更新日
株主ローンについて
株主ローンとは、株主が企業に対して融資の形で資金を提供する資金調達方法です。出資と異なり返済義務が生じ、会計上は負債として扱われます。節税効果や持株比率維持といった利点がある一方で、金利設定や国際間取引における税務リスクには慎重な対応が必要です。
株主ローンは、増資や銀行借入とは異なる特徴を持つ資金調達手法として理解しておくべき論点です。企業にとっては、持株比率を維持しながら資金を確保できる一方で、返済義務や金利負担が発生し、税務処理にも注意が求められます。とくに出資との違いを曖昧にしたまま活用すると、会計・税務の判断を誤る可能性があります。
本記事では、株主ローンの基本的な知識から、出資との違い、活用することで得られる利点、注意すべき点や税務上のポイントまで解説します。
株主ローンとは
株主ローンとは、株主が企業に対して融資という形で資金を提供する資金調達の方法です。企業が事業を継続していくうえでの資金が必要で、なおかつ増資や社債の発行、金融機関からの一般的な借入といった手段での資金調達が難しい場合に活用されることがあります。
なお、株主ローンと混同しやすい資金調達の方法には「出資」があります。出資とは、企業が将来生み出すであろう収益を見込んで、株主や投資家が金銭やその他の財産を提供する行為です。
下表は、株主ローンと出資の違いをまとめたものです。
| 項目 | 株主ローン | 出資 |
|---|---|---|
| 資金提供の形式 | 融資(借入) | 出資 |
| 資金提供者 | 株主(貸主として) | 株主または投資家(出資者として) |
| 返済義務 | 企業は返済義務を負う |
返済義務は無い (将来の配当や株式売却で回収) |
| 会計上の取扱い | 負債に分類 | 純資産(資本)に分類 |
株主ローンの場合、資金の提供者が株主である点は出資と同じですが、契約形態が「企業が株主からお金を借り入れる」ものになります。そのため、企業には株主への返済義務が発生し、会計上もこの借入金は負債として計上されることになります。
一方、出資である場合には、その資金について企業は返済義務を負いません。出資者による投資の回収は、将来的な配当の受け取りや保有株式の売却を通じて行われます。そのため、資金の会計上の扱いは純資産(資本)となります。
株主ローンのメリット
株主ローンは、企業にとって資金調達の選択肢の一つであり、以下のようなメリットが存在します。それぞれ見ていきましょう。
損金算入により節税効果を得られる
株主ローンを利用するメリットの一つは節税効果です。企業が株主ローンによって調達した資金に対して支払う利息は、税務上、損金として計上することが認められています。損金が増えると、課税対象となる所得が圧縮され、結果として法人税などの税負担を軽減する効果が見込めます。
一方で、株主への出資に対する分配である配当金は、原則として損金には算入されません。そのため、株主から同額の資金提供を受ける場合を比較すると、株式投資として配当金を支払うよりも、株主ローンとして資金を借り入れ、その利息を支払うほうが、企業の課税所得を低く抑える効果が期待できるといえます。
既存株主の持株比率を維持できる
株主ローンは、既存株主の持株比率に影響を与えることなく資金を調達できる点もメリットです。
この資金調達方法は、基本的に既存の株主からの貸付によって行われます。新たな株式を発行して資金を集める増資とは異なり、発行済株式総数に変化が無いため、各株主の持株比率が変動することはありません。
これにより、株主構成の変化に伴う経営権の希薄化や、意思決定プロセスにおける混乱を避け、安定した経営基盤の維持やスムーズな意思決定が可能です。
柔軟な返済スケジュールを組める
株主ローンのもう一つの特徴は、返済計画において柔軟性を持たせやすい点です。
多くの場合、株主ローンは他の一般的な金融機関からの融資(シニアローンなど)に比べて返済の優先順位が低い「劣後ローン」として扱われます。これは、万が一企業が経営破綻などに陥った際には、他の債権者への返済が優先され、株主ローンへの返済はその後になります。
この劣後性は、比較的余裕を持った資金繰りを可能とし、事業の状況に合わせた返済スケジュールの調整を可能にします。具体的には、他のローンの返済が完了した後に返済を開始したり、企業のキャッシュフローに余裕がある場合にのみ返済を行うといった設定が考えられるでしょう。
もっとも、劣後ローンであるからといって返済義務そのものが免除されるわけではない点には注意しなければなりません。
株主への早期利益分配により良好な関係を維持できる
株主ローン活用がもたらす間接的な効果として、株主に対し比較的早期に利益を分配できる可能性が挙げられます。これは、株主との良好な関係を築き、維持するうえで役立つ効果です。
仮に、金融機関などのシニアレンダーから融資を受けている場合を考えてみましょう。このとき、融資契約に含まれるコベナンツ(特約条項)により、企業が得た利益は優先的にそのローンの返済に充当するよう定められていることが一般的です。このような状況下では、株主への配当金の支払いは後回しにされがちで、企業に十分な利益剰余金が蓄積されるまでは配当を見送らざるを得ないケースも少なくありません。
