表明保証保険を利用すると、損害補償請求の相手は保険会社となります。
これにより、売り手と直接対立するリスクを避けられます。
特に売り手がクロージング後も継続雇用や顧問、引継支援などを通じて企業に関与する場面では、協力関係の維持が可能です。

さらに、売り手の資力や誠実性に依存せず、保険会社から確実に補償を受けられるため、万が一トラブルが発生しても安定した対応が可能です。
この仕組みは、中小企業や個人オーナーの案件、さらにはクロスボーダーM&Aのように売り手の補償能力に不安がある取引でも、買収リスクを軽減する手段となります。

手続き・資金面での負担を軽減できる

保険の活用によって、従来必要とされていたエスクローや担保の設定が不要となる場合があります。

これにより、クロージング後の資金拘束を避けることができ、買収後の投資や運転資金をスムーズに活用できるため、資金戦略の柔軟性が向上するでしょう。
また、表明保証違反が発生した際の補償請求も売り手を介さず保険会社に直接行えることで、手続きの手間や精神的な負担を減らす効果があります。

請求プロセスが標準化されているため、迅速な補償を受けやすい点も安心材料です。
トラブル時でも買い手の対応負荷を抑え、PMIや経営統合に集中しやすい環境が整います。

売り手のメリット

表明保証保険の活用による、売り手の主なメリットは次のとおりです。

  • クリーンイグジットが可能になる
  • エスクローを設けなくても契約できる

クリーンイグジットが可能になる

売り手が表明保証保険に加入する一つ目のメリットは、「クリーンエグジット」を実現できることが挙げられます。
クリーンエグジットとは、売り手がM&A締結後に賠償責任を回避しながら、会社や事業から完全に撤退することを指します。

クリーンエグジットを阻害する要因として注意しなければならないのが、売り手自身も気付いていない簿外債務や偶発債務の存在です。
売り手に悪意が無いとしても、簿外債務や偶発債務の存在は事実上表明保証条項に反し、それらが買い手に損害を与えた場合にはその責任を負わなければなりません。

しかし、売り手が表明保証保険に加入していれば、万が一賠償責任が生じた際にも保険金で補填が可能となります。

このように、売り手が表明保証保険に加入している場合、売却後の賠償責任リスクを排除できるため、売り手はM&Aへ踏み切りやすくなります。

エスクローを設けなくても契約できる

エスクローの設定が不要となる点も、売り手が表明保証保険に加入するメリットとなります。

表明保証保険が普及する以前は、取引の安全性を担保するために、買い手と売り手の間にエスクローという中立的な第三者を設け、契約成立まではエスクローが取引代金を管理するのが一般的でした。
取引代金は特定の条件下で保管されているため、確実に譲渡金が得られるという安心感がある一方、第三者を介しての手続きが必要となるため、譲渡金の回収に時間が必要でした。

表明保証保険に加入すれば、賠償リスクが生じた際にも保険会社がその損失を肩代わりしてくれます。
ある程度の安全性が担保された状態で取引できるため、場合によってはエスクローを設けずに契約を進められることになります。
その結果、売り手は早期の譲渡代金の回収が期待できるようになります。

表明保証保険の現在の活用状況

表明保証保険は、欧米を中心に、M&Aでの一般的なリスク管理手段として広く用いられています。

日本での認知度や普及度は高くありませんが、2020年頃から導入が進みました。
現在では1社で最大30億円、複数社による共同引受で最大110億円まで証券限度額を設定できるほか、1,000億円を超える大型案件にも対応可能となっています。
50億円以下の中小規模案件でも導入が広がり、活用範囲は年々拡大している状況です。

今後は制度の成熟や保険商品の選択肢拡充により、さらに幅広いM&Aシーンで活用が進むことが期待されています。

表明保証保険の手続きの流れ

表明保証保険の基本的な手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 見積もり発行に必要な書類を用意する
  2. 保険会社に概算見積の発行を依頼する
  3. 保管会社の審査を受ける
  4. 保管契約を締結する

効率良く進めるには、各ステップで最新かつ正確な資料を整えることが重要です。

1.見積もり発行に必要な書類を用意する

表明保証保険の見積もりを取る際には、まず保険会社と秘密保持契約(NDA)を締結し、情報共有の準備を進めます。

その後、IM(企業概要書)SPA(株式譲渡契約書)など見積算出に必要な資料を保険会社へ提出しましょう。
資料は保険ブローカーを通して送ることもあります。

これらの資料をもとに、保険会社は審査対象やリスク項目の把握を行い、見積もり内容や契約方針の検討を実施します。
資料は見積もり内容に大きく影響するため、最新かつ正確な内容を準備することが重要です。

