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事業承継における債権・債務について
事業承継時の債権・債務の扱いは、株式譲渡・会社分割・合併の「包括承継」と、事業譲渡の「個別承継」で大きく異なります。譲渡禁止条項やCOC条項の確認、債権者保護手続(公告・通知)、債権譲渡登記の要否、DDによる簿外債務の洗い出しを押さえることが、リスク最小化と取引継続性の確保に直結します。
事業承継でまず押さえたいのは、「何を誰に引き継ぐか」だけでなく、売掛金などの債権が確実に回収されるか/借入や保証などの債務がどのように残るかという実務の要所です。承継後の資金繰り、与信枠、担保・保証の付け替え、取引先との条件維持はすべて債権・債務の設計に直結します。加えて、契約に潜む譲渡禁止条項やCOC(チェンジ・オブ・コントロール)条項は、承継をきっかけに回収不能・契約条件変更・取引解消を招くリスクにもなり得ます。
本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、承継スキーム別(株式譲渡/事業譲渡/会社分割/合併)での債権・債務の扱いの違いと、譲渡禁止条項・COC条項の確認、債権者保護手続・登記、DDによる簿外債務の洗い出しまで、実務で押さえるべき要点を簡潔に整理します。
事業承継について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
事業承継における債権・債務の取扱い
事業承継では、手法によって、債権・債務の取扱い方法が大きく異なります。株式譲渡や合併では包括承継により自動的に移転しますが、事業譲渡では個別の契約手続きが必要です。
| 手法 | 債権の承継 | 債務の承継 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 株式譲渡 | ◯ | ◯ | 全権利義務が包括承継 |
| 事業譲渡 | △ | △ | 個別に選択可能 手続き煩雑 |
| 会社分割 | ◯ | ◯ | 包括承継 債権者通知が必要 |
| 合併 | ◯ | ◯ | 包括承継 公告や手続きに要注意 |
株式譲渡の場合
株式譲渡とは、譲渡企業の株主が保有する株式を譲受企業に売却することによって、会社を譲渡する手法です。この手法では、譲渡企業が有する債権・債務を含むすべての権利義務が、譲受企業へそのまま承継されます。顧客や取引先との契約の再締結が不要であり、手続きなどにかかる負担を軽減できるのがメリットです。
一方で、貸付金など回収リスクのある債権や、帳簿に現れない簿外債務も承継対象となるリスクが存在します。そのため、譲受企業はデューデリジェンスを通じた精査を徹底しなければなりません。
事業譲渡の場合
事業譲渡とは、会社の一部またはすべての事業資産を、譲受企業に個別に引き継ぐ手法です。債権・債務も承継対象として選択できるため、不要な債務を除外しやすく、リスク管理の自由度が高い点が特徴となります。
ただし、どの債権・債務を引き継ぐかを特定し、法的に有効な承継とするためには、債権譲渡契約や債務引受契約の締結が必要です。債権を承継する場合は、対象企業間での契約締結のほか、債務者への通知や承諾の取得、必要に応じて債権譲渡登記などの手続きが求められるケースもあります。
なお、債務の引受については、譲受企業の免責有無に応じて「免責的債務引受」と「重畳的債務引受」の2種類があります。詳細は次のとおりです。
- 免責的債務引受
- 譲受企業が債務をすべて引き受け、譲渡企業は支払い義務を免れる(ただし債権者の同意が必要)
- 重畳的債務引受
- 譲渡企業と譲受企業の双方が債務を負担する(原則として債権者の同意は不要)
会社分割の場合
会社分割とは、会社が保有する事業の一部または全部を他社に承継させるM&A手法であり、吸収分割と新設分割に大別できます。分割対象に含まれる契約・債権・債務は、原則として包括的に承継されるため、契約の再締結や個別の同意取得は不要です。
会社分割では、手続きが効率的に進めやすい反面、譲受企業が債権の存在を第三者に対して主張するため、対抗要件の備置が求められる点に注意が必要です。具体的には、債権者への通知や債権譲渡登記の活用が必要になります。
また、会社法上の一定要件を満たす場合は、債権者保護手続き(公告や個別通知)を行い、法的な正当性と信頼性を確保することが求められます。
合併の場合
合併とは、複数の会社を統合し、1つの会社にまとめるM&Aの手法です。吸収合併と新設合併の2種類があります。
合併によって消滅する会社の債権・債務・契約などは、存続会社または新設会社に包括的に承継されるため、契約の再締結が不要です。これにより、事業の継続性を確保しやすい点がメリットといえるでしょう。
