国際租税条約とは? 基本的な概要から適用される場面についても解説

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国際租税条約について

税務リスクの管理は、国際取引が拡大する現代の企業にとって欠かせない課題です。特に各国で異なる課税ルールが存在することで、同じ所得に対して複数の国で課税されてしまう事態には注意しなければなりません。このような事態を避けるために重要となるのが「国際租税条約」です。

本記事では、国際租税条約の基本的な仕組みや、適用される場面、届出時の注意点など、国際取引やクロスボーダーM&Aを安全に進めるための知識を紹介します。

このページのポイント

~国際租税条約とは?~

国際租税条約は、異なる国での二重課税や租税回避を防ぐために締結される国家間の協定です。課税権の配分、軽減税率、情報交換、相互協議などが定められ、国際取引や海外M&Aにおける税務リスクの軽減と制度的安定を提供します。実務上の確認が不可欠です。

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国際取引における租税条約とは?

国際取引において、異なる国同士の税務ルールが衝突すると、同じ所得に対して二重に課税されるおそれがあります。こうした課税問題を防ぐために設けられているのが「租税条約」です。この章では、国際租税条約の基本的な仕組みや、条約の国際的な標準モデル、日本が締結している国の状況について解説します。

租税条約は税務リスクを回避するためのルールのこと

租税条約とは、二国間で締結される国際的な協定であり、二重課税の排除や租税回避の防止を目的としたものです。国境を越える取引においては、同一の所得に対し複数の国から課税される可能性があり、こうした税負担は企業活動にとって大きな障害となりかねません。
例えば、日本企業が海外に子会社を持つ場合、その利益が現地と日本の両方で課税対象となることがあります。こうした事態を避けるため、租税条約ではどの所得に対してどの国が課税権を持つのかが具体的に定められています。

租税条約の役割は、単なる課税権の調整だけではありません。脱税や租税回避への対応として、税務当局間の情報交換や相互協力の仕組みも条約に盛り込まれています。
なお、租税条約は原則として国内法に優先して適用されますが、納税者にとって不利となる場合には、国内法の適用が認められることもあります。

国際標準である「OECDモデル租税条約」

OECDモデル租税条約は、経済協力開発機構(OECD)が策定した、各国の租税条約の基礎となる標準的なモデルです。1963年の初版以来、加盟国を中心に広く参照されており、国際的な税務ルールにおける共通言語としての役割を果たしています。
条約の構成は、所得の種類ごとに源泉地国と居住地国の課税権を明確に配分する内容となっており、事業所得については「恒久的施設(PE)がなければ課税しない」とする原則が採用されています。

このモデル条約は、単に課税範囲を定めるだけにとどまりません。脱税や租税回避を防止するための情報交換や、税務当局間の相互協力といった条項なども整備されています。また、2017年改訂ではBEPSプロジェクトの成果が反映され、国際的な租税回避への対応力も強化されました。
なお、日本が他国と締結する多くの租税条約もこのモデルに準拠しているため、基本構造に慣れておくことで、複数国の条約にも一貫した理解を持てるようになります。

日本との租税条約締結国

日本との租税条約締結国
画像出典:租税条約に関する資料|財務省

日本は2025年4月1日現在、156の国や地域と租税条約を締結しています。国際的な課税ルールの整備を進めることで、クロスボーダー取引における二重課税の排除や、租税回避の防止といった重要な税務上の課題に対応することが可能となります。
ただし、条約の具体的な内容は締結相手国によって異なっており、特に配当・利子・使用料などの源泉地国での課税率には大きな違いが見られます。そのため、取引前に条約内容を確認しておくことが欠かせません。

参考:我が国の租税条約等の一覧|財務省

国際取引における租税条約の目的

国際取引における租税条約には、主に以下のような目的があります。

こうした目的に沿って条約が機能することで、企業が海外取引を進めるうえでの税務リスクを軽減できるのです。それぞれの目的について、詳しく見ていきましょう。

二重課税を回避するため

租税条約の主要な目的は、国際取引における二重課税を防止することにあります。もし、同じ所得に対して両国で課税が行われれば、企業の実質的な利益は大きく損なわれ、成長戦略や海外進出、投資判断などに深刻な影響を及ぼしかねません。