一方で、株主ローンは株主自身からの借入であるため、契約上の返済スケジュールに基づき、利益剰余金の有無に直接左右されずに元本や利息の支払い(分配)を行うことを可能とします。これにより、株主は投下した資金を早期に回収できる見込みが立ち、投資の魅力向上にもつながります。結果として、企業と株主との間で信頼関係を強化し、長期的に良好な関係を維持することに貢献すると考えられます。
株主ローンのデメリット
株主ローンは便利な資金調達手段である一方、いくつかのデメリットも存在します。
まず挙げられるのは、株主ローンは株主からの「貸付」であるため、原則として金利が発生する点です。無利息の貸付とすると、税務上は適正な対価を伴わない取引と見なされ、実質的な贈与として税務当局からの指摘や追徴課税が発生する恐れがあるためです。
さらに、一般的に株主ローンの金利は高めに設定されます。返済の優先順位が低く設定される「劣後ローン」としての性質を持つため、そのリスクを反映した設定となるためです。高めの金利は企業の財務負担となり、特に経営状況が悪化している場合には、利払いが資金繰りを圧迫して経営の足かせとなるリスクも否定できません。
また、他の債権者への返済が優先された結果、株主ローンへの返済が後回しとなり、長期間にわたって借入金が残存することも考えられます。このような状況は、企業にとって潜在的な経営リスクへと転化する恐れもあるでしょう。
なお、ここまでの解説は一般的な契約条件を踏まえたものです。企業の信用力や事業の将来性、株主との関係性などによっては、比較的低い金利で株主ローンを活用できるケースもあるでしょう。
株主ローンの活用における税務上の注意点
株主ローンは、株主にとっては利息収入を得られるため「投資資金の回収効率を高める手段」として魅力的です。企業側にとっても、支払う利息を損金として税務処理できるため、法人税の節税効果が期待できるという側面も持ち合わせています。
注意したいのは、税務上の問題が生じる可能性です。特に国際的な親子会社間などで株主ローンが利用される場合には、結果として租税回避とみなされる恐れがある点に留意しなければなりません。
例えば、法人税率が低い国に存在する外国親会社が、日本の法人税率が高い子会社に対して株主ローンを設定し、意図的に高い利率で多額の利息を支払わせるケースを考えてみましょう。この場合、次のような流れで日本国内の税収が減少する可能性があります。
- 日本の企業は株主ローンの返済に伴い高い利息を払って損金が増える
- 損金算入により課税所得が減る
- 日本子会社の税負担が軽減された分、税率の低い国にある親会社(株主)の利益になる
- その結果、日本国内の税収が減る
こうした租税回避を防ぐため、日本ではいくつかの税制上のルールが設けられています。代表的なものとして「過小資本税制」や「過大支払利子税制」があります。
- 過小資本税制とは
- 外国親会社からの借入金がその親会社の資本持ち分に対して過大である場合に、その過大な部分に対応する支払利子の損金算入を認めない制度です。
- 過大支払利子税制とは
- 企業の所得金額に対して支払利子等が過大である場合に、その超過部分の損金算入を制限するものです。これは、関連者への純支払利子等の額が、調整所得金額の一定割合を超える場合に適用されることがあります。
これらの税制は、企業が株主ローンを活用して不当に税負担を軽減する行為を防止する目的で設けられています。特に外国株主が関与する株主ローンにおいては、これらの規制に抵触しないよう、貸付額と出資額のバランスや利率の設定に細心の注意を払わなければなりません。
税務当局から指摘を受けないためにも、専門家に相談しながら慎重に検討することが重要です。
まとめ
株主ローンは、株主から融資の形で資金を調達する方法であり、出資とは異なり返済義務を伴います。支払利息の損金算入による節税効果や持株比率を維持できる点、返済計画に柔軟性を持たせやすい点がメリットですが、金利負担や返済の長期化、税務上のリスクには注意が必要です。とくに国際間取引では、過小資本税制や過大支払利子税制も踏まえ、契約条件や利率設定を慎重に検討することが欠かせません。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
よくある質問
- 株主ローンとは何ですか?
- 株主が企業に対して融資という形で資金を提供する資金調達方法です。企業には返済義務が生じ、会計上は負債として計上されます。
- 株主ローンと出資の違いは何ですか?
- 株主ローンは融資であるため企業に返済義務がありますが、出資は返済義務がありません。会計上も、株主ローンは負債、出資は純資産として扱われます。
- 株主ローンのメリットは何ですか?
- 支払利息を損金算入できることによる節税効果、既存株主の持株比率を維持できること、柔軟な返済スケジュールを組みやすいこと、株主への早期利益分配につながることが主なメリットです。
- 株主ローンのデメリットは何ですか?
- 貸付である以上、原則として金利が発生することに加え、一般的に劣後ローンとして高めの金利が設定されやすく、利払いが財務負担になる可能性があります。また、返済が後回しになり借入金が長期間残ることもあります。
- 株主ローンの金利設定で注意すべき点は何ですか?