2.保険会社に概算見積の発行を依頼する

必要書類を提出した後、保険契約者は保険会社に対して概算見積の発行を依頼します。
見積書は通常4〜6営業日ほどで作成され、保険金額や保険料、主な免責事由、重点審査エリアなどが記載されます。

契約者は、自社の求める補償内容に照らし合わせて、補償範囲や保険料水準が適切かどうか確認しましょう。
見積内容の比較や交渉が難しい場合は、複数保険会社とつながりをもつブローカーにサポートを依頼することで、より希望に近い条件を引き出しやすくなります。

3.保管会社の審査を受ける

保険契約者が保険の購入を希望する場合、保険会社とExpense Agreement(審査費用に関する同意書)を締結する必要があります。
これにより、正式な引受審査が開始されます。

引受審査では、外部アドバイザーが作成したDDレポートやVDR(バーチャルデータルーム)上の資料などに基づき、保険会社がリスク評価を実施します。
審査過程では、保険会社が作成した質問書への書面回答や、アンダーライティングコールと呼ばれる面談形式での質疑応答が行われるのが一般的です。

これらのプロセスを通じて、保険会社は保険の引受可否や最終的な契約条件を判断します。

4.保管契約を締結する

保険会社の審査を通過すると、保険契約書案が保険契約者に送付されます。
保険金額や保険料、免責事由などの内容を確認し、必要に応じて特約の追加や条件の調整を交渉しましょう。
双方が合意に至れば、保険契約が正式に締結され、M&A実行日に向けた補償が有効となります。

表明保証保険を活用する際に気を付けること

表明保証保険を活用する際は、補償されないリスクを事前に把握し、徹底したデューデリジェンスを行うことが重要です。
保険の限界を理解し、情報管理体制を整えて備える必要があります。

補償されないリスクを事前に把握しておく

表明保証保険では、すべてのリスクが補償されるわけではないことに留意しなければなりません

契約前に判明している既知リスクや、詐欺・不正行為、知的財産、環境リスクなど一部のリスクは補償対象外(免責)とされるのが一般的です。
また、保険会社選定時には条件が確定していないため、審査の進行に伴い案件固有の免責が追加され、補償範囲が狭まるケースもあります。

こうしたリスクを防ぐためには、保険仲介者を活用して交渉・設計を進めることが有効です。

徹底したデューデリジェンスを行う

表明保証保険に加入するには、保険会社による引受審査を通過する必要があります。

審査の前提となるのが、買い手による十分なデューデリジェンスの実施です。
特に、上場企業のTOB案件やスタートアップ投資など情報開示が限られるケースでは、デューデリジェンスが不十分だと保険加入が難しくなる可能性があります。

デューデリジェンスの内容はレポートや関連資料としてしっかり整理されていることが必要であり、買い手・売り手共に情報管理体制を整えておくことが望ましいです。

まとめ

表明保証保険は、M&A取引における売り手と買い手双方のリスク分散や迅速な取引を実現する保険です。
加入にはNDA締結や資料提出、審査などの手続きが必要で、補償範囲や免責リスク、十分なデューデリジェンスの実施も重要なポイントとなります。
保険仲介者の活用により、より希望に沿った条件交渉が可能となります。

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よくある質問

  • 表明保証保険とは何ですか?
  • M&A契約における表明保証条項に違反があった場合の損害を、保険会社が補償する仕組みです。売り手・買い手双方のリスク軽減に寄与します。
  • 買い手が表明保証保険に加入するメリットは?
  • 損害発生時に売り手を介さず保険会社へ直接請求できるため、対立を避けた補償請求が可能になり、交渉や資金調達も円滑に進められます。
  • 売り手が表明保証保険を活用する目的は?
  • クリーンイグジットを実現し、エスクロー不要で早期に譲渡代金を回収できるため、M&A後の責任リスクを軽減できます。
  • 保険料の相場はどの程度ですか?
  • 補償限度額の1〜3%程度が一般的です。契約条件や引受リスクに応じて変動があります。
  • 補償されないリスクには何がありますか?
  • 既知リスク、詐欺・不正行為、特定の知的財産・環境リスクなどは補償対象外となることが一般的です。

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