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エクイティロールオーバーについて
エクイティロールオーバーとは、M&Aで売り手側の株主が株式売却代金の一部を現金で受け取り、残りを買収後の新会社などに再出資することで、売却後も株主として一定の持分を維持する仕組みです。現金化と将来の成長参加を両立できる一方で、契約設計や税務処理、ガバナンスの整理が重要になります。
エクイティロールオーバーは、M&Aで単純に全株式を売却して退出するのではなく、売り手が買収後も一定の株主持分を保ち続けるための手法です。売却時の現金確保と、その後の企業価値向上による追加的な利益の獲得を両立しやすい一方で、再出資した株式のリスク、買い手との利害調整、会計・税務処理の整理が必要になります。特にPEファンドによる買収では実務上の活用場面も多く、仕組みと論点を整理しておく必要があります。
本記事では、エクイティロールオーバーの概要、利用するメリット・デメリット、アーンアウトとの違い、実務上の留意点について解説します。
※本記事に記載されている内容は現行制度上のものであり今後改正等で変更される可能性があることにご留意ください。
また、M&Aの意味や基本知識について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
エクイティロールオーバーとは
エクイティロールオーバーとは、M&Aにおいて、売り手側の株主が保有株式の一部を新会社の株式に振り替えることで、買収後も株主として一定の持分を維持し、事業の成長に引き続き関与する仕組みをいいます。特にプライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)による中堅企業の買収において多く利用されており、売り手側が再出資を通じて「セカンドバイト」と呼ばれる次の売却時にも追加的なリターンを得ることが期待されます。
この仕組みは、株式売却による完全退出ではなく、一部の現金化と一部の再投資を組み合わせた「部分退出」に位置付けられ、売り手側が引き続き経営に関与する意欲や、買い手側がその知見を活用したいという意向が一致する場面で活用されます。売却後も一定の影響力や利益享受の機会が保たれる点で、経営者にとって魅力的な出口戦略となります。
利用するメリット・デメリット
エクイティロールオーバーを利用することによって、売り手側と買い手側の双方にとって様々なメリットが生まれますが、その一方で適切なリスク認識と制度設計が求められます。ここでは、売り手側と買い手側のそれぞれの視点から、主なメリットとデメリットを具体的に解説します。
売り手側のメリット
まず、売り手側の主なメリットは以下のとおりです。
現金化と成長期待を両立できる
売却時に保有株式の一部を現金として受け取ることで、当面の資金需要を充足しつつ、残りの株式を買収後の新会社に再出資することで、企業価値の更なる成長に伴うリターンを享受することが期待できます。これは、完全売却に伴う「将来の上昇機会の喪失」を回避する手段として有効といえます。また、再出資分は新会社の成長ポテンシャルに連動するため、PEファンドによる経営改善や拡大戦略の効果が発揮された場合、その恩恵を自らの資産成長として享受できる点がメリットの一つといえます。
次の出口戦略(セカンドバイト)で高リターンを得られる可能性がある
PEファンドは一般に3〜7年程度の投資期間内にバリューアップを図ったうえで、再売却(セカンダリー)やIPOを通じたエグジットを行います。売り手側がロールオーバーによって一定の株式を保有し続けていれば、この次の出口戦略である「セカンドバイト」により、初回売却時以上のリターンを得る可能性があります。これは、経営知識やネットワークを維持したまま資産を増やす手段としても有効といえます。
税制上の繰延効果を期待できる場合がある
再出資部分については、取引の設計や税務上の取扱いによって、譲渡益への課税を将来の売却時点まで繰り延べられる場合があります。これにより、短期的な納税負担を抑え、資金を再投資や事業強化に活用しやすくなる可能性があります。ただし、取扱いはスキームや個別事情によって異なるため、事前に税理士などの専門家へ確認することが重要です。
経営への影響力の継続
