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繰越欠損金について
繰越欠損金とは、法人税の所得計算で損金が益金を上回って生じた欠損金を、一定期間内の将来年度へ繰り越し、黒字の課税所得と相殺できる制度です。青色申告を行った法人が対象となり、控除には継続した確定申告や帳簿書類の保存、控除限度額、古い年度から適用する順序などの要件があります。
企業経営において、赤字決算はなるべく避けるべきものです。しかし、税対策において赤字の発生は繰越欠損金を活用できる機会でもあります。制度を理解し適切に活用することで、将来の税負担を軽減し、企業の財務基盤を強化することが期待できます。
本記事では、繰越欠損金の活用方法から実務上の注意点まで、経営者の視点に立って詳細に解説します。
繰越欠損金とは
繰越欠損金とは、法人税の所得計算において赤字(欠損金)が発生した場合に、その金額を一定期間内の将来年度に繰り越して、黒字と相殺できる制度です。法人税法では、青色申告の承認を受けている法人に対して、この欠損金の繰越控除を認めています。
具体的には、ある事業年度で損金(費用)が益金(収入)を上回り、課税所得がマイナスになった場合、そのマイナス分を「繰越欠損金」として将来の黒字と相殺することができます。これによって得られるのは、将来の課税所得を減少させ、納税額を軽減する効果です。
繰越欠損金の金額は「法人税申告書」で確認できます。別表七(一)「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」に記載され、事業年度ごとの繰越欠損金の発生額、控除額、残高などが詳細に管理されています。法人税額を正確に計算するためには、この繰越欠損金の適切な把握と管理が不可欠です。
繰越欠損金控除の仕組み
法人税は、企業が事業活動を通じて得た収益(益金)から費用(損金)を差し引いた課税所得に対して課税されます。益金には売上収入や資産売却益などが含まれ、損金には原価、人件費、営業費用などの支出が含まれます。
事業年度において損金が益金を上回り赤字となった場合、その年度の法人税の納税義務は発生しません。しかし、赤字の規模がどれほど大きくても、単年度の法人税額はゼロ未満にはなりません。つまり、赤字事業年度の損金は当該年度内でしか活用できず、節税の観点からは十分に活用されないという課題があります。
この課題を解決するのが繰越欠損金控除制度です。この制度を活用すれば、赤字事業年度に生じた欠損金を将来の黒字事業年度に繰り越し、課税所得と相殺することで税負担を軽減できます。
例えば、前年度に50万円の欠損金が生じ、当年度に100万円の黒字が出た場合、前年度の欠損金50万円を当年度の所得から控除することで、課税所得は50万円に減少します。これにより、法人税の課税対象額を半減させることができ、企業の税負担を大幅に軽減することが可能です。
繰越欠損金を活用するメリット
繰越欠損金活用の利点は、過去の赤字を将来の黒字と相殺できることで、法人税の課税対象となる所得を大幅に圧縮できる点です。この制度を活用することにより、企業は中長期的に法人税負担を大きく軽減できます。
ここで、前期に200万円の欠損金が発生し、翌期に100万円の黒字が出た例を検討してみましょう。その黒字は繰越欠損金で控除でき、課税所得はゼロとなります。相殺しきれなかった残りの100万円については、翌年度以降へ繰り越して控除できます。
納税による企業の資金流出を防ぐことは、運転資金の確保を容易にし、資金繰りの安定化にも大きく貢献します。特に中小企業にとって、キャッシュフローの改善は経営継続の生命線といえるでしょう。繰越欠損金を戦略的に活用することで、経営基盤の強化が図られ、事業継続の可能性を高められます。
また、繰越欠損金による将来の税負担軽減を織り込んだ事業計画は、銀行などの金融機関との融資交渉においても有力な材料です。将来の税負担が軽減されることで予測される収益性の向上は、企業の信用力向上に寄与し、資金調達の円滑化にもつながるという副次的なメリットも生み出すのです。
繰越欠損金の適用条件
繰越欠損金を活用するためには、法人税法上の特定の条件を満たさなくてはなりません。主な適用条件は以下のとおりです。
それぞれ見ていきましょう。
欠損金の発生事業年度に青色申告による確定申告をしている
繰越欠損金制度を利用するための基本的な条件は、欠損金のある事業年度で青色申告による確定申告を行っていることです。青色申告を行なった法人にはいくつかの特典があり、その一つが繰越欠損金控除であるといえます。
青色申告では、複式簿記による正確な帳簿記録の維持が求められ、貸借対照表と損益計算書を含む財務諸表の作成が必要です。また、青色申告の承認を受けるためには、事業年度開始の日の前日までに管轄の税務署に「青色申告の承認申請書」を提出し、税務当局からの承認を得なければなりません。
