会社の清算時の税務処理とは? 処理の流れ・ポイントについて解説

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会社の清算について

会社の清算時の税務処理とは、法人の解散から残余財産の確定までの各段階で必要となる所得計算や確定申告、欠損金の活用、株主への残余財産分配に伴う課税対応を整理して進めることです。通常の事業年度とは異なる手続きが複数発生するため、申告時期と処理内容を正確に把握しておく必要があります。

会社の清算では、財産や負債の整理だけでなく、税務処理を段階ごとに進める必要があります。通常の事業年度とは異なり、解散事業年度、清算事業年度、残余財産確定事業年度ごとに確定申告が発生し、欠損金の扱いや繰戻還付、株主への残余財産分配に伴う課税対応も重要な論点になります。処理を誤ると、不要な税負担や申告漏れにつながるおそれがあります。

本記事では、会社清算時に必要となる税務処理の基本から、注意すべきポイントまでを解説します。

会社の解散・清算の全体的な流れや詳細を知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。


会社の清算で必要な税務処理

会社を清算する際には、通常の事業年度とは異なり、複数回にわたる確定申告が必要です。

確定申告の区分 主な内容
解散事業年度の確定申告
  • 所得の計算
  • 欠損金の繰越控除
  • 欠損金の繰戻還付
清算事業年度の確定申告
  • 所得の計算
  • 欠損金の繰越控除
  • 期限切れ欠損金の損金算入
  • 欠損金の繰戻還付
残余財産確定事業年度の確定申告
  • 所得の計算
  • 欠損金の繰越控除
  • 期限切れ欠損金の損金算入
  • 欠損金の繰戻還付

税務官庁に解散届出書を提出した後、それぞれのタイミングに応じた申告と手続きを適切に進めましょう。

解散事業年度の確定申告

解散事業年度の確定申告

解散事業年度とは、会社の解散日の属する事業年度開始日から、解散日までの期間を指します。この期間に対応する所得計算を行い、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出しなければなりません。

所得の計算

解散事業年度の確定申告では、通常の営業活動や取引に基づく所得の計算が必要です。所得の算出は基本的に通常どおり、収益から必要経費を差し引いて行いますが、清算に伴う特別損失が発生する場合も考慮しなければなりません。
特に、固定資産の売却や棚卸資産の処分といった資産整理に関する取引は課税対象となる点に注意が必要です。また、解散事業年度は通常12ヶ月未満となるため、月割計算による所得の調整が必要になる点にも留意しましょう。

欠損金の繰越控除

欠損金の繰越控除とは、過去の事業年度に発生した欠損金(赤字)を、以降の事業年度で生じた黒字所得と相殺することで課税所得を減少させる制度を指します。解散事業年度においても、一定の要件を満たしていれば、この控除を適用することが可能です。
青色申告の承認を受けている法人であり、かつ欠損金が発生した事業年度から10年以内であれば、繰越控除の適用が認められます。ただし、会社が解散する場合はその後の事業活動が停止するため、残余分に関しては将来の所得と相殺する機会が失われる点に注意しなければなりません。

そのため、解散事業年度の確定申告においては、可能な限り欠損金の控除を活用し、税負担を軽減する対策を講じることが重要です。事前に欠損金の残額や適用可能期間を正確に把握しておけば、スムーズに申告手続きを進めることができるでしょう。

欠損金の繰戻還付

欠損金の繰戻還付とは、当期に発生した欠損金(赤字)を前期の黒字所得にさかのぼって適用することで、前期に納付した法人税の一部を還付してもらう制度のことです。通常の事業年度では中小企業者等のみが活用できる制度ですが、会社清算時においては、資本金の額に関係なく、上場企業でも中小企業でも繰戻還付が認められます。
したがって、解散の日が属する事業年度、またはそれ以前の事業年度で欠損金が生じている場合は、この繰戻還付制度を活用することが可能です。ただし、欠損金の繰戻還付の適用を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。

  • 青色申告書を提出している法人であること
  • 還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書を提出していること
  • 解散等の事実が生じた日から1年以内に、欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること

参考:No.5763 欠損金の繰戻しによる還付|国税庁

清算事業年度の確定申告

清算事業年度の確定申告

清算事業年度とは、会社が解散した後、残余財産の確定に至るまでの期間に発生する事業年度を指します。この期間中にも所得計算や各種税務手続きが必要となるため、確定申告を行わなければなりません。