再出資を通じて株主としての地位を維持することで、経営に対する一定の発言力や意思決定参加の機会を残すことができます。これにより、完全に会社を手放すことなく、事業の方向性に関与し続けることができるため、従業員や取引先に対する信頼感の維持や、経営承継におけるソフトランディングが可能となります。
売り手側のデメリット
売り手側の主なデメリットは以下のとおりです。
現金収入が制限される
再出資分を設定することで、全体売却代金のうち現金で手に入る額が減少するため、固定資産の購入や借入返済、税金納付など短期的に現金を必要とする場面において制約が生じます。また、ファンドの運営期間中は保有株式の売却が制限されることも多く、流動性リスクを考慮した資金計画が不可欠となります。
再出資部分にリスクがある
再出資した株式の価値が将来的に下落した場合、その分の投資資産が目減りすることになります。特に想定した成長が達成されなかった場合やファンドの戦略がうまく機能しなかった場合には、再出資分の全額が無価値になるリスクもゼロではありません。また、市場環境の悪化や業界変動による外部リスクも考慮する必要があります。
買い手側との利害調整が必要になる可能性がある
再出資により共同株主となることで、買い手側(多くはファンド)との経営方針や投資判断において利害が対立する場面も出てきます。特に役員として継続関与する場合には日常的な意思決定の中でファンドとの戦略観の違いが顕在化することもあります。このような場合には、あらかじめ株主同士の間で結ぶ契約(株主間契約)や経営協定において対立回避の仕組みを整備しておくことが重要です。
買い手側のメリット
次に買い手側の主なメリットは以下のとおりです。
インセンティブを確保できる
売り手側が株主として残留することで、事業に対するモチベーションが維持されやすくなり、業績向上へのインセンティブが強化されます。特に創業者や現経営陣が継続して経営に関与する場合、短期的な収益よりも中長期的な企業価値の向上に意識を向けることができ、ファンドの運営方針と一致しやすくなりメリットといえます。
資金調達コストの軽減を期待できる
売却代金の一部を現金で支払わずに済むため、ファンドの自己資金やレバレッジファイナンス(LBO等)に対する依存度を下げることができます。その結果、投資実行時のキャッシュアウトが抑制され、資本効率の高い投資スキームを構築することが可能になります。また、資金使途を新規投資や成長施策に集中させやすくなることもメリットといえます。
買い手側のデメリット
最後に買い手側の主なデメリットは以下のとおりです。
ガバナンス体制が煩雑化する
売り手側が株主として関与を継続することで、ガバナンス体制が複雑化する可能性があります。特に意思決定において、売り手側と買い手側の戦略が異なる場合や取締役会の構成が共同管理となっている場合には、迅速な意思決定が阻害されるリスクもあるため、これがデメリットといえます。
買い手側単独の収益確保が制限されることがある
将来的なエグジット時に発生する利益について、再出資した売り手側と分配する必要があるため、買い手側(多くはファンド)単独での収益確保が制限されます。これはIRR(内部収益率)の低下や、分配金の希薄化を招く要因となり、投資家にとっての魅力度を下げる可能性もあります。そのため、投資契約上の分配条件などが重要になります。
アーンアウトとの違い
エクイティロールオーバーとよく比較される仕組みとして、アーンアウト(Earn Out)があります。いずれもM&A取引において売却代金の全額を即時に支払うのではなく、将来の条件や成果に応じて対価を調整する仕組みであるため、表面的には似た印象を持たれがちです。しかし、両者の根本的な性質は大きく異なり、売り手側にとっても買い手側にとっても、期待される成果、リスクの取り方、関与の程度などが異なります。
アーンアウトとは、M&Aにおける支払対価の調整方法の一つであり、一括で支払うのではなく分割払いで行う取引契約のことをいいます。
言い換えると、M&Aの実行後、特定の業績条件を満たすことなどの契約条件に応じて追加代金を支払う義務のことです。
一方で、エクイティロールオーバーは、売却時点であらかじめ対価の一部を現金ではなく株式という形で再出資し、買収後の会社の成長とともにその株式価値が増減する構造です。ここでは業績目標の達成は直接の条件とはならず、企業価値の上昇やファンドによる再売却・IPOなどの「出口」において、株式持分を売却することによりリターンが確定します。