一方で、不要な債務や簿外債務も一括で引き継ぐリスクがある点には要注意です。合併前の財務・契約状況の精査は不可欠となるでしょう。
さらに、合併を法的に有効にするためには、所定の期間に公告を行い、債権者からの異議申立てを受け付ける「債権者保護手続き」を適切に実施することが求められます。公告漏れや手続き不備は、無効リスクを高めます。
事業承継における債権・債務に関する注意点・ポイント
事業承継における債権・債務に関する注意点・ポイントとして、以下の2つを紹介します。
それぞれ見ていきましょう。
譲渡禁止条項が設けられている可能性がある
事業承継、特に「事業譲渡」の場面では、引き継ぐ債権に「譲渡禁止条項」が含まれていないか注意しなくてはなりません。譲渡禁止条項とは、契約上、債権を第三者に譲渡できないと定められたものを指します。2020年の民法改正により、譲渡禁止条項があっても債権の譲渡自体は有効とされるようになりました。
注意したいのは、譲受先が債務者に対し、自分が新たな債権者であることを主張する効力は失われる点です。債務者が旧会社に支払ってしまっても、その支払いは正当とされる可能性があるのです。
上記のトラブルを回避するためには、契約書を事前に精査したうえで、債務者の同意や覚書を取得することが大切になります。加えて、必要に応じて契約を再締結するなどの調整が欠かせません。表面化しにくいリスクだからこそ、慎重な確認が求められます。
COC条項の有無を確認する
事業承継においては、契約書にCOC条項が含まれていないかも確認することが大切です。COC条項とは、会社の支配権が変更された場合に、取引先などの契約当事者が契約の解除や条件変更を行えるとする規定を指します。株式譲渡や合併、事業譲渡といった承継スキームでは、会社の経営権が移転するため、この条項により契約の継続が困難になる恐れがあります。
例えば、継続取引先が「もとの会社だから取引していた」と考えていたケースを想定しましょう。このときのリスクは、承継後の契約打ち切りや、支払い条件の不利な変更です。
債権回収に影響が出るリスクを避けるためにも、事前に契約書を精査することが大切になります。あらかじめ取引先と協議・合意を得ておくことも欠かせません。
まとめ
債権・債務の扱いは、包括承継(株式譲渡・分割・合併)と個別承継(事業譲渡)で発想も手続も異なります。個別承継は不要債務を外せる反面、契約・通知・登記などの実務負荷が増大し、包括承継は手続が簡素でも簿外債務まで一括承継するリスクがあります。加えて、譲渡禁止条項やCOC条項は承継後の回収・契約継続に影響し得るため、事前精査と関係者合意が必須です。債権者保護手続・対抗要件の整備・DDによるリスク洗い出しを確実に行い、スキームの特性と自社の事情を照合して最適設計を行うことが、資金繰りとガバナンス、取引継続性を守る近道となります。
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よくある質問
- 株式譲渡では債権・債務は自動的に移転しますか?
- はい。株式譲渡は会社の権利義務を包括承継するため、債権・債務は一体で承継されます。簿外債務も対象となるためDDが重要です。
- 事業譲渡で不要な債務を引き継がないことは可能ですか?
- 可能です。事業譲渡は個別承継のため、承継対象を選別できます。ただし債権譲渡・債務引受の契約や通知・承諾など個別手続が必要です。
- 会社分割における債権者保護手続きとは何ですか?
- 一定要件で公告や個別通知を行い、債権者の異議を受け付ける手続です。包括承継の適法性・信頼性を確保するために実施します。
- 譲渡禁止条項が付いた債権は譲渡できないのですか?
- 民法改正後、譲渡自体は有効です。ただし債務者への対抗効が制限され得るため、同意や覚書取得、必要に応じ再締結が望ましいです。
- COC条項があると事業承継後に契約が解除される可能性がありますか?
- あります。支配権変更時に解除や条件変更を認める条項で、株式譲渡・合併・事業譲渡で影響し得ます。事前精査と合意形成が必要です。
- 債権譲渡登記はいつ必要になりますか?
- 事業譲渡や会社分割で債権の対抗要件を整えるために、通知等と併せて登記を活用する場合があります(契約・実務に沿って判断)。
- 免責的債務引受と重畳的債務引受の違いは?
- 免責的は譲受側に債務が移り旧会社は免れる(債権者同意が必要)。重畳的は旧会社と譲受会社が併存して負担します(一般に同意不要)。
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