特にグローバルに展開する企業にとっては、課税関係の不確実性が経営の意思決定を鈍らせる要因にもなり得ます。こうした負担を回避するためにも、どの国に課税権があるのかを明確に定める枠組みが欠かせないのです。

国際取引による脱税・租税回避を防止するため

国際取引に伴う脱税や租税回避の防止も、租税条約が果たす大きな役割の一つです。条約には、どの国がどの所得に課税できるかを定めるだけでなく、税務当局間の情報交換や調査協力などが盛り込まれています。

こうした仕組みが整備されることにより、取引の透明性が高まり、租税負担の公平性が確保されるのです。また、過度な課税逃れを抑える抑止力としても、大きな役割を担っています。

国際的な税務体制の整備により海外投資を促進するため

租税条約は、企業や投資家にとって国際的な法的安定性をもたらす制度であり、海外への投資を支えるインフラとして位置づけられているものです。課税ルールが明確に定められることで、将来の税負担を予測しやすくなるため、事業計画の策定にも安心感が生まれ、投資家が安心して投資できるようになります。

特に、OECDモデル租税条約を基礎とすれば、条文構造に一定の共通性が生まれるため、複数国との取引でも一貫した理解を得ることが可能です。それだけでなく、源泉税率の軽減措置や相互協議の枠組みも設けられているため、実務上の不確実性を減らすうえでも有効な制度といえるでしょう。

租税条約の内容

国際的な課税ルールを整理するための枠組みである租税条約は、さまざまな項目について詳細に取り決めています。ここでは、そうした条約の基本構造や実務に直結する主要な条項について整理していきます。

源泉地国が課税できる所得範囲の確定

源泉地国が課税できる所得範囲の確定
画像出典:国際税務の基礎知識②「租税条約基礎」|経済産業省

租税条約では、源泉地国(所得が発生した国)が課税できる所得の種類や範囲が、明確に決められています。特に利子・配当・使用料といった「受動的所得」については、源泉地国に課税権が与えられる代わりに、条約によって上限税率が設けられるのが一般的です。

これに対し、商品の販売やサービス提供によって得られる「事業所得」のような「能動的所得」は、源泉地国にオフィスや工場などの恒久的施設(PE)がなければ、原則として課税できません。

こうした区分を設けることで、同じ所得に対して二重に課税されるリスクを防ぐ仕組みとなっています。
課税のルールが国ごとに異なるなかで、共通の基準が定められていることは、国際取引を行う企業にとって大きな安心材料です。さらに、条約によって源泉税率が軽減される場合には、実際の税負担が抑えられるため、投資や資金移動の面でも有利に働くことがあります。

そのため、どの国にどの程度の課税が行われるかを事前に把握することは、資金繰りの見通しを立てるうえでも大きなメリットとなるでしょう。

居住地国における二重課税の除去方法

居住地国における二重課税の除去方法
画像出典:国際税務の基礎知識②「租税条約基礎」|経済産業省

租税条約では、同じ所得に対して居住地国と源泉地国の双方から課税される「二重課税」を防ぐために、除去方法が定められています。代表的なのは、源泉地国で支払った税額を居住地国の税額から差し引く「外国税額控除方式」と、一定の所得を居住地国で非課税とする「免除方式」です。どちらを採用するかは条約によって異なり、実務に大きな影響を与えます。

外国税額控除方式

日本では、二重課税を防ぐ方法として「外国税額控除方式」が主に採用されています。この方式では、海外で支払った所得税や法人税の額を上限として、日本の税額から差し引くことができるため、過度な税負担を避けることが可能です。
ただし、控除できる金額には所得区分ごとの上限が設けられており、計算には一定のルールがあります。そのため、損益通算の可否や所得の分類、繰越控除の適用なども含め、実務では正確な処理が求められます。

免除方式

免除方式とは、特定の所得について、居住地国では課税を行わないとする制度のことです。国外で得た給与所得や公的年金などに対して、この方式が適用される場合があります。源泉地国だけに課税権を認めることで、居住地国では課税が発生しないため、二重課税が生じなくなる仕組みです。
ただし、どの方式が適用されるかは租税条約の内容によって異なるため、取引や所得の種類ごとに条文を丁寧に確認しなければなりません。

税務当局間の相互協議手続

税務当局間の相互協議手続
画像出典:国際税務の基礎知識②「租税条約基礎」|経済産業省

租税条約には、国際的な課税問題が発生した際に、居住地国と源泉地国の税務当局が協議を行う「相互協議手続」が定められています。この制度は、所得の帰属や課税権の配分など、条約の適用に関する見解の不一致を調整するためのものです。