このように、アーンアウトが「成果報酬」型であるのに対し、エクイティロールオーバーは「将来価値への参加」型であるという点が本質的な違いです。契約時の交渉においては、この違いを十分に理解し、売り手側と買い手側の意図に沿ったスキーム設計を行うことが重要となります。
なお、アーンアウトについて知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
会計・税務の基本的な考え方
エクイティロールオーバーは、M&Aにおいて株式の売却代金の一部を現金で受け取り、残りを買収後の会社などに出資し直す仕組みです。
このような取引を行う際には、会計と税務の両面でどのように処理するかを事前にきちんと整理し、理解しておくことが重要です。特に売却益がいつ認識されるのか、再出資した株式をどう評価するのか、税金はいつ・どこまでかかるのかといった点を押さえる必要があります。ここでは、会計上および税務上の基本的な考え方を説明します。
会計上の処理
まずは会計上の処理について、基本的な考え方を以下のとおり説明します。
現金化された分と再出資した分は別の事象として扱う
売り手側が株式を一部現金で売却し、残りを買収後の会社に出資する場合、それぞれを独立した取引として扱います。
現金で売却した分は、通常の売却と同じで、売却額が損益として会計上に記録されます。また、出資した分は出資先の株式として資産計上します。
このように「売った分」と「持ち続ける分」を分けて考えるのが会計上の基本的な考え方です。
出資先がグループ会社になるかどうかで処理が変わる
再出資した先の会社に対して影響力を持つ場合には、通常の投資とは異なる扱いになることがあります。例えば、出資割合が大きい場合は「関連会社」や「子会社」として会計処理する必要があることもあります。
場合によっては、出資先を親会社と一体のグループとして連結の対象にしなければならないこともあります。つまり、出資先との関係性が深くなるほど、会計上の取扱いは複雑になる傾向があります。
将来的な評価の見直しが必要になることがある
再出資した株式は、その会社の価値の変動によって、評価損が出る可能性があります。
例えば、出資先の業績が悪化した場合、株式の価値が下がり、会社の帳簿上で損失処理しなければならなくなることもあります。
このように、将来的に会計上のリスクを抱える可能性があるため、再出資する際にはその点も考慮し、必要に応じて会計士などの会計の専門家に確認する必要があります。
税務上の取扱い
次に税務上の取扱いについて、基本的な考え方を以下のとおり説明します。
現金で受け取った分には税金がかかる
エクイティロールオーバーで受け取った現金の部分については、通常の株式売却と同じように、売却益に対して税金がかかります。例えば、取得時よりも高く売却された場合、その差額が譲渡益とみなされ、課税の対象になります。
出資した分は、条件を満たせば税金を後回しにできる場合がある
再出資した株式については、実務上、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡益への課税を将来に繰り延べることが容認されるケースもあります。ただし、税法上に明示的な繰延規定はなく、資産の現物出資や組織再編に準じる扱いとなる場合、時価譲渡と見なされるリスクがあるため、事前に税理士などの専門家に確認することが重要です。
出資した株式を将来売却したときは課税される
実務上、税金の繰延が認められた場合でも、将来、出資した株式を売却したときには、あらためて譲渡益として課税されます。つまり、今すぐに税金を払わなくてよい場合がありますが、あとで売ったときにはその分の税金を支払う必要があるという「タイミングの問題」でしかないという点を理解しておくことが重要です。
税務申告では取引の詳細な内容を説明する必要がある
エクイティロールオーバーを行った場合には、再出資の目的や評価額、受け取った対価の内訳などを明確にしておく必要があります。
特に税務申告時には例えば、次のような情報が求められることがあります。
- 出資時点での株式の価値
- 売却した株式の割合と価格
- 出資先との関係や目的
これらを事前に整理しておかないと、税務調査が入った場合などで説明に苦労するケースもあるため、税理士などの専門家に相談しながら進めるのが重要です。
実務上の留意点
エクイティロールオーバーを使うときは、制度の理解だけでなく、契約内容の作り方や再出資の条件、会社の運営体制とのバランスなど、実務面でもさまざまな配慮が必要です。そこで、ここでは実務上の主な留意点を紹介します。
