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タグアロングについて
タグアロング(Tag-Along Right)とは、少数株主に与えられる売却参加権の一種であり、特定の株主が第三者に対して株式を売却する際、少数株主もその取引に同一条件で参加できる権利を意味します。日本語では「売却参加権」と訳されることがあり、契約上定める権利として、主に株主間契約(SHA:Shareholders’Agreement)や投資契約において定められることが多い条項です。
本記事では、タグアロングの概要、導入するメリット・デメリット、契約上の仕組みと発動条件、事例などについて、わかりやすく解説します。
このページのポイント
~タグアロングとは?~
タグアロングは、少数株主に与えられる売却参加権です。株式の売却時に少数株主も同一条件で売却できる権利で、株主間契約や投資契約で設定されます。少数株主の保護と流動性向上を目的に導入され、M&Aや資金調達において重要な役割を果たします。
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タグアロングとは?
タグアロングとは、少数株主が第三者への株式売却取引に参加することができる「売却参加権」のことを指します。通常、過半数株式を保有する大株主や創業者が第三者へ持株を売却しようとする際に、他の少数株主も同じ条件で自らの株式を一緒に売却できる権利を契約上で保障するものです。
日本語では「売却参加権」と訳されることが一般的であり、特に非上場会社におけるベンチャーキャピタル(VC)との契約や、スタートアップ企業における株主間契約や投資契約で広く用いられています。M&AやIPO準備段階でのエグジット戦略の設計においても、この権利が導入されるケースが増加しています。
タグアロング条項は、資本政策上の公平性確保、流動性向上、ガバナンス構築に資する重要な仕組みの一つです。ここではまず、タグアロングの導入する背景と目的についてから説明します。
タグアロングの導入背景と目的
タグアロングの導入背景と目的は、主に以下のとおりです。
- 少数株主の保護
- 大株主が株式を売却すると株価が下落し、少数株主が被る経済的損害が生じ得ますが、タグアロングによって同等条件で売却の機会が確保されることから少数株主の保護につながります。
- 流動性の向上
- 一般的に非上場株式は流動性が低いため、売却機会が得られることで出資インセンティブが高まり、スタートアップなどにおける資金調達の環境が整いやすくなります。
- 投資リスクの軽減
- 大株主がコントロールプレミアム(いわゆる支配権プレミアム)を享受する際、その恩恵は少数株主には及ばない可能性がありますが、タグアロングで利益享受が可能となることから少数株主の保護につながります。
導入するメリット・デメリット
次にタグアロングを導入するメリットとデメリットについて説明します。
メリット
タグアロングを導入することにより得られるメリットは、単に少数株主の保護にとどまらず、大株主や創業者、さらには外部からの出資を行う投資ファンドにとっても、多角的な利点をもたらします。以下、それぞれの立場から見た具体的なメリットについて詳しく説明します。
- ①少数株主にとってのメリット
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- 大株主と同条件での売却参加が可能となる安心感があり、自己資本の回収機会が確保されます。特に非上場会社では株式の流動性が乏しく、エグジットの見通しが不透明なケースが多いため、タグアロング条項の存在は投資判断の重要な要素となります。
- 将来的な不利益回避の観点から、株主間での公平性が担保されます。例えば、大株主が高いバリュエーションで持株を売却する場合でも、少数株主も同条件で譲渡できるため、情報格差や交渉力の差による不利益を回避できます。
- 契約設計の透明性が高まることで、少数株主のリスクが明示され、投資の安心材料となります。特にエンジェル投資家や個人VCなど、少数出資者の参入障壁が下がりやすくなります。
- ②大株主・創業者にとってのメリット
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- ベンチャーキャピタル(VC)や事業パートナーとの出資契約が円滑に進むようになります。すなわち、投資家の安心材料となる条項を設けることで、契約交渉がスムーズに進み、調達環境の整備に寄与します。
- 出口戦略が明確になることで、企業価値の算定や資本政策の策定において一貫性が保たれます。特にM&AやIPOにおける企業評価の場面で、株主構成の整備が進んでいることがプラスに評価される可能性もあります。
- 信頼性のある少数株主層を確保できることで、経営支配権の安定にもつながります。一定の売却条件を共有することで、創業者と出資者の間で信頼関係が築かれやすくなります。
- ③投資ファンドにとってのメリット