例えば、移転価格の評価や恒久的施設(PE)の該当性をめぐって両国の判断が分かれる場合、納税者は自国の税務当局に申し立てることで、当局間の協議による解決を求めることができます。
ただし、この申立には期限が設けられており、OECDモデルでは3年以内と定められています。この期限を過ぎると手続きが認められないため、期限内に申し立てを行うようにしなければなりません。
また、相互協議によって得られた合意内容には法的拘束力があるため、確定した処理に基づいて修正申告や還付が行われることもあります。
こうしたことから、クロスボーダー取引において課税リスクが生じた場合には、企業側が早い段階で相互協議の利用を検討することが、安定した税務対応を実現するうえで重要です。

税務当局間の納税者情報・相互扶助

租税条約には、国際的な脱税や租税回避を防止するために、各国の税務当局が納税者情報を交換し合う制度が組み込まれています。情報交換には、「要請型」「自発型」「自動型」の3類型があります。要請型は特定の事案ごとに、必要な情報を相手国に求める形式です。自発型は当局が独自に把握した情報を相手国に提供するもので、双方の協力関係が前提となります。そして自動型は、利子・配当・口座残高などの情報を定期的に一括交換するもので、現在では国際的な標準とされつつあります。
こうした情報交換に加え、徴収共助(相互扶助)の制度により、租税債権の徴収や仮差押えについて、相手国の当局に依頼することも可能です。これらの制度は、OECDが主導するBEPSプロジェクトに基づく透明性強化の流れと連動しており、国境を越えた課税執行を支える土台となっています。
海外に進出する企業にとっては、こうした制度が広がるなかで、国内・国外を問わず正確な申告と帳簿管理を行うことが必須です。形式的なコンプライアンスだけでなく、情報開示に耐えうる運用体制の構築が求められています。

租税条約における軽減税率の取扱い

租税条約に基づき軽減税率の適用を受けるためには、原則として「租税条約に関する届出書」を支払い前に提出しなければなりません。源泉徴収義務者である支払者を通じて、所轄の税務署に事前に提出する必要があります。

日本が源泉地である場合には、国内企業がその手続きを担います。
一方、海外が源泉地である場合は、現地での手続きが必要です。さらに、特典条項が設けられた条約を利用する場合は、「特典条項に関する付表(様式17)」や「居住者証明書」の添付も求められます。この特典条項は、ペーパーカンパニーを利用した租税条約の不正適用を防ぐためのものですが、形式的な要件を満たすだけでは認められないケースもあるため注意が必要です。
また、提出書類に不備があると受理されず、軽減税率が適用されないため、余裕を持って対応しなければなりません。軽減税率の恩恵を確実に受けるためには、条約の内容と実務手続きを丁寧に確認し、期限内の準備を徹底する姿勢が不可欠です。

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租税条約が適用される場面

租税条約は、さまざまな国際取引の場面で適用されます。ここでは、代表的なケースをいくつか紹介します。

海外企業とのライセンス契約

日本企業が海外の企業とライセンス契約を結び、ブランドや技術の使用料を支払う際、租税条約が関係する場合があります
例として、海外ブランドの商品を日本で販売するケースについて見てみましょう。通常、ブランドを保有する海外企業に対するロイヤリティの支払いには10〜20%の源泉税がかかりますが、「租税条約に関する届出書」を事前に税務署に提出すれば、条約の内容に応じて税率が軽くなったり、課税が免除されたりすることもあります。実際にアメリカとの条約では、使用料に対する税率が0%になるケースもあります。
ただし、届出書に不備があったり、提出が間に合わなかったりすると、軽減措置が受けられず、通常の税率で課税されるおそれもあるため、注意が必要です。

従業員の海外勤務

日本企業の従業員が海外で働く場合でも、一定の条件を満たせば、短期滞在者免税が適用され、現地での課税を免除できるケースがあります。主な条件は以下の3点です。

  • 滞在日数が183日以内であること
  • 雇用主が現地の居住者でないこと
  • 報酬が現地にある恒久的施設(PE)から支払われていないこと

これにより、従業員の税負担を軽減できるだけでなく、企業側の税務処理も簡素になります。
ただし、要件を満たさないと予想外の課税が発生する可能性があります。なかでも、滞在日数の管理は曖昧になりがちなため、特に注意しましょう。
また、現地法人との雇用契約や出向の有無によって適用の可否が変わるため、事前の確認が欠かせません。また、届出書や報酬の支払証明書などの書類も求められるため、準備も必要です。