なお、青色申告に関連する帳簿および書類については、税法上、原則として7年間の保存義務が課せられています。この保存期間は、繰越欠損金の適用を検討する際に重要です。
欠損金が発生した以降の事業年度でも確定申告をしている
繰越欠損金の適用を受けるにあたっては、継続して確定申告しなければなりません。これは、繰越欠損金の追跡と適切な管理を確保する目的で、税務当局が設けた要件です。
確定申告が必要となるのは、欠損金が発生した事業年度から控除を受ける事業年度までです。税申告では、欠損金の金額などを記載した書類(法人税別表七など)の添付が必要となります。
なお、欠損金があった事業年度に青色申告を行っていると、その後の事業年度で白色申告に切り替えたとしても、繰越欠損金の適用が可能です。白色申告では単式簿記による会計処理が認められており、複式簿記と比較して記帳作業が簡略化されます。
ただし、白色申告は青色申告と比べて税制上の優遇措置が限定的であるため、繰越欠損金以外の面では不利になる可能性があることに留意しましょう。
帳簿書類を10年間保存している
企業は、繰越欠損金を利用するか否かとは関係なく、法令に基づいて帳簿書類等を一定期間保存する義務を負っています。保存すべき帳簿および書類として挙げられるのは、主に下の表にあるものです。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 保存すべき帳簿書類 |
|
| 保存すべき書類 |
|
参考:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁
税法上、通常の帳簿書類等の保存期間は原則として7年間と定められていますが、繰越欠損金を適用する場合には特別な規定が適用されます。繰越欠損金を活用するためには、保存期間が原則として10年間、2018年4月1日前に始まった事業年度については9年間に延長されるのです。
重要なのは、この保存期間の起算点が帳簿書類等を作成した日ではなく、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から計算される点です。例えば、2023年3月決算の法人で申告期限が2023年5月31日であれば、帳簿書類の保存期間は2023年6月1日から起算されます。
繰越欠損金の繰越期間
繰越欠損金を将来の課税所得と相殺できる期間は、原則として最大10年間です。期間の起算点は、欠損金が発生した事業年度の翌事業年度です。
例えば、2025年度に150万円の赤字が発生した場合、この欠損金は翌年以降10年間、つまり2035年度までの間に発生する黒字と相殺できます。こうした仕組みによって、一時的な業績悪化による税負担を長期的に平準化することが可能です。
ただし、2018年4月1日より前に開始した事業年度に生じた欠損金については、繰越期間が9年間に限定されています。
また、複数の事業年度において欠損金が発生している場合には、一番古い年度から順次損金算入されるというルールがあります。このため、企業は各事業年度の欠損金の発生時期と金額を正確に管理し、適切な順序で控除しなければなりません。
繰越欠損金の控除限度額
繰越欠損金で控除できる限度額は、以下のどちらに該当するのかによって異なります。
ここでいう中小法人とは、資本金または出資金額が1億円以下の企業や、公益法人、協同組合、人格の無い社団などを指します。自社と、適用される控除限度額を把握することで、効果的な税務計画を立てることができるでしょう。
中小法人
中小法人には繰越欠損金の控除につき優遇措置が設けられており、課税所得の全額を上限として繰越欠損金を控除することが認められます。この優遇措置は大企業には無いため、中小法人は繰越欠損金の控除の点では大変有利です。
例えば、ある中小法人が前年度までに300万円の繰越欠損金を有しており、当期の課税所得が200万円であったと考えてみましょう。このケースでは、その200万円全額を繰越欠損金と相殺できます。結果、当期の課税所得はゼロとなり、法人税の納税義務は発生しません。また、控除しきれなかった残りの100万円は、翌期以降に繰り越すことが可能です。
ただし、親会社に完全に支配されている子会社については、グループ通算制度が適用される場合があるため、注意してください。グループ通算制度とは、親会社と子会社など、100%の資本関係にある会社同士を「一つの大きな会社」とみなし、グループ全体で法人税を一体的に計算・申告する制度です。この制度が適用されると、たとえ資本金が1億円以下の中小法人であっても、資本金が1億円を超える法人と同等の扱いとなり、繰越欠損金の控除限度額に制限が課せられることになります。
参考:No.5900 グループ通算制度の概要|国税庁
大企業
資本金1億円を超える大企業においては、繰越欠損金の控除限度額は事業年度の開始時期によって段階的に変動します。2025年4月現在、平成30年4月1日以降に開始する事業年度については、課税所得の50%が控除限度額となっています。