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- エグジット手段の一つとして機能し、予測可能なリターンを確保できます。例えば、投資先企業の株式売却に際し、創業者に先行してエグジットできる可能性があるため、ファンドの資金回収計画が立てやすくなります。
- 投資契約締結時におけるディールストラクチャーを柔軟に設計できます。例えば、ドラッグアロングと併用して契約設計することで、将来的なバイアウト案件にも対応可能な柔軟なスキームを構築できます。
- 複数社への同時エグジット戦略(いわゆるセカンダリーマーケット対応)を視野に入れた保有設計が可能になります。これはファンドにとって運用効率の向上やリスク分散にもつながります。
デメリット
一方で、タグアロングを導入することには一定のリスクや制約も伴います。特に少数株主と大株主の利害が一致しない場面や、実務運用上の手続・対応が煩雑化する場面では、トラブルの原因ともなり得ます。そこで、以下に主なデメリットをそれぞれの立場から整理します。
- ②少数株主にとってのデメリット
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- タグアロングを「行使しない」という選択肢もありますが、その判断には迅速かつ専門的な判断が必要となります。例えば、売却通知の期限が短い場合、意思決定が間に合わない、あるいは充分な法的アドバイスを得られずに判断を迫られるリスクがあります。
- 複数の少数株主が存在する場合、連携の難しさや合意形成の遅れがトラブルを招く恐れがあります。特にファミリー企業や多人数出資型のスタートアップでは、事前の調整が不十分だと混乱が生じやすくなります。
- 発動条件が厳格すぎると、事実上の行使が難しくなる可能性があります。例えば、通知期間が極端に短い、行使書面に複雑な手続が必要などの場合、形式的には条項が存在しても実質的に機能しないことがあります。
- 売却に際して表明保証や責任分担を負う場合があり、期待したほどリスク回避にならないケースもあります。特に海外ファンドが買い手となるクロスボーダーM&Aでは、少数株主にも一定の契約責任が課されることがあります。
- ③大株主・創業者にとってのデメリット
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- 株式売却の自由度が制限され、エグジット戦略が複雑化する可能性があります。例えば、条項発動によって複数の株主が売却参加する場合、譲渡先との条件調整が難航することがあります。
- 少数株主との調整負担が増加し、交渉時間・コストがかさむことがあります。特に法務・税務面のアドバイザーを活用しなければ、適切な交渉が困難になるリスクもあります。
- タグアロング条項の存在自体が、将来的な新規投資家にとってネガティブに受け取られる可能性があります。他のVCや事業会社にとって、「自由にエグジットできない構造」と見なされる場合、出資意欲が下がることもあります。
- ④取引全体のデメリット
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- 多数の株主が売却参加を希望した場合、株式の売買条件が煩雑化し、価格交渉に悪影響を及ぼす可能性があります。特に買い手側としては、交渉相手が増えること自体が不確実性と見なされ、ディール実行の障壁となることがあります。
- タグアロングの権利行使が想定外のタイミングで発動されると、M&A全体のストラクチャーに影響が及ぶ可能性があります。例えば、当初予定されていた部分譲渡が、一部の株主の参加によって全株譲渡に変更されるなど、実務においては売却スキームの見直しを迫られるケースもあります。
- 契約条項の設計に高度な法的知識が求められ、合意形成に時間とコストがかかることがあります。特にM&A、弁護士、税理士などの専門家を交えた設計が不可欠であるため、会社側にとって一定の負担が生じます。
契約上の仕組みと発動条件
次にタグアロングの契約形態・条項の構成要素と発動条件について説明します。
契約形態・条項の構成要素
タグアロングの具体的な条項は、主に株主間契約や投資契約に明文化されることが一般的です。その内容には、発動の条件、通知義務、売却の同一性(価格・条件)などが定められています。例えば、大株主が保有株式の一定割合(例:50%以上)を第三者に売却しようとする際に、少数株主に対し事前にその旨を通知し、少数株主がその売却に参加する意思がある場合には、同一の価格・条件で売却を行うことができるといった内容が定められます。
また、条項の構成要素は主に以下のようなものがあります。
- 対象株式の範囲:発行済のどの株式に適用されるか(普通株式/優先株式)
- 当事者の範囲:その権利が誰に付与されるか
- 通知義務:売却予定の通知時期・方法
- 売却の条件:同価格・同条件で譲渡する権利の具体内容
- 行使方法・期限:発動方法や時間的制約
- 補償・ペナルティ条項:不履行時の保証措置
発動条件
