移転価格税制とは? 注意が必要な海外子会社との取引や押さえるべきポイントを解説

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移転価格税制について

移転価格税制とは、企業が海外子会社や関連会社との取引において、市場価格と整合する価格設定を求める制度です。
本記事では、移転価格税制の概要や、注意すべき取引例、対象となる取引、リスク軽減のために押さえるべき対策ポイントなどについて、事例を交えながら解説します。

このページのポイント

~移転価格税制とは?~

移転価格税制は、国際的な企業グループ内取引において、第三者間の市場価格を基準とする価格設定を求める制度です。課税所得の移転や租税回避を防止するために導入され、無形資産や役務提供、金融取引など幅広い取引が対象となります。OECDガイドラインを基礎とした国際的な整合性も重視されています。

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移転価格税制とは

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移転価格税制とは、企業が海外の子会社と取引を行う際に、その取引価格を「独立企業間価格」に基づいた計算を義務付ける制度です。独立企業間価格とは、資本関係の無い第三者同士が市場で自由に取引する際に成立する、いわゆる市場価格を意味します。
この制度の目的は、国外の関連会社との取引価格が不当に操作されていないかを見直すことで、適正な国際課税を実現することです。日本では1986年に導入され、現在は租税特別措置法第66条の4に基づいて運用されています。
重要なのは、企業に租税回避の意図が無くても、所得の移転が認められれば、この制度が一律に適用されるという点です。そのため、適切な価格設定と取引管理が求められます。

目的

移転価格税制の主な目的は、国際課税の適正化と租税回避の防止です。
自国の税収を確保しつつ、関連会社間で不適切な利益移転が行われないことを重視しています。海外子会社との取引では、所得の移転が生じやすいため、その是正を図る役割も果たしています。
例えば、日本に本社を持つ企業が海外に子会社を設けているケースを考えてみましょう。親子会社間で製品の売買が行われる場合、同じ企業グループ内であれば取引価格の自由な調整が可能です。仮に本社が海外の子会社に対し、市場価格よりも著しく安い価格で製品を販売した場合には、次のような問題が生じます。

【日本の本社】
製品を低価格で販売すれば売上が抑えられ、結果として利益が少なく計上されることになります。そのため、日本国内の課税対象となる所得(課税所得)も減少し、納税額が低く抑えられてしまいます。
【海外の子会社】
通常よりも安い価格で製品を仕入れることができるため、コストを抑制しながら事業の展開が可能です。その結果、子会社側の利益が増加し、当該国で利益が蓄積されることになります。

このとき、海外の子会社が税率の低い国に所在している場合には、同じ金額の所得であっても日本国内で得た場合と比べて、グループ全体としての納税額を抑えることが可能になります。
このような状況を防ぐため国内外のグループ企業間の取引では、市場で通常成立する価格、すなわち「独立企業間価格」に基づく取引が求められています。税負担の軽減を目的とした不当な価格調整を規制する制度として、「移転価格税制」が設けられているのです。

参考:Ⅰ 移転価格に関する国税庁の取組方針

対象となる法人

移転価格税制は、海外子会社や国外関連者との取引に際して、取引価格を自由に設定できる関係にある法人が対象となります。具体的には、持株関係または実質的支配関係のいずれかがある場合、あるいは持株関係と実質的支配関係のそれぞれが連鎖する場合です。

区分 概要
持株関係 親子関係 どちらかの法人がもう片方の法人の発行済み株式の50%以上を保有している関係
兄弟関係 2つの法人が同一の法人によって、それぞれの法人の発行済み株式の50%以上を保有されている関係
実質的支配関係 役員を派遣しているなど、ある法人が、他の法人の経営の全部また一部を実質的に支配できる関係
連鎖関係 持株関係や実質的支配関係が複数社にまたがってつながっている状態