海外子会社からの配当の受け取り

日本企業が海外子会社から配当を受け取る際には、租税条約により源泉地国の課税率が軽減されることがあります。なかには、本来10%課される源泉税が0%まで引き下げられている条約も存在します。

さらに日本国内では、外国子会社配当の益金不算入制度が設けられているため、一定の条件を満たせば配当金の95%を非課税扱いとすることも可能です。これらを併用すれば、実質的な二重課税を避けることができます。
ただし、この制度の適用には、配当元の子会社の株式を25%以上、かつ一定期間以上継続して保有していることが必要となります。また、租税条約の側でも保有割合や期間に関する条件が定められているため、条文の確認が欠かせません。

配当額が大きい場合には、こうした制度の有無が税負担に与える影響も非常に大きくなります。そのため、複数国に子会社を持つ企業では、国ごとの条約内容の違いを正確に把握しておくことが重要となるでしょう。

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海外への株式譲渡

日本企業が海外企業に株式を譲渡する場合にも、租税条約の適用が関係します。多くの条約では「譲渡した側の居住国だけが課税できる」と定められていることから、一定の条件を満たせば、相手国(源泉地国)での課税が免除されるのが一般的です。
しかし、日本の国内法では、譲渡の状況によっては「事業譲渡類似株式」とみなされるため、源泉地国での課税が生じることがあります。これは、国内企業の実質的な事業が、株式の譲渡を通じて海外へ移転したと判断される場合です。

この取扱いが適用されるためには、例えば内国法人の株式の50%超を「特殊関係株主等」が保有しているなど、一定の条件を満たす必要があります。それだけでなく、条約によってはこうしたケースを特に課税対象として明示している場合もあるため、海外M&Aや持株整理の計画時には、相手国との租税条約の詳細をあらかじめ確認しておくことが欠かせません。
また、条約による課税回避防止の観点から、形式的なスキームで実態を移転しようとする行為は否認されるリスクもあるため、制度に対する正確な理解が重要となります。

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海外子会社との親子ローン

日本の親会社が海外の子会社に資金を貸し付ける、いわゆる「親子ローン」においても、租税条約の規定が関係します。子会社が返済を行う際には、元本に加えて利息を支払うのが一般的ですが、この利息には通常、子会社の所在国の国内法に基づく源泉課税が行われます。
このとき、租税条約を適用すれば、課税率を大きく引き下げることが可能です。条約によっては利息に対する源泉税が5%や0%に軽減されることもあるため、事前の確認は必須です。

また、ローン契約を結ぶ際には、条約の文言を考慮したうえで、利率や返済条件などを適切に設計しなければなりません。ただし、利率の設定が不当に高いとみなされれば、移転価格税制の対象となるおそれもあるため、実態に即した契約内容を整備しておきましょう。

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まとめ

租税条約は、海外取引やM&Aを進めるうえで欠かせない制度です。内容を正しく理解し、制度を活用することで、税務リスクを抑えながら持続的な成長につなげることができます。

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よくある質問

  • 国際租税条約とは何ですか?
  • 国際租税条約とは、二重課税の回避や租税回避の防止を目的として、2国間で締結される課税ルールの協定です。
  • 日本は何か国と租税条約を締結していますか?
  • 2025年4月1日現在、日本は156の国や地域と租税条約を締結しています。
  • 租税条約で課税が免除される具体例はありますか?
  • はい。たとえば米国との条約では、ロイヤリティや配当に対する源泉税率が0%になるケースがあります。
  • 居住地国で二重課税が除去される方法には何がありますか?
  • 「外国税額控除方式」と「免除方式」の2つがあり、日本では主に外国税額控除方式が採用されています。
  • 相互協議手続はどのような場合に使われますか?
  • 両国での課税判断が異なる場合、納税者の申し立てにより税務当局間の協議が行われ、課税の調整を図ります。

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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社執行役員 コーポレートアドバイザリー部長公認会計士梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 執行役員 コーポレートアドバイザリー部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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