タグアロング条項の発動には、事前に契約で明確な条件設定を行う必要があります。
一般的には「大株主が発行済株式の○%以上を第三者に譲渡する場合」など、具体的な割合や対象行為を定義します。また、発動にあたっては、大株主が少数株主に対して「売却通知」を書面で行い、その通知から一定期間内(例:15営業日)に売却参加の意思表示をすることが求められます。
このようにタグアロングは、「自動発動型」ではなく「選択参加型」の性質を有しているため、契約書には行使プロセス・期限・通知方法(電子メール・郵送等)について詳細に定める必要があります。また、少数株主が売却に参加する際の表明保証や譲渡対価の条件一致についても、トラブル防止の観点から予め明記しておくべきといえます。
事例紹介(実務での活用事例)
次にタグアロングの実務での活用事例を紹介します。
タグアロングは実際のスタートアップ投資やベンチャーキャピタル(VC)出資契約の現場において、一般的に活用されています。例えば、あるスタートアップ企業がシリーズA資金調達を行った際、リード投資家として参加したVCが、創業者の保有株式売却時に売却参加できる条項を契約に盛り込んだ事例があります。このように、創業者のエグジットが先行してしまうことで、投資家が損失を被るのを防ぐためのセーフティネットとしてタグアロングが機能しているのです。さらに、ファンドによる複数企業への同時エグジットや、クロスボーダーM&A時の少数株主の地位保護といった観点からも、近年では法務・投資家双方において導入ニーズが高まっています。
ドラッグアロングとの違いと留意点
タグアロングは、少数株主に与えられる売却参加権の一種であり、特定の株主が第三者に対して株式を売却する際、少数株主もその取引に同一条件で参加できる権利です。一方で、ドラッグアロングは、大株主が株式売却を行う際に、他の少数株主も同価格・条件で売却しなければならない義務を課す条項です。
両者の目的や運用方法には明確な違いがあります。タグアロングが少数株主に売却「するかしないか」の選択権を与えるものであるのに対して、ドラッグアロングは、一定の条件のもと、少数株主に対して売却を「強制する」性質を持つ条項です。すなわち、タグアロングは少数株主保護を主眼とし、ドラッグアロングはM&Aなどの一括譲渡の利便性を高めるために導入されることが多いといえます。
両者の違いを表形式にすると以下のとおりとあります。
| 項目 | タグアロング | ドラッグアロング |
|---|---|---|
| 権利と義務 | 少数株主に選択肢有り(権利) | 少数株主に義務有り(強制) |
| 誰が主導権か? | 少数株主が権利行使を選ぶ | 大株主が主導し少数株主を「引き連れる」 |
| 目的 | 流動性と投資参加保護 | 完全譲渡や経営権確保のため |
| 発動条件 | 通知+少数株主の意思決定 | 大株主の売却により契約上自動発動されることが多い |
なお、ドラッグアロングの詳細については、別記事(ドラッグアロングとは)を参照ください。
留意点
最後にタグアロングを導入する際の主な留意点を以下のとおり、紹介します。
- 条項同士が競合しないよう、発動条件や優先順序の明記が必要である。
- タグアロングを行使した少数株主が負担する条件(保証責任、表明保証)を契約でクリアにする。
- ドラッグアロングが導入されていると、買い手にとって全株承継が保証される分、高評価につながるが、少数株主には負担が大きくなる。
以上より、タグアロングとドラッグアロングの両者を併存させる場合には、どちらが優先するのかといった優先順位を契約上で明確に定めておく必要があります。さもなければ、売却実行時に利害関係者の混乱を招くリスクがあるため留意が必要です。
まとめ
タグアロングは、スタートアップ企業や非上場会社における資本構成の透明性と公平性を確保する上で、極めて重要な制度設計要素の一つです。特にM&Aや資金調達を進める中で、少数株主の権利を事前に契約で保護しておくことは、会社の健全な成長と外部投資家からの信頼獲得に直結します。
M&Aやベンチャー投資における契約設計には、法的な専門知識が不可欠です。契約交渉や条項導入に不安のある経営者や株主の方は、M&Aに精通した専門家への早めの相談を検討されるとよいでしょう。
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よくある質問
- タグアロングとは何ですか?
- タグアロングは、少数株主が株式売却時に同一条件で参加できる権利で、少数株主の保護や流動性向上を目的に設けられた制度です。
- タグアロングを導入するメリットはありますか?
- タグアロングのメリットは、少数株主が売却の機会を同条件で享受でき、株主間での公平性が保たれることです。これにより投資判断の安心感やリスク軽減が可能となります。
- タグアロングとドラッグアロングの違いは何ですか?
- タグアロングは少数株主が売却参加の選択権を持つのに対し、ドラッグアロングは少数株主に売却を強制する義務を課す点が異なります。