参考:用語の解説|国税庁

海外諸国と日本の移転価格税制の違い

移転価格税制の方針や規制内容は、国によって違いがあります。特に日本やアメリカ、中国では、厳格な移転価格税制が運用されています。
例えば、中国では独自の課税理論が適用されるケースがあり、企業にはより慎重な対応が求められます。さらに近年では、日本や中国に限らず、アジアの他の国々でも移転価格税制の厳格化が進んでいます。
そのため、各国の制度を正しく理解すると共に、取引当事者間のルールを明確に定めることで、国際取引に伴う税務トラブルを未然に防ぐことが重要です。

移転価格税制に注意が必要なシーン

グループ企業間での取引は、内容や価格の設定方法によって、移転価格税制の適用対象となる可能性があります。特に、以下のような状況では課税上のリスクが高まるため、慎重な対応が必要です。

それぞれ見ていきましょう。

海外子会社への利益の移転

親会社が海外の子会社に対して、通常の市場価格よりも安い価格で製品を販売している場合、本来日本国内で得られるはずの利益を海外に移転していると判断される可能性があります。
新たに設立した海外工場に対して、採算度外視で製品を提供する意図であったとしても、取引価格が第三者との通常の取引価格とかけ離れていれば、税務当局の調査対象となるおそれがあります。取引価格の設定には慎重な対応が必要です。

海外子会社への経済的支援

本来は設備や人件費など子会社が負担すべき費用を親会社が肩代わりする形での支援は「経済的利益の移転」とみなされることがあります。海外拠点の立ち上げを支援する目的で、設備投資や人件費を無償あるいは一部負担の形で支出した場合には、利益配分が適正でないと判断され、課税リスクが高まりかねません。

海外子会社への貸付行為

急な資金支援として契約書を交わさずに低利で貸付行為を行った場合は、市場金利との乖離が問題視されるおそれがあります。もし利息収入が適正な水準に達していないと判断されれば、結果的に親会社から子会社への利益移転とみなされてしまいます。そのため、資金の貸付を行う際には事前に契約書を取り交わし、適正な利率を設定することが重要です。

移転価格税制の対象となる取引

移転価格税制の対象となる取引は、以下の4つです。

一つずつ解説していきます。

無形資産の取引

特許権やブランド使用料といった無形資産の取引価格が、独立企業間価格と大きく乖離している場合は、課税リスクが生じます。無形資産は評価が難しいため、第三者間の通常価格とのずれが特に問題視されやすい取引項目です。
研究開発費用を親会社が負担し、成果として得られる利益を海外の子会社が享受するような構造は、税務上の指摘を受けやすいため注意が必要です。このような無形資産の取引においては、OECDガイドラインに準拠した適正な評価方法の採用が求められます。

役務提供取引

親会社が子会社に対して管理業務やコンサルティングサービスを提供する場合、対価の設定が問題となることがあります。提供された役務の内容や価値に見合った価格が設定されていないと判断されれば、税務当局から不適切な取引と指摘される可能性があります
特に、グローバル本社機能に関する費用を複数国の関連会社で分担する「費用分担契約(Cost Sharing Agreement)」については、慎重な対応が必要です。こうした役務提供に関しては、コスト配分の基準や算出方法の透明性の確保が、今後さらに重要になっていくでしょう。

参考:費用分担契約(Cost Contribution Arrangement)に関する一考察(要約)

棚卸資産取引

商品や原材料などの棚卸資産を関連会社間で取引する場合、価格設定が市場価格と大きく乖離していると、税務上のリスクとなる可能性があります。棚卸資産の取引は、取引回数が多く、金額規模も大きくなりやすいため、税務当局から注目されやすい分野です。
このようなリスクを回避するためには、市場データやベンチマーク分析を活用し、独立企業間価格に即した適正な価格設定を行うことが重要です。

金融取引

関連会社間で行われる貸付金の金利や保証料率の設定が、市場の一般的な条件よりも低い場合には、課税リスクが発生するおそれがあります。貸付契約の条件が不明確な場合や利息収入が過少であること、保証料の支出が過剰であることなどが指摘される要因です。また、借入先の返済能力に関する評価が不十分な場合も、問題視されやすくなります。
こうした金融取引に関するリスクを回避するためには、適正な金利水準を設定し、契約書を整備するなど証拠としての文書化を確実に行うことが必要です。