出資比率や株の種類の決め方
1つ目は、出資比率や株の種類の決め方についてです。
売り手側が再出資をする場合、「どれくらい株を持つか」や「どんな種類の株を持つか」によって、経営への発言力や利益の分け方に大きな差が出ます。
例えば、投資ファンドが経営の主導権を持つケースでは、売り手側の株式の保有割合は10〜30%程度に抑えられることが一般です。しかし、少ない持ち株でも影響力を残したいときは、契約で「重要な決定に意見を言える権利」や「少数株主を守る仕組み」を取り入れることで、ある程度発言力を保つことができます。
契約内容をしっかり決めておく
また、エクイティロールオーバーを含むM&Aの契約では、以下のようなポイントをあらかじめ詳しく取り決めておくことも重要です。
- いくらを再出資するか、出資額はどう計算するか(株の価格の根拠も含む)
- どんな株を持つのか(議決権がある株か、利益が優先的にもらえる株か)
- 売り手側がどれくらいの期間会社に関わるのか、どんな役職を続けるか
- 将来株を買い戻すルールや、他の株主が売るときに一緒に売らされるルールとの関係
これらはすべて、当事者間で後日揉めないようにするための準備でもあります。
将来に備えた出口戦略の設計
最後に、再出資後、数年後にファンドが会社を再び売却したり、株式を上場することを計画している場合、売り手側がそのときにどうやって自分の株式を売れるのか、どんな条件になるのかを、契約段階でしっかり決めておくことが重要です。
また、上場や売却のチャンスがすぐに来ないケースもあります。その場合、出資した株式がなかなか現金に変えられず、持っているだけでリスクになることもあります。
そのため、一定の条件で売却を求められる権利(売却請求権)や株の売却先を自由に選べないようにする制限(譲渡制限)など、将来に備えた出口戦略の設計も重要といえます。
まとめ
エクイティロールオーバーは、売り手側にとっては現金化と将来成長への参加を両立できる仕組みであり、買い手側にとっても経営者の知見やインセンティブを維持しやすい手法です。一方で、再出資部分のリスク、株式評価、税務処理、株主間のガバナンス、将来の出口戦略まで含めて、複合的な論点を丁寧に整理しなければなりません。出資比率や株式の種類、契約条件を事前に明確にし、法律、会計、税務、M&Aの各専門家と連携しながら設計することが重要です。
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よくある質問
- エクイティロールオーバーとは何ですか?
- M&Aにおいて、売り手側の株主が保有株式の一部を買収後の新会社などの株式に振り替え、売却後も株主として一定の持分を維持する仕組みです。
- エクイティロールオーバーの売り手側のメリットは何ですか?
- 売却時の現金化と将来の企業成長によるリターン獲得を両立できること、次の売却局面で追加的な利益を得られる可能性があること、経営への関与を一定程度維持できることです。
- エクイティロールオーバーの売り手側のデメリットは何ですか?
- 現金収入が制限されること、再出資部分の株式価値が下落するリスクがあること、買い手側との利害調整が必要になる可能性があることです。
- エクイティロールオーバーの買い手側のメリットは何ですか?
- 売り手側の経営意欲や成長インセンティブを維持しやすいこと、現金支出を抑えて資金調達コストの軽減を期待できることです。
- エクイティロールオーバーとアーンアウトの違いは何ですか?
- アーンアウトは将来の業績条件などに応じて追加対価を支払う成果報酬型の仕組みです。一方、エクイティロールオーバーは売却時点で一部を株式として再出資し、将来の企業価値向上に参加する仕組みです。
- 税務上の注意点は何ですか?
- 現金で受け取った部分には通常の株式売却と同様に譲渡益課税が生じます。再出資部分は一定の場合に課税の繰延が認められるかが論点になるため、取扱いは事前に専門家へ確認することが重要です。
- 実務上どのような点を決めておくべきですか?
- 出資比率や株式の種類、再出資額の算定方法、売り手側の関与期間、将来の売却ルールや出口戦略などを契約段階で明確にしておくことが重要です。
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