所得の計算

清算事業年度における所得の計算は、基本的に通常の事業年度と同様に行われます。ただし、清算中は資産の売却や債権回収といった特殊な取引が発生することが多いため、それらに伴う一時的な収益や費用を正確に把握して計上しなくてはなりません。
また、清算事業年度は解散事業年度と同様に、12ヶ月に満たないケースもあるため、月割計算など特有の調整が求められることもあります。なお、計算過程で不明点が生じた場合には、税務署が発行する指針や税理士など専門家の助言を参考にすると良いでしょう。

欠損金の繰越控除

清算事業年度においても、欠損金の繰越控除の適用は原則として認められます。そのため、たとえ清算手続きがあっても、清算事業年度内に課税所得が発生すれば、その範囲内で過去の欠損金を控除することが可能です。
ただし、通常の事業年度と同様に中小法人以外の法人については、課税所得の50%を上限とする控除制限が適用されます。上限を超える金額は控除できない点に注意が必要です。
なお、清算が完了すれば、将来的に黒字所得が発生する可能性は事実上無くなるため、欠損金を有効活用できる最後の機会となります。適用漏れが無いよう、慎重に処理を行いましょう。

期限切れ欠損金の損金算入

期限切れ欠損金とは、繰越期間である10年を超過したため、損金算入が認められないまま経過してしまった欠損金のことです。この期限切れ欠損金は、清算事業年度に限り、特定の条件を満たした場合、例外的に損金に算入することが認められています。
その条件とは、「残余財産が生じないと見込まれる場合」であり、具体的には実態貸借対照表により債務超過の状態にあると認められることです。この要件を満たした場合、青色欠損金額等の控除後に残る所得金額を上限として、期限切れ欠損金を算入することができます。
なお、控除の順番については、有効期限内の欠損金から優先的に控除を行い、それでも残る所得があれば、期限切れ欠損金の損金算入を適用します。

参考:法令等-その他法令解釈に関する情報-法人税(問8 期限切れ欠損金額の算定方法)|国税庁

欠損金の繰戻還付

清算事業年度において生じた欠損金についても、解散事業年度と同様、資本金の額に関わらず繰戻還付の適用が可能です。具体的には、清算事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に所得がある場合、その所得金額を限度として繰戻して還付を受けることができます。
ただし、適用にあたっては、青色申告をしていること、繰戻し対象となる所得の範囲が適切であること、還付請求書を期限内に提出することなど、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たしているかの判断には専門知識が必要となるため、税務署の指針を確認するだけでなく、税理士など専門家に相談するのが良いでしょう。

残余財産確定事業年度の確定申告

残余財産確定事業年度の確定申告

会社の清算手続きでは、債務や債権、保有資産を整理し、最終的な残余財産を確定させなければなりません。この「残余財産確定日」を含む事業年度のことを、残余財産確定事業年度と呼びます。
財産が確定したら、それに基づき最後の確定申告を行います。

所得の計算

残余財産確定事業年度では、会社の清算結了に伴い、最終的な所得の計算を行わなければなりません。ここで計算される「清算所得」は、法人税法上、通常の所得と同様に課税対象となります。
清算所得には、残余財産の確定に基づいて発生した利益や損失を反映し、算出しなければなりません。特に、資産売却による利益や、負債の整理に伴う損益などについては、正確かつ適切に処理することが重要です。

また、残余財産が株主に分配される場合、その財産価額を時価で評価したうえで、清算所得のなかに適切に計上しなければなりません。最終段階での計算ミスにより、清算後の税務調査などで課税リスクが生じないように、慎重かつ適正に処理を行うことが大切です。

欠損金の繰越控除

残余財産確定事業年度においても、過去に発生した青色申告欠損金の繰越控除は原則として適用可能です。ただし、控除の対象となるのは、繰越控除期限内(欠損発生から10年以内)の欠損金に限られます。
また、通常の事業年度と同様に、中小法人以外の法人では、所得金額の50%を上限とする控除制限が適用されます。この制限を超える部分については、控除できません。
適用漏れや過大控除を防ぐためにも、控除可能額や残存欠損金額を正確に確認しながら処理を進めることが重要です。

期限切れ欠損金の損金算入

残余財産確定事業年度においても、一定の条件を満たせば期限切れ欠損金の損金算入が可能となります。
主な要件としては、法人が債務超過の状態にあり、残余財産が存在しないと見込まれることです。この要件を満たしているかどうか判断するためには、実態貸借対照表など客観的な資料を提出する必要があります。また、見積りの誤りによってその後残余財産が発生した場合、課税関係が大きく変動してしまうリスクがあります。
そのため、制度を利用する際には、税理士など専門家の助言を得ながら慎重に進めることが推奨されます。