なお、会社更生法等の適用を受けている法人や新設法人など、特定の条件を満たす場合には、事業年度の考え方や控除限度額の計算方法が通常とは異なる場合があります。該当するケースは、専門家に相談しましょう。
繰越欠損金の税効果会計
税効果会計とは、企業会計上の利益と税務上の所得との間に生じる「タイミングのずれ」を調整し、より実態に即した企業業績を財務諸表に反映させるための会計手法です。繰越欠損金は、将来の税金負担を軽減する効果があるため、税効果会計の対象となります。
この制度により、赤字が発生した事業年度においても、将来の節税効果を「繰延税金資産」として前倒しで計上することが可能となります。これによって期間損益の適正化を図り、投資家や金融機関に対してより正確な企業の財政状態や経営成績を示すことができるのです。
繰越欠損金が発生した場合
繰越欠損金に対する税効果会計を適用するときは、法定実効税率の把握が必要です。法定実効税率は、法人税、法人住民税、法人事業税などを総合的に考慮した実質的な税負担率を表します。この税率は企業規模や所在地によって異なりますが、本稿では計算例を簡略化するため、法定実効税率を35%と仮定して説明します。
例として、ある事業年度に120万円の繰越欠損金が発生し、将来的に全額が課税所得と相殺可能と見込まれるケースを考えてみましょう。このケースにおける繰延税金資産は以下のように算出されます。
繰延税金資産 = 繰越欠損金120万円 × 法定実効税率35% = 42万円
また、上記の繰延税金資産を計上する際の仕訳は次のとおりです。
- 借方科目:繰延税金資産 420,000円
- 貸方科目:法人税等調整額 420,000円
この仕訳により、損益計算書上では「法人税等調整額」がマイナス(利益)として計上され、貸借対照表上では「繰延税金資産」が増加します。「法人税等調整額」は損益計算書において税引前当期純利益の下部に表示され、法人税等と合算して税金費用の総額を示します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 420,000円 | 法人税等調整額 | 420,000円 |
繰越欠損金が消滅した場合
繰越欠損金は、将来の課税所得と相殺されることで徐々に消滅していきます。その過程で、当初計上した繰延税金資産も段階的に取り崩していかなくてはなりません。
例として、ある事業年度に200万円の欠損金が発生し、翌事業年度に130万円の課税所得が生じ、さらにその次年度に80万円の課税所得が生じた場合を考えてみましょう。
この場合、控除初年度では200万円の欠損金のうち130万円が控除され、残り70万円が次期以降に繰り越されることになります。
控除初年度の仕訳例
法定実効税率を30%と仮定すると、当初計上した繰延税金資産は60万円(200万円×30%)です。そして、130万円の課税所得と相殺された部分に対応する繰延税金資産39万円(130万円×30%)を取り崩す必要があります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税等調整額 | 390,000円 | 繰延税金資産 | 390,000円 |
次年度の仕訳例
さらに次年度に80万円の課税所得が生じ、残りの繰越欠損金70万円を全額控除する場合、対応する繰延税金資産21万円(70万円×30%)を取り崩します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税等調整額 | 210,000円 | 繰延税金資産 | 210,000円 |
この処理により、繰越欠損金がすべて消滅すると共に、対応する繰延税金資産も完全に取り崩されることになります。この仕訳は、将来の税金軽減効果が実現したことを会計上反映するものです。
繰越欠損金の回収可能性が無くなった場合
繰延税金資産は、将来の課税所得によって回収されることを前提に計上されます。企業の経営環境の悪化や事業計画の変更により、繰越欠損金を将来の課税所得と相殺できる可能性が低くなった場合には、繰延税金資産の回収可能性を再評価しなくてはなりません。
具体的には、業績の長期低迷や事業規模の縮小により、将来十分な課税所得が見込めなくなった場合や、法律改正により繰越欠損金の控除が制限されるようになった場合などが該当します。このような状況下では、回収不能と判断された繰延税金資産を取り消す会計処理が必要です。
例えば、繰延税金資産80万円が回収不能と判断されたケースだと、下記のような仕訳を行います。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税等調整額 | 800,000円 | 繰延税金資産 | 800,000円 |
この仕訳により、損益計算書上では法人税等調整額が費用(損失)として計上され、貸借対照表上では繰延税金資産が減少します。この処理は、当初見込んでいた将来の税金軽減効果が実現しないことを会計上認識するものであり、企業の財政状態をより適切に表示することにつながります。