移転価格税制における独立企業間価格の算定方法

移転価格税制では「基本三法」を中心に、取引の実態に応じた独立企業間価格の算定方法が定められています。適切な手法を選び、正確な価格設定を行うことが重要です。

独立価格比準法

独立価格比準法は「基本三法」の一つであり、国外関連取引と第三者間取引の価格を直接比較する方法です。直接的で信頼性の高い算定手法とされており、同種または類似の製品やサービスが市場で取引されている場合に適用ができます。
ただし、適用にあたっては、比較対象となる取引との間に高い類似性が求められる点に注意が必要です。

再販売価格基準法

再販売価格基準法は「基本三法」の一つであり、再販売価格を基準に、市場における通常の利益率を控除して独立企業間価格を算定する方法です。商社や販売会社など、再販売型のビジネスを行う流通業者間の取引に適しています。
中央値を算出する際には、類似性の高い企業を比較対象として選定する必要があります。このとき、誤った利益率を使用してしまうと利益移転が認定され、多額の追徴課税リスクにつながるおそれがあります。
そのため、適正な利益率を設定するには、地域ごとの市場状況や競争環境を踏まえたうえで、詳細な市場データの収集と綿密な分析作業が求められます。

原価基準法

原価基準法は「基本三法」の一つであり、製造原価を基準に適切なマークアップ率を加えることにより、独立企業間価格を算定する方法です。製品原価を基礎とするため、製造業や加工業のように、親会社が製品を製造し、子会社に販売する取引形態に適しています。
この方法は、比較対象取引のマークアップ率を基準に価格設定を行うため、正確な算定には市場の詳細なデータ収集が欠かせません。

利益分割法

利益分割法は、関連会社間で創出された合算利益を、各会社の寄与度に応じて分割し、独立企業間価格を算定する方法です。無形資産や共同研究開発など複雑な取引に適した方法であり、以下の3つの種類があります。

寄与度利益分割法
寄与度に基づいて合算利益を分割する方法
比較利益分割法
第三者取引の利益配分率を基準に合算利益を分割する方法
残余利益分割法
基本的利益を控除後の残余利益を一定要因で分割する方法

取引単位営業利益法

取引単位営業利益法は対象法人と比較対象企業の営業利益率を比較し、その妥当性に基づいて独立企業間価格を算定する方法です。基本三法に比べて柔軟性が高く、多くの業種で広く活用されています。
営業利益率(売上高営業利益率や総費用営業利益率)を基準とするため、比較対象となる企業の情報を比較的入手しやすい場合に適しています。また、取り扱う製品やサービスの価格構造が複雑で、単純な価格比較が難しい取引についても効果的に用いることが可能です。

DCF法

DCF法は将来予測されるキャッシュフローを現在価値に割り引くことで、独立企業間価格を算定する方法です。利益分割法や基本三法が適用できない場合に有効な手段です。
この方法は、令和元年度の税制改正により正式に移転価格税制の算定手法の一つとして導入されました。特に、無形資産の評価や長期的な収益予測が求められる取引に適しています。

参考:法人税関係法令の改正の概要|国税庁

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~概要や計算方法、メリットとデメリットを解説~

日本における移転価格税制の現状

国税庁の「令和5事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、海外取引に関わる申告漏れ所得金額は総額2,870億円に達しており、前年の2,259億円から大幅に増加しています。申告漏れの内訳は以下のとおりです。

  • 独立企業間価格より低い取引価格による利益移転:約4.2億円
  • 外国子会社合算税制適用:約9.8億円
  • 過大支払利子税制適用:約1.7億円

海外取引に係る申告漏れ所得金額は増加傾向にありますが、移転価格税制に関連する個別の非違内容に関する金額は減少しています。ただし、国外関連者との取引に関して、独立企業間価格の妥当性を示す書類(ローカルファイルなど)を作成・提出しない場合には税務調査において逸脱が認定され、差額に対して追徴課税や延滞税、加算税などのペナルティが課されるリスクがあります。
近年はOECD移転価格ガイドラインに基づく国際的な規制強化の流れを受け、日本国内でも適正な取引価格の算定や文書化対応を求められるケースが増加しています。適切な準備と対応が、リスク回避のために重要となっています。