- 実態に即した適正な金利を設定することです。無利息とすると、税務上は適正な対価を伴わない取引と見なされ、実質的な贈与として指摘を受けるおそれがあります。
- 株主ローンはなぜ持株比率に影響しないのですか?
- 新たな株式を発行せず、既存株主からの貸付で資金調達するためです。発行済株式総数が変わらないので、各株主の持株比率は変動しません。
- 株主ローンの税務上の注意点は何ですか?
- 特に国際的な親子会社間で利用する場合、過小資本税制や過大支払利子税制に注意が必要です。貸付額と出資額のバランスや利率設定を慎重に検討しなければなりません。
M&Aを流れから学ぶ
(解説記事&用語集)
M&A関連記事
M&A基礎
目的別M&A
- 事業承継とは
- 事業承継とM&Aの違い
- 事業承継M&A
- 「事業承継」と「事業継承」の違い
- 事業承継問題
- 後継者不足の実態
- 事業承継における課題
- 事業承継対策の必要性
- 事業承継を実施するタイミング
- 事業承継の流れ
- 事業承継計画
- 事業承継計画書の記載項目
- 事業承継のチェックリスト
- 事業承継における後継者選定
- 事業承継における後継者育成
- 親族内承継
- 親族外承継
- 従業員への事業承継
- 第三者承継
- 親族内承継と第三者承継の比較
- 後継者のいない会社を買う
- 事業承継の主要スキーム比較
- 持株会社を活用した事業承継
- 事業承継信託
- 事業承継ファンド
- 医療法人の事業承継
- 事業承継に向けた資金調達方法
- 事業承継補助金
- 事業承継で活用できる融資
- 事業承継における生命保険
- 事業承継税制
- 事業承継の税務対策
- 事業承継と資産移転
- 事業承継時の消費税の取扱い
- 承継時の債権・債務の取扱い
- 地位承継
- 包括承継
- 許認可の承継
- 株式相続
- 株式の贈与
- 自社株贈与
- 事業承継士
- 事業承継の専門家
- 事業承継コンサルティング
- 事業承継特別保証制度
- 事業承継に潜むリスクと対策
- 事業承継に伴う労務管理リスク
- 会社売却と事業承継の違い
M&Aスキーム
M&Aプロセス
企業価値評価
M&Aリスク
デューデリジェンス
M&Aファイナンス
M&A税務
M&A法務
用語・その他
- バスケット条項
- 当期純利益
- 資産除去債務
- XBRL
- 特別決議
- 譲渡承認取締役会
- 大量保有報告
- 適時開示
- 法務のポイント
- インサイダー取引
- チャイニーズ・ウォール
- 匿名組合
- キラー・ビー
- クラウン・ジュエル
- グリーン・メール
- ゴールデンパラシュート
- ジューイッシュ・デンティスト
- スタッガード・ボード
- スケールメリット
- ストラクチャー
- 利益相反
- 源泉徴収
- プロキシー・ファイト
- パールハーバー・ファイル
- Qレシオ
- MSCB
- IFRS
- 現物出資
- コントロールプレミアム
- ゴーイング・プライベート(Going Private)
- バックエンド・ピル
- パックマン・ディフェンス
- EV(事業価値)
- 売渡請求
- 株主価値
- レバレッジ効果
- 減損価格
- アーンアウト
- シャーク・リペラント
- スーイサイド・ピル
- ティン・パラシュート
- 低廉譲渡
- 監査法人
- 相対取引
- 範囲の経済
- アナジー効果
- 債券
- 純有利子負債(ネット デット)
- ホールディングス
- COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)
- ディスクロージャー
- 会社法
- ROA(総資産利益率)
- 国際租税条約
- 役員報酬
- SWOT分析
- アンゾフの成長マトリクス
- サクセッションプラン
- ドラッグアロング
- 累進課税
- 総合課税と分離課税の違い
- キャピタルゲイン
- インカムゲイン
- 資本と負債の区分
- 益金不算入
- タックスシールド
- 繰越欠損金
- スタンドアローン・イシュー
- ロックド・ボックス方式
- 特定承継
- プットオプション
- 埋没費用(サンクコスト)
M&Aキャピタルパートナーズが
選ばれる理由
創業以来、売り手・買い手双方のお客様から頂戴する手数料は同一で、
実際の株式の取引額をそのまま報酬基準とする「株価レーマン方式」を採用しております。
弊社の頂戴する成功報酬の報酬率(手数料率)は、
M&A仲介業界の中でも「支払手数料率の低さNo.1」を誇っております。
-
明瞭かつ納得の手数料体系
創業以来変わらない着手金無料などの報酬体系で、お相手企業と基本合意に至るまで無料で支援致します。
- 関連ページ -
-
豊富なM&A成約実績
創業以来、国内No.1の調剤薬局業界のM&A成約実績の他、多種多様な業界・業種において多くの実績がございます。
- 関連ページ -
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