欠損金の繰戻還付

残余財産確定事業年度においても、一定の条件を満たせば欠損金の繰戻還付を受けることが可能です。
欠損金が発生し、かつその欠損金が生じた残余財産確定事業年度開始の日前1年以内に開始された事業年度に所得がある場合が対象となります。また、還付の対象となる金額の上限は、発生した欠損金額のうち、欠損金発生前1年以内に開始した事業年度の所得金額です。つまり、所得があった範囲内でのみ、還付を受けることができる仕組みとなっています。
なお、過去の申告内容に誤りがあった場合や、欠損金繰戻しによる還付請求書に記載ミスがあった場合には、還付が認められない可能性もあります。欠損金の繰戻還付を確実に受けるためには、専門家のサポートを受けることも検討すると良いでしょう。

会社清算に伴う税務処理のポイント

ここでは、会社を清算する際の税務処理で注意するべきポイントを2点紹介します。

完全子会社の清算に伴う未処理欠損金は親会社で引き継げる

完全支配関係にある子会社が清算する場合、子会社の未処理欠損金(繰越控除に使用していない欠損金)を親会社が引き継ぐことが可能です。引継ぎ対象となるのは、子会社の残余財産確定日の翌日前10年以内に発生した未処理欠損金です。
引き継いだ欠損金は、親会社自身の各事業年度に発生した欠損金とみなされ、親会社側で繰越控除の適用が可能となります。ただし、引き継ぐためには、子会社が青色申告書を適正に提出していたことなど、一定の要件を満たさなければなりません。
また、親会社が引き継いだ欠損金を実際に活用するためには、税務上の適切な手続きを行い、書類整備にも十分注意することが必要です。

残余財産を株主に分配する際は「みなし配当」に注意

会社を清算する際、株主へ残余財産を分配する場合、分配額が出資額を超える部分については「みなし配当」とみなされ、課税対象となります。このみなし配当部分には源泉徴収が行われ、個人株主の場合は確定申告が必要となるため注意が必要です。
また、所得税法上、企業は株主に対して次の事項を記載した「支払通知書」を交付する義務があります。

  • 残余財産を分配すること、および分配事由の発生日
  • 一株当たりのみなし配当金額

さらに、税務署による納税状況の把握のため、清算する法人側は、所轄税務署に支払調書を提出しなければなりません。適切な税務処理を怠ると、後日追徴課税などを受けるリスクがあるため、分配時には十分な注意と準備が必要です。

まとめ

会社清算の際には、解散から残余財産の確定までの各段階で、通常とは異なる税務処理を正確に行うことが重要です。解散事業年度、清算事業年度、残余財産確定事業年度ごとの確定申告に加え、欠損金の繰越控除や繰戻還付、期限切れ欠損金の損金算入、みなし配当への対応まで整理して進めなければなりません。特に清算段階での処理次第で税負担は大きく変わるため、制度を正しく活用したうえで慎重に対応することが必要です。場合によっては、清算以外の選択肢としてM&Aによる事業承継を検討する視点も重要になります。



よくある質問

  • 会社を清算した場合、確定申告は必要ですか?
  • 必要です。原則として、解散事業年度、清算事業年度、残余財産確定事業年度の各段階で確定申告を行います。
  • 解散事業年度ではどのような税務処理を行いますか?
  • 解散日の属する事業年度開始日から解散日までの所得計算を行い、欠損金の繰越控除や欠損金の繰戻還付の適用可否を確認して申告します。
  • 清算事業年度でも欠損金の繰越控除は使えますか?
  • 使えます。清算中に課税所得が発生した場合、繰越期限内の欠損金をその範囲内で控除できます。
  • 期限切れ欠損金は会社清算時に使えますか?
  • 一定の条件を満たせば使えます。清算事業年度や残余財産確定事業年度で、残余財産が生じないと見込まれる場合などに、例外的に損金算入が認められます。
  • 欠損金の繰戻還付は会社清算時にも使えますか?
  • 使えます。会社清算時には資本金の額にかかわらず適用が可能で、上場企業でも一定の要件を満たせば還付を受けられます。
  • 完全子会社を清算する場合、未処理欠損金は親会社で引き継げますか?
  • 一定の要件を満たせば引き継げます。完全支配関係にある子会社の未処理欠損金について、親会社側で繰越控除を適用できる場合があります。
  • 株主へ残余財産を分配するときに注意すべきことは何ですか?
  • 出資額を超える部分はみなし配当として課税対象になる点です。源泉徴収や支払通知書の交付、支払調書の提出などの対応が必要になります。

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