繰越欠損金を活用する際の注意点
繰越欠損金は企業の税負担を軽減する有効な手段ですが、その活用にはさまざまな制約やルールが存在します。特に注意したいのは、適用順序や企業買収における取扱いです。これらを正しく理解しておかなければ、期待した税務メリットを享受できないばかりか、税務リスクを抱えることにもなりかねません。
任意の欠損金を選んで相殺することはできない
繰越欠損金を活用する際の基本的な注意点として、任意の欠損金を選択して相殺することはできない点があります。税法上、繰越欠損金は必ず最も古い事業年度に発生したものから順番に適用しなければなりません。この原則は、複数年度にわたって欠損金が発生している場合でも例外なく適用されます。
さらに重要なのは、黒字が発生した事業年度を意図的に飛ばして、後の事業年度で繰越欠損金を適用することも認められていないことです。仮に、1期目に500万円の欠損金が発生し、2期目に500万円の課税所得、3期目に1,000万円の課税所得が生じたとすると「2期目の課税所得には繰越欠損金を適用せず、3期目に適用したい」という選択はできません。法令上、2期目から順番に控除を行わなくてはなりません。
この適用順序を無視した場合、繰越欠損金の控除自体が否認される可能性があります。また、繰越欠損金の適用期間は最大10年間と定められており、この期限を過ぎると欠損金は無効となります。そのため、毎年の税務申告において適切な処理を行い、法令に沿った順序で適用させることが重要です。
繰越欠損金の活用を目的とした企業買収はリスクがある
企業買収のスキームによっては、被買収企業が保有する繰越欠損金を買い手企業が引き継ぐことが可能です。これにより、企業買収を通じて節税効果を得られるケースがあり、M&Aの意思決定において重要な検討要素となることがあります。
注意したいのは、繰越欠損金の活用を主目的として赤字企業を買収し、課税所得を意図的に圧縮する行為は、租税回避とみなされる恐れがある点です。たとえ適格合併などの形式的な要件を満たしていたとしても、実質的な事業継続性が認められない場合、税務当局によって否認される可能性が高くなるのです。
具体的には、買収後に赤字企業の事業を実質的に継続せず、単に欠損金のみを引き継いで利用するようなケースが問題視されます。法人税法では、繰越欠損金の引き継ぎには「事業継続性」「支配関係」「資産・負債の承継」などの厳格な要件が設けられており、これらの要件を満たさない場合、繰越欠損金の引き継ぎは認められません。
2025年4月現在、税務当局による調査も厳格化しており、単なる節税目的の買収は厳しく審査されています。企業買収において繰越欠損金を活用する場合は、実質的な事業承継の意図と実態があることを明確に示せるよう、取引の経済合理性を十分に検討することが不可欠です。
まとめ
繰越欠損金は、過去の赤字を将来の黒字と相殺し、法人税負担の軽減やキャッシュフロー改善につなげられる制度です。活用には、青色申告、継続した確定申告、帳簿書類の保存、繰越期間、控除限度額、古い年度から適用する順序などの要件を正しく押さえる必要があります。また、企業買収で欠損金を活用する場合は、租税回避とみなされないよう実質的な事業継続性や要件確認が重要です。
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よくある質問
- 繰越欠損金とは何ですか?
- 繰越欠損金とは、赤字で発生した欠損金を将来の黒字所得と相殺し、法人税負担を軽減できる制度です。青色申告を行った法人が対象となります。
- 繰越欠損金を利用するための主な条件は何ですか?
- 欠損金が発生した事業年度に青色申告で確定申告を行い、その後の事業年度でも確定申告を継続することが必要です。帳簿書類の保存も求められます。
- 繰越欠損金は何年間繰り越せますか?
- 原則として最大10年間です。2018年4月1日以前に開始した事業年度の欠損金は、9年が上限です。
- 中小法人と大企業で控除限度額に違いはありますか?
- はい。中小法人は課税所得の全額まで控除できますが、大企業は平成30年4月1日以降に開始する事業年度について、課税所得の50%が控除限度額です。
- 税効果会計で繰延税金資産を計上する方法は?
- 繰越欠損金に法定実効税率を乗じて繰延税金資産を計上します。将来の課税所得との相殺可能性が低くなった場合は、回収可能性を再評価し、必要に応じて取り崩します。
- 繰越欠損金は任意の年度から選んで使えますか?
- 任意の年度を選んで使うことはできません。繰越欠損金は、最も古い事業年度に発生したものから順番に適用する必要があります。
- 欠損金を活用したM&Aには注意が必要ですか?
- はい。欠損金の活用を主目的とした買収は租税回避とみなされるおそれがあります。事業継続性や支配関係などの要件を満たさない場合、控除が認められない可能性があります。
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