移転価格税制に関するトラブルを回避するためのポイント

移転価格税制に関するトラブルを回避するためのポイントとして、以下の3点を紹介します。

  • 事前確認制度を活用する
  • 文書化して残しておく
  • 社内体制を整備する

リスクを軽減し、円滑な国際取引を実現するためには、これらのポイントを押さえることが重要です。

事前確認制度を活用する

事前確認制度(APA)とは、納税者が税務当局に対して、独立企業間価格の妥当性について事前に確認を受けるための制度です。税務当局と企業が算定方法に合意すれば、後日の移転価格調査の課税リスク軽減が可能です。
確認の対象となる期間は通常3〜5事業年度とされており、相互協議によって過去の事業年度にも適用される場合があります。また、関与する関係者に応じて、事前確認制度は3つの種類に分類されています。

ユニラテラルAPA
一方の当事者の税務当局に対しての確認を行う
バイラテラルAPA
二国間で取引がある場合に双方の税務当局に対して確認・相互協議を行う
マルチラテラルAPA
三国以上で取引がある場合に各税務当局に対して確認・相互協議を行う

事前確認制度は、移転価格課税に関する予測可能性を高めるため有効な手段です。

文書化して残しておく

平成28年度の税制改正により、移転価格文書化制度が強化され、マスターファイルやローカルファイルの作成が義務付けられました。特にローカルファイルには、独立企業間価格を算定するために必要な詳細データを記載し、取引の透明性を確保する役割があります。
文書化義務は、規模の大きい多国籍企業や国外関連者との多額の取引がある企業に適用されますが、義務の無い企業であっても、海外取引に関する情報を文書として整理・保存することは、税務リスクの軽減に有効です。
作成が求められる主な文書には、マスターファイル、ローカルファイル、CbCレポート(国別報告書)、および最終親会社等届出事項が含まれます。

社内体制を整備する

移転価格税制への対応においては、税務リスクを回避しつつ、海外取引を円滑に進めるために社内体制の整備が不可欠です。
対応を税務部門だけに任せるのではなく、内部監査部門や他部署とも連携し、全社的な体制を構築すれば、情報の偏りや見落としを防ぐことができます。また、取引開始前に関係者への十分な説明を行い、意思決定の遅れを防ぐことも重要です。
ただし、自社内だけでこれらの対応を完結させるには多くのリソースを要します。そのため、社内の業務負担を軽減し、より効果的に対応を進めるには、移転価格に精通した税理士など外部専門家の活用が望まれます。
外部の知見を取り入れることで、適切な戦略立案とリスク軽減の実現が期待できるでしょう。

まとめ

移転価格税制は、国際取引における適正課税を実現し、税務リスクを未然に防ぐために不可欠な制度です。事前確認制度(APA)の活用、文書化対応、社内体制の強化を通じて、取引の透明性を高めましょう。海外展開を成功させるには、早めの備えと継続的な対策が鍵となります。

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よくある質問

  • 移転価格税制とはどのような制度ですか?
  • 海外子会社などの関連会社との取引において、取引価格を独立企業間価格に基づいて設定することを求める制度です。
  • 移転価格税制の対象となる法人はどのような関係にありますか?
  • 持株関係や実質的支配関係、またはその連鎖によって資本的・経営的に結びついている法人が対象です。
  • どのような取引が移転価格税制の対象になりますか?
  • 無形資産取引、役務提供取引、棚卸資産取引、金融取引などが該当します。
  • 独立企業間価格の算定方法にはどのようなものがありますか?
  • 基本三法(独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法)に加え、利益分割法や取引単位営業利益法、DCF法などがあります。
  • 移転価格税制への対応で企業が取るべき対策は?
  • 事前確認制度(APA)の活用、取引の文書化対応、社内体制の整備が重要なポイントです。

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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社執行役員 コーポレートアドバイザリー部長公認会計士梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 執行役員 コーポレートアドバイザリー部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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